後藤茂
会議録に記録された「後藤茂」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,937 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2023/03/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 医療104 件
- 労働・賃金80 件
- 社会保障・年金46 件
- デジタル行政29 件
- スタートアップ21 件
- 半導体12 件
- 経済安保8 件
- 地方創生7 件
- 防災5 件
- こども・子育て5 件
- GX・脱炭素4 件
- 通商・貿易4 件
- 教育2 件
- 宇宙1 件
- 防衛1 件
- エネルギー1 件
- 観光・インバウンド1 件
- 住宅・不動産1 件
- AI0 件
- 農業0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 災害対策特別委員会60 件・60%
- 財政金融委員会13 件・13%
- 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会11 件・11%
- 財務金融委員会8 件・8%
- 予算委員会8 件・8%
※ 全 5,937 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第211回 衆議院 内閣委員会 第6号
○後藤国務大臣 三年前の新型コロナの初動対応時においては、新型コロナについて特措法を適用することができないということでありまして、新型インフルエンザ、再興インフルエンザ、新感染症、そういう定義にそぐわないものだということで特措法を適用することができないと判断したわけでございますけれども、国内の複数地域で感染経路が明らかでない患者が発生するとともに、クラスターが確認されまして、更に感染が拡大するおそれがあったことから、令和二年三月十日に新…
第211回 衆議院 内閣委員会 第6号
○後藤国務大臣 現在の体制というのは、内閣法に基づきまして、厚生労働大臣が感染症やあるいは医療等についての権限を持っているわけでありますし、それぞれの経済活動の規制等についても各大臣が権限を持っております。それを、内閣官房の総合調整権という形で、総理大臣がそれぞれの大臣の任命責任をもって統括しているだけじゃなくて、そういったことを官房長官と縦のラインで調整をしながら、その内閣総理大臣の権限を、担当大臣を任命する形で運営をしております。 …
第211回 衆議院 内閣委員会 第6号
○後藤国務大臣 今回におきましては、統括庁をつくることによりまして、内閣総理大臣、官房長官をしっかりと補佐する、そして、そこに副長官、また医監等をしっかりと充て職ではめることによって、従来の専門家とそして内閣官房の縦のラインをしっかりとつなげるという形で、集中する司令塔機能をつくっているというふうに感じております。 また、担当大臣等につきましては、こうした新しい制度ができたときに内閣総理大臣の総合調整をある程度任せるような担当大臣を置く…
第211回 衆議院 内閣委員会 第6号
○後藤国務大臣 現在も、内閣官房の事務に係ることは、これは内閣官房長官が事務を総括的に仕切る権限を持っているわけです。このことについては、統括庁ができた場合も変わるわけではありません。それは、内閣官房という、総理の最高の調整権をやはり集中的にしておく必要が内閣組織としてはあるということで、そういう法律の仕組みになっているわけであります。 担当大臣というのは、そういう総合調整権をどういうふうに運用していくか、その機能に応じて、その時々任命…
第211回 衆議院 内閣委員会 第6号
○後藤国務大臣 先日の委員会での審議において、政府参考人から、今委員から御指摘のとおりで、内閣官房における指揮命令系統という観点で統括庁の位置づけを説明するに際しまして、内閣感染症危機管理監を内閣官房副長官の充て職とするとともに、内閣官房長官を助ける職として位置づけ、内閣官房の事務全般をつかさどる内閣官房副長官の指揮命令の範囲から統括庁の所掌事務を除外するという点に着目して、統括庁は、内閣人事局と同様、内閣総理大臣及び内閣官房長官を直接…
第211回 衆議院 内閣委員会 第6号
○後藤国務大臣 今御指摘のとおり、内閣官房副長官の三人は、現組織の中においては、命を受けて内閣官房の事務、これをつかさどる、内閣官房副長官補三人は、命を受けて内閣官房の事務を掌理することとされておりまして、それぞれの者が、担当業務に応じて、内閣総理大臣や内閣官房長官を助けるということとされているわけであります。 今回、内閣感染症危機管理統括庁を設けるに当たりまして、副長官の中から危機管理監が、そして官房副長官補の中から危機管理監補が任命…
第211回 衆議院 内閣委員会 第6号
○後藤国務大臣 法律の規定によってしっかりと、まずは、今言ったような、内閣の下に官房副長官や副長官補が複数いて、そこに分担させながら担務として担当させていって、通常の内閣官房の、そういう組織の中で仕事をするのと、その通常の組織対応から独立して、外した上で、所掌から外した上で、具体的な官房副長官と副長官補を法律で認められた職にきっちりと補職するわけでありますから、そういう意味では、責任性と、そして、より的確で、危機に対して直接的な対応がで…
第211回 衆議院 内閣委員会 第6号
○後藤国務大臣 内閣危機管理監は危機管理について担当をするわけでありますけれども、今回、統括庁ができることによりまして、感染症の危機管理については統括庁が担当をするということになります。 そういう意味で、もちろん、内閣危機管理監は感染症法上の危機管理について必要な協力をする等の、そういう連携の関係はありますけれども、感染症という専門的な分野であったり、国民に幅広い協力を求める必要が感染症対策というのはあるというようなことを踏まえて、内閣…
第211回 衆議院 内閣委員会 第6号
○後藤国務大臣 やはり感染症というのは、今回、COVID―19の非常に大きな社会に対する影響、これは非常に幅広い経済活動、国民の一人一人に大きく関係するようなものでありまして、直接命や生活に関わるものだ、そういう条件を、いろいろ体験する中で、感染症法の特徴、ちょっと繰り返しになって恐縮でありますけれども、そうしたものに対応していくための、そうした専門の司令塔機能、感染危機のための対応を決めた方がいいと。 特に、幅広く広がっていることに、…
第211回 衆議院 内閣委員会 第6号
○後藤国務大臣 これまで内閣危機管理監は、感染症に係るものも含めて、危機管理に関するものを統理してきたところでありまして、これはもう先生の御指摘のとおりです。 感染症危機管理については、迅速な初動対応だけではなくて、中長期的な視点での対応が求められることや、医学や公衆衛生に係る専門的知見を踏まえた政策判断が重要であること、国民の行動によって影響の程度も変化するために、国民を巻き込んだ、そういう息の長い、また幅広い取組が求められることなど…
第211回 衆議院 内閣委員会 第6号
○後藤国務大臣 いろいろな危機が発生したときに、その危機に対して一義的に対応するのは内閣危機管理監だと思います。 ですから、例えば、余り具体的な例を言ってもあれですけれども、感染症に関わる危機管理として統括庁が対応をするというのは、これは、感染対策の対応、こうしたことが必要になるような危機管理に限られているわけでありまして、どういう危機管理が必要な状況なのかも含めて、何が起こったのか分からないというような事態においては、これは内閣危機管…
第211回 衆議院 内閣委員会 第6号
○後藤国務大臣 内閣感染症危機管理統括庁は、感染症の発生及び蔓延の防止に関する総合調整事務を所掌するものであり、感染症の発生及び蔓延の防止に関し政府全体の立場からの総合的対応が必要となる場合には、統括庁が総合調整を担うこととなります。 具体的には、新型インフルエンザや今回の新型コロナウイルス感染症など特措法の対象となる感染症は、全国的かつ急速に蔓延するおそれがあり、国民の生命、健康を保護しつつ社会全体への影響を最小化する必要があるために…
第211回 衆議院 内閣委員会 第6号
○後藤国務大臣 有識者会議におきまして、今委員から御指摘のあったような指摘がなされております。 有識者会議は、御指摘のように、五月から六月にかけて五回にわたって検証を行ったわけでありまして、報告書が取りまとめられて、中長期的な課題を整理していただいたことを踏まえて、九月に政府対策本部において感染症危機に備えるための具体策を決定するとともに、十二月にはまず感染症法の改正を行い、今回は内閣感染症危機管理統括庁設置のための改正法案を御審議をい…
第211回 衆議院 内閣委員会 第6号
○後藤国務大臣 まずは、今申し上げたように、コロナ対策の終息に向けて全力を挙げるとともに、それから、これまでの、今御指摘をいただいた有識者会議等の検証において、早急に中長期的課題、来るべき感染対策としてすぐにやるべきことということで指摘をされていること等について、法制度等の改正に全力を挙げているところでありますけれども、そうした中にあっても感染症危機管理対応は進んでいるわけでありまして、そうした感染症危機管理対応の中で、やはり問題になる…
第211回 衆議院 内閣委員会 第6号
○後藤国務大臣 今審議をお願いしている内閣法改正案においては、内閣感染症危機管理監を助け、統括庁の事務を整理する内閣感染症危機管理監補には、内閣総理大臣が内閣官房副長官補の中から指名する者をもって充てると規定しているところでございます。 三人の内閣副長官補としていかなる属性の者を任命し、どのように業務を分担するかは、内閣総理大臣が判断する事柄でありまして、内閣官房副長官補三人のうちから誰を内閣感染症危機管理監補に充てるかについても、その…
第211回 衆議院 内閣委員会 第6号
○後藤国務大臣 あくまで、いかなる属性の者を任命し、どのように業務を分担するかは内閣総理大臣が判断する事柄であるということでありますから、その時々の状況に応じて、どんな人材をどういうふうに充てていくかということは内閣総理大臣が判断するということで、この法律をお願いいたしております。
第211回 衆議院 内閣委員会 第6号
○後藤国務大臣 統括庁の所掌事務である政府行動計画の策定及び推進に関する事務、それから政府対策本部に関する事務、新型インフルエンザ等対策推進会議に関する事務、内閣法十五条の二の第二項、第一号から第二号、第三号についてこれは規定されておりまして、現行の内閣法においては、内閣法第十二条第二項第五号等で規定する行政各部の総合調整に関するものとして、内閣官房で行っております。
第211回 衆議院 内閣委員会 第6号
○後藤国務大臣 内閣法第十二条第二項第十五号の、法律に基づき内閣官房に属せられた事務の規定に基づいて内閣官房が所掌することとなるものは、現時点では、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく事務以外で具体的に想定しているものはありません。
第211回 衆議院 内閣委員会 第6号
○後藤国務大臣 今委員御指摘があったように、内閣官房が国政全般の総合戦略機能を発揮するためにインフル特措法以外の法律に基づく事務を担う可能性は否定されないところであります。 内閣官房が基本的な職務として分担するのに親和性が高いものなのか、内閣官房において所掌するべき特別の必要があるものかという点から、個別法の議論において個別に御判断いただくものと考えておりまして、現時点において何か予断を持ってお答えする、そういうことは困難であるというふ…
第211回 衆議院 内閣委員会 第6号
○後藤国務大臣 今、私へのお尋ねだったので申し上げると、一月二十七日に、五月八日から感染症法上の新型インフルエンザ等の感染症に該当しないものとする方針を決定いたしておりますけれども、今、厚生労働省からの話にもありましたように、厚生科学審議会の感染部会の意見を聞き、予定している時期での位置づけの変更を行うことを最終確認した上で決定を正式に行うということで、最後の一線のチェックをするということで説明いたしております。