P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
自由民主党参議院衆議院
総発言数
884
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1967/07/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 884 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

884 20 を表示
自由民主党1967/07/13

55参議院 法務委員会 第14号

○後藤義隆君 規模のきわめて小さい会社に対しては簡易の手続によって更生手続の制度を設けるというふうなことは、どんなふうに思っておられますか。

自由民主党1967/07/13

55参議院 法務委員会 第14号

○後藤義隆君 会社更生法の改正の問題について、従来から譲渡担保に関する規定の改正が要望されてきておったのでありますが、今回の改正はこれを見送られておりますが、どういう事情でしょうか。

自由民主党1967/07/13

55参議院 法務委員会 第14号

○後藤義隆君 今度の会社更生法の改正案では、更生手続開始前の債権、すなわち退職手当請求権、使用人の預かり金返還請求権、資金借り入れ金による請求権及び継続的給付を目的とする双務契約の相手方の給付にかかる請求権は共益債権としているが、更生手続から破産に移行するような場合には共益債権はいずれも当然に財団債権にされることになりますかどうですか。

自由民主党1967/07/13

55参議院 法務委員会 第14号

○後藤義隆君 この調査委員制度の拡充についてお伺いしますが、現行調査委員制度の活用の状況はどんな模様でしょうか。

自由民主党1967/07/13

55参議院 法務委員会 第14号

○後藤義隆君 調査委員の地位、性格、選任、解任の時期、そういうものについてはいかがでしょうか。

自由民主党1967/07/13

55参議院 法務委員会 第14号

○後藤義隆君 この調査委員は、必ず選任せなければならないというふうに規定すると、どんな弊害がありましょうか。

自由民主党1967/07/13

55参議院 法務委員会 第14号

○後藤義隆君 保全管理人及び監督員の選任についてお聞きいたしますが、現行法による保全処分の運用状況はどうなっておりましょうか。

自由民主党1967/07/13

55参議院 法務委員会 第14号

○後藤義隆君 保全管理人または監督員は、だれがそういうものになるのでしょうか。

自由民主党1967/07/13

55参議院 法務委員会 第14号

○後藤義隆君 監督員の監督が必要とされる場合はどういうふうな場合であるか、また監督員の権限はどういう権限を持っておられますか。

自由民主党1967/07/13

55参議院 法務委員会 第14号

○後藤義隆君 保全管理人または監督員の権限とそれから取締役との権限の関係はどうなりますか。

自由民主党1967/07/13

55参議院 法務委員会 第14号

○後藤義隆君 更生手続開始申し立ての取り下げの制限についてお伺いいたしますが、保全処分発令後更生手続開始申し立ての取り下げを制限してありますが、その理由はどういうために制限するのでしょうか。

自由民主党1967/07/13

55参議院 法務委員会 第14号

○後藤義隆君 そうすると、裁判所の許可を得れば申し立ての取り下げができることになっておるわけですが、裁判所は許可をする基準を何によってきめるわけでしょうか、許可するかしないかの基準は。

自由民主党1967/07/13

55参議院 法務委員会 第14号

○後藤義隆君 更生債権等の弁済の許可についてお尋ねいたしますが、更生手続申し立てから開始までの間においても弁済許可の制度を設けてはいかがでしょうか。

自由民主党1967/07/13

55参議院 法務委員会 第14号

○後藤義隆君 中小企業者、下請企業者の債権、すべてこれを共益債権にすべきではなかったのですか、その点についてどう思いますか。

自由民主党1967/07/13

55参議院 法務委員会 第14号

○後藤義隆君 この中小企業者から裁判所に対して弁済の許可の申し立てを直接できるように規定を設けるべきではなかったですか。

自由民主党1967/07/13

55参議院 法務委員会 第14号

○後藤義隆君 この百十二条の二の第一項の「主要な取引先」というのがありますが、主要な取引先というのは、どの程度のものを主要な取引先というのですか。

自由民主党1967/07/13

55参議院 法務委員会 第14号

○後藤義隆君 この百十二条の二の一項のいまお答えのあったその次の「事業の継続に著しい支障をきたす虞れがあるとき」とこうありますが、継続に著しいというのは非常に抽象的ですが、どの程度のことをさしておるわけですか。

自由民主党1967/07/13

55参議院 法務委員会 第14号

○後藤義隆君 使用人の退職手当請求についてお聞きいたしますが、退職手当請求権について現行法の解釈及び運用の実情について説明をお願いいたします。

自由民主党1967/07/13

55参議院 法務委員会 第14号

○後藤義隆君 この退職の原因が、任意に退職した場合、あるいは会社の都合によって退職した場合と区別をせずに、退職手当請求権は全額これを共益債権とするわけにはいかないのですか。

自由民主党1967/07/13

55参議院 法務委員会 第14号

○後藤義隆君 この退職手当の支給に関して、一時金と年金との併給が考えられるが、この場合においてこの改正案ではどの規定によることになりますか。