後藤祐一
会議録に記録された「後藤祐一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,510 件
- 直近の所属会派
- 中道改革連合・無所属
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2026/07/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 経済安保20 件
- デジタル行政16 件
- 住宅・不動産14 件
- 通商・貿易10 件
- スタートアップ9 件
- 地方創生6 件
- 半導体4 件
- 宇宙3 件
- 防災3 件
- こども・子育て3 件
- 労働・賃金3 件
- AI2 件
- GX・脱炭素2 件
- 防衛2 件
- 社会保障・年金2 件
- 医療1 件
- 農業1 件
- 教育1 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会69 件・69%
- 予算委員会31 件・31%
※ 全 5,510 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第221回 衆議院 内閣委員会 第25号
○後藤(祐)委員 いや、全くお答えになられておりません。 そうすると、平成二十九年の附帯決議は、特にこの一は、今回の皇室典範の改正でもってこの内容はもはや無効になったということを言っているんですか、それとも、これからも有効なんですか。どっちですか。
第221回 衆議院 内閣委員会 第25号
○後藤(祐)委員 縛らないからこそ、平成二十九年の附帯決議は今後も引き続き有効ということでよろしいですか。
第221回 衆議院 内閣委員会 第25号
○後藤(祐)委員 女性宮家の創設については、もはや今回で、それをしないという結論を出したということですよね、今の答弁は。初めて聞いた話じゃないですか、それ。 少なくとも、安定的な皇位継承を確保するための諸課題は、引き続き検討課題だということでよろしいですね。だとすると、その中から女性宮家の創設は除かれてしまったわけですか。 そこをまとめて、では、丁寧に答弁いただけますか。
第221回 衆議院 内閣委員会 第25号
○後藤(祐)委員 では、この平成二十九年の附帯決議の一、女性宮家の創設等はやらないことで措置済み、安定的な皇位継承を確保するための諸課題はまだ引き続き検討課題であることが明らかになりました。 そうしましたら、これは官房長官にちゃんと通告しているのでお答えいただきたいと思いますが、今回の附則六条に基づく所要の見直しには、女性天皇の是非等も含めた安定的な皇位継承を確保するための方策、女性宮家の創設は入らないということですから、それは含まずで…
第221回 衆議院 内閣委員会 第25号
○後藤(祐)委員 ちょっとよく分かりませんが、その附則六条に基づく検討では、女性天皇の是非等も含めた安定的な皇位継承を確保するための方策は検討対象として含まれ得るということでよろしいですか。
第221回 衆議院 内閣委員会 第25号
○後藤(祐)委員 そうすると、入らないということですか。
第221回 衆議院 内閣委員会 第25号
○後藤(祐)委員 今のは、入り得る、随時検討の中に入り得るということでよろしいですか。今のだと分からないんですけれども。どうしてもそれは答えたくないようなので、それは入るのか入らないのかを文書で、政府統一見解を理事会に出していただくよう求めます。委員長、よろしくお願いします。
第221回 衆議院 内閣委員会 第25号
○後藤(祐)委員 それでは、次に行きますが、午前中の玉木議員の質疑の中で、女性皇族、内親王・女王方と御結婚された場合、その配偶者あるいはお子さんが生まれた場合はそのお子さんが、皇室の方々がお住まいになられている公的な住居にお住まいになられることができるのかという質問に対して、できるという明確な答弁がありました。そうでない民間のマンションとかに住むこともできるんでしょうけれども。 しかも、玉木さんの質疑では、配偶者と子の警備については対象…
第221回 衆議院 内閣委員会 第25号
○後藤(祐)委員 是非これは、リスクを考えても、御用地にお住まいになられた方がいいんじゃないかなということを申し上げておきたいと思います。 続きまして、内親王・女王方が例えば皇室関連の行事で海外ですとか地方へ御訪問されるということがあると思いますが、実際行くかどうかは別として、この配偶者の方やお子さんがこういった行事に同席されるようなことは可能なんでしょうか。
第221回 衆議院 内閣委員会 第25号
○後藤(祐)委員 重要な答弁だと思います。 この内親王・女王方の配偶者及びお子さんは、これはちょっと内親王・女王方は多分難しいと思いますが、公職への立候補、公職への立候補者への支援、特定の政党の結成、あるいは政治団体への寄附といった政治活動は可能なんでしょうか。
第221回 衆議院 内閣委員会 第25号
○後藤(祐)委員 先ほど長妻議員の質問で第三号被保険者の話がありましたが、ちょっと大丈夫かという感じがしたんですが、これは私も通告してありますのでそのまま質問いたしますが、政府参考人で結構です。 内親王・女王方の配偶者が民間事業者の社員として厚生年金、健康保険に加入している場合で、その妻である内親王・女王方が民間での仕事の収入がない場合、この配偶者の被扶養者に内親王・女王方はなられるんでしょうか。そして、第三号被保険者になるんでしょうか…
第221回 衆議院 内閣委員会 第25号
○後藤(祐)委員 重要な答弁だと思います。 そうしますと、逆のケース、内親王・女王方が民間の事業者でお仕事をされる場合もあると思います。現実に女性皇族で働いていらっしゃる方はいらっしゃいます。そこで十分な仕事の収入があって、配偶者が、例えば重病になったとか、大けがをされたとか、いろいろな理由があると思いますけれども、無職になるということはあり得ると思うんですね。 その場合は、この配偶者は内親王・女王方が働く仕事の被扶養者になるんでしょう…
第221回 衆議院 内閣委員会 第25号
○後藤(祐)委員 少なくともそっち側はそうでないと不公平ということになるんじゃないかと思いますが、これも重要な答弁だと思います。 あと、戸籍の関係を確認したいと思いますが、内親王・女王方は皇統譜に登録され続けると言ったらいいですかね、ということですが、戸籍法上の戸籍は有しないということになるという話でございますが、その場合、お子さんは誰の戸籍に入って、母の欄はどう記載されるんでしょうか。また、内親王・女王方はそのお子さんの親権者になるん…
第221回 衆議院 内閣委員会 第25号
○後藤(祐)委員 重要な答弁だと思います。 養子皇族男子について一つ聞きたいと思いますが、養子皇族男子に関する今回の三十八条の規定は、養子を禁じる第九条、これは残ったままなんですね、第九条を改正するのではなくて、九条を残したまま、本則の一番最後に三十八条として置いてあります。なぜこのような法形式を取ったんでしょうか。
第221回 衆議院 内閣委員会 第25号
○後藤(祐)委員 ちょっと説明としてはよく分かりませんが、やはり、九条をそのまま残したという意味は、非常にそれはそれで意味のあることだということを申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございました。
第221回 衆議院 内閣委員会 第24号
○後藤(祐)委員 中道改革連合の後藤祐一でございます。 国旗を大切に思う感情、もちろん私も強く持っているということを申し上げた上で始めたいと思いますが、昨日の参考人質疑で志田参考人の配付資料というのがあって、これは通告のときに別紙でつけておりますけれども、萎縮効果について具体的な記述がありました。 表現者自身の萎縮、よく分からないからやめておこう。嫌がらせ通報や嫌がらせ炎上の材料になりやすい。あるいは警察マターとなる、警察の取調べを受け…
第221回 衆議院 内閣委員会 第24号
○後藤(祐)委員 全ての日本人がここでした議論を精緻に把握して、いや、これは構成要件に該当しないから大丈夫だと完璧に分かって行動するなんてことはあり得ないわけですよ。何か国旗損壊したら警察に捕まるらしいということをふわっと感じて、ちょっとこれは念のためやめておくかという萎縮効果があるんじゃないかと聞いているんですよ。 今のような答弁しか、これは全部通告していますからね、できないということは、やはり、国民はそこまで精緻に国会の議論は分かり…
第221回 衆議院 内閣委員会 第24号
○後藤(祐)委員 ここでの議論は、今後、この法律が成立した場合に、警察が現場で本当に捕まえるかどうかの判断基準になるという意味において極めて重要なので、是非答弁者の皆さんも心していただきたいと思いますが、今のところ、基準はまだ曖昧だと思うんです。 議論させていただきたいと思いますが、結構明らかになったものもあります。おととい、芸術表現は、損壊しているところをリアルタイムに流すケースは対象となり得るが、完成した作品を公然と陳列する行為は対…
第221回 衆議院 内閣委員会 第24号
○後藤(祐)委員 今の答弁が極めて重要だと思うんですね。ほとんどの政治的表現は、普通はどこかで書いてそれを外に持っていくわけで、あるいは芸術作品も、アトリエか何かで芸術作品を作ってそれを美術展とかで展示するわけで、それはもう全部入らないということが今の答弁で明確に示されました。これは大変重要な答弁だと思います。 その上で、文字による表現行為がどの程度対象になり得るのかについて聞きたいと思いますが、配付資料の一ページ目で、前回私が行った、…
第221回 衆議院 内閣委員会 第24号
○後藤(祐)委員 書かれた文字内容によって差はないということは明確になりましたが、黒いマジックで書いてすら構成要件に該当する可能性を少し残した答弁なんですね。とすると、日本頑張れと、今まだワールドカップをやっているのか、終わったかな、ワールドカップで日本頑張れと書いても構成要件に該当する可能性があるという答弁ですよ、今のは。おかしくありませんか。 しかも、この配付資料の三ページ目、ここがこの理事会提出資料で一番問題なんですが、日の丸の白…