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自由民主党衆議院
総発言数
2,263 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
—
直近の発言日
1958/10/31

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • ロッキード問題に関する調査特別委員会100 件・100%

※ 全 2,263 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,263 件中 20 件を表示
自由民主党郵政政務次官1958/10/31

第30回 衆議院 逓信委員会 第9号

○廣瀬政府委員 ただいまこの法律案の審議をお願いいたしておるのでありますから、その資料といたしましてこうして腹案を持ってきておるわけであります。その具体的な方法なんかにつきましては、やはり業者の意見を聞きたいと思いますので、そのことについて申し上げたのであります。一応の案はできておるのでございます。

自由民主党郵政政務次官1958/10/31

第30回 衆議院 逓信委員会 第9号

○廣瀬政府委員 ただいまの御質問の御趣旨がよくわからなかったのでありますが、業者がこういうものは置くことはできないという何か具体的なお話でもございますれば、それに基きましてお答えいたしたいと思うのでございますけれども、事後措置ができないという全般的な問題でございますか、それともこの政令の内容について、さような要請に応ずることはできないという御趣旨でありますか、御質問の趣旨がよくわからなかったのですが…。

自由民主党郵政政務次官1958/10/31

第30回 衆議院 逓信委員会 第9号

○廣瀬政府委員 これは政令には具体的にうたわないのですけれども、政令を作るに当りましてはこういう考えで政令を作るという意味なのであります。個々の放送番組の内容に関しては報告を徴しないなんということは政令には書きませんけれども、積極的にそういうことはしないということなのでございます。

自由民主党郵政政務次官1958/10/31

第30回 衆議院 逓信委員会 第9号

○廣瀬政府委員 きのうの質問に対しましてまだ答弁がはっきりしないということに関しまする限りはその通りでございますけれども、間もなくはっきりした御答弁をいたしますが、それによって明らかになりますごとく、内容につきましては全然郵政大臣たりともとやかくのことは言えないという立場で進みますことは、昨日大臣が御答弁した通りなのでございます。

自由民主党郵政政務次官1958/10/31

第30回 衆議院 逓信委員会 第9号

○廣瀬政府委員 これは直接は関係がございません。ただ協会の公共的性格にかんがみてかようなものを追加いたしたわけであります。

自由民主党郵政政務次官1958/10/31

第30回 衆議院 逓信委員会 第9号

○廣瀬政府委員 もう五、六分でお答えできますから、もう少しお待ち願います。

自由民主党郵政政務次官1958/10/31

第30回 衆議院 逓信委員会 第9号

○廣瀬政府委員 昨日来御指摘の第四十九条が、小澤委員の御質問に何かと御関連がありますから、ただいま政府といたしましての法律改正の見解がきまりましたので、御説明いたします。 電波監理審議会は放送法第一条の目的を達成するため設けられたものでありまして、かつ同審議会が郵政省の付属機関とされておりますので、放送法第四十九条第一項の規定によります勧告の範囲は、当然に放送法第一条の目的を達成するための範囲であります。かつ郵政大臣の権限の事項に限られ…

自由民主党郵政政務次官1958/10/31

第30回 衆議院 逓信委員会 第9号

○廣瀬政府委員 さようでございます。

自由民主党郵政政務次官1958/10/31

第30回 衆議院 逓信委員会 第9号

○廣瀬政府委員 ただいまの御指摘はまことに私ども同感なんでございまして、さようなところに番組審議機関を新しく設置するということを法定いたしたいというのがねらいでありますけれども、各分野と申しますか、各階層と申しますか、そういうところから委員が出られまして、しかもそういうような人も決してその分野、その階層の特定の利益の代表者という立場でなくて、大所高所から物事を判断して下さるというような、全体的な視野から物事を判断し得るような適材を得て、…

自由民主党郵政政務次官1958/10/31

第30回 衆議院 逓信委員会 第9号

○廣瀬政府委員 承知いたしました。さよういたしたいと思います。

自由民主党郵政政務次官1958/10/30

第30回 衆議院 逓信委員会 第8号

○廣瀬政府委員 ただいまの最後のお尋ねは事後措置の問題でございますね。――これにつきましては第四条に訂正放送の規定があるのです。それで、この訂正放送の請求を二週間以内にできることになっております。かりに二週間ぎりぎりでそういう要求があるということになりますと、その要求に基きまして調査をしなければならない、そういうことで相当日数がかかりますから、最小限度一カ月ぐらいは必要であろうということで、そういう資料を保存していただきたいというわけで…

自由民主党郵政政務次官1958/10/30

第30回 衆議院 逓信委員会 第8号

○廣瀬政府委員 それでは私からお答え申し上げます。大臣が先に答弁いたしましたのは報告に基きましての問題なのでございまして、これにつきましては法文上は何ら法規に違反して放送をやっているからというような事実がありましても措置はできないことになっておるわけでございます。さっき大臣が注意すると答弁をいたしましたのは、好意ある注意ができるというわけなのでございます。お前のところは放送法を守ってよくやってないじゃないかというような好意的な、道義的と…

自由民主党郵政政務次官1958/10/30

第30回 衆議院 逓信委員会 第8号

○廣瀬政府委員 これは大臣が注意することができるということを申しましたのは、報告に基いてのことなんでありまして、電波監理審議会が勧告して云々じゃなかったわけでございますから、大臣のおっしゃったことは決して矛盾はしていない、私は取り消す必要はないと考えております。報告に基いてのお話だったわけでありますから、勧告ではないわけですから、この点は私は取り消す必要はないと思います。

自由民主党郵政政務次官1958/10/30

第30回 衆議院 内閣委員会 第7号

○廣瀬政府委員 まことに重要な問題でございますが、数字にわたりますので、所管の課長が参っておりませんからあとで資料を提出いたします。

自由民主党郵政政務次官1958/10/29

第30回 衆議院 逓信委員会 第7号

○廣瀬政府委員 一般の放送事業者につきましては御指摘のような心配もあったわけでございますから、私どもの考えといたしましては民間放送事業者の審議会というのは、むしろ事業者がスポンサーに対する防波堤というような考えで審議会を作るということが必要ではないかという考えを持っているわけであります。

自由民主党郵政政務次官1958/10/29

第30回 衆議院 逓信委員会 第7号

○廣瀬政府委員 三分の一以内と申しますのは放送事業者の関係の三分の一以内でございますから、放送事業者の立場の何と申しますか、利益代表者と申しますかが入り得るようになっておりますけれども、さっきの金丸委員の御意見は、こういうものを作ることによってスポンサーに対して弱くなる——という言葉はありませんけれども、審議会を作って何の意味があるかというような御質疑でございましたから、一般の聴取者の代表というような意味で、こういう審議会を作っていきま…

自由民主党郵政政務次官1958/10/29

第30回 衆議院 逓信委員会 第7号

○廣瀬政府委員 むしろ半分以上に一般の聴取者が入るわけでございます。事業者からは三分の一以内でございますから、一般の聴取者は半分以上ということになるわけでございます。

自由民主党郵政政務次官1958/10/29

第30回 衆議院 逓信委員会 第7号

○廣瀬政府委員 御指摘のこと、よくわかるのでありまして、理論を貫けばさようなことになるかと思いますけれども、一般の放送事業者というのはやはり私企業でやっております業者だものでございますから、その立場も考えてやらなくちゃならないということで、審議会は作りますけれども、その三分の一以内はさような人でも差しつかえないということで、私どもの念願いたしておりますのは、その放送番組審議会が全体として公正な判断のできるような人の構成をやってもらいたい…

自由民主党郵政政務次官1958/10/29

第30回 衆議院 逓信委員会 第7号

○廣瀬政府委員 番組審議会を法定することがいいとか悪いとかいう御意見であるのか、法定するならばもう少しこまやかに規定してもらいたいというような御意見であるのか、私よくわかりませんけれども、なるべくこういうような機関を作りますにつきましては業者の自主性を尊重いたしたいということで、ぜひかようなものは作る必要があるということを考えて法定をいたしておるわけでございますが、それから先の委嘱の方法等につきましては、学識経験という一応の条件をつけて…

自由民主党郵政政務次官1958/10/27

第30回 衆議院 逓信委員会 第6号

○廣瀬政府委員 私が大臣と事務の中間みたいな立場にいますから、私からお答えいたします。 これは事務的に申しますとお説の通りでありまして、法律的にはできることになっております。ところが大臣は、有線放送に対しましては電波監理審議会へかけまして基準ができておりますから、その基準に照らしまして認可することはできない、さような免許は有線放送に対しましてはできないという事実を申し上げているのでありまして、さようなことだけであります。