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郵政省郵務局長参議院衆議院
総発言数
560
直近の所属会派
直近の役職
郵政省郵務局長
直近の発言日
1975/12/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 逓信委員会85 件・85%
  • 予算委員会第五分科会11 件・11%
  • 予算委員会4 件・4%

※ 全 560 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

560 20 を表示
郵政省郵務局長1975/12/09

76参議院 逓信委員会 第4号

○政府委員(廣瀬弘君) 設備料でございますか。——私書箱の設備費は、一個当たりが一万六千七百円でございます。

郵政省郵務局長1975/12/09

76参議院 逓信委員会 第4号

○政府委員(廣瀬弘君) 一年でございますけれども、一年につき千二百円、二千四百円、三千六百円の三種類に分かれております。

郵政省郵務局長1975/12/09

76参議院 逓信委員会 第4号

○政府委員(廣瀬弘君) 私書箱の使用料につきましては、確かに非常に現在のところ安いという御判断のようでございますけれども、先ほど先生が御指摘になりましたように、本来、郵便物は配達をするというたてまえでやっておるわけでございますけれども、郵便事業の中で配達に要する経費というものはきわめて高いウエートを持っていることは先生御承知のとおりだと思います。したがいまして、この私書箱を利用していただくということは、私どもとしては、むしろそういった意…

郵政省郵務局長1975/12/09

76参議院 逓信委員会 第4号

○政府委員(廣瀬弘君) その前にちょっと。 先ほど先生それならば無料でというようなお話でございましたけれども、実は、私書箱の中には無料のものも相当数ございます。たとえば先ほど申しました八万個のうち、無料でございますものは約六六%ぐらいのものが無料ということでございまして、これは大口で配達の救済になる、そのようなものにつきましては無料で扱うという形をとっておるわけでございます。

郵政省郵務局長1975/12/09

76参議院 逓信委員会 第4号

○政府委員(廣瀬弘君) 繰り返しになりますけれども、郵便事業におきます配達のウエートというものはきわめて高いわけでございます。そういう意味で、できるだけその面での省力化を考えるという意味で、むしろ私どもは私書箱の利用というものをもっと促進すべきであるというようなことで、過去からその方面で力を入れてまいってきておるわけでございます。 先ほど申しましたように、にもかかわらず、全体としてまだ六割程度しか利用されていないというようなこともござい…

郵政省郵務局長1975/12/09

76参議院 逓信委員会 第4号

○政府委員(廣瀬弘君) 先ほど私御説明申しましたが、舌足らずでございましたので補足さしていただきますが、資料が調わないというのは、信書の秘密を侵すおそれがあるので資料をとらないと、こういう意味ではございませんで、ただ、私どもがまだ全国的な数量的把握をしていないというふうに御理解を願いたいと思います。 それから信書の秘密と申しますのは、もういまさら先生に申し上げる必要もないかと思いますが、信書のいわゆる内容でございますし、またその信書に関…

郵政省郵務局長1975/12/09

76参議院 逓信委員会 第4号

○政府委員(廣瀬弘君) まず簡易局について申し上げたいと思います。 簡易郵便局におきます委託事務の取り扱いでございますけれども、これは郵便法の規定によりまして「郵政省の機関による取扱」ということでみなされておるわけでございます。したがいまして簡易郵便局の受託者は郵便法に規定されております信書の秘密を守る義務が課せられているわけでございます。受託者は、郵便の業務に従事する者として、郵便物の取り扱い上「知り得た他人の秘密を守らなければならな…

郵政省郵務局長1975/12/09

76参議院 逓信委員会 第4号

○政府委員(廣瀬弘君) その資料につきましては、提出さしていただきます。

郵政省郵務局長1975/12/09

76参議院 逓信委員会 第4号

○政府委員(廣瀬弘君) 身体障害者を構成員とする団体が発行する定期刊行物につきましての第三種郵便物につきましては、従来から、他の第三種郵便物の認可条件よりも緩やかにしているというのが現行法のたてまえでございますけれども、先生御指摘のように、そういった三種郵便物全体についての問題、これはいろいろ御意見として承っております。これは法律の問題と申しますよりは、今後、省令、規則の問題としてこれをどのように扱うかという問題だと思います。 先生の御…

郵政省郵務局長1975/11/19

76衆議院 逓信委員会 第3号

○廣瀬政府委員 お答えいたします。 往復はがきの利用状況を見てみますと、先生御指摘のように、通信文などを印刷の上差し出されるものが多い実情でございます。最近、私ども調査をいたしました、ごく少ない例でございますので、全般的に断言するのには問題があろうかと思いますけれども、約八割くらいが印刷されているような模様でございます。こういった実情からいたしまして、折らない往復はがきを発売する方向で、ただいま準備を進めているところでございます。 この…

郵政省郵務局長1975/11/19

76衆議院 逓信委員会 第3号

○廣瀬政府委員 書き損じのはがきの交換手数料につきましては、今回の料金改定全体が、申し上げるまでもなく、郵便事業の運営に要する費用の増加ということによるものでございますので、これにつきましては検討の要があろうと考えておるわけでございますけれども、サービス上の見地に立ちまして、ただいま先生の御要望もございました、そういう御趣旨も十分理解できますので、これは先生御指摘のように省令の問題ではございますけれども、今後手数料を定めます際には前向き…

郵政省郵務局長1975/11/19

76衆議院 逓信委員会 第3号

○廣瀬政府委員 多面刷りのはがきの発売につきましては、ただいま印刷業者のこれに対する需要が全般的に必ずしも明確になっていないというような状況でございます。これは業界の中の問題でございますが、この需要の実情をさらに見きわめました上で対処してまいりたいと考えておりますので、ただいまの段階では決定いたしておりません。

郵政省郵務局長1975/11/19

76衆議院 逓信委員会 第3号

○廣瀬政府委員 売りさばき手数料の問題でございますが、これにつきまして過去先生からたびたびの御指摘をいただいておることば十分承知いたしております。 一カ月の買い受けが皆無の場合でも最低保障として何らかのものが受けられるような措置を講ずべきであるという御趣旨でございますが、その後も私どもは種々検討は重ねてまいったところでございます。これまでも、たとえば運用の面におきましては、買い受け皆無の売りさばき所をなくしていくという観点から、できるだ…

郵政省郵務局長1975/11/19

76衆議院 逓信委員会 第3号

○廣瀬政府委員 御指摘のように現行の制度におきましては電報の配達を行わなかった場合は、その月の請負料は支払わないということになっておるわけでございます。 先生の御指摘のように、当初そのような事態が多数発生するということはあるいは予想していなかったことであろうかと思います。しかしながら最近先生の御指摘のように電報通数が減少してきておりますし、また電話の普及によりまして電報の電話送達の増加というような現象も見られるようになってまいりまして、…

郵政省郵務局長1975/11/19

76衆議院 逓信委員会 第3号

○廣瀬政府委員 ただいま大臣からお答え申し上げましたように大きな問題でございますので、全般的に十分検討する要があろうかと思いますが、これからその内容につきましては慎重に分析いたしまして検討をし、その結果を得たいと考えております。

郵政省郵務局長1975/11/19

76衆議院 逓信委員会 第3号

○廣瀬政府委員 私が慎重と申しましたのは、電報配達制度全般のあり方につきましても全体的に考慮をする必要があるという意味で申し上げたわけでございまして、ただいま先生御指摘の事柄につきましては、今後できるだけ速やかに検討してまいりたいと思います。

郵政省郵務局長1975/11/19

76衆議院 逓信委員会 第3号

○廣瀬政府委員 これは契約に関する事項でございますので、過去にさかのぼってというのはきわめて困難なことではなかろうかと私考えるわけでございますが、将来に向かって速やかな検討をいたしたいという意味で申し上げた次第でございます。

郵政省郵務局長1975/11/19

76衆議院 逓信委員会 第3号

○廣瀬政府委員 ただいま先生御指摘の特別配達区域につきましては、別の立て方をとっております。したがいまして、両者は混同できないものと私どもは解しております。

郵政省郵務局長1975/11/19

76衆議院 逓信委員会 第3号

○廣瀬政府委員 契約書によりますと、第一条第一号の電報については一カ月幾らという定め方をしておるわけでございます。これは第三条の第一項の第一号に掲げてございまして、そういう立て方で支払うというたてまえでございます。

郵政省郵務局長1975/11/19

76衆議院 逓信委員会 第3号

○廣瀬政府委員 これは第三条の読み方かと思いますけれども、全体に第一項がかぶっておりますので、あるいは先生のような御疑問も生ずるかと思いますけれども、それの払い方を実はその第一号以下で明定しておるわけでございまして、「第一条第一号の電報については」ということで月額をはっきり示したものというふうに私どもは解さざるを得ないのではないかと考えます。