平田敬一郎
会議録に記録された「平田敬一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,987 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 日本開発銀行総裁
- 直近の発言日
- 1951/11/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会66 件・66%
- 石炭対策特別委員会20 件・20%
- 法務委員会9 件・9%
- 決算委員会4 件・4%
- 予算委員会1 件・1%
※ 全 4,987 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第12回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○平田政府委員 納税者は相当数が多うございますので、全国の納税者について自信のある調査ができるということは、必ずしも言い得ない、かと思います。なるべく自信のある調査を多くすることは必要だと思いますが、そこまで至らないにいたしましても、しかしある程度の調さで相当所得の推定ができるという場合も考えられます。いずれにいたしましても、何らかの調査によりまして所得がわかつた場合におきましては、納税者の申告をなるべく円滑ならしめると申しますか、あと…
第12回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○平田政府委員 業者の団体との関係につきましても、これは三宅さんとたびたび議論しまして、また税法もそれに関しましてはつきりした規定を設けておりまして、大体御存じかと思うので、それを再検討して方針をかえるかという問題だと思いますが、これはやはり今ボスを排除するならばと仮定してお話になりましたが、これはやはり数多い団体の中には、どうしても利害関係者だけが非常に考慮されまして、そのほかはあまり考慮されないという弊害に陷りやすい。従いまして私ど…
第12回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○平田政府委員 貸倒れ準備金につきましては目下検討いたしておりまして、今御指摘のような事情も大分ございますので、もう少し準備金として積み立て得る限度を引上げたいと考えております。それからかけ倒れになつた場合に、はたしてかけ倒れと認定するかどうか。これは事実認定の問題でございまして、なか川、簡単な問題ではございません。やはりこの債権は回収不能という認定がつかなければ、落すということはなかなかむずかしいので、従いまして一方においては貸傾れ準…
第12回 参議院 大蔵委員会 第22号
○政府委員(平田敬一郎君) 今お話の通り、アメリカの関税法では輸出国の市場価格と申しますか、それを基準にすることになつておるわけでありますが、その価格の中に物品税が入つたもので見るか或いは除いたもので見るか、問題がございまして、向うでもいろいろ意見があるようでございます。而しまして今度改正いたしましたように、物品税というものは、飽くまでも消費者が負担すべき税であり、価格の中にも物品税というものが本来の価格のほかに入つておると申しますか、…
第12回 参議院 大蔵委員会 第22号
○政府委員(平田敬一郎君) お話のように、大体向うの内意を聞いてもらいまして、話はついております。それからほかの国におきましてはアメリカのような関税法の建て方をとつておる国はどちらかと申しますと比較的少いのであります。実際問題といたしまして、輸出国の市場価格を課税標準とするというものはアメリカ以外には目ぼしいものはないのであります。現在まで余り問題になつた例はございません。
第12回 参議院 大蔵委員会 第22号
○政府委員(平田敬一郎君) 他の国では無論輸入の際の国内における価格で……。
第12回 参議院 大蔵委員会 第22号
○政府委員(平田敬一郎君) はあ、輸入国の……。日本の関税法もそうでございます。そういう建前をとつておるのが一般であります。
第12回 参議院 大蔵委員会 第20号
○政府委員(平田敬一郎君) お尋ねの通りでございまして、私どもも今地方税の制度につきましてどうするか研究いたしております。まだいずれも結論というところまでには参つていないのでございますが、御指摘の通りたばこと酒の税の一部を確定財源として交付してあると、まあ還付してあるというようなものも一つの調整方策としております。それからもう一つ一番の問題は附加価値税と事業税をどういうふうに処理して行くか、これは実は一番大きな問題でございまして、まだ結…
第12回 参議院 大蔵委員会 第20号
○政府委員(平田敬一郎君) 御指摘の点正にいろいろ問題がございまして、今検討いたしておるのでございますが、本来の嚴密な意味の還付税と申しますと、收入の上つた地方団体に国で徴收した税金の一部をそこに交付してやる、昔の地租と家屋税がそうだつたのですが、これは本来の厳密な意味における還付税です。それで酒とたばこは割合に普遍的ではございますが、併し田舎と都会とではやはり消費率が大分違う、従いまして收入に応じまして地域にこれをそれぞれ分けてやりま…
第12回 参議院 大蔵委員会 第20号
○政府委員(平田敬一郎君) 外貨で取得した株式に対しまして特別軽減いたしまするのは、それによりまして結局外資をできるだけ日本に導入するようにしよう、外資が入つて来ますとそれだけ国際收支の面におきましてもよくなりますし、又それによつて日本の経済の資本の不足が補えることになりますので、今の日本経済の状況、実状から見ますと、一番望ましいのじやないかという意味で、社債と同じような意味におきまして優遇策を講じよう、こういうわけでございます。これは…
第12回 参議院 大蔵委員会 第20号
○政府委員(平田敬一郎君) お話の点は実はこの措置によりましては、むしろそれと反対の方向になることを期待しておりまするし、まあなるのでございます。と申しますのは源泉課税をいたしますのは日本に本店又は主たる事務所を有する法人の金でございます。租税対象になりますのは日本の会社の株を持つている、外国人でなくてもいい、日本人でもいいのですが、外国に居住している人、例えばアメリカに住んでいる人とかアメリカ人とか或いはアメリカにおける日本人でもいい…
第12回 参議院 大蔵委員会 第20号
○政府委員(平田敬一郎君) 現在御存じの通り外国人が株式を取得する場合におきましても、外資委員会の審査を経まして許可を得て買うことになつております。而もそれが外貨を以て取得したのだという証明が要りまするので、お話のような点は先ず今の段階におきましてはなかろう、将来この為替管理法等が緩和され、或いはそういうことにつきまして根本的に前提が変りました場合におきましては更に課税の上におきましてもどうするか考えなければならんと思いますが、今のとこ…
第12回 参議院 大蔵委員会 第20号
○政府委員(平田敬一郎君) その点は今申上げましたように外貨を以て取得したものであるということと、それから所有者がさつき申しましたように法人税、所得税法施行地以外の居住者である、この二つですね、これを條件にいたしておりますので、その関係を取調べますればはつきりする。それから今御指摘の日本人が持つ場合は、実は前から申しておりますように二割の源泉課税は申告しまして総合課税の際に控除するのであります。従いまして株に関する限りは何も外人名義にす…
第12回 参議院 大蔵委員会 第20号
○政府委員(平田敬一郎君) それから社債の場合におきましても、日本に住んでいる人が源泉課税を受けました場合におきましては、それもやはり総合の際に二割は控除するということになるのでございまして、強いて外人の名義にするという実益はこれ又やはり乏しいのじやないかと思います。外国に住んでおる人の場合におきましては源泉課税のしつ放し、と申しますのは、そういう所得につきましては所得税の総合課税はやらない、所得税の総合課税をやりますのは所得税法施行地…
第12回 参議院 大蔵委員会 第20号
○政府委員(平田敬一郎君) 勿論取締につきましては管理委員会の審査、それから実際調べます場合におきましても真正名義かどうかということは、相当まとまつてそういう免税があります場合におきましては、実情をよく税務署において調べなければなりません。それとほかに、さつき申しましたように、何も日本人が持つている場合におきましては二割源泉課税を受けましても、それは総合の際に実は控除してもらえるわけでございますので、特に外人名義にしたほうが有利だという…
第12回 参議院 大蔵委員会 第20号
○政府委員(平田敬一郎君) 問題を二つに分けてお答えいたしますが、今回の改正は今まで退職給與につきましても半分にするという特例がありましたのを、退職給與について御承知の通り一般に二分の一控除して課税しますので、外国人だからといつて特に高くなることはないからこれはやめよう、退職給與に対しまする外国人の特例をやめよう、今必要がなくなつたから、こういうのでございます。 それから第二の点は、それじや今やつている所得税の控除、これは今度改正するわ…
第12回 参議院 大蔵委員会 第20号
○政府委員(平田敬一郎君) これは控除しますのは飽くまでも二分の一ということであります。但し控除額の最高を一万ドル、所得金額の二分の一が三百五十万円を超えます際は三百五十万円しか引かないということになります。
第12回 参議院 大蔵委員会 第20号
○政府委員(平田敬一郎君) 所得金額から控除する二分の一の金額が三百五十万円を超えます場合は三百五十万円しか引かない、勿論もう少し低い所得者の場合は、二分の一の金額が百万円でございましたら百万円しか引かない、そういうことでございます。三百五十万円というのは最高制限でございまして、すべての人から三百五十万円引くわけではございません。
第12回 参議院 大蔵委員会 第20号
○政府委員(平田敬一郎君) お話の通り国籍の如何は問わないのでございます。問わないのでございますが、ここの「日本経済の健全な発展のため外国資本又は外国技術の導入を必要とする事業を営む外資法人」というもの、どういう事業が果して必要であるかということは、これは相当詳細に大蔵省令を以て細かく規定することになつておりまして、例えばホテル業だとか料理業とかそういうものに従事する人にはこれは適用はないことにいたしておるのでございます。従いまして結果…
第12回 参議院 大蔵委員会 第20号
○政府委員(平田敬一郎君) 措置法の第五條の第四項に、これは先般御覧願いました大きな厚い税法集に載つておりますが、それに規定しております。外資法人とは、「左の各号に掲げる法人をいう。」というので、一つは所得税法の施行地に住所及び一年以上居所を有しない個人又は法人税法の施行地に本店若しくは主たる事務所を有しない法人の同法の施行地に本店又は主たる事務所を有する法人に対する対外支拂手段の提供、第一項に規定する事業の用に供する貨物の輸入又は当該…