平田敬一郎
会議録に記録された「平田敬一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,987 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 日本開発銀行総裁
- 直近の発言日
- 1952/04/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会66 件・66%
- 石炭対策特別委員会20 件・20%
- 法務委員会9 件・9%
- 決算委員会4 件・4%
- 予算委員会1 件・1%
※ 全 4,987 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 大蔵委員会 第39号
○政府委員(平田敬一郎君) そういう手続をする必要があるかと私は思う次第でございます。まあどつちかと申しますと、非常に例外的な場合の規定であることは御承知の通りであります。
第13回 参議院 大蔵委員会 第39号
○政府委員(平田敬一郎君) まあこれは通常ということはよく使うのでございますけれども、まあ主たると申しますか、向うへ主として居住していると申しますか、まあ勿論日本に一時滞在すると、或いはほかの国にもよく滞在して、短期間仕事をするような場合もあり得るかと思いますが、まあ通常の居所がアメリカにあると、こういう意味でございまして、別段それ以上の特別な意味はございません。
第13回 参議院 大蔵委員会 第39号
○政府委員(平田敬一郎君) 合衆国に居住するという場合ですと日本にも居住し、合衆国にも居住するというような場合もあり得ると思うのでありますが、まあ住はちよつと問題ですが、居所を有するような場合、これは数カ所にまたがつて居所を有する場合があるかと思います。そういう場合は、主として通常合衆国に居住しておる人、こういう意味でございます。従いまして、もともと日本にも来おりまして、日本でいろいろな仕事をしておる、前から日本にずつと来ておる人、こう…
第13回 参議院 大蔵委員会 第39号
○政府委員(平田敬一郎君) 通常日本国に居住する場合でありますれば、合衆国にたとえ居所がありましても、これは該当しないということにいたしておりますか。
第13回 参議院 大蔵委員会 第39号
○政府委員(平田敬一郎君) まあ厳密な法律上の用語で同じようになるかどうかちよつと問題でございますが、大体はそのようなふうに御解釈を願つてもいいと思うのであります。
第13回 参議院 大蔵委員会 第39号
○政府委員(平田敬一郎君) 所得税の点は、特にその点は問題になる場合が多いので、特にはつきりいたしておる次第でございます。これはやはり合衆国で契約した契約に基く所得だけを所得税を免除する、こういう考え方であります。
第13回 参議院 大蔵委員会 第39号
○政府委員(平田敬一郎君) その辺は少し問題でございまして、初め向うで契約をしましてこちらにやつて来た、こちらにいる間に又同じようなものについて引続いて契約をして仕事をする、こういう場合はまあ私のほうで厳密に行きますと、やはりそういう契約も本人の代理人か誰かが本国にいるだろうから、本国で結んだ契約に基くようなものだけを免税するということでいいじやないかと考えておりますが、ただ併しそういう非常な擬制を使わなくても、結局において本国において…
第13回 参議院 大蔵委員会 第39号
○政府委員(平田敬一郎君) この点は実は行政協定にも例文がございまして、十四条が契約者につきまして包括的な一種の特別扱いを認める規定になつております。行政協定の中では各条項ごとに入れないで、特に契約者は別途に一条を設けましてそれに対しましてはそれぞれ行政協定の中のどういう事項につきまして軍人軍属と同じ扱いをするか、特別に列挙いたしまして規定いたしておる次第でございます。
第13回 参議院 大蔵委員会 第39号
○政府委員(平田敬一郎君) その通りでございまして、十四条を実施するためにこの各条項の中で、それぞれ問題がはつきりして来ますので、契約者に当る場合におきましてはそれぞれ軍人軍属にならいまして認めておる次第でございます。
第13回 参議院 大蔵委員会 第39号
○政府委員(平田敬一郎君) 先ほどもありましたように、通常合衆国に居住する者でなければならない、例えばアメリカ人といえども日本に通常居住するアメリカ人に対しましてはこの扱いは認めない、これは日本の請負業者と同じ資格で恐らく競争入札等に参加する人もあるだろうと思いますが、そういう人は認めない。それからもう一つは軍隊の一定の施設を請負うために、例えばそれだけで日本で仕事をする、それ以外の仕事は日本においては一切しない、若し併せてほかの日本の…
第13回 参議院 大蔵委員会 第39号
○政府委員(平田敬一郎君) 法人のほうは合衆国の法律に基きまして組織された法人ということに相成ります。
第13回 参議院 大蔵委員会 第39号
○政府委員(平田敬一郎君) その場合はその法人の被用者と申しますか、使われておる人がやはり通常合衆国に住んでおりましてそうしてこちらに来る、そういう場合に限定されるということであります。
第13回 参議院 大蔵委員会 第39号
○政府委員(平田敬一郎君) 大体そういうことでございます。例えばこの所得税法の特例の第三条の第四号にその趣旨が明らかになつておりますが、「合衆国の法律に基いて設立され、若しくは組織された法人で建設等契約に基き日本国において当該契約に係る建設、維持又は運営のみの事業をなすもの(以下「法人契約者という。)」と称しておりますが、被用者、括弧して通常合衆国に居住するものに限る以下同じ、こういうことを法文で明らかにいたしております。
第13回 参議院 大蔵委員会 第39号
○政府委員(平田敬一郎君) これは期間の問題でございますが、大体アメリカの所得税法によりますと給与所得は一年半以上アメリカの本国を離れまして外国で居住いたしましてそこで給料等をもらつておる場合、これはアメリカの所得税がかからないことになつております。それ以内の場合におきましてはすべてアメリカの所得税がかかるということになつておるのでございますが、従いまして非常に長くなりまして両方かからないということはこれは不公平でございまして、どちらか…
第13回 参議院 大蔵委員会 第39号
○政府委員(平田敬一郎君) 今の第三条の二項に規定を設けておりまして二項では、軍人、軍属も同様でございますが、個人契約者又は法人契約者の被用者が日本国に居所を有することにより合衆国の所得税を課せられない場合には、当該所得については免税の規定を適用しないという規定を入れておりまして、少くともどちらかでかけることにいたしております。
第13回 参議院 大蔵委員会 第39号
○政府委員(平田敬一郎君) 居所は日本に居住しておればいいということであります。所得のほうは当然普通日本におればいいのであります。日本の所得のほうは一年以上居住がございますれば無制限納税義務者になります。一年未満の者は制限納税義務者といたしまして、やはりたつた一カ月、二カ月居所があるものにつきましても日本において課税します。
第13回 参議院 大蔵委員会 第39号
○政府委員(平田敬一郎君) この問題は特に継続的に問題になりますのは、この所得税の場合に特に問題が出まするので、こまかにいたしておるのでありまするが、たばこや関税等の場合は最初輸入したり、或いは外国から持つて来る場合の状態できめて、あとはやはりそれを他に処分した場合には課税する、処分しない以上その資格がなくなつたからすぐ課税するというところまでしなくてもいいのじやないか。従いまして法文といたしましてもあつたものという字句を使つております…
第13回 参議院 大蔵委員会 第39号
○政府委員(平田敬一郎君) 先ほど申上げましたように給与所得につきましては、アメリカの税法は、大体一年半以上外国に勤めましてそこで仕事をして給与所得があるという場合におきましては、仮にまだ住所がアメリカにあるという認定が受けられるような場合におきましては課税しないというアメリカの所得税法になつております。従いましてそういうふうに該当する場合におきましてはこれはやはりこの免税の特典は認めないことにして、こちらで課税する、こういうことに相成…
第13回 参議院 大蔵委員会 第39号
○政府委員(平田敬一郎君) 何万人というお話でございましたが、私ども契約者及び被用者はそんなに多いとは考えていないのでございますが、勿論これにつきましては相当まとまつた所得のある人等につきましては勿論事実を明らかにいたしまして、法律を適用すべき場合におきましては適用することにいたしたい。それと今後は二重課税の防止に関する協定をアメリカとの間に結ぶつもりでございますが、この協定の中には課税上の協助義務に関する規定をお互いに設けたい。それに…
第13回 参議院 大蔵委員会 第39号
○政府委員(平田敬一郎君) 支店を設置しましてその支店でもつばら合衆国において契約しました契約を履行するためだけに従事する人が来てやつておる、こういう場合におきましては勿論これに該当するかと思いますが、併し事柄の性質上特に支店を設けるというような問題は出て来ないのではないかと思います。この免税条件に該当するような契約者の場合におきましては。併しそういう人が更に日本の他の仕事でもやりたいということになりますと、これはもう資格がなくなるとい…