平将明
会議録に記録された「平将明」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,155 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
- 直近の発言日
- 2025/05/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 地方創生56 件
- デジタル行政48 件
- スタートアップ20 件
- 労働・賃金9 件
- 経済安保8 件
- 防災7 件
- 半導体5 件
- 観光・インバウンド5 件
- 社会保障・年金2 件
- 防衛1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会65 件・65%
- 予算委員会15 件・15%
- 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会11 件・11%
- 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会7 件・7%
- 決算委員会1 件・1%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,155 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第217回 参議院 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 第7号
○国務大臣(平将明君) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、マイナンバー利用可能事務等を拡大することで、マイナンバーの利用や情報連携等を推進し、国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図ることを目的とするものであります。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 デジタ…
第217回 参議院 内閣委員会 第11号
○国務大臣(平将明君) 今回のアクセス・無害化措置は、公共の秩序の維持の観点から、警察権の範囲内で、比例原則に基づき、危害の発生の防止という目的を達成するための必要最小限度として実施されるものであり、措置の対象となるサーバー等に物理的被害や機能喪失等、その本来の機能に大きな影響を生じさせることは想定しておりません。 アクセスして無害化しても、映画やアニメにあるようにサーバー爆発するとか煙が出るということではなくて、設定を変えるとかコマン…
第217回 参議院 内閣委員会 第11号
○国務大臣(平将明君) 御質問ありがとうございます。 本法案による通信情報の利用については、通信当事者の同意によらない場合であっても、我が国の重要な電子計算機等に対する重大なサイバー攻撃の被害を防止するため、他の方法によっては攻撃の実態の把握、分析が著しく困難である場合に限って通信情報を取得することとしております。 また、取得した通信情報については、何人も閲覧等ができない自動的な方法によって重大なサイバー攻撃に関係があると認めるに足りる…
第217回 参議院 内閣委員会 第11号
○国務大臣(平将明君) 日本のユーザーの通信が内内通信に当たるかどうかは、そのユーザーの利用するサービスの個別の状況等によって変わるものと考えられていますが、一般としては、ユーザーのデータを国内に保管する必要や、あるいはデータの転送に掛かる時間を短縮する必要があること等から、国内のサーバー等を用いて日本のユーザーとその利用するサービスの間の通信を伝送していることが多いものと考えております。こういったものが内内通信であります。 その上で、…
第217回 参議院 内閣委員会 第11号
○国務大臣(平将明君) 内内通信の割合が大きいとは思いますが、今委員御指摘のように、グローバルなサービスを使うときは、インターネット回線を通じて外国に一回飛んでから、例えば東京の通信が一回外国を飛んでから北海道に行くということは当然あり得ると思います。 ただ、そういったLINEとか、まあいろいろ、シグナルとかいろいろありますが、先ほどから申し上げているとおりコミュニケーションの本質に関わることはそもそも見ませんので、その内外、外内、内内…
第217回 参議院 内閣委員会 第11号
○国務大臣(平将明君) これ多分、総務大臣、総務省の所管になると思います。 比率については、今、私自身は、数字は、具体的な数字は把握はしていません。
第217回 参議院 内閣委員会 第11号
○国務大臣(平将明君) 御指摘のドイツの違憲判決は、まさにコミュニケーションの内容を取得する内容であったかと思います。 まず、我が国においてもドイツと同様の訴訟等が想定されないかという御質問については、予断を持ってお答えすることは差し控えたいと、差し控えさせていただきます。 次に、本法案と自由な言論空間との関係に関するところでありますが、通信の秘密と表現の自由との関係については、過去の最高裁判所の決定において、電気通信事業法が通信の秘密…
第217回 参議院 内閣委員会 第11号
○国務大臣(平将明君) アクセス・無害化措置を含むサイバー行動の国際法上の評価については、個別具体的な状況に応じて判断されるため一概にお答えすることは困難であります。 そもそも国際法上禁止されていない合法的な行為に当たる場合や、サーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしても、その違法性を阻却できる場合があります。 その上で、国外に所在する攻撃サーバー等へのアクセス・無害化措置が仮にサーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしても、…
第217回 参議院 内閣委員会 第11号
○国務大臣(平将明君) タリン・マニュアルや国家責任条文の第二十五条の要件などは、いわゆる切迫性とか、あと代替不能性とか相当性ということになると思いますが、この法律全体でいえば、例えば警職法の第六条の二の二項に、重大な危害が発生するおそれがあり、また緊急の必要があるとき、そして通常必要と認められる限度で措置が行われる等、その要件は十分法律全体で担保されているものと考えております。
第217回 参議院 内閣委員会 第11号
○国務大臣(平将明君) サイバー通信情報監理委員会の委員長及び委員には高い専門性が求められることから、法律あるいはサイバーセキュリティー等に関して専門的知識及び経験並びに高い見識を有する者から任命することを法律上定めております。 これらの方々の中でも、委員会の任務を達成する上で必要な専門的知識等を有する方を任命するため、法案成立後に適切に検討をしてまいります。
第217回 参議院 内閣委員会 第11号
○国務大臣(平将明君) アクセス・無害化措置は、国や重要インフラ等に対する重大なサイバー攻撃による被害を未然に防止をし、また、このようなサイバー攻撃が発生した場合の被害の拡大を防止することを目的とするものであります。 したがって、NSC、国家安全保障会議における審議を経てアクセス・無害化措置の総論的な対処方針を決定するに当たっては、第一義的には、当然のことながら、この目的をいかに達成するのかという観点から議論を行うこととなります。 その…
第217回 参議院 内閣委員会 第11号
○国務大臣(平将明君) 外交上の観点も考慮して、議論して決めます。
第217回 参議院 内閣委員会 第11号
○国務大臣(平将明君) まず、サーバーにアクセス・無害化しますよね、で、された方が何てことをしてくれるんだというふうにその国が言ってくる可能性があるということですが、基本、今、現状は言ってきません。なぜなら、自分たちがやっていると自ら自白するようなものなので、そこが言ってくることはないです。 それと、その悪意を持った国に所在するサーバーである可能性も少なくて、いろんな国を所在して、何というのかな、介してきますので、日本を攻撃しようとして…
第217回 参議院 内閣委員会 第11号
○国務大臣(平将明君) まず、私が答弁で立憲さんに申し上げたのは、手のうちをさらすことになるというのは、国会に自衛隊が出ていって、いわゆるアクセス・無害化したときにその都度国会に報告をしてほしいというような、そういったことを言われたので、それはできませんと。 というのは、これ、一連のキャンペーンって長い戦いになるので、しかも、それを日本がやったと自ら主張するなんてあり得ないので、それはありませんと言ったことであって、決してその第三者委員…
第217回 参議院 内閣委員会 第11号
○国務大臣(平将明君) そもそも、何回も説明しているように、アクセス・無害化は、相手サーバー、多分その日本を攻撃をしようとしている国じゃない国にあるサーバーで、しかも乗っ取られているサーバーですね。だから、自分が意図したサーバーの機能を我々は壊しにいくんじゃなくて、そのサーバーがどこかから乗っ取られていて、そこから攻撃されるものを無害化するので、サーバーのオーナーから何てことをしてくれるんだということはないです、基本的には。乗っ取られて…
第217回 参議院 内閣委員会 第11号
○国務大臣(平将明君) 今政府参考人からお答えしたとおりであります。 主に基幹インフラ事業者を想定される協定当事者から提供を受けた通信情報は、その協定当事者のサイバーセキュリティーの向上に用いることを想定をしています。その利用の在り方としては、通信の相手方の権利利益にも十分配慮しながら、協定当事者の意向やサイバー空間の脅威の情勢も踏まえつつ、一定程度柔軟に運用を行う必要があることから、法律において一律に利用目的を限定してしまうことは適当…
第217回 参議院 内閣委員会 第11号
○国務大臣(平将明君) 選別後通信情報の利用がサイバーセキュリティーの対策の範囲内に通常限られることは条文の規定からは当然に導かれるものであり、条文においてあえて規定するまでの必要性はないと考えております。
第217回 参議院 内閣委員会 第11号
○国務大臣(平将明君) 繰り返しになりますけど、意図とかじゃなくて、そもそもこの情報は、重大なサイバー攻撃に関係があると認めるに足りる情報だけ取ってくるわけですね。しかも、機械選別をして機械的な情報だけ取っているわけでありますから、そこで十分担保されていると考えております。
第217回 参議院 内閣委員会 第11号
○国務大臣(平将明君) 御質問ありがとうございます。 御指摘の憲法第三十五条と行政手続の関係については、最高裁判所の判例があるものと承知をしております。これを踏まえ、本法案の通信情報の送信の措置については、行政上の目的を達成するための手続で、刑事責任の追及を目的とする手続ではなく、そのための資料の取得、収集に直接結び付く作用を一般的に有するものではないこと、国家及び国民の安全の確保等の観点から重要な電子計算機に対する不正な行為による被害…
第217回 参議院 内閣委員会 第11号
○国務大臣(平将明君) 本法律案を円滑に施行、運用していく上では、国民の皆様の理解と協力が不可欠だと考えております。 そうした観点から、国民の皆様に対して、通信の秘密との関係も含め、本法律案の意義や内容を分かりやすく説明していくことは大変重要なことと認識をしております。法案成立の暁には、そうした点について広く分かりやすく、かつ効果的に周知していくべく、私自身が先頭に立って取り組んでいきたいと思っております。具体的には、関係資料の内閣官房…