平井學
会議録に記録された「平井學」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 314 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 建設事務官(大臣官房長)
- 直近の発言日
- 1952/04/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会73 件・73%
- 建設委員会25 件・25%
- 予算委員会第三分科会1 件・1%
- 予算委員会第四分科会1 件・1%
※ 全 314 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第19号
○平井証人 三・一記念日の事前の情報を簡単に申しますと、二月二十七日、当時の朝鮮人の不穏な活動を察知すべき事件として、安佐地区警察署管内の可部町に民団の安佐郡の支部長がおりますが、その宅に対して午後十一時ころ何者かが催涙液の入つたびんを投げ込んだ事件があります。同じく二十七日の夜、催涙液を投げ込まれた民団の支部長の家並びにいま一人の民団員の宅へ、民団を解散せよ、履行せぬ場合には殺すというような脅迫的記事を記載したビラを投入しております。…
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第19号
○平井証人 事前情報によりまして、そういう不法行為を働くかもしらぬということは考えておりましたが、現在の取締り法令の点から申しますと、われわれ警察官としましては、はつきりした取締りの根拠法規がない以上は、事前の禁止、そうしたものは公安條例があればいざ知らず、ない以上はできないという事情でありますので、警戒態勢はとりながら、禁止措置はとらなかつた、こういうのが事実であります。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第19号
○平井証人 大会と申しましても、これは御承知のように尾道市あるいは呉市、大竹町、それからただいま申しました船越、古市、そういうところで、少いところは五十名程度、多いところで大体二百名程度の記念式典というようなものでありましたので、一名、二名の警察官が様子を見に行きました。これは屋外の場合は別に問題がございませんので、私服警察官が警戒の意味で様子は見に行つております。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第19号
○平井証人 私どもが広島県本部から受けた情報では、一箇所ではありませんで、ただいま申しましたように、大竹町、呉市、尾道市、古市町それから船越で、それぞれわかれてやつたように報告を受けております。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第19号
○平井証人 わかりやすいように簡単に地理的な関係を申しますと、可部町というのは広島市から大体十六キロの地点にある町であります。古市町というのは可部に行く途中でありまして、広島市から大体十キロ程度のところにある。祇園町は安佐地区警察署のある町でありますが、これが大体八キロの地点、これは大体広島市から一直線に並んでおります。それから安芸地区署管内の海田市並びに船越の関係を申しますと、船越町というのは広島市から大体六キロの地点にある町でありま…
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第19号
○平井証人 催涙液は分析の結果、臭素クロームとアセトンのまじつたものであることはわかつておりますが、どこからだれが入手したかということは、確信を持てる程度にはわかつておりません。むろんこれがわかれば、現在起訴されている人間の公判上まことに都合がいいのでありますが、ただいま確信をもつてお答えできるほどはつきりわかつておりません。この薬品は市内のどこでも売つている薬でありまして、別に証明書をいらないように聞いております。いろいろどこそこの薬…
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第19号
○平井証人 ええ。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第19号
○平井証人 結論から申しますと、背後に組織的な指導勢力があるということは確信を持つて申し上げられません。むろんこれが証拠の裏づけによつて申し上げる程度であれば刑事事件にできるのでありますが、単にわれわれの方では、全国的に同じような性質の事件を総合し、諸種のうわさ等によつて、あるいはビラ、あるいは関係者の機関紙、印刷物、こうしたものによつて帰納的に推論することができるだけでありまして、はつきりした証拠に基いて断定することはできません。でき…
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第19号
○平井証人 奪還には来ておりません。但し奪還に似た行為としまして、ただいま申した安芸地区署管内において民団支部長の宅を襲つた朝鮮人数名を翌二日検挙いたしましたが、それについて地区警察署に対して、婦人子供が連日のごとく署へすわり込み戦法的な方法で、繰返し繰返し陳情運動をやつた事実があります。安佐地区署管内の可部税務署を襲撃した被疑者、これまた数名十日過ぎに検挙されましたが、これに対しては、奪還運動は起つておらないように記憶しております。な…
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第19号
○平井証人 私どもは広島県本部からの報告によつて事実を知つておるのでありまして、女どもが子供を連れて来て、いやがらせ的な陳情運動をしたという報告を受けておりますが、ただいま委員長がおつしやいましたように、いやがらせ運動の具体的な点については、報告を受けておりません。女子供が来たと言いますから、あるいはそのような行動もあつたかもしれないとは、推測いたします。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第19号
○平井証人 その点につきましては、かねて事前に二日間にわたつて、市警を交えた関係機関と連絡はいたしておりましたし、また当日も安佐地区署並びに安芸地区署から、鮮人が広島市に向つた事実は、広島市警に対して通報はいたしておりますが、あとから私どもが反省をいたしてみますと、やはり市警との連絡において、必ずしも十分であつたとは申し得ないと思つております。できれば単に通報するにとどまらず、それに対して市警側の対策を折返し聞き、さらにそれに対して国警…
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第19号
○平井証人 お答えいたします。御説のようにこうした不法行為を敢行する者は、ごく一部の活動的な人間であろうとわれわれも推測をいたしております。ただ残念ながら朝鮮人関係につきましては、居住地の環境、條件、そうした点から、なかなか個人別にそうしたおそれのある者についての調査がやりにくいのであります。また自由労務者につきましても、これは市警の方でやつておられると思いますので、そういう前科のある者、一度そういう不法行為を犯したことのある者、そうし…
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第19号
○平井証人 私どもも中核自衛隊というものは、現にこの目で見たことはありません。国警本部から送つていただくところの資料あるいは新聞、特殊団体の機関紙、印刷物、こうしたもので、文学の上で承知しておるたけであります。ただ今回の三・一記念日の朝鮮人の活動に照し合せてみると、ややこういう活動形式またはこれを指導した一部の活動分子、これがいわゆる中核自衛隊の隊員であろうか、こういう推測ができるだけでありまして、はつきり広島のどこそこ地区の朝鮮人の自…
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第19号
○平井証人 私はやはり少数の、ある程度の訓練なり経験を持つた活動分子の扇動、指導によるものであろうと推測をいたしております。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第19号
○平井証人 軍事委員会から任務を授けられておるかどうかは私はわかりません。また広島管区内におきまして、軍事委員会というものがはつきりあるということを認めたこともございません。他の大阪、東京方面では、軍事委員会があるという話は聞いておりましたが、広島管内でははつきりこれが軍事委員会であり、メンバーはだれであるという事実はつかんでおりません。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第19号
○平井証人 抵抗自衛組織というものは、これまた私は文字の上で承知いたしておるだけでありまして、これは何でも大衆を組織して、政府あるいは占領軍に対する妨害鬪争をやるのがその使命だそうでありますが、私どもの関係した地域においてはただいまの密造酒取締り反対闘争があるいは抵抗自衛組織に当るかと考らえれるだけでありまして、それ以上はつきりした形の出ました組織というものは認めておりません。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第19号
○平井証人 これは国警本部から送つていただいた資料によつて話を聞いただけでありまして、私の記憶によりますれば、抵抗自衛鬪争としまして、米軍関係のいろいろな武器の修理工場等において、機械をこわれやすいようにしておくとか、あるいは朝鮮向けの石炭の荷役において、石炭を盗むとかいうことをやつておるらしい、こういう話を聞いておるだけでありまして、自分ではつきりそれを見たことはありません。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第19号
○平井証人 警察、税務署あるいは特審局等、いわゆる権力機関に対する闘争をやるということはわかつておりましたが、それが中核自衛隊というものがあつて、それを中心としてやるということははつきりしておりません。とにかく警察、税務署、特審局等、権力機関に対する闘争をやるということは、国警の方でも大体わかつておりましたし、また特審局からも同様のことについて連絡はいただいております。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第19号
○平井証人 これはただいまから考えますれば、私どももはつきりどちらがいいのかということは自信が持てません。当時の私ども並びに国警広島県本部の方針は、ともかくも公安條例があるわけではない、従つてたとい不法行為を犯すおそれがあつたとしましても、言論、集会の自由という大原則がある以上、よほどはつきりした法的根拠がない以上、事前にこれを禁止するという措置はできませんし、また税務署等で談判の後催涙びんを投げて逃げという場合にも、多数のうちのだれが…
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第19号
○平井証人 私どもは法規に基いて執行するのが職務でありまして、立法問題というような大したものは申す資格はありませんが、ただ今回の事件を通じて申し上げられることは、第一線の警察官が職務執行上、戦前の警察に比べてまことに苦心をしておる。訴訟法初めその他法規の面から申しましてもしかり、また犯罪の形態から申しましても、今までに経験しない新しい新機軸の犯罪形態でありまして、まことに第一線の警察官が苦労をしておるという事実だけを申し上げておきます。