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緑風会参議院
総発言数
291
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
直近の発言日
1953/05/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会31 件・31%
  • 厚生委員会27 件・27%
  • 社会労働委員会24 件・24%
  • 本会議14 件・14%
  • 厚生委員会中国人俘虜殉難者遺骨送還に関する小委員会3 件・3%
  • 決算委員会1 件・1%

※ 全 291 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

291 11 を表示
緑風会1953/05/29

16参議院 中共地域からの帰還者援護に関する特別委員会 第1号

○委員長(常岡一郎君) では今日はこれで散会いたします。 午後四時二十四分散会

緑風会1953/03/12

15参議院 中共地域からの帰還者援護に関する特別委員会 第5号

○常岡一郎君 実は只今私も感謝しておるものでありますが、今の問題でやはり一番根本的な三万人の引揚が遅れるか遅れないかという大変な問題と、三団体の代表が向うへ行つて事務をとることの比重が余りに違い過ぎるということを不安に思うのであります。それからその点で一番最初にお話がありました非常に友好的に親しく会談が進められたとおつしやつたので、非常に私は初め喜んでおつたんですが、今そういうお話を承わりますというと、やはり一つの花が咲くためにも環境の…

緑風会1953/03/12

15参議院 中共地域からの帰還者援護に関する特別委員会 第5号

○常岡一郎君 それならば、その場合に、例えば今までのそういう単なる書類くらいの問題なら幾らでも向うにいる人の中で書いてやることもできるんじやないか、我々はこういう考えを持ちます。そういう問題だけなら、それをなぜ交渉なさらなかつたか、こう私は聞きたいんです。

緑風会1953/03/12

15参議院 中共地域からの帰還者援護に関する特別委員会 第5号

○常岡一郎君 それならば、それほど重大な問題を一日、二日待てないということはないでしよう。

緑風会1953/03/12

15参議院 中共地域からの帰還者援護に関する特別委員会 第5号

○常岡一郎君 有難うございました。あなたの御意見としてはよく了承いたしました。その問題は疑問が残つておりますが、将来に残つておる問題でありまして、御意見としてはよくわかりましたので有難うございました。ただ問題がそれが見事に行くときには実に立派なものです。そういうふうになるわけです。もう一つ関連しておりますので、お尋ね申上げますが、その場合に、その船長はただ迎えに行つて、ただ向うに上陸して斡旋するだけであるか、船内においては何ら責任がない…

緑風会1952/11/05

15参議院 厚生委員会 第1号

○常岡一郎君 理事の互選の方法について動議を提出いたします。理事選出の方法は成規の手続を省略し、委員長の指名によられんことの動議を提出いたします。

緑風会1952/02/05

13参議院 決算委員会 第5号

○常岡一郎君 動議の採決に当りまして一言申述べたいと思いますが、議論は両方ともよく我々は意のあるところはわかりますが、併し一番重要な審議が、二十四年度の審議が遅れて、本筋に行かないということも心配されます。併しながら委員会の権威ということから考えましても、先ほど棚橋委員からの御説も御尤もだと思いますが、この打切りをしないで、検察庁を呼んでお尋ねいたしまして、そうしてそれが又長くなりますというと、決算委員会の本筋が遅れるということを非常に…

緑風会1952/01/29

13参議院 本会議 第9号

○常岡一郎君 独立日本の歴史が書かれんとする第一頁に当りまして、この国会が持つ重大なる歴史的意義と、その政局担当者である吉田総理の役割の重大さを考えますときに、現在の問題だけでなくて、これは将来に重大な影響を持つものであると考えるのであります。従つていろいろな意味で論議は盡されて参りましたので、私はこの独立日本がよつて立つ根底となり基盤となるものがどこにあるか。これは将来の日本歴史の上にも相当の支配力、影響を持ちますので、この点において…

緑風会1951/06/01

10参議院 厚生委員会 第37号

○常岡一郎君 本案に対する修正の動議を提出いたします。その案文はあらかじめ委員長宛に提出いたしておりますのでございます。

緑風会1951/06/01

10参議院 厚生委員会 第37号

○常岡一郎君 朗読いたします。 医師法、歯科医師法及び薬事法の一部を改正する法律案に対する修正案医師法、歯科医師法及び薬事法の一部を改正する法律案を次のように修正する。 第一條中第二十二條の改正規定を次のように改める。 第二十二條を次のように改める。 第二十二條 医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投與する必要があると認める場合には、患者又は現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければならない。但し、省令の定めるところに…

緑風会1951/06/01

10参議院 厚生委員会 第37号

○常岡一郎君 御説明申上げます。先ず内容から申上げます。医師法第二十二條でありますが、医師が患者に対して治療上、薬剤を調剤して投與する必要がある場合には、必ず処方箋を発行しなければならないことを原則とする、この建前をとつております。併し医師の治療責任上、例外の場合を考慮いたしました。それは処方箋を交付することにより、特に治療上支障がある場合には処方箋を交付しないのであります。この例外の場合は医師の判断のみによることなく省令でその基準を定…