左近正男
会議録に記録された「左近正男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,662 件
- 直近の所属会派
- 社会民主党・護憲連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1986/03/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙1 件
- 防衛1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 災害対策特別委員会98 件・98%
- 本会議2 件・2%
※ 全 1,662 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第104回 衆議院 運輸委員会 第6号
○左近委員 だから、例えば工事十年の中で工事が八年とか七年で完了した場合は余り問題ないわけですね。ところが工事がいろいろなネックがあってどうしてもできない。その場合取り消しということになった場合、かなりいろいろな問題が利用者の立場にとっても起こると私は思うのですね。この辺については、十分今後行政指導の中で配慮していただかなければならないのじゃないかと私は思うのです。 もう一つ、その場合の料金引き下げの場合、何で五条の大臣の配慮、運賃配慮…
第104回 衆議院 運輸委員会 第6号
○左近委員 この「運賃の変更を速やかに行うことが公益上必要であると認める」というこの「公益上」ということはどういうことですか。
第104回 衆議院 運輸委員会 第6号
○左近委員 それなら、その関係と、例えば料金の通常の改定の場合、その事業者が申請をされて大臣が認可をされるわけですね。今度取り崩しの期間に入ったときに、その会社が経営上いろいろ非常に苦しい、だから料金の値下げができないというような事態になった場合、これは大臣は料金値下げをしなさいということの命令を必ずやるのですか。
第104回 衆議院 運輸委員会 第6号
○左近委員 それは法的にはそういう根拠があるのですか。会社はどうしてもいろいろ合理化もやらなければいかぬ、大変なときだ、どうしてもこれは辛抱してもらいたいということがあり得ると思うのですが、その場合どうですか。
第104回 衆議院 運輸委員会 第6号
○左近委員 よくわかりました。 そこで、十三条の勧告条項についてお聞きをいたしますが、「鉄道工事の適切かつ確実な実施を図るために必要な措置」というのは、具体的にどういう措置なのか。例えば考えられるのは、工事がなかなかうまくいかない、土地の買収の問題、公害問題等いろいろ出て、住民との関係でうまくいかない。それで工事がなかなかうまく進まないというような場合、大臣が勧告するということですが、この「勧告」というのは何ですか。土地収用法を適用しな…
第104回 衆議院 運輸委員会 第6号
○左近委員 いや、それは強権発動じゃないですか。僕は法律を論議しているわけですよ。この法律の中では勧告条項というのはあるけれども、実際、法的な裏づけがないんじゃないですか。道義的なというか行政指導という理解ではないですか。その点、いかがですか。
第104回 衆議院 運輸委員会 第6号
○左近委員 そこで、指定法人の問題の十四条関係についてお聞きをいたしますが、ここには「民法第三十四条の規定により設立された法人その他営利を目的としない法人」この二つを挙げておられるのですが、これはどういうことですか。
第104回 衆議院 運輸委員会 第6号
○左近委員 それでは、民法によるいろいろな罰則規定がたくさんございますね。今度つくる指定法人が民法三十四条に基づく公益法人であれば、民法が適用されるけれども、「その他営利を目的としない法人」という形で設立された法人については、民法が適用されるのかされないのか、その点はどうですか。
第104回 衆議院 運輸委員会 第6号
○左近委員 それでは、これはどういう形の指定法人にやられるかどうかということですが、自主的に設立された法人に指定をした場合、法的な裏づけが、いろいろ問題が出てこないですか。
第104回 衆議院 運輸委員会 第6号
○左近委員 僕が言っているのは、民法三十四条に規定された法人であれば、いろいろトラブルがあった場合でもきっちり法的な裏づけがある。ところが、営利を目的としない法人という自主的にやられた法人であれば、そういうようなしっかりした担保がとれないのじゃないですかということを申し上げておるわけでして、法律に二つの法人を挙げられたのはなぜですか。
第104回 衆議院 運輸委員会 第6号
○左近委員 端的に言ってどんな法人を指定なさろうとしておるのですか。
第104回 衆議院 運輸委員会 第6号
○左近委員 既存の法人に指定をするということですが、今おっしゃったこの三つの法人は、私が言っている民法上の法人なのか、そうでない法人なのか、いかがですか。
第104回 衆議院 運輸委員会 第6号
○左近委員 よくわかりました。 そこで、積立金の確実な保全のために、指定法人制を今言われたように考えられておるわけですが、積立金の運用方法、こういうものについてはこの法律には全く触れられておらないのですが、これはそういうことでいいのでしょうか。
第104回 衆議院 運輸委員会 第6号
○左近委員 今、局長が言われた三つの法人であれば、十分社会的信用力のある法人だと思いますので、こういうことは起こらないだろうと思いますが、もし不祥事が起こった場合、この法律の中では全く罰則というものが規定されておらないわけですが、この点は担保としてどうお考えなのか。
第104回 衆議院 運輸委員会 第6号
○左近委員 だから私は、冒頭、この指定法人について民法上の法人かそうでない法人かということをくどくお聞きをしたわけですね。今、民法上の法人だから民法で十分担保されているというお答えなんですが、そうであれば、この法案の中で「その他営利を目的としない法人」というような項は蛇足ではないですか、余分なことではないですか。こういうことを書かなければならない理由があるのでしょうか。
第104回 衆議院 運輸委員会 第6号
○左近委員 そういうことを想定されるのであれば、本法の中に指定法人の罰則というか、そういう項も一項目入れておかなければならないのじゃないですか。民法で網をかぶせるのであればそれは結構ですよ。その辺はどうなのですか。どうもちょっと相関関係がわからない。
第104回 衆議院 運輸委員会 第6号
○左近委員 私は何も鉄建公団のことを言っておるわけではないわけでして、もし営利を目的としない自主的な法人を新しくつくる場合どうなるか。既存の法人であれば、今おっしゃったようないろいろな法的な規定が設けられておるかもわかりませんが、法律というのは一般性がなければならぬと思うのですが、その辺が少し僕は理解がしにくいんですよ。
第104回 衆議院 運輸委員会 第6号
○左近委員 いずれにしても、私はこの指定法人が厳格に運営できるように、運輸省としても十分行政指導をしていただいたらいいわけでありますが、僕は突発的なことを考えるわけです。この指定された法人が積立金なんかを速やかに返さなかった場合、これはどうなるのですか。この法律にありますか。その場合、どういう処置を講じられるのですか。
第104回 衆議院 運輸委員会 第6号
○左近委員 実際問題、そういうことが社会通念上起こらないだろうと思いますが、新しい制度をつくる場合に、やはりその辺のところをきっちりと押さえておいていただきたい、このことを要望しておきたいと思います。 かなり逐条的な問題について聞かしていただきましたので、大体理解ができました。ただ私は、くどいようですけれども、この受益者負担の線引きについては、局長は、これは会社ごとでやるのは問題ないとおっしゃいますが、私は問題があると思うんですよ。やは…
第104回 衆議院 運輸委員会 第6号
○左近委員 私この委員会でも、この二つの路線問題は大臣がかわるたびに強く要望しているわけです。これは大阪府知事も大阪市長もかなり積極的に要請されておると思うのですよ。だから、継承された——国鉄問題はこれからの論議ですから、大臣が言うようにうまくいくかどうかわかりませんけれども、しかし、継承された段階で検討するなんということは、僕はおかしいんじゃないかと思うのです。今現在、これは大都市の通勤圏として非常に困っているわけですよ。だから工事認…