川本敏美
会議録に記録された「川本敏美」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,245 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1981/03/03
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金6 件
- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会49 件・49%
- 商工委員会30 件・30%
- 予算委員会第二分科会8 件・8%
- 予算委員会第三分科会8 件・8%
- 予算委員会第四分科会5 件・5%
※ 全 1,245 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第94回 衆議院 社会労働委員会 第2号
○川本委員 そこで私は労働大臣にお聞きをしたいと思うのですが、先ほど来申し上げましたように、六十五歳を過ぎた人たちでも、現在自分の家族と自分の生活を維持するために働かなければならないのだと言って働いておる人が、六十五歳以上の方でも六三・八%もおられる、こういう実情。それは先ほどおっしゃられるように数はだんだん減っていきますよ。数は減りますけれども、その数少ない老人の中で六三・八%の方が、三人に二人はそう言って働いておる現状。こういうこと…
第94回 衆議院 社会労働委員会 第2号
○川本委員 大臣としては非常に弾力的に実情に合わせて考えようということでございますので、結構だと思います。 次に、小規模事業主体の問題に調査研究会報告は触れておるわけですけれども、就労者が非常に少数な事業ではできるだけ事業を廃止したらどうかということを調査研究会報告は指摘をしておるわけです。私も、仮に病弱者の方等が引退をされてその後残った人が三人とか五人とかいうようなものは、なかなか事業としての形をなさぬことは事実だと思う。しかしそこで…
第94回 衆議院 社会労働委員会 第2号
○川本委員 さらにこの調査研究会報告の中では、「いわゆる企業城下町等特定産業に依存している地域においてはその産業の不振により深刻な雇用問題を生ずるおそれがあることなどの問題がある。」ということを指摘をしておるわけです。 私はいま一、二例を申し上げたいと思うのです。大分県の佐伯市というところがあるわけです。ここで去る二月三日に二平合板というのと佐伯合板という二社が倒産をいたしました。佐伯市ではこの前からすでに興人あるいは臼杵鉄工というのが…
第94回 衆議院 社会労働委員会 第2号
○川本委員 いま局長から答弁がありましたが、私は大臣にもう一度お答えいただきたいと思うのです。 高齢者の就労対策事業というものについて、いま前向きでニーズに沿うような形でという御答弁ですけれども、先ほど申し上げましたように佐伯市のような問題、あるいはその他の高齢者の状態から考えて、私はやはり民間活力だけに一〇〇%依存することは無理だと思いますので、関係労働団体とも十分協議をしながら高齢者の就労対策事業を、あるいは制度化が必要であれば制度…
第94回 衆議院 社会労働委員会 第2号
○川本委員 いま大臣の御答弁をいただきましたが、佐伯市の例ですけれども、企業を再建することが一番先決だ、私もそうだと思うわけです。ところがいま大臣も答えがありましたように、合板という会社は大体商社が左右しておるわけなんです。昨年の九月には、静岡の清水港にある静岡合板というのがこれまた倒産をいたしました。そして今度二平合板とか佐伯合板、そのほかにもいまたくさんの合板会社が倒産をしております。いまの状態でいくと、合板会社が全部倒産するのじゃ…
第94回 衆議院 社会労働委員会 第2号
○川本委員 以上で終わります。
第94回 衆議院 予算委員会第二分科会 第3号
○川本分科員 私は文部大臣に国民体育大会の問題についてお聞きをいたしたいと思っております。 昨年秋行われた第三十五回体育大会の競技種目の中にピストル射撃とかあるいは銃剣道というような競技種目があることを御存じですか。
第94回 衆議院 予算委員会第二分科会 第3号
○川本分科員 文部大臣がそういうお答えをされるのなら私は聞きたいのですが、「国民体育大会開催基準要項」というのは、だれが決めたものですか。
第94回 衆議院 予算委員会第二分科会 第3号
○川本分科員 スポーツ振興法の中で、第六条で「国民体育大会は、財団法人日本体育協会、国及び開催地の都道府県が共同して開催する。」こうなっておる。法律に基づいてそういう形になっておる。ところが、その中心になる、いま大臣がお答えになった開催要項は、日本体育協会の内部で決めたもので、いま大臣は尊重したお話をしましたが、これはそれならこのスポーツ振興法の政令あるいは省令という役割りを果たしている。それはこの法律に基づいた要項ですか。文部大臣が尊…
第94回 衆議院 予算委員会第二分科会 第3号
○川本分科員 日本は法治国家でしょう。法律に基づかないものを国民に押しつけたり地方自治体に押しつけるということではおかしいのじゃないですか。それが法治国家だと言えるのかどうかということです。 たとえて言いましたら、いまおっしゃいましたけれども、スポーツ振興法の第一条には「この法律は、スポーツの振興に関する施策の基本を明らかにし、もって国民の心身の健全な発達と明るく豊かな国民生活の形成に寄与することを目的とする。」こう書かれておる。また「…
第94回 衆議院 予算委員会第二分科会 第3号
○川本分科員 銃剣道というのは、三年ほど前の国体からしか種目になっていませんね。ピストルというものを国民に親しませるといまあなたは言った。スポーツに国民を親しませるための国民体育大会だと言うが、ピストルに親しますのですか。日本のいまの法制下では、自衛隊、警察しか所持が許されていない。私はピストル競技を否定するものではない。ピストル競技というのはオリンピック種目の中にあるのだから、そこに選手を送っていこうということになれば、国民体育大会じ…
第94回 衆議院 予算委員会第二分科会 第3号
○川本分科員 私はそこにも一つの問題があると思うのです。この前文部省から通達が出されて、競技種目はこの基準要項の中で定められているけれども、最終的に競技種目を選択することができるのは都道府県において決めて差し支えない。都道府県が弾力的に運用して差し支えないということになされておると思うのですけれども、まず競技種目については都道府県の意向によって、実情に即して弾力的に選定してよいのかどうかをこの際明確にしておいてもらいたい。 それから、い…
第94回 衆議院 予算委員会第二分科会 第3号
○川本分科員 大臣に聞きたいのですが、この「国民体育大会開催基準要項」というのは、先ほど来の話のように、いわゆる日本体育協会で決めた内規なんですよ。これによって市町村の固有の業務だと言うことはできないと私は思う。文部大臣、どう思いますか。——あなたいいよ。これは大臣から答弁しなさいよ。
第94回 衆議院 予算委員会第二分科会 第3号
○川本分科員 排除しておるのではないと言うけれども、それなら法律に市町村も主催者の一員に入れなければ、あるいは政令や省令の中で、都道府県の中で開催地になる市町村は、こういうことの主催者であるということを明記しなければならない。日本体育協会の決めた開催基準要項に、市町村で実行委員会を組織しなさいとしてあるから、市町村の固有の業務だというのはいかなることがあっても私は納得できないわけです。
第94回 衆議院 予算委員会第二分科会 第3号
○川本分科員 少なくとも、都道府県知事あるいは国が市町村に対してそういう要請をして、そして市町村がこれに協力するという義務があるとか、責任があるとか、そういうことをどこかではっきりしておかなければ、いまのこの法令では不備だと私は思う。その点については不備だと思いませんか。認めなさいよ、そんなことは。
第94回 衆議院 予算委員会第二分科会 第3号
○川本分科員 それなら、市町村の国体に要する財政支出、このことについては市町村が単独経費で負担をしなければいかぬ、こういうことについても、市町村の固有の事務だから市町村がやるのは当然であるという態度を文部省はとっておられるけれども、スポーツ振興法の中にも第二十条、財政援助の面もあるけれども、スポーツの競技場とか施設、そういうものについては、五十九年にやるのだから前年に全部やったらいい、そんなものじゃないですよ。道路とか施設とか、スポーツ…
第94回 衆議院 予算委員会第二分科会 第3号
○川本分科員 先ほど来の答弁を集約しますと、国体の実行委員会というものを市町村に体育協会を中心につくりますけれども、それは市町村の職員に対して指揮命令権がないわけですね。
第94回 衆議院 予算委員会第二分科会 第3号
○川本分科員 そうすると、その期間中は実行委員会は特別公務員で、そういう地方公務員に対する指揮命令権を持つわけですか。その点が法的。に、なぜ持つのか。民間団体の日本体育協会の基準要項に基づいて設置された実行委員会が、地方公務員に対して指揮命令権を持つということは法的におかしいんじゃないですか。その点についてはどうですか。
第94回 衆議院 予算委員会第二分科会 第3号
○川本分科員 私は、いまの説明でも実行委員会の法的な位置づけというものがどうもはっきりしないと思うのですよ。これも、先ほどからの話じゃないですけれども、明確にしなければ、今後混乱を起こしてくると思うわけです。 それから、現実の実態としては、国体に当たっては、開催地の市町村、自治体の職員は、町村の小さいところ、二百人しかいないところだって大動員をされて、住民に対するサービスをその間放てきしてその問題に専従をする形になってくる。こういうこと…
第94回 衆議院 予算委員会第二分科会 第3号
○川本分科員 もう時間がありませんので、問題は十分煮詰まっておりませんけれども、大臣に最後にもう一度。 ピストル競技とか銃剣道とかいうようなものは、開催地の都道府県の知事が弾力的に選定できるものだから、その点は、この基準要項にある種目は全部その都道府県で開催しなければならぬということにはなっていない、弾力的に都道府県で決めていいのだということをひとつ明確に御答弁をいただきたいと思うのです。