川内博史
会議録に記録された「川内博史」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,692 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主党・無所属
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2006/10/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政21 件
- こども・子育て15 件
- 宇宙10 件
- 労働・賃金6 件
- 社会保障・年金6 件
- 農業4 件
- 観光・インバウンド3 件
- GX・脱炭素2 件
- 地方創生2 件
- 防災2 件
- 半導体1 件
- 医療1 件
- 教育1 件
- 住宅・不動産1 件
- AI0 件
- 経済安保0 件
- 防衛0 件
- エネルギー0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会51 件・51%
- 財務金融委員会18 件・18%
- 予算委員会16 件・16%
- 農林水産委員会15 件・15%
※ 全 8,692 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第165回 衆議院 財務金融委員会 第2号
○川内委員 さて、今、私の手元に、日本銀行の方からいただいた「贈与等、株取引等および所得等に関する報告要領」という文書がございます。これも日銀の内部規程の一つという理解でよろしいでしょうか。
第165回 衆議院 財務金融委員会 第2号
○川内委員 この報告要領の3の「所得等の報告」の(1)に、局長級の職員は、毎年、三月一日から三月三十一日までの間に所得等報告書を提出しなければならないと書いてございます。これは、福井総裁も毎年提出をされていたという理解でよろしいでしょうか。
第165回 衆議院 財務金融委員会 第2号
○川内委員 福井総裁は、平成十六年分の所得等報告書を平成十七年の三月、平成十七年分の所得等報告書を平成十八年の三月、ことしの三月に提出しているという理解でよろしいですか。
第165回 衆議院 財務金融委員会 第2号
○川内委員 さらに、「所得等報告書に記載すべき事項は、以下のとおりとする。」とこの報告要領に書いてございまして、イとして、前年分の所得について同年分の所得税が課税される場合には当該所得に係る次の(イ)及び(ロ)に掲げる金額、(イ)または(ロ)に掲げる金額が百万円を超える場合は、当該金額及びその基因となった事実と書いてあります。その(イ)、(ロ)は何かと。(イ)が「総所得金額および山林所得金額に係る各種所得の金額」、(ロ)、「各種所得の金…
第165回 衆議院 財務金融委員会 第2号
○川内委員 所得等報告書では、日銀の所定の書式があるという理解でよろしいでしょうか。
第165回 衆議院 財務金融委員会 第2号
○川内委員 今私の手元に、日銀からいただいた所得等報告書の書式がございます。これにのっとって福井総裁は御自分の所得について日銀に報告をされたという理解でいいんだと思うんですが、では、平成十六年分の所得等報告書、平成十七年分の所得等報告書に関して、村上ファンドからの収益はこの所得等報告書のどの欄に幾らと記載されていたのかということを教えていただきたいと思います。
第165回 衆議院 財務金融委員会 第2号
○川内委員 所得等報告書の分離課税の欄に、株式等の雑所得、「雑」に丸をつけて、所得として十六年度が百六十九万円、十七年度が六百五十万円ということで所得を記載していたということでございます。 しかし、私がここで不思議に思うのは、本委員会に提出をされた「村上ファンドへの出資の状況」という資料によりますと、「純利益と納税額」というところで見ますと、平成十六年分が純利益が九十二万円、納税額が十一万円、平成十七年分が純利益が四百十二万円、納税額が…
第165回 衆議院 財務金融委員会 第2号
○川内委員 今、手数料等とおっしゃいましたが、等は何ですか。
第165回 衆議院 財務金融委員会 第2号
○川内委員 ちょっと今のはよくわからなかったんですが、後で議事録を精査させていただきます。 先ほど、分離課税の株式等の雑所得というふうに丸がつけてあったというふうに御答弁いただきましたが、パススルー組合を通じて株式を売買する場合においては、これは税法上、納税は株式等の譲渡所得になるわけでございまして、国税庁に私確認をしておりますが、納税申告書、税務署に提出するものについては計算書を添付するということになっております。 これは「ファンドか…
第165回 衆議院 財務金融委員会 第2号
○川内委員 福井総裁が御自分で、分離課税のところの株式の欄に、いずれにせよ、株式の取引なんですよ、所得等報告書における株式の取引の金額のところに所得を入れられたということでございます。 これは、例えば「日本銀行員の心得」に、「局長級の職員は、別に定めるところにより、株券等の取得または譲渡および所得等に関し、所属長に報告しなければならない。」というふうに書いてございますし、さらに、「日本銀行員の心得等の運用基準および解釈」という内規もござ…
第165回 衆議院 財務金融委員会 第2号
○川内委員 それでは、水野理事、ありがとうございました。日本銀行関係はこれで終わりでございます。 続いて、尾身大臣にお伺いをさせていただきたいというふうに思います。 尾身大臣、発言の中で「税制改革の本格的、具体的な議論を行うのは来年秋以降になると考えております。」というふうに就任、所信のごあいさつというんですか、委員会でのごあいさつでおっしゃっていらっしゃいます。他方、ことしの骨太の二〇〇六には、「税制改革については、「基本方針二〇〇五…
第165回 衆議院 財務金融委員会 第2号
○川内委員 済みません、私は骨太方針と大臣の御発言との整合性についてお尋ねをしているのでございますが、この閣議決定文書では、重点強化期間というのは平成十七年、十八年というふうにここに書いてございますが、平成十八年度内に結論を得る、すなわち方向性については結論を得る、さらに「与党税制改正大綱において、「平成十九年度を目途に消費税を含む税体系の抜本的改革を実現する」」平成十九年度は実現するというふうに書いてございます。 しかし、大臣の御発言…
第165回 衆議院 財務金融委員会 第2号
○川内委員 今の大臣の御答弁は、目途にという言葉は一定の幅があるのであるという理解でよろしいでしょうか。
第165回 衆議院 財務金融委員会 第2号
○川内委員 済みません、大臣、ここから先の質問については通告をさせていただいておりませんので、おわかりにならない点だったらおわかりにならないという御答弁で結構でございます。 目途にという言葉を使った場合に、私どもはその年度内にということを通常は想定するわけでございますが、政府として閣議決定文書の中で、目途にという、いわゆる骨太だけに限ってもいいです、骨太だけに限っても、目途にという言葉を使ってその年度内にその施策が実行されなかった例とい…
第165回 衆議院 財務金融委員会 第2号
○川内委員 いや、そこの解釈はわかったんですが、今後、政府が目途にという言葉を使ったときに、それは、一定の幅があるんだな、後ろに倒れることもあるんだなというふうに理解せよということなのか、それともこれは例外的なのか、それを確認したくて、目途にという言葉を使ったときに、今までに、その年度内に施策が決定をされ、あるいは実行をされ、あるいは実現をされなかった例というのが果たしてあるんだろうかというのが私の問題意識なんです。 多分通告していない…
第165回 衆議院 財務金融委員会 第2号
○川内委員 大臣、ここに、「経過措置というのは、それに合わせた十分な、万全な措置を考えてのことでございまして、」とおっしゃっていらっしゃるんですよ。
第165回 衆議院 財務金融委員会 第2号
○川内委員 それでは、ここで余り解釈についてやりとりしてもあれですから、次に行きます。 今般、政府の方で御決定をされた「貸金業法等改正の概要」というのをけさ金融庁から御説明いただきました。その中にこのように書いてありまして、このようにというか、私はこれは前代未聞なんじゃないかなと思うんですが、見直し規定が入っているんですね。二項目、見直し規定が入っている。特に、金利体系の適正化、出資法上限金利の引き下げ、みなし弁済制度の廃止あるいは総量…
第165回 衆議院 財務金融委員会 第2号
○川内委員 宣言のようなものなんて、閣法で宣言のようなものとかいう規定が、法律があるのかどうか、ちょっと私はわかりませんが。 では、ちょっと具体的にお尋ねをさせていただきますが、この見直し規定に「貸金業制度のあり方について、施行から二年半以内に、総量規制などの規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性について検討を加え、」「講ずべき施策の必要性について検討を加え、」と書いてあります。さらに、「出資法及び利息制限法に基づく金利規制のあ…
第165回 衆議院 財務金融委員会 第2号
○川内委員 今の大臣の御答弁は、「必要性について検討を加え、」の「検討」という言葉の意味を御答弁になっていらっしゃって、講ずべき施策とは何かということについて明確にお答えになっていらっしゃらないわけでございます。
第165回 衆議院 財務金融委員会 第2号
○川内委員 いや、大臣、ありがとうございます、まだ私が指摘していないのに御指摘のようなとわざわざおっしゃっていただいて。 私が指摘をしたかったのは、少額短期の、要するに抜け落ちた制度ですね。少額短期の制度さらには金利区分の見直し、今回抜け落ちた部分も講ずべき施策の中に入っているという理解でよろしいでしょうか。