岸信夫
会議録に記録された「岸信夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,953 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 防衛大臣
- 直近の発言日
- 2022/04/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛95 件
- 経済安保3 件
- AI2 件
- 医療1 件
- 防災1 件
- こども・子育て1 件
- 教育1 件
- デジタル行政1 件
- スタートアップ1 件
- 通商・貿易1 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- 社会保障・年金0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外交防衛委員会45 件・45%
- 安全保障委員会34 件・34%
- 予算委員会20 件・20%
- 決算委員会1 件・1%
※ 全 2,953 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第208回 参議院 決算委員会 第5号
○国務大臣(岸信夫君) 陸上自衛隊の水陸機動団と米軍の第三一海兵機動隊、機動展開隊は、先ほど指摘されました三月四日から二十五日までの間、日米間の連携強化、共同対処能力の向上を図るため、静岡県の東富士演習場及び沼津海浜訓練場を使用して共同訓練を実施いたしました。この訓練では、陸上自衛隊のV22オスプレイを始めとして米軍と共同訓練を実施し、日米のオスプレイによる共同編隊飛行や陸自の水陸機動団と連携したヘリボーンによる空中機動訓練などを実施を…
第208回 参議院 決算委員会 第5号
○国務大臣(岸信夫君) 先ほども申しましたけれども、日米共同訓練に関する原則合意事項というものを地元と確認をし、了解を得た上で実施をしてきております。今後とも、地元の合意を踏まえつつ、意思疎通をしっかりと図りながら実施してまいりたいと考えております。
第208回 参議院 決算委員会 第5号
○国務大臣(岸信夫君) 今回の共同訓練においては、地元との合意に反しない形で行われております。
第208回 参議院 決算委員会 第5号
○国務大臣(岸信夫君) 失礼しました。 共同訓練に関しては、地元との合意に反しない形で行っております。
第208回 参議院 決算委員会 第5号
○国務大臣(岸信夫君) この第一空挺団については、今御指摘のように、一月、東富士演習場において、在日米軍の所属のC130J輸送機から空挺降下訓練を実施をいたしました。他方、本件、本訓練は、専ら陸自の戦術技量の向上を図る目的とするものであり、在日米軍から降下員の降下などの支援を受け陸上自衛隊の単独訓練として実施したものであり、御指摘には当たりません。
第208回 参議院 決算委員会 第5号
○国務大臣(岸信夫君) 東富士演習場において日米共同訓練を実施するに当たっては、米軍の東富士演習場全面返還の方針を堅持することを地元の関係者の皆様と確認をさせていただいております。 このように、日米共同訓練の実施が米軍の演習場全面返還の方針に逆行するとの御指摘は当たりません。
第208回 参議院 決算委員会 第5号
○国務大臣(岸信夫君) 委員御指摘の文書は、横田基地における、横田飛行場における航空機による騒音、特にオスプレイのホバリング訓練に関し、その騒音が周辺住民の方々にとって深刻な問題であるとの認識の下で、米側に対して何らかの措置を講ずるように求めたものであると承知をしております。 私自身も飛行場周辺の騒音を経験し、周辺住民の皆様に与える影響を最小限にとどめることは重要な課題であると考えております。
第208回 参議院 決算委員会 第5号
○国務大臣(岸信夫君) 現時点において米側より回答は得られておりませんが、防衛省として、引き続き、米側に対しまして、訓練に当たって地元の皆様に与える影響が最小限にとどまるよう求めてまいります。
第208回 参議院 決算委員会 第5号
○国務大臣(岸信夫君) 普天間飛行場に残っていたPFOS等を含む水に係る措置は、地域住民の皆様の御懸念を払拭するために、防衛省が緊急的な暫定措置として水を引き取り処分することが必要であると考えて、日米間で一致したことから実施したものであります。不適切であるとは考えておりません。
第208回 参議院 決算委員会 第5号
○国務大臣(岸信夫君) これは、水を処分するということが何より必要であったと考えております。このため、日米間で協議の上、一致したので防衛省側が費用を負担して行ったものでありますから、不適切であったとは考えておりません。
第208回 参議院 外交防衛委員会 第9号
○国務大臣(岸信夫君) 今回のロシアによるウクライナ侵略に対しましては、我が国としても、G7を始めとする国際社会と連携しながら、ウクライナ及び避難民を受け入れる近隣国に寄り添った支援を引き続き実施していく考えであります。 御指摘のような支援も含めて、今後のウクライナ避難民への支援の在り方については、政府全体で検討しているところであります。防衛省・自衛隊として、引き続き関連省庁と連携しながらできる限りの支援を行っていく所存であります。
第208回 参議院 外交防衛委員会 第8号
○国務大臣(岸信夫君) シビリアンコントロールの考え方については、いろいろな考えがあると思います。一方で、先ほどの局長答弁のとおり、上限を定めたものということであります。その内であれば柔軟に自衛官の実数を調整できる仕組みでございます。 いずれにいたしましても、我が国の防衛に万全を期すための必要な自衛官数の確保に努めてまいりたいと考えます。
第208回 参議院 外交防衛委員会 第8号
○国務大臣(岸信夫君) ありがとうございます。 先ほども申しました、繰り返しになる部分もありますけれども、シビリアンコントロールにつきましては様々な考え方があると思います。一方で、先ほどの局長答弁のとおりの経緯があり、また、上限を定めたものです。この定員というものは上限を定めたものであります。その中の内数であれば柔軟に実数で調整することができる仕組みであるということでありますから、いずれにしても、我が国の防衛に万全を期すために必要な自衛…
第208回 参議院 外交防衛委員会 第8号
○国務大臣(岸信夫君) 今、規制庁から答弁のありましたとおりですけれども、武力攻撃事態等においても、規制庁において国民保護法の枠組みの下で適切な対応が行われるものと承知をしておるところでございます。 その上で、核物質の盗取を企図したものを含めて、武力攻撃の一環として原子力施設に対する特殊部隊等による攻撃が行われた場合には、自衛隊としても事態の態様に応じてこれを防ぐために適切に対処していくこととなります。具体的には、例えば、必要に応じ、原…
第208回 参議院 外交防衛委員会 第8号
○国務大臣(岸信夫君) 今、八十四条、自衛隊法八十四条の四に規定しております在外邦人等の輸送についての定義ということでございますね。 外国における緊急事態に際して生命又は身体の保護を要する邦人を、外務大臣の依頼に基づいて、典型的には自衛隊の航空機により当該外国から本邦その他の安全な地域に輸送する活動であります。 また、八十四条の四の第二項、第三項に基づいて、自衛隊の船舶又は輸送に適する車両により輸送を行うこともできるということになってお…
第208回 参議院 外交防衛委員会 第8号
○国務大臣(岸信夫君) これは空港ということに限られないと考えております。
第208回 参議院 外交防衛委員会 第8号
○国務大臣(岸信夫君) 今般の法改正に当たっては、昨年八月のアフガニスタンにおける在外邦人の輸送の経験も踏まえて、どのような外国人を主たる輸送対象者とするかについて検討したところであります。 その際、在外邦人等の輸送は、自衛隊法第三条の公共の秩序の維持と位置付けられ、これは国民の生命、財産の保護といった趣旨であることも踏まえて検討した結果、広く外国人一般ではなく、邦人の配偶者又は子など、我が国国民と同視できるものについて、我が国国民と同…
第208回 参議院 外交防衛委員会 第8号
○国務大臣(岸信夫君) 先般のウクライナのケースでは、自衛隊法第百条の五の国賓等の輸送の輸送対象者たる外務大臣が公務を遂行した結果、来日することとなったものであります。これを踏まえまして、避難民についても、国賓等の輸送の規定に基づき運航される政府専用機に同乗させることといたしました。 その上で、まず前提として、自衛隊機の使用は避難民を輸送する手段のうちの一つであり、政府としては、商用便やチャーター便も含めて、その他の、その時々の状況に応…
第208回 参議院 外交防衛委員会 第8号
○国務大臣(岸信夫君) これまでの現行法の自衛隊法の八十四条の四におきましては、主たる輸送対象者はあくまでも生命又は身体の保護が要する邦人ということであります。同様の状況にある外国人は、余席がある場合に同乗させることができるとの扱いですが、今般の法改正によりまして、御指摘のありました邦人の配偶者を含む特定の外国人については、現地に邦人がいない場合であっても自衛隊を派遣して輸送を実施できるようになります。
第208回 参議院 外交防衛委員会 第8号
○国務大臣(岸信夫君) 今、上田委員のおっしゃいましたいわゆるその他の外国人の部分についても、これまでどおり、輸送の対象者の同乗者としての輸送は可能であります。そういう意味では、結果的には、その部分、主たる輸送者とその同乗者という区別については結果的にはなく、全て輸送することができるということなので、今回は特にそこの部分については変えていないわけでございますけれども、基本的に、今後そういうニーズが出るのかどうか、必要性等ということも含め…