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自由民主党参議院
総発言数
1,709
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1951/05/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会97 件・97%
  • 本会議3 件・3%

※ 全 1,709 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,709 20 を表示
自由党1951/05/26

10参議院 建設委員会 第22号

○委員外議員(岩沢忠恭君) 今岩崎さんのお話の通りに専用自動車道というのは、一般私企業には属しておりますけれども、大体今までの取扱というものは、交通の一助とそれからもう一つの目的は、この道路というものは公共団体が支出するのが普通のものであるけれども、特殊の箇所につきましてはこういつたような代行的に道路を作つてそれの上を自動車だけを通行させる、従つて一般の荷車とか何とかいうものは全然使わせないというようなことで一種の公共団体の作る代行の道…

自由党1951/05/26

10参議院 建設委員会 第22号

○委員外議員(岩沢忠恭君) これは特定の需要の専用車道において、特定の需要に応ずる専用自動車を含んでいるので、あたかも地方鉄道のレールみたような形のものなので、今岩崎さんのお話のようにそういうような道路に対しては金をとらないことが一番望ましいことではありますけれども、併し或る特定の人がそれに或る投資をして、その投資をペイすれば当然その条件として今後は無料でやるべきものだというような条件をつけた場合もあるのでありますが、併し投資してそれが…

自由党1951/05/26

10参議院 建設委員会 第22号

○委員外議員(岩沢忠恭君) それは結局こういうふうにお考え願えれば御納得が行くのじやないかと思うのです。例えばそういう特定の箇所に電車を敷く、この電車の軌道につきましては、常に土地収用の中に収用し得るようなものに規定しているのでありますが、電車を敷くほどでなくても電車を使わずに自動車を使う、電車の代りに自動車を使う、従つてこの道路は電車の軌道の施設の部分だ、こういうようにお考えになれば、これは当然公共的な性格を持つておる、こういうことに…

自由党1951/05/26

10参議院 建設委員会 第22号

○委員外議員(岩沢忠恭君) そういう今の御意見によりますれば、結局軌道とか或いは地方鉄道とかいうようなものに対しては、やはり多少そういう議論が生じて来るのじやないかと思うのですけれども、というてやはり一般公共の福祉というようなことを広く解釈すれば、余りにその公共的な効用だけにとどめるというのも余り窮屈じやないか、こういうように私は考えておるのですが。

自由党1951/05/26

10参議院 建設委員会 第22号

○委員外議員(岩沢忠恭君) 林道につきましては森林法によつてこれを規定いたしておりますから、これはただ一般公共でなくて殆んど木材を出し得る専用的な性格を持つておるのですからこれは除外いたしたのです。

自由党1951/05/26

10参議院 建設委員会 第22号

○委員外議員(岩沢忠恭君) 今のお言葉は、この対象は結局公共団体がやる庶民住宅のものを対象にしている。従つて、坪数は現在の基準では十二坪の建坪が平均です。従つて今度の基準法によれば、大体敷地の三割を基準にする、こういう建坪に従つて一戸あたりの建築用地としては四十坪乃至五十坪ぐらい要るのじやないか、従つて五十戸ということになれば四十坪になれば二千坪、こういうような計算に相成るものと思います。

自由党1951/05/26

10参議院 建設委員会 第22号

○委員外議員(岩沢忠恭君) そうです。従つて今お説の通り、将来建築の家屋が十二坪でなくて二十坪を最小限度にするという場合においては、やはり五十戸というものを変えなければならんと思います。

自由党1951/05/26

10参議院 建設委員会 第22号

○委員外議員(岩沢忠恭君) 只今の岩崎さんの質問御尤なんですが、この改正の本旨は六十二条の前段にありますところの公開ということを重要視しておるので後段のこの法律上支障があると認めるというような場合はよほどの厳格さを以つてやりたい、こういうように考えております。今の高田君の説明だと、如何にも公益上の必要あるからというので、そのほうへ重点を置くような説明をいたしましたけれども、この改正の趣旨としては飽くまでも公開を原則とする、こういうような…

自由党1951/05/26

10参議院 建設委員会 第22号

○委員外議員(岩沢忠恭君) 若しその附近に適当な土地がある場合には、替地を請求することができるようにしてあります。但し従来からの例によつて、大きなダムを造るとその上流における町村、一部落が離村しなければならんと、こういうことで、今の電源開発が非常にトラブルが起つておる。将来も相当起るのではないかと思うのですが、そこで問題は、まあ大体その部落の人は長い間そこに住んでおつたのだから、できるだけその近在にいたいというのが人情であろうと思います…

自由党1951/05/26

10参議院 建設委員会 第22号

○委員外議員(岩沢忠恭君) そうです。

自由党1951/05/26

10参議院 建設委員会 第22号

○委員外議員(岩沢忠恭君) どういうことですか。

自由党1951/05/26

10参議院 建設委員会 第22号

○委員外議員(岩沢忠恭君) それはまあその仕事の進捗の程度によつてそれに並行的にやらないと、こちらのほうの造地ができるまでは工事を休まなければならんというようなことに相成るかと思うのですが、それは適当にそういうふうなことを承諾すれば、先ず基礎工事などを徐々にやり、かたわら又造地計画を進めて行くというようなことになるのではないかと思うのです。

自由党1951/05/26

10参議院 建設委員会 第22号

○委員外議員(岩沢忠恭君) そうです。ですから例えば完全保償というようなことで六%の、百万円なら百万円補償して、それの六%やれば六万円税に取られる、だからして従つて今度は起業者は百六万円なり百十万円くらいやつて、手取り百万円になるようにやらなければ完全補償の実績は挙らない、こういうことになるわけであります。

自由党1951/05/26

10参議院 建設委員会 第22号

○委員外議員(岩沢忠恭君) 精神的な慰藉料ということは、ちよつと解釈なり限界がわからないから、それは何かほかの面においてそういつたものは加味して補償料を出すのじやないか、従来も大体そういうような方向に行つておるのですから、この法文ではそういうような運用によつて適当に行けるだろうと私は思つております。

自由党1951/05/26

10参議院 建設委員会 第22号

○委員外議員(岩沢忠恭君) その一年ということはなかなか議論のあるところでありますけれども、この収用法のこの収用以外の土地の損害補償という点に対しましては、結局その工事によつての直接原因によつて生ずるものについての補償ということを当然考えておる。今田中さんのお話のような、その範囲は予見し得る程度のものは当然そこに補償しなければなりませんが、一年半後にそういうような現象が起るとか、或いは二年後に起り得るというようなことは予見し得ないような…

自由党1951/05/26

10参議院 建設委員会 第22号

○委員外議員(岩沢忠恭君) 実際の例から申しますと、農地調整法によつて非常に安い値段で買収せられる、ところが現実に工事を施行する場合においては、やはりそのときの時価によつて大体買収をしている、国の仕事においてもそれをやつておるので、必ずしも八十円で買収すると、八十円を強制するのではない。又それを不当に時価以上の十万円で売るということになると結局争いの因になつて収用委員会というものに転げこんで来ると考えております。

自由党1951/05/26

10参議院 建設委員会 第22号

○委員外議員(岩沢忠恭君) そうです。

自由党1951/05/26

10参議院 建設委員会 第22号

○委員外議員(岩沢忠恭君) お説の通り大体そういうものを基準にしてやらなければならん、ただここで申上げておきたいことは、買付け、そういう農地の場合、今のような農地調整法で大体所有者はきまつておる、それで或る一人が農地を取られて、それであそこの替地をもらいたいという場合において、この法文には替地を云々と書いてありますが、実際問題としてそういうことが果してでき得るかどうか非常に疑問に思つておる、併し従来のような実際の例から申しますと、やはり…

自由党1951/05/26

10参議院 建設委員会 第22号

○委員外議員(岩沢忠恭君) その問題はやはり電源開発の問題についてダムを作る場合において、できればその附近に替地があつて移転をするということは最も被害者に対しては望ましいことだと思います。併し実際問題としてそういうことができないことがまあ大部分だろうと思います。そうするとそういう人に対して替地を考えなければならんというようなことに対しては、やはり従来の自分の村よりも離れた個所に替地があれば、これはやはり起業者がそれに対して代行して耕地を…

自由党1951/05/26

10参議院 建設委員会 第22号

○委員外議員(岩沢忠恭君) 今の岩崎さんの御心配は実に私どもも心配しておるんです。だからそういつたような場合、例えば小貝川の付け変えによつて、或る一部分の犠牲によつて大部分の人が利益を受けるというような場合においては、やはりこれは法文に云々することができませんけれども、利益を受ける人が多少犠牲者を救済する意味において、或いは適当な農地を分割提供するという互譲の精神によつてこの問題は解決する、解決せざるを得ないのじやないかと思います。実際…