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日本社会党・護憲民主連合参議院
総発言数
1,151
直近の所属会派
日本社会党・護憲民主連合
直近の役職
直近の発言日
1991/04/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会93 件・93%
  • 本会議7 件・7%

※ 全 1,151 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,151 20 を表示
日本社会党・護憲共同1991/04/23

120参議院 地方行政委員会 第7号

○岩本久人君 その内容というのは祝儀とか陣中見舞いとか香典とかといったようなたぐいも入るわけですが、今検挙されたのが何件何件と言われましたその中身はわかりますか、どういう内容か。

日本社会党・護憲共同1991/04/23

120参議院 地方行政委員会 第7号

○岩本久人君 率直に言って、今言われたようなことは去年の二月一日以降、私を含めて、天地神明に誓って絶対ないぞと言い切れるかどうかというと、実はいささか疑問もあるわけです。だからといってどうこうではないんですが、私はやっぱりそこのところももう工夫の時期に来ていると思うんです。 例えば、今回の選挙だけでも毎日のように新聞記事に出ています。「江戸川区長陣営「エール交換」と二万円」、新聞の見出しを読むだけでも二十ぐらいあるんです。「区議候補四十…

日本社会党・護憲共同1991/04/23

120参議院 地方行政委員会 第7号

○岩本久人君 であるにかかわらず、例えばそれぞれの県とか市町村にはもちろん選挙管理委員会というのがあって委員長というのは別におりますが、その実は知事なり市町村長がちゃんと決裁していると思うんですよ。自分が決裁しておきながらなぜこんなものが次々と出てくるかということでしょう。それはどうしてだと思われますか。

日本社会党・護憲共同1991/04/23

120参議院 地方行政委員会 第7号

○岩本久人君 いずれにしても苦しいところですね。 そこで、政治家の寄附というのは公選法の何条の違反になって罰則は何条でどの程度か、政治家を名義人とする寄附は何条の違反でどういう罰則があるか、お伺いしたいと思います。

日本社会党・護憲共同1991/04/23

120参議院 地方行政委員会 第7号

○岩本久人君 そこで、法のもとの平等という見地から次の点をお聞きしたいと思います。 首長が公的な交際費から支出した場合と個人のポケットマネーから出した場合とでは法の適用は異なるのかどうなのか。私は、本人自身の自覚、そういったものも含めて考えると、個人の金より交際費から出したということの方がより悪質だと思うんですが、その点どうか。 また、一度出したけれども誤りに気がついて即そのお金を回収した。回収した場合と回収しない場合とでは罰則の適用が…

日本社会党・護憲共同1991/04/23

120参議院 地方行政委員会 第7号

○岩本久人君 大事なところなのでもう一回聞きますが、ある市長が市長の肩書で、もちろん名前を入れて寄附した、それは明確に言えば違反ではないということですね。さっきあなたが言われたのは、差し控えたい、こう言われた。個人は違反だけれども、肩書をつけたら明確に言えば違反ではない、こういうことなんですね。そこのところを。

日本社会党・護憲共同1991/04/23

120参議院 地方行政委員会 第7号

○岩本久人君 だから、個人か肩書かということの一つの重要な条件としては、そのお金が公金から出たかどうかで明確に分かれるわね。市長が公金で出した場合はいいわけですか。

日本社会党・護憲共同1991/04/23

120参議院 地方行政委員会 第7号

○岩本久人君 警察庁、今の判断でいいんですか。僕はそう聞いてなかったのですが、お伺いします。

日本社会党・護憲共同1991/04/23

120参議院 地方行政委員会 第7号

○岩本久人君 それじゃ、いいですか、ちゃんと聞いておってください。もう一回確認しますよ。 市長が、どこどこ市長何々のだれべえと書いて、その中に例えば一万円ずつ入れて、そのお金は公金だと配った、これは違反にならない、こういうことですね。

日本社会党・護憲共同1991/04/23

120参議院 地方行政委員会 第7号

○岩本久人君 そうすると、ここの新聞にある、市として大変お世話になっておるので、議員さん方には、三十人なら三十人の市会議員の立候補者には市長の名前で公金を出して一万円ずつ、一万円が二万円でもいいですよ、入れて全部配った、これは違反ではない、こういうことですね。

日本社会党・護憲共同1991/04/23

120参議院 地方行政委員会 第7号

○岩本久人君 それは極めておかしいことじゃないですか。法律の解釈というものは、当然科学的にきっちりされるものでしょう。今私が言ったのは、そんな判断をちゅうちょしなければならぬようなことではないわけでしょう。市長が公金で祝儀を包んで陣中見舞いを市会議員選挙の立候補者全員に一万円ずつ配った、それは違法か違法でないか。そんな簡単なことを、今この段階で、去年二月からやっておってまだ判断があいまいだというようなことでは極めてよろしくない。不満であ…

日本社会党・護憲共同1991/04/23

120参議院 地方行政委員会 第7号

○岩本久人君 私は、どこかのそうした行為を特定して言っているわけじゃないですよ。市長が、市会議員選挙に立候補した者に対して、市という地方公共団体として世話になっておるから、今後も世話になるからということで公金を入れて陣中見舞いを配った、これはどうですか、こう言っているわけだから、どこかの捜査中ですから云々ということは全く関係ないということでしょう。だから、明確にその辺を言ってください。一般論です。

日本社会党・護憲共同1991/04/23

120参議院 地方行政委員会 第7号

○岩本久人君 つまりこういうことですか、公共団体が公金として支出するに足る十分な理由があるかどうかにおいて変わる、その判断は異なる、こういうことですね。 しかし、そのような例というのは全国津々浦々にいっぱいあるわけだね。そういったときには自治省はどういう指導をしているわけですか。

日本社会党・護憲共同1991/04/23

120参議院 地方行政委員会 第7号

○岩本久人君 ということは、地方公共団体が、その団体にとって公益性があると判断したときにはよろしいと、こういうことですね。というと、どこかの市長さんが判断したように、市にとって市議会議員の皆さんはその市にとって年がら年じゅう大変お世話になっておるわけだから公益性がある、こう判断したら配ってもいい、こういうことになるわけですね。

日本社会党・護憲共同1991/04/23

120参議院 地方行政委員会 第7号

○岩本久人君 それじゃ、その当該団体が判断をしたらいいということですね。それでその問題を終わりますから、そう判断したということならいいということですか。

日本社会党・護憲共同1991/04/23

120参議院 地方行政委員会 第7号

○岩本久人君 それでは違う問題ですが、この公選法の改正というのは、全国的に政治にはお金がかかり過ぎるというごうごうたる非難、批判のもとで、日本の政治を少しでもよくしたいという切なる願い、その真剣な政治改革への願いからできたことであるから、私もそれなりに評価をするものです。しかし、画一的にすべての寄附を禁止しているということは現行法律上ちょっと無理があると思うのです。 おととしの暮れから去年の春にかけて、例えば私たちのところにも、全国の共…

日本社会党・護憲共同1991/04/23

120参議院 地方行政委員会 第7号

○岩本久人君 それでは今の問題、以上で終わりたいと思います。 次の問題に入ります。 平成二年度の参議院地方行政委員会におきまして特別決議をいたしております。そのときには恐らく奥田自治大臣だったと思うんですが、特に発言を求められて、五項目の地方財政の拡充強化に関する決議について、大臣としての決意表明を行われました。この種の決議がどのような効果を後にもたらすか、これは私どもにとって大変重要な関心事であります。したがいまして、去年の六月十四日…

日本社会党・護憲共同1991/04/23

120参議院 地方行政委員会 第7号

○岩本久人君 第二点目の福祉基金の問題は、今回提案されておりますので省略をいたします。 三番目の、 特定大都市への過度の集中を抑制し、地域住民の生活と産業の均衡ある発展を図る観点から、事務所・事業所の立地抑制、地方分散のため、税制の整備等諸施策の推進を図ること。 これについてはどうなりましたか。

日本社会党・護憲共同1991/04/23

120参議院 地方行政委員会 第7号

○岩本久人君 四点目の、 平成三年度の固定資産税の評価替えに当たっては、評価の均衡化、適正化を推進するとともに、評価替えに伴う負担の増加が急激なものとならないよう、適切な負担調整措置を講ずること。 この点についてはどうですか。

日本社会党・護憲共同1991/04/23

120参議院 地方行政委員会 第7号

○岩本久人君 第五点目の、 住民の課税及び納税にかかわる手続並びに異議申立ての権利保障を明確にするための法制度の整備に努めるとともに、固定資産税における課税内容の明確化等を図ること。 これについてはどのようなことになりましたか。