岩佐恵美
会議録に記録された「岩佐恵美」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,663 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1995/05/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金6 件
- 半導体4 件
- 住宅・不動産3 件
- 労働・賃金2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 環境委員会82 件・82%
- 内閣委員会9 件・9%
- 行政監視委員会9 件・9%
※ 全 4,663 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第132回 衆議院 厚生委員会 第11号
○岩佐委員 今度の法改正では、天然添加物についても今後指定制をとることになります。しかし、現に使用されている天然添加物一千五十一品目については、全部検査なしで添加物リストに加えることになります。しかし、天然添加物だからといって安全とは言えない。これは先ほどから論議があるところであります。だからこそ厚生省は、年十品日程度ずつ天然添加物のいわゆる変異原性テスト、スクリーニングテストですか、これを行ってきているわけであります。 本来、食品添加…
第132回 衆議院 厚生委員会 第11号
○岩佐委員 要するに現状を追認するというやり方、これは結局は添加物の指定拡大につながるということで、私は、安全性をチェックをして要るもの、要らないものを振り分けて、それでリストに載せていくのだったらまだしも、全くそっくりそのまんま、現状で使われているから、はいどうぞとリストに載せてしまうやり方というのは大変乱暴なやり方だ、こういうことは保許されないというふうに思うのですね。 その点について、四百品日程度について安全性チェックをやりますと…
第132回 衆議院 厚生委員会 第11号
○岩佐委員 百歩譲って五年程度で、とにかくしっかりそこは消費者の不安がないようにきちっとこたえていく、そして危険なものがあればどんどんリストから外していく、あるいは不要なものがあれば外していくというような厳正な態度をとるべきだというふうに思います。 次に、農薬について。残留基準を新たに設定した百二農薬のうち、ポストハーベスト農薬は何種類あるでしょうか。
第132回 衆議院 厚生委員会 第11号
○岩佐委員 この十九品目は、従来日本の使用方法にはない、いわゆる農作物の収穫後使用、ポストハーベストであります。収穫後使用ですから、規制基準の設定というのは当然緩いものになります。 例えば有名なバレイショの除草剤のクロルプロファム、この残留基準というのは五〇ppm、従来の日本の登録保留基準〇・〇五ppmの一千倍となっています。あるいは小麦や落花生に使用する殺虫剤マラチオン、これは残留基準が八ppmで、保留基準〇・五ppmの十六倍高い、そ…
第132回 衆議院 厚生委員会 第11号
○岩佐委員 登録保留基準と残留基準の関係ですけれども、登録保留基準というのは、さっき局長が説明されたようにメーカーの申請主義で決まるものですね。それで、残留基準と登録保留基準を比べてみると、これは従来、登録保留基準の方が緩いのですよ。それがもう圧倒的に多いわけですね。今度も、厚生省にちょっとお出しいただいた資料でも、大体登録保留基準と同一の残留基準設定あるいは登録基準よりも緩い設定、これが九八%近いわけですね。そういう点でいうと、大体、…
第132回 衆議院 厚生委員会 第11号
○岩佐委員 結局、諸外国の基準を日本が取り入れていくということになるのですよね。従来ポストハーベスト農薬の使用をしないで済んできたものが、そういうことを想定した残留基準を決めていけば、それはもう、使用者は外国との競争がありますということで、厚生省が安全だと言ったのだから使用基準を拡大しろ、こういうふうになってくるのは当然だと思うのですね。だから問題なのですよ。 農薬について言えば、これは厚生省の課長補佐の方の論文があります。「食品衛生を…
第132回 衆議院 厚生委員会 第11号
○岩佐委員 動物用の医薬品の残留基準設定について次に伺いたいと思います。これまで厚生省は、抗生物質、抗菌剤、合成抗園剤、ホルモン剤の移行残留、これはゼロ基準である、つまり残留してはならないという考え方をとってきました。それは、これらの物質が食品にとって何らの必要もなく、食品は本来健全でなければならず、微量といえども食品を通じて不必要な摂取は避けるべきであるとしてきたからであります。これは厚生省の見解ですが、そういうことだったからです。そ…
第132回 衆議院 厚生委員会 第11号
○岩佐委員 厚生省が食品衛生調査会に基準値設定を諮問しているホルモン剤のゼラノール、ドレンボロンアセテート、これはアメリカ、オーストラリアでは使用されていますが、EUでは使用禁止になっているものです。そして日本でも現在使用されていないものであります。これらの基準をつくるということは、結果的に外国の使用実態の現実を受け入れるばかりでなく、日本での使用促進に道を開くのではないか、そういう心配がされるわけですけれども、その点いかがでしょうか。
第132回 衆議院 厚生委員会 第11号
○岩佐委員 農水省にその点伺いたいと思いますけれども、生産者から、農業と同じですけれども内外同じ土俵でやっていかなければ経済的に成り立たなくなる。厚生省が残留基準をとにかく決めてくれた。今までは使わないで来たけれども、これからはその基準値以内でとにかく使いたいというふうなそういう申し出があり、そして使用基準を決めてほしいというようになれば、これは認めていくことになるのじゃないかなというふうに思うのですけれども、その点いかがですか。
第132回 衆議院 厚生委員会 第11号
○岩佐委員 結局、抗生物質や合成抗菌剤、ホルモン剤などの残留基準値を設定するというのは、今まで野放しであった。検出限界でやってきたというようなことを整理をする、そういう点もあるのかもしれませんけれども、むしろ外国の使用実態に合わせてその基準を決めていく、あるいは作業をしていくということになりますと、外国の実態をそのまま認めるということになるわけですね。 それだけじゃなくて、国内で今まで使ってこなかったそういうものまで使うように誘発をして…
第132回 衆議院 厚生委員会 第11号
○岩佐委員 次に、検査体制の問題であります。 輸入検査率は九三年度で一四・七%、うち、指定検査機関は八・五%、外国公的検査機関が二・三%、行政検査率はわずか五・二%にしか過ぎません。しかも、検査フリーパスの継続輸入、これは八九年では三万七千二百二十八件でありましたが、九三年には六万九千三百七十七件と倍近くふえているわけであります。去年の三月からは輸入食品等事前確認制度、こういう制度が取り入れられ、いわゆる輸入の検査省略、この品目はまた増…
第132回 衆議院 厚生委員会 第11号
○岩佐委員 先行サンプルから検出されたことを厚生省が把握していなかった。そういう点は問題だったと思いますし、再発防止のために手だてを尽くすということでありますから、その点は大いにやっていただきたいというふうに思います。 現在、動物検査官は二百六十三人おられます。それから、植物防疫検査官は七百六十一人です。それに引きかえ、食品衛生調査官は二百九人です。余りにも少な過ぎると思います。民間が行った検査を、今言われたようにクロスチェックをするた…
第132回 衆議院 厚生委員会 第11号
○岩佐委員 厚生省は先ほどからの論議で、ADI、一日摂取許容量をクリアしているから大丈夫、そういうことで食品添加物や農薬や動物用医薬品などを次々と認める、こういうふうな態度になっているわけですけれども、これでは国民は複合汚染にさらされるばかりだと思います。また、ADIというのはあくまでも平均値であって、お米を食べる人、あるいは日本は今パン食も普及してきていますから、小麦を多目にとる人だとかいるわけですね。 現に厚生省の調査でも、皮膚、呼…
第132回 衆議院 厚生委員会 第11号
○岩佐委員 終わります。
第132回 衆議院 厚生委員会 第9号
○岩佐委員 今回の法改正によって、精神保健法では措置入院及び通院医療、結核予防法では命令入所と適正医療費、これが公費優先から保険優先になるわけですけれども、精神及び結核医療に対する国の責任が後退する、そういうことになるのではありませんか。その点について大臣のお考えを伺いたいと思います。
第132回 衆議院 厚生委員会 第9号
○岩佐委員 確かに、今度の改正では、精神、結核とも医療費の本人負担は削減をされるわけです。しかし、保険優先とすることによって国庫負担が百四十七億円減ります。そのうち、精神保健で社会復帰対策事業費等が十九億円、施設整備事業が二十一億円、計四十億円が増額になっているだけなわけです。国庫負担を削減する、このこと自身、が国の責任の後退ではないか。その点についてはどうでしょうか。
第132回 衆議院 厚生委員会 第9号
○岩佐委員 結核予防法第三十四条の「一般患者に対する医療」、これは入院を排除していないわけですが、精神保健法の第三十二条では入院を排除しています。今度の改正では「通院医療」と改定をすることになっています。なぜ精神と結核が異なっているのでしょうか。また「通院医療」とする必要があったのでしょうか。その点についてお答えをいただきたいと思います。
第132回 衆議院 厚生委員会 第9号
○岩佐委員 しかし、結核の場合、入院したら大部分が公費負担の対象となるわけですが、精神障害者が入院した場合、公費負担医療となるのは措置入院だけですね。入院している方々のうち措置入院の方というのはわずか一・九%にしかすぎないわけですね。ちなみに、精神障害者のうち入院患者は三十三万人、患者の三割を占めるわけです。本人の同意がなく保護者等の同意で入院させる医療保護入院でさえ、こういう方が十万人を超えるわけですけれども、こういう方も公費負担医療…
第132回 衆議院 厚生委員会 第9号
○岩佐委員 精神保健法第三十二条の「一般患者に対する医療」を通院医療に限定するのではなくて、結核予防法のように入院も含むものとして、医療保護入院や任意入院も対象にすべきだというのは、現在医療費が非常にかさんで患者さんの生活も脅かされている、そういう実態を踏まえて、本当に必要ではなかろうかというふうに私たちは思っています。今度の法改正に当たっても、そういう観点からの修正を提案しているわけでありますけれども、かつて検討すると言っていたものが…
第132回 衆議院 厚生委員会 第9号
○岩佐委員 入院の必要があるけれども本人の同意が得られない精神障害者に対する入院、これが医療保護入院ですが、こういう人たちの中にも非常に生活が大変というような実態があるわけですね。今も言われたように、限られた財源の中でどうしていくかということが先に立つようなそういう感じがいたします。 そうではなくて、本当に患者の立場に立って、きちっと対応をされていく必要があるというふうに思います。きちっと入院してケアをされればよくなって退院するという可…