岡田宗司
会議録に記録された「岡田宗司」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,351 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1968/05/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛7 件
- 社会保障・年金3 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会92 件・92%
- 外務委員会8 件・8%
※ 全 7,351 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第11号
○岡田宗司君 いま沖繩はドル経済の範囲ですね。ドル経済の範囲であるとすれば、沖繩の金利というのは、本来アメリカ並み、あるいは海外だから、少し低いくらいでいいのじゃないか。それが民間金融が日本並みというのは、沖繩の経済にとっちゃ高過ぎるのじゃないか、これはどうお考えでございますか。
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第10号
○岡田宗司君 これから法案についてお伺いするわけですが、まず第一にお伺いしたいのは、この法案は「沖繩島那覇に駐在する諮問委員会の委員となる日本国政府代表の設置に関する暫定措置法案」となっていますね。一体「暫定」というのはどういうことですか。
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第10号
○岡田宗司君 そうすると、この諮問委員会が暫定的なものである、したがって、そこに任命される日本国政府代表も暫定的なものである、そういう意味なんですか。
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第10号
○岡田宗司君 たとえばそういう意味で暫定的な委員会であっても、そこに出る日本国政府代表というものは、これは暫定でなくてちゃんとした資格でちゃんとしたものとして出るのじゃないのですか。
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第10号
○岡田宗司君 そうすると、すべてこの委員会というものは暫定的なものであると、こういうことですね。
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第10号
○岡田宗司君 この委員会の性格がそういう暫定的なものであるということから、この日本国政府代表というものも暫定的なものである、こういうことになるのですがね。もうすでに高瀬氏は日本国政府代表として向こうへ行って、そしてこの諮問委員会に参加しておるわけですね。どういう資格でもって——というよりも、どういう法的根拠に基づいて任命されたのですか。
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第10号
○岡田宗司君 もし、それでもって資格が足りるというなら、こんなもの出さなくていいのじゃないですか。これを出して正式に任命するという以上は、これまでは高瀬代表の資格というものは暫定じゃないですか。どうなんですか。
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第10号
○岡田宗司君 この法律案が通って初めて正式の代表ということになる。この法案が通らない間は仮の代表ということなんですか。
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第10号
○岡田宗司君 そうすると、要らないのじゃないですか、この法律案は。これを出して正式にするというなら、正式になる前に正式であるというような、これ、論理的矛盾じゃないですか。
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第10号
○岡田宗司君 それはわかってるんですよ。だけれども、初めに、高瀬代表は任命されたときから正式である、こういうことなら、何も正式の代表として、わざわざこういう法律案を出さなくてもいいのじゃないかということを私は伺っているわけなんですよ。その、沖繩の一体化をどうこう、そのための委員を出して、代表を出して云々ということは、これは私だって承知して質問してるんでね。問題は、この代表のいままでのそうすると法的根拠はなかったのじゃないかということです…
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第10号
○岡田宗司君 そうすると、いままでは高瀬代表は外務大臣の指揮下にあったのですね。今度はそうでなくなる。いままでの代表とこの法律案が通ってからの代表とは、その性格が変わるわけですね。つまり、いままでは純然たる外交官としての資格であったと、今度は外交官ではないのですね。そうすると、この法律が通る前とあととは、その資格が違ってくるわけですな。どうでしょう。
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第10号
○岡田宗司君 次に、これは三政府の代表によって構成されるわけですが、琉球政府代表ですね。これはもうすでに法律的根拠に基づいて任命されておるのですか。
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第10号
○岡田宗司君 聞くところによると、琉球立法院においても野党はこれに対して反対をしておるということなんですがね。野党側の反対理由はどういうことにあるか。
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第10号
○岡田宗司君 この琉球立法院における野党の反対のために、この法案は相当審議に日数を要するのではないかというふうに私ども考えておるのですけれども、その見通しはどうですか。
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第10号
○岡田宗司君 そうすると、まあわれわれがこれを審議しておって、それで、その審議が早くなると向こうの審議が早くなる。これは沖繩でも野党が反対をしており、こっちでも野党は反対しておる。そうすると委員長、これを審議をえらい急がれるということは、沖繩の与党あるいは琉球政府を大いに助けるつもりで急いだんじゃないですかな。これは委員長にお答え願いたい。
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第10号
○岡田宗司君 と、別に、なにですね、向こうの審議と関係はないと、こういうことですな。いや、これ、関係させられると、これはやっぱり困るのですよね。私はどうも琉球立法院の与党なり、琉球政府の思惑に沿うような審議をするつもりは別にありませんからね。 それで次にお伺いしたいのは、そうすると、たとえばこういうような形でこの法律案が通って、そうしてこれに基づいて日本国政府代表が新たなる資格を持って出ていく。ところが、琉球政府の代表は、まあ主席に任命…
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第10号
○岡田宗司君 次に、アメリカの代表ですね。このアメリカの代表は国務省によって任命された外交官なんですか。それともやはりこういうふうな何か法律的基礎に立って任命されたものであるのか。私はまだ、アメリカの議会でこういう法律が出てそれに基づいて任命された代表だとは聞いていないのですけれども、その点はどうなんでしょう。
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第10号
○岡田宗司君 そうすると、この委員会の代表ですね、三人おるわけですけれども、現在はそれぞれに資格が少しずつ違うのですね。そう思われるが、どうでしょう。
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第10号
○岡田宗司君 次に伺いたいのは、この諮問委員会そのものは佐藤・ジョンソン会談に基づき、その後かわされた琉球諸島高等弁務官に対する諮問委員会の組織及び任務に関する交換公文、まあこれに基づいて設けられたものですがね。この委員会の基礎になっておるまあたとえば法的根拠というかな、高等弁務官の布令とか何かそういうものがあるんですか。この交換公文に基づいてただ漫然と設けられただけのものなんですか。
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第10号
○岡田宗司君 おかしいですね。高等弁務官のもとに置かれた諮問委員会でしょう。そうすると、高等弁務官の命令といいますかね、だけなんですか。やっぱり高等弁務官がこういう重要な委員会を置くとすれば布令とか布告とか、何かそういう高等弁務官の発した何か法的根拠になるものがなければ、この諮問委員会なるものは、これは存在が法的根拠を持たないということになるんじゃないですか。外交的な措置としての佐藤・ジョンソン共同声明それから交換公文には基礎を置いてお…