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日本社会党参議院
総発言数
7,351
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1968/04/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会92 件・92%
  • 外務委員会8 件・8%

※ 全 7,351 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

7,351 20 を表示
日本社会党1968/04/12

58参議院 予算委員会第一分科会 第3号

○岡田宗司君 いまの列挙されたようなことがあるとすれば、これはやっぱり政治的判断というべきものでしょうな。そうでしょう。つまり三派全学連に対してこの適用をするかしないかということは、いまあなたの言われたようなことをもとにして判断をするとすれば、これはあなたの政治的判断、こういうことになる。どうですか。それをも政治的判断ではございませんと、こう言いきれますか。

日本社会党1968/04/12

58参議院 予算委員会第一分科会 第3号

○岡田宗司君 政治的ということばはなかなか解釈むずかしい問題ですがね。治安対策というのは政治の一つのアイテムですね、治安維持ということは。そして、それにそういうきわめて政治的な活動についてのそれを防止するとか何とかということの法を適用するということも、これは政治上の問題だ。そこに持ってきて、その適用についていまあなたの言われたように、社会状況も考慮しなきゃならぬ、相手の出方も考慮しなきゃならぬ、こうなるとこれも政治じゃないですか。だから…

日本社会党1968/04/12

58参議院 予算委員会第一分科会 第3号

○岡田宗司君 まあ手続を非常にそういうふうにこまかく規定し、いろいろむずかしくしてあるというのは、政府がかってに、いわゆる政府側から見た破壊活動をやっているという団体を解散することをむずかしくしている、そういうことだろうと思うのです。これは民主主義の社会におきまして、政治団体が存在を許され、しかも、その活動が最大限に自由にされているというようなところにおいては、それでなくちゃならぬと思うのです。ところで、そのそういう手続を経るとすると、…

日本社会党1968/04/12

58参議院 予算委員会第一分科会 第3号

○岡田宗司君 まあなんですね、公安調査庁で調べたほうのいろいろな証拠といいますか、そういうものも相手方に示すわけですね。それの検討もしなければならぬし、それに対する弁駁もやらなければならぬだろうし、単なる片方が出した、片方が出した、それだけで済むものではない。はたして数カ月で済むものか、おそらく口頭弁論も行なわれることにもなるだろうし、これはなかなか審査会はこの両方呼び出して、そこでもって、お互いにしゃべらせる、こういうことになると、書…

日本社会党1968/04/12

58参議院 予算委員会第一分科会 第3号

○岡田宗司君 で、書面審理以外のことはやらないのか。たとえばその代表を出頭さして、その弁明を聞くというようなことはないのですか、また、それはあり得るのですか。

日本社会党1968/04/12

58参議院 予算委員会第一分科会 第3号

○岡田宗司君 そうでしょう、そういう道は残されているのでしょう。もし審査を公平にやろうとすれば、つまりねらわれている、ねらわれているというのもおかしいかもしれませんけれども、解散をさせようとしている団体のほうから、この審査の公平を期するためにひとつ出て、われわれのほうの意見も十分述べさしてくれと言われた場合には、あるいはこれはやらざるを得ないということも起こるでしょうな。

日本社会党1968/04/12

58参議院 予算委員会第一分科会 第3号

○岡田宗司君 まああなたのほうで、たとえばこの団体は解散さしたい、こういう証拠がそろっておると、まあ相手方にも示すわけですが、それはつまり公表されるのでしょうな。秘密に見せるわけじゃないのでしょう。

日本社会党1968/04/12

58参議院 予算委員会第一分科会 第3号

○岡田宗司君 相手方がそれに対して弁駁をすると、そういう文書がやはり公表されることは、これはあり得ることでしょうね。公表していけないということじゃないのでしょうな。

日本社会党1968/04/12

58参議院 予算委員会第一分科会 第3号

○岡田宗司君 そういたしますと、とにかくこれはまあ秘密に行なわれる裁判じゃないのですから、証拠も公開されるだろうし、それから弁駁のほうも公開されるだろうし、それからあとで委員会で行なわれる審査も公開されるのでなければ、私は民主的でないと思うのですが、たてまえはそういう公開ということが貫かれておるのですか。

日本社会党1968/04/12

58参議院 予算委員会第一分科会 第3号

○岡田宗司君 審査委員会は公開の制度にはなっておらない。しかし、たとえば、さっき言った必要があって、そして解散さるべき団体の代表なり何なりが呼ばれて、いわゆる求められる、そのときの審査内容が発表されるということになると、これをこっち側で発表するということになると、それは処罰されるのですか、そういう規定があるのですか。

日本社会党1968/04/12

58参議院 予算委員会第一分科会 第3号

○岡田宗司君 ああ、そうですが。そうするとなんですな、半公開というようなものですな。

日本社会党1968/04/12

58参議院 予算委員会第一分科会 第3号

○岡田宗司君 そう厳重に秘密のうちにやるということじゃないのですね。

日本社会党1968/04/12

58参議院 予算委員会第一分科会 第3号

○岡田宗司君 非公開ではあっても、厳重に秘密だと、私がいま言ったように、一部片側から公開されても、法律的に処罰されるというようなものではないと、こういうことですか。

日本社会党1968/04/12

58参議院 予算委員会第一分科会 第3号

○岡田宗司君 そこで今度お伺いしたいのですが、この最後の何というのですか、裁定というのか何というのか知らぬが、それが出るまでの間、解散してしまえという、この団体ですね、こいつはそのまま存続していいわけなんですね。活動していいわけなんですね。

日本社会党1968/04/12

58参議院 予算委員会第一分科会 第3号

○岡田宗司君 合法的な存在なわけですか。

日本社会党1968/04/12

58参議院 予算委員会第一分科会 第3号

○岡田宗司君 裁定が出て、その裁定が不服の場合には、解散さした団体として、争う道があるわけですか。

日本社会党1968/04/12

58参議院 予算委員会第一分科会 第3号

○岡田宗司君 そうすると、今度はその場合にたとえば裁定が出た、今度それに不服であるから裁判を起こす、その裁定が出て、裁判を起こして、最高裁判所で最終の判決が出るまで、この団体はやっぱり合法的に存在していいわけですね。禁止するわけにいかないんですね。

日本社会党1968/04/12

58参議院 予算委員会第一分科会 第3号

○岡田宗司君 そこで解散になってしまう、そうなったら、そのあとで不服を唱えてそれで裁判にかける、おかしな話じゃないですか。最終の決定があって初めてそうなるので、もしそうでないとすれば、その不服だということに対して裁判で争うことは意義がなくなっちゃうじゃないですか、どうですか、そこは。

日本社会党1968/04/12

58参議院 予算委員会第一分科会 第3号

○岡田宗司君 裁判に持ち出す——つまり、公安審査会の決定があって、それで裁判に持ち出して争う道があるということは、最終的に解散されたという状態じゃないんじゃないですか、そこはどうなんです。もう最終的にそれでもって解散したんだ、それ以上救う道がないというなら、それはもう何でしょう、裁判で争う道なんて事実上ないということでしょう。

日本社会党1968/04/12

58参議院 予算委員会第一分科会 第3号

○岡田宗司君 そうすると、その団体はとにかくそういう範囲では存続すると、こういうことですね。