P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
自由民主党衆議院参議院
総発言数
1,706 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
—
直近の発言日
1949/05/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 逓信委員会93 件・93%
  • 運輸委員会4 件・4%
  • 逓信委員会電気通信に関する小委員会2 件・2%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 1,706 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,706 件中 20 件を表示
運輸事務官(海運局長)1949/05/14

第5回 衆議院 運輸委員会 第19号

○岡田(修)政府委員 御説の通りに、運営会の船員の給與につきましては、今まで團体交渉によつてきめられて來ておるのであります。今度のこの法律によりましても、團体交渉をしてはならないということまで、これでは言えないのではないかと思うのであります。ただこの法律の規定いたしました趣旨といたしましては、船舶運営会の船員の現在の性格からいたしまして、すなわち帰還輸送、あるいは米船に乗り組んでいる船員の仕事、そういう性格からいたしまして、公務員的色彩…

運輸事務官(海運局長)1949/05/14

第5回 衆議院 運輸委員会 第19号

○岡田(修)政府委員 私どもは御説の通りに解しております。この法律によりまして、船舶運営会の理事長は、官廳船員の給與の基準に從つた給與基準を定めなければならない義務を負うのでございますが、これによつて船員が、運営会に対して團体的に交渉する権利まで制限し得ないのじやないか、かように考えておるのでございます。但しこの法律がありますから、交渉の結果が、この法律によつで拘束されるということになるとは思います。

運輸事務官(海運局長)1949/05/14

第5回 衆議院 運輸委員会 第19号

○岡田(修)政府委員 この法律によりまして、船員の給與が非常に、不利になるのじやないかというお尋ねでございますが、この法律を出した趣意は、ただいま申しましたように、給與に関するトラブルをなくするための一つの方法である。おつしやるように、團体交渉の結果を拘束するものであるということが一つではありますが、もう一点におきましては、この法律によつて、実は船員の給與の引上げをねらつておるのであります。御承知のように、船員の給與につきましては、昨年…

運輸事務官(海運局長)1949/05/14

第5回 衆議院 運輸委員会 第19号

○岡田(修)政府委員 ただいまのお尋ねは、船舶公團の増資の件でございますか。

運輸事務官(海運局長)1949/05/14

第5回 衆議院 運輸委員会 第19号

○岡田(修)政府委員 それとこれとは、無関係でございます。

運輸事務官(海運局長)1949/05/14

第5回 衆議院 運輸委員会 第19号

○岡田(修)政府委員 船員の給與が他の労務者に対しまして——他の労務者といいまするか、これは陸上、水上を含めたものでございまするが、五〇%多くなければならないという意見がございます。これはただいま申しました一万百円という基準からいたしましても、十分確保されるもの、かように考えるのであります。官廳船員と比較いたしまする場合に、官廳船員は、六千三百円の場合にはおおむね八千五百円ぐらいかと考えておりますが、それに対して約千五百円ほど高いわけで…

運輸事務官(海運局長)1949/05/14

第5回 衆議院 運輸委員会 第19号

○岡田(修)政府委員 ただいま申し上げましたように、この法案の基礎になりまする船員の給與の標準というものを、一万百円に置いておるのでございますが、船員の給與をいかなるところに置くかということについては、昨年來船員中央労働委員会を中心にして、研究されて來ておるところでございます。從いましてこの基準につきましては、船員側におきましても十分御了知のはずでございます。すでに昨年度におきまする補給金も、この一万百円を基礎にいたしまして、その差額を…

運輸事務官(海運局長)1949/05/14

第5回 衆議院 運輸委員会 第19号

○岡田(修)政府委員 この給與の基準につきましては、海員組合の幹部方にもたびたび話しております。

運輸事務官(海運局長)1949/05/14

第5回 衆議院 運輸委員会 第19号

○岡田(修)政府委員 了解されておるものと考えております。

運輸事務官(海運局長)1949/05/14

第5回 衆議院 運輸委員会 第19号

○岡田(修)政府委員 先ほどお話のありました官吏と船員の給與の比較でありますが、昭和二十二年の一月におきましては、官吏が千六百円べースの場合に船員は二千九百円であります。船員は約八割強増の率になつておるのであります。それが同年の七月に相なりますると、官吏は二千六百四十円、船員はそれに対して四千九百十二円になつております。その率は八割六分でございます。八割六分強船員の方が多いわけでございます。それから二十三年の一月になつて、官吏は二千九百…

運輸事務官(海運局長)1949/05/14

第5回 衆議院 運輸委員会 第19号

○岡田(修)政府委員 この船員の給與の問題につきましては、事が通常会の予算の内容でもありますので、私海運局長でございますが、常に船員中央労働委員会ともタッチいたして來ておるのでございます。從いまして、この基準につきましては、私が先ほど多少言葉を濁しましたのは、海員組合側がこれを正式の機関にお諮りになつたかどうかという点が、はつきりいたしませんので、濁したのでございますが、この一万百円の基準につきましては、組合の執行部としては、十分了解さ…

運輸事務官(海運總局海運局長)1949/05/11

第5回 衆議院 運輸委員会 第16号

○岡田(修)政府委員 ただいま御質問のありました点でございますが、今回の規定の切りかえによりまして、船員は今までの職場はそのまま保存されておるのであります。ただ雇用主がかわつただけでございました、これによつて特に生活の不安が生じたとは考えられないのでございます。なおその際に、船員法に規定されておりまする一箇月分の雇いどめ手当が、船員に支給されておるのであります。ここに書いてありまするのは、その一箇月の雇いどめ手当以外の退職手当でございま…

運輸事務官(海運總局海運局長)1949/05/11

第5回 衆議院 運輸委員会 第16号

○岡田(修)政府委員 ただいまの御質問でございまするが、この案の基本の考えといたしまして、船主は船員を引継いだときに、運営会が支拂うべき退職手当についての、義務を受継ぐ。從つてその義務の履行は、その航主と船員の雇用契約が切れるときに行うべきものである。そのときに船舶運営会が初めて保障の義務を生じるわけでございます。しかしながら実際の手続といたしまして、船員がやめる都度保障するということは、事実上不可能でございます。從いまして雇用切りかえ…

運輸事務官(海運總局海運局長)1949/05/11

第5回 衆議院 運輸委員会 第16号

○岡田(修)政府委員 さようでございます。

運輸事務官(海運總局海運局長)1949/05/11

第5回 衆議院 運輸委員会 第16号

○岡田(修)政府委員 その運営会に勤続していつた年限を、船主が加算するかどうかは、船主の自由にまかせております。

運輸事務官(海運總局海運局長)1949/05/11

第5回 衆議院 運輸委員会 第16号

○岡田(修)政府委員 船主へ渡した場合に、運営会の退職金を通算するかどうかでございますが、現在の船会社の経理状況からいいまして、船員に対して退職手当の制度を存続しているところは、ごく少数でございます。そういうところへ、運営会からこれだけの退職手当は、最小限支拂わなければならぬということを規定し、船主に義務づけることは、船員に対する特別の保護であると、かように見られると思います。

運輸事務官(海運總局海運局長)1949/05/11

第5回 衆議院 運輸委員会 第16号

○岡田(修)政府委員 これに対しましては制裁規定罰則はありません。しかし私どもの、船主はこれによつて法律上の義務を十分痛感いたしまするし、実際の措置といたしましては、この金の運用並びに支拂いにつきましては、海員組合と船主協会との間に、強力なる團体契約を結ばしめたい、かように考えます。

運輸事務官(海運總局海運局長)1949/05/11

第5回 衆議院 運輸委員会 第16号

○岡田(修)政府委員 この利子は、この金をいかなるところに預けるか、あるいは運用するかということによつて、生じて来るベき利益金が違うかと思います。

運輸事務官(海運總局海運局長)1949/05/11

第5回 衆議院 運輸委員会 第16号

○岡田(修)政府委員 この金の預金その他の信託方法につきましては、船主の自由にまかせないで、政府側と海員團体と船主團体、この間の協議によりまして、ある特定の方法をきめたい、かように考えております。

運輸事務官(海運總局海運局長)1949/05/11

第5回 衆議院 運輸委員会 第16号

○岡田(修)政府委員 これにつきましては、その法制化の方法もいろいろ考えたのでございまするが、いかなる方法を講じましても、究極的にこの元金を完全に保護するということは、非常に困難でございます。そういたしますると、不当に船主の経営内容に介入し、また非常に煩雑なる手続を要することになりまするので、関係者協議の上、関係團体で相談して、実際上に不都合のないようにいたしたい、かように思うのであります。——