岡田五郎
会議録に記録された「岡田五郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 999 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1951/05/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 運輸委員会90 件・90%
- 予算委員会第四分科会9 件・9%
- 地方行政委員会1 件・1%
※ 全 999 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第10回 衆議院 運輸委員会 第29号
○岡田(五)委員 海上運送法事の一部を改正する法律案の一部を次のように修正いたしたいと思うのであります。 この題名が「海上運送法等」とありますのを、「等」を削除いたしまして、「海上運送法の一部を改正する法律案」、かように題名をかえたいと思うのであります。 次に「第一条中」とありますのを、「第一条」を削りたいのであります。 それから第二条を削ります。 それから附則の第三項中、「第十九条の二第一項及び」を削りまして、附則に次の一項を加えたの…
第10回 衆議院 運輸委員会 第29号
○岡田(五)委員 修正案で、第二条の海上運送法等の一部を改正する法律案を削除いたしまして、第一条は海上運送法の一部を改正する法律案の一部を次のように改正するこういうことになつておりまして、第二条の海上運送法等の一部を改正する法律案を削除いたしました関係で、「等」が必要でなくなる、こういうことなのであります。
第10回 衆議院 運輸委員会 第29号
○岡田(五)委員 鉄道建設、すなわち交通、経済学または鉄道建設につきまして学識の非常にある人、大体こういう意味でありまして、提案者といたしましては、この学識という点に気持を重く置きまして、大体学者という気持で、実はかように書いたわけでございます。
第10回 衆議院 運輸委員会 第29号
○岡田(五)委員 学識ばかりでも私はどうかと思うのであります。大体学識と経験と両方お持ちになつた方がいいのじやないか、かような意味であります。また土建業者がその「経験」という文字につられてといいますか、言葉は悪いのでありますけれども、文字を利用して、この七号の二人の中へ入りはしないかという尾崎委員の御心配でありますが、事業者の方は第六号の「運輸業、鉱工業、商業、農林水産業、金融業等」の中に入れまして、そういう方は識見と経験ある事業者関係…
第10回 衆議院 運輸委員会 第29号
○岡田(五)委員 これは第六号にもありますように「識見ト経験トヲ有スル者」第七号には同じような並べ方で「学識ト経験ト」こういうことで、学識のみでもいかぬ、あわせて経験も多少お持ちになつておる方、こういう意味合いで実は並べたわけでありまして、経験だけであつて学識のないというような方だと困りますし、また学識だけあつて全然経験の点ではゼロであるというのでも困る。要するに学識と経験をあわせお持ちになつておられる方、こういう意味合いでございます。
第10回 衆議院 運輸委員会 第29号
○岡田(五)委員 六は御承知のように「運輸業、鉱工業、商業、農林水産業、金融業等二関シ優レタル識見ト経験」大体民間産業関係の方々、七は御承知のように「識見」を「学識」にかえております。従いまして七の方は学識と経験という意味におきまして、先ほど申し上げましたように学者層を実はねらつておるわけでございます。
第10回 衆議院 運輸委員会 第29号
○岡田(五)委員 私は大体先ほど申し上げましたように、第七項は学識の方に重みを置きまして大体学者ということを申し上げたのであります。従いまして東京大学だとか、方々に交通関係、鉄道関係の学者がおられますが、そういうところを実は提案者としてはねらつておるようなわけでございまして、具体的に交通学者の名前をあげることもどうかと思います。そういう意味合いでございます。
第10回 衆議院 運輸委員会 第29号
○岡田(五)委員 この鉄道建設に関する経験というお尋ねだろうと思うのですが、大体大学の交通学者、あるいはそういう方面の学識がある方は、鉄道建設といいますか、土建関係の技術者のグループの中の顧問になつておられたり、あるいは研究団体の理事をしておられたり何かいたしまして、理論ばかりではなしに、実際のいろいろな面につきまして――建設工事については御経験はないかもしれませんが、そういう方面についての経歴といいますか、経験といいますか、それをお持…
第10回 衆議院 運輸委員会 第29号
○岡田(五)委員 さようでございます。 先ほどの尾崎委員のお尋ねにつきまして、具体的な例示を今政府委員の方から耳打ちされたのですが、元鉄道省の技師をしておられました國宮何とかいう元勅任官の方が、今大学の七生をしておられます。そういうような方が、ここで言えば学識と経験というような範疇に入るのではないか。大体そういう意味合いで、先ほどお尋ねになりましたように、第七号は先ほどから御説明申し上げておりますように学者をねらつておつて、業者関係の方…
第10回 衆議院 運輸委員会 第29号
○岡田(五)委員 これは第九条にもありますように、大体滿尾委員が言われるように、鉄道建設につきまして直接間接利害関係のある方は、委員としてはなれない、こういうことになつておるのでありまして、先ほど尾崎委員の御質問に対してお答えいたしましたように、大学の先生で、しかも一面において土建関係その他の研究団体に関係しておられるような方が、経験という言葉を利用する、こういうことには実はならないわけでありまして、この点七号におきましてはつきり学識者…
第10回 衆議院 運輸委員会 第29号
○岡田(五)委員 先ほど来尾崎委員の御質問に対しまして、私がお答え申し上げておきましたように、第七号は、いわゆる学者層といいますか、学者を主としてさしておる、こういう提案者の趣旨でございます。
第10回 衆議院 運輸委員会 第29号
○岡田(五)委員 尾崎委員の最後の言葉はちよつと聞き漏らしたのでありますが、業者は入らないのだということを法文上明記したらどうか、こういうお尋ねでございましたか。それとも提案者として第七号には業者は入らない、こういうふうに明答しろという御趣旨でございましたか、はなはだ失礼でございますが、もう一ぺんお願いいたします。
第10回 衆議院 運輸委員会 第29号
○岡田(五)委員 第七号には業者は入りません。
第10回 衆議院 運輸委員会 第29号
○岡田(五)委員 第九条第三項の「特定ノ事案二付特別ノ利害関係ヲ有スル者」という中に、当該路線に関係ある国会議員が入るかどうかという御質問のように承つたのでありますが、私から申し上げるまでもなく、国会議員はたまたま選挙区というものを基礎として選挙されますが、どこまでも日本国民全体の代表でありまして、国会議員は第三項には該当いたしません。たとい自分の選挙区内に路線がある議員さんでも、当然両院の御推薦があつて委員になられますれば、この決議に…
第10回 衆議院 運輸委員会 第29号
○岡田(五)委員 もちろんこの鉄道建設は民主的に、また公正に、合理的にやるべきものだと私は考えております関係上、私は審議会は当然公開してしかるべきであり、また公開すべきである、かように考えるのでありまするが、委員会の経過上、あるいは極祕に扱わなければならない、あるいは祕密会を開かなければならないような事態が、万々が一起り得るかもしれない、かような場合の一応の規定として、こういう規定を入れたのでありますが、これは万々が一の場合のことであり…
第10回 衆議院 運輸委員会 第29号
○岡田(五)委員 私はこの審議会は、ほんとうに大所高所から本邦の経済の発達及び文化の向上に資する、しかもその決定は一党一派に偏しないで公正かつ合理的にこれが審議を決定するというところに、この鉄道建設審議会の意義があり、またこの審議会の使命の重大性がある、かように考えるのでありまして、秘密会議をいたしまして、ややもすると一党一派に偏し、また一委員のためになつたというような、国民の疑惑を受けるようなことでは、せつかくの今度の国土総合開発的な…
第10回 衆議院 運輸委員会 第29号
○岡田(五)委員 原委員のお尋ねはごもつともなのでありまして、国鉄の独立採算制と建設線の不採算制、こういう矛盾した形についてどう考えるか、それに関連して第九条の文字の解釈についてのお尋ねだと思うのでありますが、この国鉄の独立採算制と建設線の不採算制のギャップをいかにして埋めるかということ、すなわち財源をどうするか、こういう問題につきまして、第四条の第三項によりまして「審議会ハ内閣総理大臣及関係各大臣二対シ新線建設二関シ建議スルコトヲ得」…
第10回 衆議院 運輸委員会 第29号
○岡田(五)委員 第四条の第一項は、国鉄総裁が、鉄道建設につきまして、運輸大臣に許可を申請して来た場合、運輸大臣が許可を與える場合に審議会に諮問する、これが第一項であります。第二項は、国鉄総裁からは新線建設の許可の申請はして来ないが、運輸大臣が主体性をもちまして、大所高所から、日本の国策的見地から行きまして、国鉄総裁にこれこれの線を建設しろという命令を出す場合もまた、一応建設審議会に諮問して、その答申に基いて命令を出す、こういうことであ…
第10回 衆議院 運輸委員会 第29号
○岡田(五)委員 先ほど尾崎委員のお尋ねに対する答弁を途中にして休憩になり、あるいは言葉が前後するかもしれませんので、その点御了承願い、答弁を続けさせていただきます。先ほど尾崎委員から、国鉄総裁は鉄道建設ができるじやないか、こういう質問に関連していろいろお尋ねがありましたので、これに答弁をしておつたのであります。日本国有鉄道法に基きますれば、国鉄総裁は新線を建設する場合は、運輸大臣の許可を受けなければならないということになつておりまして…
第10回 衆議院 運輸委員会 第29号
○岡田(五)委員 この審議会は、どこまでも諮問機関でございまして、この諮問機関が第三項に「建議スルコトヲ得」ということになつているのでありますが、これは現在各所にありますいろいろな審議会を見ましても、単に消極的に諮問を受けるばかりでなしに、積極的にいろいろな施策を建議する審議会が多々あるのであります。一例をあげますと、大学審議会というようなものにつきまして見ますと、単に文部大臣から諮問を受けるばかりでなしに、文部教育行政、学校関係につき…