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緑風会参議院両院
総発言数
6,699
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
直近の発言日
1951/03/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会53 件・53%
  • 予算委員会32 件・32%
  • 決算委員会12 件・12%
  • 町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案両院協議会2 件・2%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 6,699 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,699 20 を表示
緑風会1951/03/13

10参議院 地方行政委員会 第23号

○委員長(岡本愛祐君) そうしますとポスターについては、又改めて決選投票のときに貼れるという規定がないから貼れないという解釈ですか。

緑風会1951/03/13

10参議院 地方行政委員会 第23号

○委員長(岡本愛祐君) それでは一応そのくらいにして置きましよう。それからこれは小さな問題ですけれども、百五十二條につきましてその割書きを変える必要はないですか、百五十二條に割書きが、冒頭に説明が書いてありますが、それが「公営の立会演説会」とか何とか書いてあるが、それが今度はここにありますように「義務制公営立会演説会」、こう第百五十二條、括弧してありますが、こう割書きを法律の都合で見出しのほうは直す必要はないのですか。

緑風会1951/03/13

10参議院 地方行政委員会 第23号

○委員長(岡本愛祐君) それでは次に進みます。十六。

緑風会1951/03/13

10参議院 地方行政委員会 第23号

○委員長(岡本愛祐君) ほかに御質問ございませんか。 それでは私から伺つて置きたい。先ほど質問したことに連関いたしますが、百九十七條について三浦部長に伺いますが、百九十七條、この立法にあなたも参與されたのですが、その第一項の第三号の「公職の候補者が乗用する船車馬等のために要した支出」というのは、この選挙運動のために使うポスターを貼り、又はほかの表示をしたりなんかして、選挙運動のために使う、あれは含んでないのではないですか。候補者が乗つて…

緑風会1951/03/13

10参議院 地方行政委員会 第23号

○委員長(岡本愛祐君) そうすると百九十七條の二項というのは、候補者の乗らない乗用車のことを言つておるのですか。

緑風会1951/03/13

10参議院 地方行政委員会 第23号

○委員長(岡本愛祐君) そうすると第一項第三号のほうは、その選挙運動に使う表示をしないものを言つておるのじやないのですか。

緑風会1951/03/13

10参議院 地方行政委員会 第23号

○委員長(岡本愛祐君) その表示をするものは、第二項で言つておるのであるから、その第一項第三号のほうは表示をしない、候補者が選挙のためであろうが、何であろうが、表示をしないで自家用の車に乗つて行く、自家用は費用は要りません、ガソリン代は要りますが……、又ハイヤーを雇つて行こうが、ただそれを言つておる……。

緑風会1951/03/13

10参議院 地方行政委員会 第23号

○委員長(岡本愛祐君) 除いて解釈しなければならないと思うのですが、それに持つて行つてこの「第百九十七條の第一項第三号に次の但書を加える、」この但書を加えると、おかしくなりませんか。

緑風会1951/03/13

10参議院 地方行政委員会 第23号

○委員長(岡本愛祐君) そうするともう少し念を押しますが、「公職の候補者が乗用する船車馬等のために要した支出」というのは、従来市長とか、それから町村長とか、それが選挙運動のために乗つた自動車も含むのか、こういうことを確かめて置きたいと思います。

緑風会1951/03/13

10参議院 地方行政委員会 第23号

○委員長(岡本愛祐君) 含んでおる。そうしますと、今度は市長の自動車だけは、この選挙の改正ではつきりして来ましたが、町村の選挙については使い放題、それで費用はここに「選挙運動に関する支出でないものとみなす」とあるのだから、使い放題ということになりはしませんか。

緑風会1951/03/13

10参議院 地方行政委員会 第23号

○委員長(岡本愛祐君) 公職の候補者が乗用するというのは、一人だけではない、ほかの人と乗つておつてもいいと思うが、そういう自分一人だけしか乗れない、運動者は乗つちやいかんという規定ではないと思う。

緑風会1951/03/13

10参議院 地方行政委員会 第23号

○委員長(岡本愛祐君) この問題は小笠原委員からも御質問がありましたが、私もどうも納得ができない。今までわかつたところでは、百九十七條の第一項の第三号というのは、第二項、つまり選挙運動に使用する場合のものを除く自動車のことを言つておる。それはまあ明らかなんです。それに対して又選挙運動用の新たに加えた自動車の但書を設けるということは、どうしても法律上おかしい。

緑風会1951/03/13

10参議院 地方行政委員会 第23号

○委員長(岡本愛祐君) なお検討しましよう。

緑風会1951/03/13

10参議院 地方行政委員会 第23号

○委員長(岡本愛祐君) 許します。川口参事。

緑風会1951/03/13

10参議院 地方行政委員会 第23号

○委員長(岡本愛祐君) よれではなおこの百九十七條の改正について伺つて置きますが、五大都市の市長の選挙運動の自動車は、選挙費用の中に加えないことにし、その他の市長の自動車は、選挙費用の中に加えるということにした理由はどういうわけですか、それを伺つて置きたい。

緑風会1951/03/13

10参議院 地方行政委員会 第23号

○委員長(岡本愛祐君) では保留いたします。進行します。 では二十、二百四十三條以下御説明願います。

緑風会1951/03/13

10参議院 地方行政委員会 第23号

○委員長(岡本愛祐君) この場合こういう問題が起りやしないかと思うのですが、間際になつて、数時間前に、十人も二十人もの人が持つて来た、なかなか手続が済まないので、二十一人行つた中で三人は遂に五時になつてしまつたと、併し来ておるのは二時間前だというようなことが起りやしませんか。

緑風会1951/03/13

10参議院 地方行政委員会 第23号

○委員長(岡本愛祐君) 選挙管理委員会にもう一度伺つて置きますが、今私の言つた、申込人がたくさんあつた場合に、とにかく受付は五時までにできた。ところが急いでやつたものだから書類が不備だつた。あとから訂正するとかなんとかいう要が起つた場合、そういうのはこの規定を置いて有効であるかどうか、その点を伺つて置きます。

緑風会1951/03/13

10参議院 地方行政委員会 第23号

○委員長(岡本愛祐君) 十二時までやる必要があるというのですけれども、それは大体職務時間に間に合せようとするのだけれども、間に合すつもりでも十二時になつてしまう。現に私もこの前の選挙のときに、それと同じで、非常に困つて、漸く受付けてもらつて有効になつたのですが、これは今小笠原君の言われた通りすぐ受付けてくれて、不備があつても、できるだけ寛大に有効にするということでなければいけない。私どもも強くそういう希望を持つておる。それだけ意見を申上…

緑風会1951/03/13

10参議院 地方行政委員会 第23号

○委員長(岡本愛祐君) それでは本日はこれで散会いたします。 午後五時二十一分散会 出席者は左の通り。 委員長 岡本 愛祐君 理事 堀 末治君 竹中 七郎君 委員 石村 幸作君 岩沢 忠恭君 高橋進太郎君 安井 謙君 小笠原二三男君 西郷吉之助君 鈴木 直人君 衆議院議員 川本 末治君 政府委員 全国選挙管理委 員会事務局長 吉岡 惠一君 地方自治庁次長 鈴木 俊一君 事務局側 常任委員会專門 員 福永與一郎君 常任委員会專門 員 武井…