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緑風会参議院両院
総発言数
6,699
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
直近の発言日
1951/03/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会53 件・53%
  • 予算委員会32 件・32%
  • 決算委員会12 件・12%
  • 町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案両院協議会2 件・2%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 6,699 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,699 20 を表示
緑風会1951/03/14

10参議院 地方行政委員会地方財政の緊急対策に関する小委員会 第1号

○岡本愛祐君 それから事業打切りですが、府県分だけで十七億ある、これはもう翌年度にも繰越しをしないで、それでもうやめているのですか。

緑風会1951/03/13

10参議院 地方行政委員会 第23号

○委員長(岡本愛祐君) これより地方行政委員会を開会いたします。 今日は公職選挙法の一部を改正する法律案を先ず議題に供します。衆議院の発議者の代表者の提案理由の説明は終りましたから、今日は各條についての説明を求めます。

緑風会1951/03/13

10参議院 地方行政委員会 第23号

○委員長(岡本愛祐君) 先例によつて衆議院の法制局第一部長に補佐として説明を許したいと思います。御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

緑風会1951/03/13

10参議院 地方行政委員会 第23号

○委員長(岡本愛祐君) それではさようにいたします。

緑風会1951/03/13

10参議院 地方行政委員会 第23号

○委員長(岡本愛祐君) 以上につきまして質疑をお願いいたします。

緑風会1951/03/13

10参議院 地方行政委員会 第23号

○委員長(岡本愛祐君) 提案理由の質疑も兼ねておやり願いたいと思います。逐條をやつておる間に……。ほかにございませんか……。それでは次に参ります。

緑風会1951/03/13

10参議院 地方行政委員会 第23号

○委員長(岡本愛祐君) 以上について御質疑を願います。

緑風会1951/03/13

10参議院 地方行政委員会 第23号

○委員長(岡本愛祐君) ほかに御質問ありませんか。右に関連して鈴木政府委員にお尋ねしますが、その技術者のほうは今技能者と同様な單純労務の範囲に限つての関係ですね。関係ありませんか。技術者のほうは……。

緑風会1951/03/13

10参議院 地方行政委員会 第23号

○委員長(岡本愛祐君) では技術者と技能者とどういうふうに違うのですか。解釈上……。

緑風会1951/03/13

10参議院 地方行政委員会 第23号

○委員長(岡本愛祐君) ほかに御質問ございませんか。では次に移ります。

緑風会1951/03/13

10参議院 地方行政委員会 第23号

○委員長(岡本愛祐君) ほかにございませんか。それでは伺つて置きますがその第七ですね今高橋君の触れられた、都道府県の議会の議員の選挙は二十日以前であるのに、一緒であるがために三十日にするわけですね。そればどういう理由に基くんですか理由を伺つて置きます。

緑風会1951/03/13

10参議院 地方行政委員会 第23号

○委員長(岡本愛祐君) 次に第八について伺つて置きますが、今までこの第百四十一條、その中に市は入つていない、町村も入つていない。併し入つてないからこの選挙運動に用いる自動車をどちらもふんだんに使つていい、選挙費用の中でカバーをすればふんだんに使つていい、こういう趣旨であつたのかどうか。選挙管理委員会の御意見を伺つて置きたいと思います。

緑風会1951/03/13

10参議院 地方行政委員会 第23号

○委員長(岡本愛祐君) 私の記憶違いかどうか知れませんが、「選挙費用の制限外」に置くと百九十七條の第一項の第三号に「公職の候補者が乗用する船車馬等のために要した支出」これは選挙運動のためというわけではないでしよう。

緑風会1951/03/13

10参議院 地方行政委員会 第23号

○委員長(岡本愛祐君) それ以外は使えないというのではありませんか。それ以外のものは全部使えるということですか。

緑風会1951/03/13

10参議院 地方行政委員会 第23号

○委員長(岡本愛祐君) それだけにしてあとのところに参りましよう。それでは次に参ります。次の説明を願いします。

緑風会1951/03/13

10参議院 地方行政委員会 第23号

○委員長(岡本愛祐君) 百四十四條の現在の適用について全国選挙管理委員会のほうに伺つて置きますが、この例えば知事の選挙において三千枚のポスターが貼られた。そこで今度決選投票になる、そのとき現行法ではどうなつておるか。決選投票をやるときに又ポスターをやるのかやらないのか。

緑風会1951/03/13

10参議院 地方行政委員会 第23号

○委員長(岡本愛祐君) つまりもう一遍貼ることができるかどうか、改めて三千枚貼ることができるかどうか、決選投票においての場合です。

緑風会1951/03/13

10参議院 地方行政委員会 第23号

○委員長(岡本愛祐君) 失効はどうしてやるのですか。

緑風会1951/03/13

10参議院 地方行政委員会 第23号

○委員長(岡本愛祐君) そうしますと決選投票になつたときは、今三浦部長から説明があつたように、落選……決選投票に出なかつた人のポスターを皆はいでしまつて、決選投票に出る二人だけのポスターを残して、そうして決選投票をやるわけですか、ポスターについては実情は……。

緑風会1951/03/13

10参議院 地方行政委員会 第23号

○委員長(岡本愛祐君) 葉書についても同様ですか、無料葉書はどうなつておるのですか。これは知事のときには、葉書を許してあるのですね。現在許しておるのだから、これは無料だから、それはどういうふうに扱つておるのですか。