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緑風会参議院両院
総発言数
6,699 件
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
—
直近の発言日
1948/04/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会53 件・53%
  • 予算委員会32 件・32%
  • 決算委員会12 件・12%
  • 町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案両院協議会2 件・2%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 6,699 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,699 件中 20 件を表示
緑風会1948/04/30

第2回 参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第1号

○岡本愛祐君 只今法務総裁から、今度の事件に鑑みても、警察法に規定してある現在の自治体警察制度を変える必要はない、ただその運用によつて警察力を強化すれば、十分今後の事態に対処ができるというふうに承りましたが、この点は非常な私は重要な点だろうと思います。私共はこの新警察法案を、司法との連合委員会におきまして審議いたしておりますその当初から、こんな警察法ではいけない、これでは軍隊なき日本におきまして、安全に公安の維持はできない。こういうふう…

緑風会1948/04/27

第2回 参議院 治安及び地方制度委員会 第11号

○岡本愛祐君 芦田總理大臣にお尋ねいたしますが、只今委員長の質問に對しまする御答辯で、今後の治安の維持については從來の方針を堅持して當るというお話でございました。我々はこの現在の新警察法案をこの委員會で審議いたします際に、日本が敗戰後新憲法によりまして軍備を廢した。そうして治安の維持に當りますのはどうしても警察力に頼るより仕方がない。然るにこの新警察案によりますと、自治體警察主議を採られまして、横の連絡、縦の連結ということは非常に弱化し…

緑風会1948/04/27

第2回 参議院 治安及び地方制度委員会 第11号

○岡本愛祐君 只今細川さんから共産黨の見方からいろいろ御意見があり、御批判がありました。文部省關係の問題は文部大臣と政府の方からお答えがあるでしようが、我々委員の發言の言葉尻を捉えていろいろお話があつたので、私に關係しておることについて辯明じやありませんが、一言申上げて置きたいと思うのであります。速記録を御覧下されば公平な第三者にはよく分ると思うのであります。 私がここで申したことが反省が足りない、敗戰國民として反省が足りないという御批…

緑風会1948/04/26

第2回 参議院 治安及び地方制度委員会 第10号

○岡本愛祐君 新警察法と第三國人關係、この問題は私は新警察法をこの委員會で審議をいたしておりますときから、非常に氣になつた。この警察法の致命的の缺點じやないかとさえ考えまして、劈頭に片山總理大臣にも質問をいたした次第であります。この警察法が秩序を維持し、法令の執行を強化し、個人と社會の責任の自覺を通じて、人間の尊嚴を最高度に確保して、各人の權利と自由を保護するというような、非常な高尚な理想を以て作られてあるのでありますけれども、現在の日…

緑風会1948/04/26

第2回 参議院 治安及び地方制度委員会 第10号

○岡本愛祐君 その前にもう一つ、新聞の報ずるところによりますと、神戸事件及び大阪事件の騒擾者の中に、日本人が參加をしておるということを聞いておりますが、それはどういうのでありますか、或いは共産黨の煽動というようなことがあるのかないのか、その點を伺つておきます。

緑風会1948/04/26

第2回 参議院 治安及び地方制度委員会 第10号

○岡本愛祐君 日本人が參加しておつたのかどうか、それはどうですか。

緑風会1948/04/26

第2回 参議院 治安及び地方制度委員会 第10号

○岡本愛祐君 皆さんにちよつと簡單でよろしうございますから、短かく御報告願います。

緑風会1948/04/26

第2回 参議院 治安及び地方制度委員会 第10号

○岡本愛祐君 いやいや、質問の意思はありません。吉川さんにお願いしたい。

緑風会1948/04/26

第2回 参議院 治安及び地方制度委員会 第10号

○岡本愛祐君 今おつしやた問題は、本會議で總理の決意を質すのがいいか。この委員會で、總理大臣以下公安委員、國家警察の方が來てやつた方がいいか。併せてやつた方がいいか。三つあると思いますね。

緑風会1948/04/26

第2回 参議院 治安及び地方制度委員会 第10号

○岡本愛祐君 ここでもいいんじやないかと思いますね。

緑風会1948/04/07

第2回 参議院 治安及び地方制度委員会 第9号

○岡本愛祐君 私は國家公安委員が極めて重要な國務に當つておられるということはよく了承しております。併し法務總裁は、現在の制度におきまして、國務大臣を以て充てることになつております。而も法務總裁の方はこの國家公安委員よりも範圍の廣い重要な事務を澤山お持ちになつておる。國務大臣として國會に出ていろいろ御答辯なさる。まあ一つずつの職務の重要性を取上げて見れば、それは國家公安委員でやつておられる仕事も法務總裁でやつておられる仕事も、重要性におい…

緑風会1948/04/07

第2回 参議院 治安及び地方制度委員会 第9号

○岡本愛祐君 官房長官にもう一つ警察法につきまして伺いたいことがあります。それはこの警察法施行に當りまして附則第九條であります。「この法律施行の際又はこの法律施行後新たに市町村が警察の責に任ずることとなつた場合」、つまり自治體警察の發足に當つては、「現に警察の用に供する國有財産及び都道府縣財産又は國及び都道府縣の所有に屬する物品で國家地方警察に不必要なものは、市町村警察に必要な場合は、無償でこれを當該市町村に讓與するものとする。」、こう…

緑風会1948/04/07

第2回 参議院 治安及び地方制度委員会 第9号

○岡本愛祐君 折角おいでになつておりますから一應……。

緑風会1948/04/06

第2回 参議院 決算・治安及び地方制度・運輸及び交通連合委員会 第2号

○岡本愛祐君 先程兼岩委員長から御質問になりました港長を置くところですな。この昨日頂きました海上保安機構案、これを見ますと港長事務所というのが置かれるところがこう書いてあります。それに若松出張所、そこに港長事務所というのが棒が引張つてあります。それから佐世保海上保安部そこに港長事務所とありますが、今運輸大臣からお話の港長を置く所というのと、これは違つておりますが、どういうわけですか。

緑風会1948/04/06

第2回 参議院 決算・治安及び地方制度・運輸及び交通連合委員会 第2号

○岡本愛祐君 昨日私は本案の十七條その他に關しまして質問をいたしたのであります。そのとき運輸大臣は御缺席でありましたから、もう一度その質問を繰返して今日ははつきりした御答辯を願いたい、研究しておいて頂きたいと政府委員に頼んで置きましたが、一つはつきりした答辯を大臣なり政府委員から承りたいと思います。 十七條によりますと、海上保安官が船舶に立入檢査をする、こういうことが書いてありますが、そのとき船長が拒んだというときにはどうするか。昨日の…

緑風会1948/04/06

第2回 参議院 決算・治安及び地方制度・運輸及び交通連合委員会 第2号

○岡本愛祐君 そういたしますと、昨日これも申上げて置いたのですが、第十八條の規定になりまして、「海上保安官は、その職務を行うため四圍の状況から眞にやむを得ないときは、……左に揚げる處分をすることができる。」というので、その第一號に「船舶の振興を停止させ、又はその出發を差し止めること。」、こういうことになるのでありますが、ところが單に立入しようと思つたが、それは困るからと斷られたそれだけのためにここにいわゆる「その職務を行うために四圍の情…

緑風会1948/04/06

第2回 参議院 決算・治安及び地方制度・運輸及び交通連合委員会 第2号

○岡本愛祐君 そこで私は申上げるのですが、この十八條は、そういう單なる立入を拒絶したそれだからすぐ十八條の適用ということはでき得ないものと考えますが、ともかく斷わつたりする船は一應怪しいと見なければ實はならないのでありまして、それに定して從來の令状の發布を見る手續によつては、どうしても海上における船舶に對しての捜索というものはできにくいのでありますから、何か適當な法律的措置を講ぜられて、そうして折角この海上保安廳という立派な制度ができる…

緑風会1948/04/05

第2回 参議院 決算・治安及び地方制度・運輸及び交通連合委員会 第1号

○岡本愛祐君 私は新谷委員・中井委員から午前の会議で御質問があつたその点に連関してお尋ねしたいことがあります。これは運輸省なり國家警察本部なりの政府委員から御答弁を願いたいと思います。 治安及び地方制度委員会におきまして、第三國人の犯罪関係を調査いたしましたそのときに、例えば朝鮮人の密入國者の調べというものの提出を求めまして、昭和二十二年一月から十二月における密入國者の数を調べて見ると、それが六千六百五十七人もある。その中で検挙したもの…

緑風会1948/04/05

第2回 参議院 決算・治安及び地方制度・運輸及び交通連合委員会 第1号

○岡本愛祐君 今のお答は少し……殊に第三点については的が外ずれておるのでありまして、司法警察官でありましても住居から書類及び所持品について侵入、捜索をやる必要があるときには、具体的の裁判所の令状を貰つて來てやらなければならん。司法警察官だからといつて、どこへでも行つて臨檢、侵入、捜索をやることはできない。これは新憲法が堅く禁じたことである。それで海上においてももとより立入檢査は向うの承諾を得ればできるし、承諾を得なければできないのである…

緑風会1948/04/05

第2回 参議院 決算・治安及び地方制度・運輸及び交通連合委員会 第1号

○岡本愛祐君 船舶に対して立入檢査をするときに向うが拒む。そうすればそのとき令状を持つていなければ、この憲法三十五條の規定に抵触するから、強いて無理に侵入捜索することができない、こういうお話、それはその通りでなければ、憲法の規定に悖るわけですから、そうなければならんわけですが、それではその目的が達せられないじやないか。拒むというのは何か後ろめたいことがあるので拒むのでありますから、それを押して侵入捜索するように規定をして置かないといけな…