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立憲民主党・無所属衆議院参議院
総発言数
5,780
直近の所属会派
立憲民主党・無所属
直近の役職
直近の発言日
2017/06/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 厚生労働委員会100 件・100%

※ 全 5,780 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,780 20 を表示
民進党・無所属クラブ2017/06/07

193衆議院 厚生労働委員会 第27号

○岡本(充)委員 前段は余り答えてもらっていないですね。 日本人ですかと聞かれたこともないと言いました。私がフロントに立ったら日本人だと思っていただいているのかもしれませんが、日本人ですかという話もなく、ああそうですかと言って、名前を書いてくださいで終わりですよ。大臣もそうでしょう、名前と住所と書いてくださいと。 やはりこれは、見た目で判断しているのかどうかは別として、外国人にパスポートを出せと言っている一方で、日本人は名前と電話番号だ…

民進党・無所属クラブ2017/06/07

193衆議院 厚生労働委員会 第27号

○岡本(充)委員 ぜひよく考えていただきたいと思います。 次に、イベント民泊について。いろいろな泊まり方があるんだなと思いますけれども、イベント民泊。 いやあ、いろいろあるなと思いまして、皆さんのお手元にも資料を配っていますけれども、ガイドラインなるものがあって、年に一回、二日から三日程度と書いていますが、二日から三日にこだわらないんです、三日を超える場合であってもイベント民泊として取り扱える、こう書いていますから。 このイベント民泊、…

民進党・無所属クラブ2017/06/07

193衆議院 厚生労働委員会 第27号

○岡本(充)委員 答えていないです。 だって、ガイドラインに、三日を超えてもいいと書いているじゃないですか。「イベント開催期間が三日を超える場合であっても、各自治体の旅館業法担当部署において、自宅提供行為が、上記趣旨に照らして問題がないと判断できる場合には、旅館業法が適用されないイベント民泊として取り扱うことができます。」と書いていますから、東京オリンピックの期間、一人の人に貸し続けます、これでイベント民泊はできるんですね。

民進党・無所属クラブ2017/06/07

193衆議院 厚生労働委員会 第27号

○岡本(充)委員 大臣、これはすごい話なんですよ。イベント民泊は三日ぐらいで年に一回だといって、いろいろな規制緩和、こんなゆるゆるでできるようになっているんです。 でも、これは東京オリンピックの期間中ですよ、もしやると。多分、宿泊施設が足りなくなるでしょう。予想されますよね。今からでもわかっている話です。こういうときにこんなイベント民泊の話が走っていて、ここでトラブルが起こることは、私は想像できると思うんですよ。これは大至急整理するべき…

民進党・無所属クラブ2017/06/07

193衆議院 厚生労働委員会 第27号

○岡本(充)委員 もともと年に数日のつもりでつくったこのガイドラインは、今言ったように、東京オリンピックでもパラリンピックでも、通算してもし借りようと思ったら、数カ月借りちゃうことができる可能性があるということを部長が答弁しているわけですから、長期にわたっては想定しないけれども長期が使える可能性があるという問題意識にのっとって、少し整理をするべきだと思います。 さて、質問してきましたけれども、大臣、ちょっと、次、また議論する機会があるで…

民進党・無所属クラブ2017/06/07

193衆議院 厚生労働委員会 第27号

○岡本(充)委員 ぜひ、そういう意味で、新たなバブルの一端を担がないようにしていただきたいというふうに思います。 最後に、医政局長に来ていただいて、ちょっとこれは法案と関係がないんですけれども、一点だけ聞かせていただきたいんです。 私、気になることを聞きまして、前回からいろいろ妊産婦さんの話を聞いているんですけれども、最後に一点だけ聞かせてください。 マタニティークリニックにおいて分娩予約を行って、手付金、着手金を払った。諸事情で、例え…

民進党・無所属クラブ2017/06/07

193衆議院 厚生労働委員会 第27号

○岡本(充)委員 時間になりましたからこれで終わりますけれども、それは妊産婦さんからしてみれば、やはり自分の子供第一ですから、その子供にリスクが生じるという可能性を説明されて不安になって、移りたいという気持ちになったときに、違約金だ、手付金は返さないんだという話になってきて、渋々そこで産んでトラブルになったら、目も当てられませんよ。やはり、もう少しちゃんとこれも整理してください。お願いします。 〔高鳥委員長代理退席、委員長着席〕

民進党・無所属クラブ2017/05/31

193衆議院 厚生労働委員会 第25号

○岡本(充)委員 民進党の岡本です。 前回に引き続いて質問をさせていただこうと思います。 きょうは、ほかの同僚議員もいろいろ取り上げておりましたけれども、確認をしておきたいのは、今回の法改正の一つの目玉である、いわゆる虐待を受けている児童等の保護者に対する指導に司法が関与することが果たしてどういう効果を生むのか、そして、もちろん、仕組みがどうなっているのかということについて、事実関係も確認をしていきたいと思います。 その前に、家庭裁判所…

民進党・無所属クラブ2017/05/31

193衆議院 厚生労働委員会 第25号

○岡本(充)委員 実際どうなんでしょう。残業時間等はどんな程度になっているのか。休日出勤というのは余りないということですけれども、そういったことは最高裁としては当然把握をしている、そういったことでよろしいですか。どの程度であるのか、お答えいただきたいと思います。

民進党・無所属クラブ2017/05/31

193衆議院 厚生労働委員会 第25号

○岡本(充)委員 当然、家裁の調査官は、時間管理をされて働く一般職の公務員、こういう理解でよろしいですよね。そうですね。うなずかれています。 それで、ちょっとイメージとして、今のは一ページ目じゃないです、二ページ目の話ですけれども、例えば、親権者等の意に反して二カ月を超えて一時保護を行う場合には家庭裁判所の承認を得なければならない、こういう改正案になっています。 例えば、これをイメージとして考えると、一時保護をして、いきなり二カ月を想定…

民進党・無所属クラブ2017/05/31

193衆議院 厚生労働委員会 第25号

○岡本(充)委員 まさに、そのぱたぱたっと用意しなきゃいけないということが想定されるんです。 家庭裁判所というのは、これまでいろいろな審判で、こういう、時間に制約を持って、局長はぱたぱたっとという表現をされましたけれども、申請をしてきたものを、この二カ月を法文上若干超えてもいいことにはなっていますけれども、やはりこれは早急に判断を下す、こういう審判のやり方は、これまでやってこなかったんじゃないんですか。やはり、じっくり時間をかけて、そし…

民進党・無所属クラブ2017/05/31

193衆議院 厚生労働委員会 第25号

○岡本(充)委員 今回、こうした仕組みを導入するのに、同様に、本当に急いでやらなきゃいけないという話になる場合に、先ほどの話です、家裁の調査官は本当に親の話を聞きに行けるのか。親の話を聞かずして、一時保護を親の意に反して行うということはなかなか決めづらいと思うんですね。 例えば、親が、今週だけは大変忙しい、来週であれば、もしくは、今月は決算だから決算月だけ超えてくれれば、私の意見を言いたいけれども言えないんだといったときに、土日に来てく…

民進党・無所属クラブ2017/05/31

193衆議院 厚生労働委員会 第25号

○岡本(充)委員 期日を設定したから、その日に来なかったから、では、まあ聞かずに、親の意に反する判断をしましょうと。いや、向こうはこの日ならと言っている話だったら、やはりそこは家庭裁判所の特徴として、それはできるだけ聞きに行こうという姿勢が僕は望まれると思いますよ。そうでなければ、今からお話をする家裁の勧告が、まさに当事者、保護者からすれば、事務的に見えるだけの話になってくるんじゃないかと思うんですね。 それで、一ページ目に戻りますけれ…

民進党・無所属クラブ2017/05/31

193衆議院 厚生労働委員会 第25号

○岡本(充)委員 それで、報告が行きます。その場合、では、想定としては、これは、家庭裁判所は再度勧告することがあり得る、ぐるぐる回ることがあり得るのか。報告を受けて、また再勧告、そしてさらにもう一回報告を受けて、また再勧告、こういうようなことも想定をこの法律はしているのか、お答えいただきたいと思います。

民進党・無所属クラブ2017/05/31

193衆議院 厚生労働委員会 第25号

○岡本(充)委員 そうしまして、では、今、勧告、報告が行くこの流れの中で、保護者のもとには勧告した旨を通知するというたてつけになっています。 この通知というのは、勧告をしたという事実だけを通知するのか、勧告の内容、場合によっては、児童相談所とのやりとりなども含めた、より詳細なものが保護者に行くことになるのか、それはどのようなイメージを想定されていますか。

民進党・無所属クラブ2017/05/31

193衆議院 厚生労働委員会 第25号

○岡本(充)委員 その際には、あくまで伝えるだけであり、家庭裁判所から何らかの指導がある、こういうことではないという理解ですね。

民進党・無所属クラブ2017/05/31

193衆議院 厚生労働委員会 第25号

○岡本(充)委員 もう一つ重要なのは、こういうスキームを新しくつくりました、内容、解釈を今ここで明らかにしてもらいました、これを恐らく裁判官の皆さんは読まれて、こういう解釈でやるんだなということで、個々の裁判体で判断をする、こういう話でありましょうけれども、これは結局、自分が出した勧告が最終的にどういう効果をもたらしたかということを裁判官が後から追う仕組みはありませんよね。ないですよね、そこの確認。

民進党・無所属クラブ2017/05/31

193衆議院 厚生労働委員会 第25号

○岡本(充)委員 いや、違うんですよ。これは結局、家庭裁判所の勧告のもとで、引き続き保護者指導が続くんです、審判が終わった後も。ところが、審判で終わりなんですよ、家庭裁判所の関与が。 したがって、その後、その勧告のもとで保護者指導は続くと厚生労働省は想定しているわけです。にもかかわらず、そこの勧告がどういう効果を生んだのか、もしくは、どういう点をより勧告に生かしていくべきか、つまり、追っていくツールがないんじゃないか。 例えば、その一つ…

民進党・無所属クラブ2017/05/31

193衆議院 厚生労働委員会 第25号

○岡本(充)委員 家庭裁判所の審判は公開じゃないから、やはりなかなか、学術団体、例えば大学の先生が個別に調べるといっても限界がありますよ。したがって、やはりそれができるのは、勧告の内容、そしてその報告を受けてどうなったかということを知り得る立場にあるのは、当事者と、そして家庭裁判所、もしくは児相、こういった関係者に限られるわけですから、厚生労働省ともよく相談をしながら、やはりどういう勧告のあり方がより効果的だったかということについては、…

民進党・無所属クラブ2017/05/31

193衆議院 厚生労働委員会 第25号

○岡本(充)委員 民法上は監護の義務を果たしたことにならない可能性が否定できないという話でした。 では、赤ちゃんポストを設置している病院は、教唆とは言いませんけれども、その共犯みたいな話になるんですか。そういうことですか。要するに、民法上の違法行為に対して加担をしている、こういう理解でいいんですか。