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立憲民主党・無所属衆議院参議院
総発言数
5,780
直近の所属会派
立憲民主党・無所属
直近の役職
直近の発言日
2018/06/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 厚生労働委員会100 件・100%

※ 全 5,780 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,780 20 を表示
国民民主党・無所属クラブ2018/06/13

196衆議院 厚生労働委員会 第28号

○岡本(充)委員 それはおかしいです。私は条文に従って聞いているんです。 これは個人で設置することが可能ですね。どこにでも設置することが可能ですね。これを確認しているんです。

国民民主党・無所属クラブ2018/06/13

196衆議院 厚生労働委員会 第28号

○岡本(充)委員 つまり、特定施設、この法で言うところの特定施設にも置くことができる、こういう理解でいいですね。

国民民主党・無所属クラブ2018/06/13

196衆議院 厚生労働委員会 第28号

○岡本(充)委員 その妥当性は一体誰が判断するのか。どこに、条文の中にありますか。

国民民主党・無所属クラブ2018/06/13

196衆議院 厚生労働委員会 第28号

○岡本(充)委員 それは条文のどこに書いていますか。

国民民主党・無所属クラブ2018/06/13

196衆議院 厚生労働委員会 第28号

○岡本(充)委員 つまり、大臣、極めて、僕は、これは大きな今回の法律の穴だと思っているんですけれども、喫煙関連研究場所という名前で、実は、JTの恐らく研究所を想定して、ここでは喫煙することができるという整理にしようと思ったけれども、この喫煙関連研究場所というのは、二十五条の四の六で示されているところが極めてラフだと私は思うんです。 ここがきちっと定められなければ、自分でつくって喫煙の研究をしているんだ、このたばことこのたばこを合わせたら…

国民民主党・無所属クラブ2018/06/13

196衆議院 厚生労働委員会 第28号

○岡本(充)委員 これはやはり少し、どういうふうなたてつけにするのかということは厚生労働省内でも議論をした方がいいんじゃないかと私は思っていますので、大臣、今の議論を受けて、この喫煙関連研究場所、きちっと、どういう方法で、まあ、個人が勝手にやることができないと法文上も書いていないというこの状況ですから、ちょっと、少し整理をすることが必要じゃないかと思うんですが、どうでしょう。

国民民主党・無所属クラブ2018/06/13

196衆議院 厚生労働委員会 第28号

○岡本(充)委員 これが私、ちょっとこの条文を読んでいて気になったところです。 それからもう一つ、ちょっとそもそも論にまた戻るんですけれども、第二十五条の四にまた戻るんです。喫煙とは一体何を指すのか。喫煙ということを定義した条文は他法令にありましたか。

国民民主党・無所属クラブ2018/06/13

196衆議院 厚生労働委員会 第28号

○岡本(充)委員 したがって、今回初めて、これが喫煙だということを決めたんですけれども、人が吸入するためという言葉を使ってしまうと、肺に入ることが喫煙であって、口に含むことは喫煙ではない、こういう理解でいいですか。つまり、葉巻とかは、口に含んで吐くだけということはあり得るわけですね。吸入という言葉を使ってしまうと、これは肺の中に入ることを指すと一般的には思いますけれども、この定義でいいんでしょうか。

国民民主党・無所属クラブ2018/06/13

196衆議院 厚生労働委員会 第28号

○岡本(充)委員 吸入、どこに吸入するんですか。肺に吸入するんでしょう。どこに吸入するんですか。

国民民主党・無所属クラブ2018/06/13

196衆議院 厚生労働委員会 第28号

○岡本(充)委員 局長は医学部を卒業されているんじゃないかと思うんですが、一般的に、吸入というのはそういうことを指さないですよね。肺の中に入ることが吸入ですよ。したがって、口に含むということを別途やはり定義しておかなきゃいけなかったんじゃないか、これも定義として私は不十分だったんじゃないかという気がします。 厚生労働省の定義はいろいろとあるとは思いますけれども、私は、今回、厚生労働省のこの考え方、繰り返しになりますけれども、頑張って、本…

国民民主党・無所属クラブ2018/06/13

196衆議院 厚生労働委員会 第28号

○岡本(充)委員 いやいや、法に基づいて今言っているんです。二十五条の五の二項ですか、ここに基づいて退出を求めることはできますか。

国民民主党・無所属クラブ2018/06/13

196衆議院 厚生労働委員会 第28号

○岡本(充)委員 そうすると、管理権原者は、これは二十五条の六の二項のところで、喫煙の中止又は当該喫煙禁止場所からの退出を求めるよう努めなければならないなんですよ。だから求めなくてもいいんです。そういうことですね。 加えて言えば、そこにいるお客さんが、あなたは煙たいから出ていってください、これを言うことは法律上認められていませんね。

国民民主党・無所属クラブ2018/06/13

196衆議院 厚生労働委員会 第28号

○岡本(充)委員 ちょっと微妙に違うんですよ。 それは二十五条の六の二項の話をしているんです。私が言っているのは、ここで言うところの、二十五条の五の二項の条文は都道府県知事だと言っています。退出を命ずることができると書いているのは、ここに書いています。命ずるよう努めなければならないが二十五条の六です。私が聞いているのは、このいわゆる退出を命令するのは、そこにいる店の客はできるのかと聞いているんです。どうなんですか。

国民民主党・無所属クラブ2018/06/13

196衆議院 厚生労働委員会 第28号

○岡本(充)委員 もう一つ確認したいです。 じゃ、管理権原者等の等には管理者が入ると私は聞きました。多分そうなんだと思います。その上で、この管理権原者等の中には客が入らない、そして管理者のみしか入らない、こういう理解でいいですか。

国民民主党・無所属クラブ2018/06/13

196衆議院 厚生労働委員会 第28号

○岡本(充)委員 そこで聞きたいんですが、管理者が出ていってくれと言ったときに、食べている途中だった、料理が出たばかりだった、このときの料理のお金は払うのか払わないのか。そこはどういうふうになるんですか。

国民民主党・無所属クラブ2018/06/13

196衆議院 厚生労働委員会 第28号

○岡本(充)委員 別に、お金を持ってきた人は無銭飲食じゃないんですよ。払う気は十分あるんですよ。でも、食べないままに出ていってくれと言われたから、俺は食べていないんだから金は払わないと言ったときにどうなるのだ。つまり、言ったら金を払ってもらえない、つくった、金を払ってもらえないという話になったら、いや、ちょっと言うのを待とうかなと、努めなきゃいけないと書いてあるけれども、努めなきゃいけないだけだから、ちょっと、食べ終わってから言うかな、…

国民民主党・無所属クラブ2018/06/13

196衆議院 厚生労働委員会 第28号

○岡本(充)委員 実効性があるような話になるのかということを私は聞いているわけですね。なかなか、今の話だと、実効性があるように私には思えない。やはり、ちょっと遠慮してしまう、こういうことになるのではないかと思いますね。 ちなみに、もう少しちょっと聞いていきたいんです。 先ほど西村委員もちょっと指摘をしていましたが、ちょっと前後しますけれども、二十五条の五、今回、望まない受動喫煙を防止するということにしましたが、西村委員の質問は、望まない…

国民民主党・無所属クラブ2018/06/13

196衆議院 厚生労働委員会 第28号

○岡本(充)委員 違うんです。可能な限りと書いた場合、どういうふうに法的効果が違うのかということを聞いているんです。

国民民主党・無所属クラブ2018/06/13

196衆議院 厚生労働委員会 第28号

○岡本(充)委員 いや、違うと思いますよ。違うと思います。大臣も違うと言っている。私も違うと思いますよ。 本当にそれでいいの。可能な限りと、望まないとは、法律の及ぶ効果が違うと思いますけれども、ちょっと整理した方がいいんじゃないですか。いいですか、そのままの答弁で。ちょっと整理したら。

国民民主党・無所属クラブ2018/06/13

196衆議院 厚生労働委員会 第28号

○岡本(充)委員 禅問答みたいですね。 ちょっと、それは整理されていないと思いますよ。可能な限りというワードと、望まないという言葉と、及ぶ効果が違うのではないかと言っているわけです。 これはきちっと、他法令と比較をして、こういうふうに違うんだということを答えるべきですよ。今答えられないんだったら、答えられないとちゃんと言ってください。他法令を調べたんですか。本当にそれでいいんですか。