山田譲
会議録に記録された「山田譲」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,061 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1982/05/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金6 件
- 労働・賃金5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会84 件・84%
- 国民生活・経済に関する調査特別委員会15 件・15%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,061 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 参議院 地方行政委員会 第12号
○山田譲君 変なへ理屈は言いたくないんですけれども、いまの有給休暇の場合だって、休めば有給休暇はそれから減るんですよ。だからそれは後で休みたくたって休めないわけです、その間はね。だから、公務員の場合、一週間休んだってあるいは月給はちゃんと出るかもしれないけれども、いまおっしゃるように有給休暇でやったとすれば、二十日の有給休暇が十三日かそこらになっちゃうんでね。そういう損失というものは、当然これはやっぱり協力援助したおかげでそうなってしま…
第96回 参議院 地方行政委員会 第12号
○山田譲君 そうすると、十万円の人が六万円会社から出た、そうすると、残り四万円の六割が出るということですか。
第96回 参議院 地方行政委員会 第12号
○山田譲君 そんな話じゃなくて、いま私が言ったのは、具体的に、毎月十万円もらっている人が、休む場合は会社は六万円しかやらないと。その場合は幾ら出すんですかという具体的な話です。
第96回 参議院 地方行政委員会 第12号
○山田譲君 その次に法第八条にいきたいと思うんです。法第八条は、「給付の免責及び求償権」ということで、三項ありますね。これは実際にこういう例がありますか、一項あるいは二項、三項に該当したような例というのは。
第96回 参議院 地方行政委員会 第12号
○山田譲君 そうすると、いまの最初の方の例でいきますと、労災補償の法律の適用があったと。そうするとこの場合はどっちが優先するのか。つまり、労災の場合でも、ほかから出れば労災の方は出ないという場合もあり得ると思うんですよ。だから、その場合どっちの方が有利かということでやるならわかるんですけれども、労災補償の場合であれば、いま無条件で労災補償の方が先になるということはもう決まっておるわけですか。
第96回 参議院 地方行政委員会 第12号
○山田譲君 まあ労災補償の場合について言えば、私は基本的に考え方がおかしいんじゃないかと思うのは、労災補償の方はあくまでも業務上のけがですから一まあけがというか、死ぬ場合もあるでしょうけれども、あくまでも業務上の問題である、そちらの方の観点からお金が出るだろうと思うんですね。これは使用者側はちゃんと保険を掛けているわけです、労災保険に。そこから出すだけです、使用者の義務ということで。ところが、こちらの方で出されるのはそういう趣旨じゃなく…
第96回 参議院 地方行政委員会 第12号
○山田譲君 まあどっちが妥当かわからないけれども、僕の考えは、あくまでも業務上の負傷であって、これは使用者のいわゆる無過失損害賠償責任といいますか、それから使用者に責任があるんだということで、使用者が絶えず保険を掛けていてそこから出る金なんですよね。こちらの方は、やっぱり警察業務のために協力してくれたんだ、ありがとうございましたじゃないけれども申しわけなかったということで出すお金でしょう。 そうすると、極端な話死んじゃった場合であっても…
第96回 参議院 地方行政委員会 第12号
○山田譲君 それはどうも私としては納得できないというか割り切れない気持ちですね。葬祭料なんかでもそれは労災保険の方からも出ますよ。けれども、やっぱりこちらはこちらとして、そのための葬式をやるんだから、何か気持ちをあらわさないと、何のために警察の業務に協力して死んでしまったかということになるわけで、やっぱりそれなりの警察からの何がしかの気持ちのあらわれがあっていいんじゃないか、こういう気がしてならないんです。 さっき、公的ということを言わ…
第96回 参議院 地方行政委員会 第12号
○山田譲君 この第三項で、「給付の原因である災害が第三者の行為に因って生じた場合においてこの法律による給付を行ったときは、その価額の限度において、給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。」、これはどういうことですか。ちょっと説明してください。
第96回 参議院 地方行政委員会 第12号
○山田譲君 そうすると、悪いやつに刺された、そうした場合には、けがをした分はこの協力援助の方でお金が給付されますね。そして今度は国が——国というよりも都道府県なりが今度は刺したやつに対して損害賠償請求をすると、こういうことですか。
第96回 参議院 地方行政委員会 第12号
○山田譲君 実際に取れる取れないは別として、一応はそういう請求をするんですか。
第96回 参議院 地方行政委員会 第12号
○山田譲君 それでは、次にいきたいと思います。 だれかがけがをしたとか亡くなったという場合に給付が出るわけですけれども、その給付を受ける手続ですね、まず最初、どういう手続でもって申請というか、給付をもらおうとするのか。そしてまた、その認定は一体だれがどういう判断でされるのか。それから、認定に対して不服があった場合に何らかの救済措置といいますか、そういう措置はあるかどうか。それはどうですか。
第96回 参議院 地方行政委員会 第12号
○山田譲君 この認定をするのも警察本部長でしょう。そうすると、不服を審査するのもまた本部長ですか。認定する人が審査権者みたいになることですか。
第96回 参議院 地方行政委員会 第12号
○山田譲君 それはそのとおりいけばいいんだけれども、やっぱり人間というものは欲が、まあ欲と言っちゃあれですけれども、どうも不満であると。たとえば細かくいろいろ書いてある。等級もありますよ、けがの等級。あれなんかだって、おれは十等級だとかおれは九等級だとかということについて、やっぱり不満を持つ人が私はない方が不思議だと思うんですけれどもね。その場合に、初めにおまえ九等級だとやった人が不満だと言ってまた出てきたって、私は間違ってましたなんて…
第96回 参議院 地方行政委員会 第12号
○山田譲君 そんなにケースも多くないし、本部長さんだって、本当にそういうことの協力してくれた人に対することですから、そんなに不利になるようなことはしないと思うけれども、制度的にやはり認定という処分をした人と不服の申し立てを受ける人というのはやっぱりある程度違った方がいいんじゃないか。それはいままで九十数人しか実際に年金をもらっている人もいないということですから、そう数も多くないわけですけれども、今後だんだんふえてくるに従って、中にはそれ…
第96回 参議院 地方行政委員会 第12号
○山田譲君 そういう一つの理屈もあると思うんですね。都道府県の職員であるし、都道府県警察の中身の仕事ですから、これは国が法律でもって関与すべきでない、都道府県がやるべきだと、こういう考え方もあると思うけれども、それは都道府県警察の職員だって国民の一人なんだから、ですから国の法律でもって書いたっておかしくはないと私は思うんです。つまり、都道府県条例ということになるとそれぞれ微妙な差が出てくる場合もあり得るわけで、そういう差は全くないんです…
第96回 参議院 地方行政委員会 第12号
○山田譲君 全く同じものならば、わざわざ条例をつくらせる必要はない。条例をつくらせるということは都道府県の主体性を生かすということですから、都道府県の事情によって違いがある方がむしろ自然だというふうに思うんですけれども、そこは私の意見だけを申し上げておきます。 それから、施行令の五条の二項に「公正を欠く」ということを言っていますね。施行令の五条の「給付基礎額」というところの二項で、「公正を欠くと認められるときは、九千八百円を超えない範囲…
第96回 参議院 地方行政委員会 第12号
○山田譲君 そうすると、これはほかの公務災害の場合にもやっぱりこういった表現になっていると、こういうことですね。 その次に、今度は消防関係にちょっと移りたいんですが、いまいろいろ話を聞いておられて中身は大体わかっているはずですけれども、消防関係について、警察の場合と違う点というのはどこら辺にありますか。
第96回 参議院 地方行政委員会 第12号
○山田譲君 その共済基金ですけれども、これは共済基金に加盟していない市町村団体もあるわけでしょう。あるとすれば大体どのくらいありますか、大ざっぱに言って。
第96回 参議院 地方行政委員会 第12号
○山田譲君 そうすると、そういう加盟していない一割の団体、これは一体どういうふうにしているんですか。とにかく給付は全く同じことをしなきゃならないわけですね。加盟しているか、加盟していないか——だから、給付の金が基金の方に積み立てたやつから出るのか、あるいは市町村が直接出すのか、どっちにしてもそれは市町村の義務になっていると思うのですけれども、出す方法は、基金に入っていないところはどういうやり方でやっているんですか。