山田英介
会議録に記録された「山田英介」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,513 件
- 直近の所属会派
- 新進党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1996/06/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛11 件
- 宇宙5 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会76 件・76%
- 予算委員会第七分科会12 件・12%
- 商工委員会11 件・11%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,513 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第136回 衆議院 法務委員会 第12号
○山田(英)委員 確認ですが、私の理解では、弁論準備手続というのは、争点あるいは証拠の整理というものを実際の法廷における審理に先立ってあらかじめしっかりと整理しておく、そして迅速な運びになると。したがって、いわゆる弁論準備手続そのものが判決の結果に直接影響を与えるということは言えないのかなと思うのですが、それはそういう理解でよろしいのですか。
第136回 衆議院 法務委員会 第12号
○山田(英)委員 ただ、そうしますと、今最後の御答弁のところだと思うのですが、現行法では準備手続はあるのですが、それは一般には公開はされていないということでございます。 ところが、本法律案におきまして、第百六十九条の規定ぶりでは「裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。ただし、」と規定が置かれているわけですから、一定の制限つきであっても公開を許したというこの法律案の趣旨、理由はどういうことになるのでしょうか。
第136回 衆議院 法務委員会 第12号
○山田(英)委員 そういうことかとは思いますが、現行法では準備手続についてこれを公開していない。それを、一定の制限つきながらも本法律案でいわゆる傍聴を許す、公開を許したというその意味は、先ほどの質問にも関連するのですけれども、準備手続とはいえ、その後の裁判手続に大きな影響を及ぼし得るという観点もあって、立法者の意思というのは、これは公正の担保という意味で傍聴自由に近づけようとされたのではないのか、私はむしろそのようにとらえているのでござ…
第136回 衆議院 法務委員会 第12号
○山田(英)委員 ちょっと今の御答弁は重要な点をはらんでいるのではないかと受けとめております。それでは、裁判所の裁量で、相当と認める者は一人もいないという裁量もあり得るというふうにもとれます。そういうことなのかもしれませんが。 そこで、それでは傍聴を制限つきながら許すということであれば、場所的に相ふさわしいスペース、広さを必要とすると思われますけれども、このいわゆる弁論準備手続というのは、裁判所という建物があって、どこで行われるのですか…
第136回 衆議院 法務委員会 第12号
○山田(英)委員 ということは、裁判官室、これはきっと狭いんだろうと思うんですね。そういうところで行う場合もあるという、当然答弁の中身を分析すればそういうことになる。そうすると、裁判官室のような狭い部屋もそれはあり得るという御答弁ですから、これは基本的には傍聴を許さない、相当と認めないということが裁判所の裁量でしばしぱ行われ得るということは、ただいまの複数の御答弁からも明らかでございます。 私は、先ほど、準備手続とはいえ、その後の裁判手…
第136回 衆議院 法務委員会 第10号
○山田(英)委員 新進党の山田英介でございます。 最初に、松浦公述人に御意見をいただきたいと思うのです。 細かい説明は省きますけれども、現行民事訴訟法のもとにおける文書提出命令についての枠組みというのは、当該公文書が公務秘密文書に当たるか当たらないかという判断権は裁判所が持っているということ、そして、当該公文書が公務秘密文書すなわち職務上の秘密性に当たると判断されれば文書提出義務は免れる、これが現行法下における文書提出義務諸規定の枠組み…
第136回 衆議院 法務委員会 第10号
○山田(英)委員 要するに、私が申し上げていることは、新しく加えられた二百二十条四号の文書であっても、いわゆる公文書、公務秘密文書について、本当に秘密なのか、本当に職務上の秘密性があるのかないのかという最終判断をどこがするかという話なんですね。 したがって、一号から三号について影響を及ぼすか及ぼさないかというのは、この後、僕はまた申し上げますけれども、問題は、松浦公述人も公述なさいましたように、いわゆる現代型訴訟における弊害、その唯一最…
第136回 衆議院 法務委員会 第10号
○山田(英)委員 要するに、四号文書について、司法から秘密性の有無についての判断権を取り上げて、官庁の判断に全面的にゆだねるということの合理性とか、あるいはそうしなければならない現行制度の枠組みについての問題、弊害というのはないのですよ。それは先生の今の公述の中にも明確にあらわれていると私は理解をいたします。後ほどどうぞ御意見があったら言ってください。 それで、先に進みますけれども、松浦公述人は、特に三号文書について、これを狭めるもので…
第136回 衆議院 法務委員会 第10号
○山田(英)委員 先般、参考人質疑を当委員会で行いました。そこで、法制審民事訴訟法部会部会長代理中野参考人が意見を述べられた中に、このパイロットの事故報告書は僕が質問で取り上げたことですから中身に触れたのですが、その折に、同じこの三号文書、法律関係文書に該当するという判例がごく最近実は出たのです。そして、三号文書に該当するという判例が出たこのケースは、新法、この法律が現行どおり仮に成立してしまった場合に、裁判所のいわゆる判断というものは…
第136回 衆議院 法務委員会 第10号
○山田(英)委員 先に進みたいわけでありますが、そういう御公述をいただきますと、一言また申し上げたいわけであります。 要するに、今まで、三号文書に該当すると判断され、文書提出命令が発令されましたよね。それが、例えば事故調査報告書とか、今申し上げましたように五つも六つも判例があるのです。今までも官庁は、それは国家の重大な機密に属する文書だから出さない、一貫してそういう態度を貫いてきたわけですよ。しかし、司法の審査、判断によって、いやそれは…
第136回 衆議院 法務委員会 第8号
○山田(英)委員 新進党の山田英介でございます。 民事訴訟法案につきまして順次質問をさせていただきますが、既に趣旨説明、本会議における質疑応答がなされたわけでございますが、委員会における実質的な審議はきょう初めて始まるということでございます。 それによりますと、民事訴訟法案につきまして、新しい法律案をつくった目的というのは、「民事訴訟を国民に利用しやすく、わかりやすいものとし、訴訟手続を現在の社会の要請にかなった適切なものとするために、…
第136回 衆議院 法務委員会 第8号
○山田(英)委員 質問に答えていません。要するに、現行法の枠組みのもとではいわゆる公文書、公務秘密文書というのは、最終的にそれは、秘密性があるかないかは裁判所が判断をして、そして、もし秘密性がその公文書についてはあると認められれば文書提出の義務というものはない、免れるという仕組みになっているのじゃないですかと確認しているわけです。そこを、そうだったらそう、そうじやなかったらそうじゃないと。
第136回 衆議院 法務委員会 第8号
○山田(英)委員 もう十一分経過でございます。 確認でございますが、要するに三百十二条第一項第三号文書、利益文書、法律関係文書については、今の答弁を踏まえて申し上げますと、この公文書とか行政文書というものが三号文書に当たるのかあるいは三号文書に当たらないかというのは、それも裁判所が判断をする。したがって、三号文書に関して言えば、当該公文書、行政文書がいわゆる公務員の職務上の秘密に当たるかどうかという最終的な判断は裁判所が行って、それで現…
第136回 衆議院 法務委員会 第8号
○山田(英)委員 そうすると局長、この新しい民事訴訟法案、本法案によって、そこのところはどういうふうに変わるのですか。 もうちょっと具体的に言えば、三号文書について、それが公文書であった場合、秘密性があるかないか、あるいは利益文書、法律関係文書に当たるか当たらないかというようなことを含めて、現行法のもとでは裁判所が最終的あるいは専権的に判断をしている。それが新しい民事訴訟法案によって、今度はだれが最終判断をするのか、どこが秘密文書である…
第136回 衆議院 法務委員会 第8号
○山田(英)委員 私は、具体的に質問通告というのはしていません。質問通告しようがないのです。私は、文書提出命令の諸規定についていろいろな角度から質問しますというふうに、そういうふうに申し上げてあります。ですから、何かあらかじめ答弁書を用意されて答弁されてもかみ合わないのですよ。 今僕が聞いているのは、現行法三百十二条の第三号とおっしゃいますから、第三号の利益文書、法律関係文書に当然公文書や公務秘密文書も入ってくる。したがって、御答弁があ…
第136回 衆議院 法務委員会 第8号
○山田(英)委員 後ほどそこのところはまたやります。 それで、これまで裁判所が判断をしてきたものを、今度は行政に、官庁にその判断をゆだねる。これが、今局長が言いましたけれども、新しく公務秘密文書に関する取り扱いの規定を置いたから、前の一号から三号文書の判断とは全く違うというふうにおっしゃったのだろうかと思いますけれども、いずれにしても、当該公文書、行政文書が職務上の秘密に該当するかしないかということは、従来裁判所がその判断をしていたのを…
第136回 衆議院 法務委員会 第8号
○山田(英)委員 その答弁を受けとめたとして、それでは、こういうふうに聞きましょう。新設した二百二十条第四号の特にロの規定、いわゆる公務秘密文書の提出に関しては、公務員の職務上の秘密に関する文書で監督官庁が承認しないもの、こういう新設規定を置いた、この四号のいわゆる最終的な公文書の秘密性があるかないかというのは、これは裁判所から、要するに官庁が判断をするというふうにした、一つはそういうこと。 それから、では、現行法三百十二条の三号文書の…
第136回 衆議院 法務委員会 第8号
○山田(英)委員 私は、十二時過ぎぐらいまでしかないので、幾つも実はとんとんとんと行きたかったのですが、ここで今突っかかっておるのですけれどもね。私は何時間でも、理事会で協議の上、時間をちょうだいして、全部やりますよ。ですから、先へ行くのはこだわらないでやりますよ。では、いいですよ。 判例の解釈では――公文書、公務秘密文書が提出できるのかできないのか、それが本当に国のあるいは公共の重大な利益を著しく害するというようなおそれがあるかないか…
第136回 衆議院 法務委員会 第8号
○山田(英)委員 いずれにしても、それは取り上げたと同じなんですよ。だって、明文規定がないのですから判例の解釈を積み上げていく以外ない。そこでもって運用する以外ないわけですから。それは裁判所がやっていたのですよ。裁判事例というものを、それは裁判所が判断してつくっていくわけですから。判例法というのがあるわけでしょう。 ですから、新設する二百二十条第四号のロの文書について、これは取り上げたんじゃないというけれども、それをなぜ監督官庁の判断に…
第136回 衆議院 法務委員会 第8号
○山田(英)委員 それはだめですよ、それは。具体的な根拠はないと言っているんだから。だから、公文書、行政文書が秘密性があるかないかを判断するのを官庁に専属的にやらせるなんてことはおかしいじゃないですか、それは。 要するに、証言義務規定が一般化されている、証言義務が一般義務化されている、今度文書提出義務も一般化する、文書提出も一般義務化する。両方一般義務化になるのだから、証言義務規定のところで、職務上の秘密に関する事項について尋問を公務員…