山添拓
会議録に記録された「山添拓」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,871 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2016/11/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金29 件
- 防衛23 件
- GX・脱炭素22 件
- 地方創生9 件
- 医療7 件
- こども・子育て7 件
- 教育7 件
- 観光・インバウンド7 件
- 住宅・不動産6 件
- 半導体5 件
- 防災4 件
- デジタル行政3 件
- 通商・貿易3 件
- 経済安保2 件
- 宇宙2 件
- AI1 件
- 農業1 件
- エネルギー1 件
- 社会保障・年金1 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外交防衛委員会62 件・62%
- 決算委員会17 件・17%
- 内閣委員会15 件・15%
- 憲法審査会6 件・6%
※ 全 4,871 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第192回 参議院 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会 第5号
○山添拓君 今の三つ目は資料の一の中には入っておりませんでして、外務省も濫訴防止のための規定だというふうには考えていないものですよ。それを御説明されるのはおかしいと思います。 ちなみに、ここの資料一で挙げられている四つの規定というのは全部これまでの協定でも入っているんですね。目新しいものは一つもありません。最初に説明された先決問題だとか、あるいは申立て期間の制限、ここにあります懲罰的損害賠償禁止、いずれもNAFTA、アメリカ、カナダ、メ…
第192回 参議院 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会 第5号
○山添拓君 TPPでは三年六か月なんですね。むしろ長くなっているんですよ。 懲罰的損害賠償について、これ外務省に、わざわざ書いてあるから聞いているんですけれども、ひどい違反をする者に対して制裁的に実際の損害額に上乗せして賠償させるというもので、日本ではそもそも認められていない理屈ですから当然だと思いますが、何が懲罰的であるかという定めはTPPの協定の中にはあるでしょうか。あるかないかお答えください。
第192回 参議院 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会 第5号
○山添拓君 懲罰的であることの基準がない以上は、最終的には仲裁廷が損害賠償額をどのように評価するかによって恣意的に判断され得ると考えます。逸失利益が何十年もわたるのだと認定されれば、賠償額は高額になります。そもそも、各国が多額の損害賠償を請求している実態を考えれば、この懲罰的損害賠償の問題は濫訴防止の実効性はないと言うべきだと思います。 NAFTAで二〇一六年十月までのISDS提訴事例のうち、米国企業が提訴したのは何件か、また、係争中の…
第192回 参議院 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会 第5号
○山添拓君 資料の二を御覧いただければ、そのことが書かれています。NAFTAでは全部で六十九件の提訴があったとされています。 TPPと同様の濫訴防止規定が既にあるにもかかわらず、なぜNAFTAでこれほどの提訴件数に上っているのか、大臣、お答えいただけますか。
第192回 参議院 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会 第5号
○山添拓君 お答えになっていないと思いますが。 アメリカ企業の提訴が圧倒的に多いんですよ。勝訴したのもアメリカ企業だけです。アメリカ企業にとって濫訴防止に役立っていないということにほかならないと思います。 TPPによって、これまでISDS条項を含む投資協定のなかった日本と、アメリカやカナダあるいはオーストラリア、ニュージーランドとの間でもISDSが盛り込まれます。 資料の三を御覧ください。日本に対する二〇一四年の直接投資額、アメリカが四…
第192回 参議院 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会 第5号
○山添拓君 ちょっと答えていない。(発言する者あり)もう一度、じゃ聞きますけれども、それでも日本は提訴されないというふうになぜ言い切れるのか、これを聞いているんですよ。
第192回 参議院 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会 第5号
○山添拓君 余りにも危機感がないと思いますね。 先ほど、最初の質問に対する答弁の中で、公共の福祉を目的とするもの、環境や健康のための規制について、正当な目的というふうにおっしゃいましたが、そうした規制については守られるんだという政府の説明があります。これ、信用に値するものなのか、既に生じている事例から明らかにしたいと思います。 カナダ政府に対してアメリカ製薬大手のイーライリリーが仲裁を通告した事件があります。どのような事件か御説明いただ…
第192回 参議院 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会 第5号
○山添拓君 カナダの裁判所というのは、近年、特許を与えるための要件である医薬品の有用性、これについて厳しい判断を下すようになっています。リリーが提出したデータの臨床試験はデータ数が少なく期間も短い、したがって有用性の要件を満たさないと裁判上判断されました。要するに、国民の生命、身体の安全を確保できないと裁判所が判断したわけです。 このリリーは、自らに対する判決だけでなく、カナダの特許法や判例法自体も含めて、薬の特許を無効とした措置が投資…
第192回 参議院 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会 第5号
○山添拓君 間接収用を理由に訴えられることはないと言えるのかどうか、このことに対して答弁いただけますか。
第192回 参議院 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会 第5号
○山添拓君 最後に各々のケースによって変わるとおっしゃいました。つまり、正当な目的と言えるかどうかというのは仲裁廷が判断するわけです。判断基準も事案ごとです。事案ごとに選ばれる僅か三人の仲裁人が基準も結論もその時々に判断します。先例拘束性もありませんので、以前に同様の事例があったとしても同じ結論になるとは限りません。国民の代表である国会が関与するわけでもなく、憲法や判例との整合性をチェックする裁判所とも異なる場で、国内の法規制や行政処分…
第192回 参議院 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会 第5号
○山添拓君 附属書の九のBをお読みになっているんですけれども、これ、間接収用に当たるというところまでは投資家の側が主張立証責任を負うでしょう。しかし、その規制が公共の福祉のためのものだということ、つまり例外的に規制をしてもいいんだということの主張立証責任はどちらが負うべきものなのか、基本的にはどちらが負うべきものなのか、これをお答えください。
第192回 参議院 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会 第5号
○山添拓君 投資家サイドが正当な目的でないということまで立証責任を負うということですか、そういう理解でよろしいんでしょうか。
第192回 参議院 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会 第5号
○山添拓君 それは私は違うと思いますね。通常であれば、投資家の側は、協定義務違反があったということと、損失についての立証責任を負うわけです。これに対して政府の側が、公共の福祉のためだ、健康や環境を保護するためのものだ、この立証責任を負うのが通常だと思います。訴えられた日本政府が証明しなければならないということになるだろうと、通常であればそうだと思います。 あるケースを御紹介します。 カナダ政府が人体に有害な神経性物質を石油製品に混ぜるの…
第192回 参議院 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会 第5号
○山添拓君 私の質問は、まれな状況、あるいは極めて限られた場合という言葉でもいいんですけど、それは何を意味するのかということを聞いているんですよ。聞かれたことに答えてください。
第192回 参議院 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会 第5号
○山添拓君 そんなこと、しかし協定の中には書かれていないですね。 米韓FTAの中では、その目的や効果に照らして極端に厳しいか不適切である場合など、こういうふうに書かれていますが、TPPではむしろ後退しています。まれな状況に当たれば、仮に公共の福祉に係る正当な目的による規制であったとしても間接収用に当たるというものですから、重大な抜け穴について曖昧な規定でしかないと考えます。 実際に、その抜け穴を通るように規制が違法とされた事例もあります…
第192回 参議院 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会 第5号
○山添拓君 内国民待遇義務違反だと、国内投資家と国外投資家とを差別しているといって賠償請求が認められたものです。カナダ政府はこの事件で、SDマイヤーズに対する規制を正当化する根拠として、今説明のあった環境や健康への危険を防止するという目的と国内産業を保護するという目的を主張していたと。国内産業を保護する目的の方が主たる目的ではないか、こういうことで結果的に外国の投資家を不当に不利に扱うものだ、協定義務違反だというふうにいったわけです。 …
第192回 参議院 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会 第5号
○山添拓君 先例についてきちんと検討しておくことは当然のことだと私は思います。 規制の目的が正当だと言えるかどうか、結局仲裁廷の裁量によるわけです。公共の福祉目的の規制であれば安心ということは決してありません。先進国であるか途上国であるかを問わず、あらゆる事件が仲裁にかかっています。日本政府が訴えられることはないとしているのは根拠のない楽観論にすぎず、ISDSの実際の機能を直視しないものだと思います。 それでは、このような仲裁を行う仲裁…
第192回 参議院 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会 第5号
○山添拓君 行動規範を作るということになっているんですが、この行動規範の策定に当たって、これから作るんですけど、国会での議論は経るんでしょうか。国民の意思が反映される仕組みはあるんでしょうか。お答えください。
第192回 参議院 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会 第5号
○山添拓君 どういう人が仲裁人になるか、その仲裁人がどのように行動すべきか、その定めについて国民が関与して決めるという仕組みにはなっていないわけです。 こういう中で、日本政府が訴えられた場合、中立性が担保されるとは言い難い仲裁廷で多大な時間と費用も要します。ICSIDという仲裁機関では、掛かる時間は平均三・六年とされています。訴訟費用は数千万円から数億円だと。 アメリカ法人のケムチュラという会社がカナダ政府を訴え、請求が認められなかった…
第192回 参議院 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会 第5号
○山添拓君 大体二億円だと思います。ISDSで仮に勝ったとしても、政府はこれだけの額を払っている。負けた場合はより深刻です。NAFTAのISDS、カナダ政府は、和解した事案も合わせると、この間に合計二百億円と弁護士費用をアメリカ企業に支払うことが決まっているとされています。これに加えて、自らの国の弁護士費用も支払うわけです。全部税金です。 ISDSは根本的に司法権との矛盾を含むものでもあります。先ほどイーライリリーとカナダ政府の事案でも…