山添拓
会議録に記録された「山添拓」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,871 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2022/06/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金29 件
- 防衛23 件
- GX・脱炭素22 件
- 地方創生9 件
- 医療7 件
- こども・子育て7 件
- 教育7 件
- 観光・インバウンド7 件
- 住宅・不動産6 件
- 半導体5 件
- 防災4 件
- デジタル行政3 件
- 通商・貿易3 件
- 経済安保2 件
- 宇宙2 件
- AI1 件
- 農業1 件
- エネルギー1 件
- 社会保障・年金1 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外交防衛委員会62 件・62%
- 決算委員会17 件・17%
- 内閣委員会15 件・15%
- 憲法審査会6 件・6%
※ 全 4,871 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第208回 参議院 法務委員会 第15号
○山添拓君 これは裁判でも記録が開示されたんですけれども、黒塗りでした。何ら組織的な関与がないとおっしゃるのであれば、いかなる指示をしていたのか明らかにされるべきだと思います。 国家公安委員長はこのやじ排除について、先ほどの答弁でも、現場の警察官の判断としてあくまで適切だという立場であろうかと思います。そうなりますと、今後も現場の警察官は全国で同様の対応をすることになると思うんですよ。何の問題意識もありませんか。
第208回 参議院 法務委員会 第15号
○山添拓君 トラブル防止などではなく排除ありきの対応だったということが裁判では指摘をされております。 私は、先日、池袋で街頭演説を行ったんですけど、道路占用許可も得て警察とも調整してのものでありました。ですから、大勢の警察官がいたわけです。ところが、右翼の街宣車が私たちの車のすぐ横、あるいはすぐ前、聴衆が耳を塞ぐような大音量で罵声を浴びせ続けました。一時間近くに及びました。しかし、警察がこれを実力行使で排除するなどということはありません…
第208回 参議院 本会議 第26号
○山添拓君 日本共産党を代表し、二〇二二年度補正予算案に反対の討論を行います。 急激な物価高が国民生活に深刻な打撃を与えています。 五月の東京の消費者物価指数は四月に続き前年同月比二%近く上がり、エネルギー価格は二二・三%の大幅な上昇です。生鮮野菜は一五・三%上がり、タマネギは天候不順の影響もあり二・一倍、スーパーでも驚くような値段で並んでいます。 東京文京区のある豆腐店は、国産大豆や揚げ物に使う菜種油が軒並み高騰、豆腐のプラスチックパ…
第208回 参議院 予算委員会 第19号
○山添拓君 日本共産党を代表し、二〇二二年度補正予算案に反対の討論を行います。 急激な物価高が全般に及び、国民生活に深刻な打撃を与えています。ところが、本補正予算案には、物価対策はガソリン、燃油価格の抑制策しかありません。コロナ禍が二年以上に及び、物価が高騰する中、賃金が上がらず、年金が下げられる下、国民が直面する困難を支援する対策はないに等しいものとなっています。これでは暮らしを守れません。 加えて、本案の予備費一・五兆円は二二年度当…
第208回 参議院 法務委員会 第14号
○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 侮辱罪の法定刑引上げについて伺います。 侮辱罪や名誉毀損罪は、一八七五年、政府批判を封じるために作られた讒謗律が由来とされます。讒謗というのは、名誉毀損を意味する讒毀と侮辱を意味する誹謗を組み合わせた言葉とされます。同じ日に布告された新聞紙条例とともに、自由民権運動の弾圧に用いられました。この讒謗律によって最初に処罰されたとされるのは、ある新聞の編集長で、讒謗律の布告を批判する投書を新聞に掲載したと…
第208回 参議院 法務委員会 第14号
○山添拓君 私、法改正のこと、まだ聞いていないんですよね。 現行法の侮辱罪についても、その侮辱の文言も解釈も明確とは言えません。表現の自由を脅かす懸念があるということを確認したまでなんですが、そしてこれは正確に通告もしているんですけれども、その懸念については共有いただきたいと思うんですが、大臣、いかがですか。
第208回 参議院 法務委員会 第14号
○山添拓君 質問にはお答えいただいておりません。 国連自由権規約委員会が二〇一一年に発表した一般的意見三十四は、意見を持つ自由及び表現の自由は個人の完全な発展に欠かせない条件であるとした上で、その四十七項で、締約国は名誉毀損を犯罪の対象から外すよう検討しなければならない、刑法の適用が容認されるのは最も重大な事件に限られなければならず、拘禁刑は決して適切な刑罰ではないとしています。 法務省に伺います。 なぜこのような見解が示されたと認識し…
第208回 参議院 法務委員会 第14号
○山添拓君 なぜ示されたかつまびらかでないという答弁だったのですが、表現の自由は透明性と説明責任の原則を実現するために必要な条件である、人権の促進及び保護に不可欠だと、こういう前提の上で自由権規約委員会は勧告をしたものではないのですか。
第208回 参議院 法務委員会 第14号
○山添拓君 外務省、違いますか。
第208回 参議院 法務委員会 第14号
○山添拓君 法的拘束力がないから、それと逆行するような法改正やってよいということにはならないと思うんですね。 刑法の侮辱罪は、最も重大な事件に限らず刑罰の対象としています。今回、その法定刑を引き上げ、懲役刑まで科そうとするものです。国連の一般的意見に反する方向となるものだと指摘しなければなりません。 アメリカやイギリス、フランスなどでは、名誉に対する罪を廃止し、あるいは法定刑から拘禁刑を削除する法改正が行われております。これは国際的な動…
第208回 参議院 法務委員会 第14号
○山添拓君 ちなみに、実際削除がなされた件数などについては情報がありますか。
第208回 参議院 法務委員会 第14号
○山添拓君 そういった対策を進めることが大事だと思うのですが、この名誉毀損あるいは侮辱罪などの対応でそれが十分な対策となるのかということについては、これは法制審で二度の議論しかなされていないということもあり、必ずしも実効的な対策となるものではないのではないかと、逆に、表現の自由との関係の十分な検討がされないままに法定刑の引上げが行われることへの懸念が広がっているという状況ではないかと思います。 名誉毀損罪では公共の利害に関する特則があり…
第208回 参議院 法務委員会 第14号
○山添拓君 侮辱罪が正当行為に当たるとして違法性が否定されて無罪となった例というのはあるんですか。
第208回 参議院 法務委員会 第14号
○山添拓君 ないんですよ。ですから、大臣が言われるように、過去の事例の例があるからといって、それによって許される政治的批判と侮辱とは区別できないということになると思うんですね。 正当行為というのは、法令又は正当な業務による行為をいいます。 法務省に伺います。 政治家に対する批判的な言葉は、どのような場合に正当行為になり得るんでしょうか。
第208回 参議院 法務委員会 第14号
○山添拓君 じゃ、例えば政治家について、うそつきだとか裏切り者だとか、そういうツイートをする、街頭演説で聴衆が叫ぶ。侮辱に当たると言えますか。
第208回 参議院 法務委員会 第14号
○山添拓君 法制審でも十分議論が尽くされたとは言い難いと思うんですね。そもそも立件された数が少ないですから裁判例は乏しいわけです。萎縮効果がゼロかというと、懸念があって否定できないという意見まで法制審で出されています。名誉毀損と同じように、違法性が否定される場合があり得るとは思います。しかし、そのことは明文で規定しなければ表現の自由の観点から重大な疑念が生じる、こういう指摘が法制審でもされてきたと思うんですね。 資料をお配りしています。…
第208回 参議院 法務委員会 第14号
○山添拓君 今答弁のあった犯罪捜査規範の百十八条、確かに慎重適正に運用しなければならないと書かれています。要するに、ここで慎重に運用しなければならないと書いているので、そのことをこの統一見解にも書いただけだと、こういうことになりますか。
第208回 参議院 法務委員会 第14号
○山添拓君 身体の自由に関わりますから慎重に運用しなければならないのは当然ですね、もとよりです。そして、今警察庁がおっしゃったのは、表現の自由に関わる行為であるのでなおさら慎重にと、そういう趣旨での答弁であったと思います。 しかし、現実はどうかということを私は問いたいと思います。今のように、慎重な運用をしなければならないというのはまさに運用上の問題ですから、法的な規範に基づいて、要件に沿って慎重さが求められるということではありません。そ…
第208回 参議院 法務委員会 第14号
○山添拓君 その後、二十三日間も身体拘束しているんですよ。それは警察の判断ですよ。 法務省にも伺います。 この事件、わざわざ起訴しました。慎重な運用ではありませんね。
第208回 参議院 法務委員会 第14号
○山添拓君 罪に問うわけですから、表現の自由に関わる問題であれば、どの罪状であっても慎重な運用というのは当然求められると思うんですね。身体拘束までする、起訴する。違いますか。