山本繁太郎
会議録に記録された「山本繁太郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,423 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 国土交通省住宅局長
- 直近の発言日
- 2006/05/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産13 件
- こども・子育て2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 国土交通委員会98 件・98%
- 環境委員会1 件・1%
- 厚生労働委員会1 件・1%
※ 全 1,423 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第164回 衆議院 国土交通委員会 第22号
○山本政府参考人 新築住宅の売り主等でございますが、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づきまして、住宅の主要構造部分の瑕疵について十年間の瑕疵担保責任を負うこととされていますが、売り主等が十分な資力を有さないような場合は瑕疵担保責任の履行がなされないということが、今回の事案で明らかになったわけでございます。 このため、社会資本整備審議会の中間報告におきましては、住宅の売り主等の保険への加入等、瑕疵担保責任の履行の実効を確保するための…
第164回 衆議院 国土交通委員会 第22号
○山本政府参考人 民主党案におきましては、指定確認検査機関が確認証等を交付した……(発言する者あり)
第164回 衆議院 国土交通委員会 第22号
○山本政府参考人 指定確認検査機関が確認証等を交付した建築物の計画につきまして、改めて建築主事が確認済証等の交付を行うこととされております。 この仕組みにおきましては、まず、建築主が、指定確認検査機関に対しまして確認の申請を行い、建築計画が建築基準関係規定に適合することについて確認証の交付を受けた上で、さらに、建築主事に対して確認の申請を行い、建築主事から最終的な確認を受け、確認済証の交付を受ける必要がございます。 このように、この仕組…
第164回 衆議院 国土交通委員会 第22号
○山本政府参考人 中間検査は、特定行政庁が対象となる建築物を指定する制度とされております。これは、中間検査を導入いたしました当時は、建築行政の体制といいますか、検査の体制が必ずしも十分ではない、限られているということもありまして、地域の実情を勘案して、特定行政庁が対象区域と期間を限って中間検査を行うこととしたものでございます。 今回の耐震偽装事件を契機としまして、特にマンションについては、全国共通の課題として、厳格な検査を行う必要性が改…
第164回 衆議院 国土交通委員会 第22号
○山本政府参考人 御指摘いただきましたように、確認時の審査、それから中間検査を的確に行うことが大事であると認識しております。 現行法におきましては、共同住宅、ホテル、百貨店、劇場などの一定の建築物につきましては、建物完成後に、違法な増設工事などを行っていないかどうか、建築物が適切に維持保全されているかどうかをチェックするために、建築士などの専門家が定期的に建築物の状態を調査し、これを特定行政庁に報告させるということにしております。これは…
第164回 衆議院 国土交通委員会 第22号
○山本政府参考人 御指摘いただきましたとおり、今挙げていただきましたような内容につきましては、現状の特定行政庁及び指定確認検査機関の体制では実施が困難であるということ、それから、特定行政庁において、行政でなければできない建築基準法違反対策などに重点を置いて仕事を進めるといったようなことが難しくなってくる、そういうおそれがあると考えております。
第164回 衆議院 国土交通委員会 第22号
○山本政府参考人 いろいろな制度を改革しましても、制度を運用するプレーヤーの資質をきちんと向上するのでなければ、その的確な運用は確保できないわけでございまして、大変大事な御指摘をいただいたと思っております。 今回の偽装物件の偽装の内容をつぶさに見てみますと、単純にデータを差しかえるということを行ったものだけでなくて、コンピューターの計算途上の数値をごまかしたり、出力結果の一部を巧妙に修正するといったようなものまで、非常に多様といいますか…
第164回 衆議院 国土交通委員会 第22号
○山本政府参考人 御指摘いただきましたのは、民間確認機関が行った確認検査に問題があった場合に、それについての損害を賠償する訴訟の相手方に、当該建築確認が行われる、本来であれば建築主事が行ったとした場合の特定行政庁に被告適格があるかどうかということについての最高裁の小法廷の決定でございます。 これは、今の建築基準法の体系、その中における建築確認の事務、建築主事と民間確認機関の仕事の役割分担、それを前提にしますと、小法廷の決定はやむを得ない…
第164回 衆議院 国土交通委員会 第22号
○山本政府参考人 阪神・淡路大震災の経験を教訓としまして、平成十年に建築基準法を改正して建築確認検査を民間開放したわけでございますけれども、その前提としまして、建築物が大規模化、高度化する中で、今も御指摘いただきましたように、建築確認とか検査などの実施体制が行政では十分に確保できないという状況を踏まえまして、官民の役割分担を改めて見直した上で、的確で効率的な執行体制を創出するという観点から、これまで建築主事だけが行ってまいりました建築基…
第164回 衆議院 国土交通委員会 第22号
○山本政府参考人 建築基準法における耐震基準の考え方、耐震基準の考え方に沿って構造安全性を検証する方法として施行令で定めておりますが、この枠組みは今回の改正で変更する考えはございません。
第164回 衆議院 国土交通委員会 第22号
○山本政府参考人 先ほども申し上げましたように、耐震基準とかその基準に基づく構造安全性を検証する方法自体については、法令で定めている定め方を変更する方針はないと申し上げましたけれども、ただ、実際の事務手続において、一番大きいのは、先ほど言いました構造審査の厳格化のために第三者判定機関を導入して審査を厳格化するということがございますし、そういったことは、当然、今回のお願いしております改正案のポイントでございます。ですから、その部分は第二弾…
第164回 衆議院 国土交通委員会 第22号
○山本政府参考人 今回お願いしております改正案の中の中核部分が、高度な構造計算を要する一定規模以上の建築物について、指定構造計算適合性判定機関による厳格な構造審査をやるということでございます。ですから、今、詳細に計算方法を御指摘いただきましたけれども、例えば、指摘していただいた限界耐力計算による構造計算をやったものはすべてこの指定判定機関の厳重な審査にかかるということでございます。 その際の、判定機関で判定をする資格者の問題でございます…
第164回 衆議院 国土交通委員会 第22号
○山本政府参考人 新聞の報道によりますと、AAB工法とは、木板などの型枠のかわりに発泡スチロールを内側と外側に立てまして、その間に鉄筋を立てて生コンクリートを流し込んで外壁をつくる工法で、固まった後も発泡スチロールは取り外さないでそのまま断熱材として活用するもので、カナダで地下構造物用に開発されたというふうに記されております。 まず、鉄筋コンクリート造におきまして、型枠を取り外さずにそのまま活用する工法は特別な工法ではなくて行われており…
第164回 衆議院 国土交通委員会 第22号
○山本政府参考人 先ほど御紹介しましたように、例えば基準法に当該建築物が適合していないおそれがあるというふうに建築行政当局が判断しました場合には、基準法に基づいて調査を命じることもできます。 したがいまして、本件、特にこの建築会社が施工いたしました「やすらぎの里さくら館」以外に四件ございますけれども、これについて、問題状況を整理した上で、建築主等に対しまして報告を聴取したり、実態を明らかにするための努力をするように長崎県当局と相談してま…
第164回 衆議院 国土交通委員会 第22号
○山本政府参考人 今引用していただきましたように、建築基準法施行令で、防火上主要な間仕切り壁を火災に強い構造、準耐火構造でつくり、当該間仕切り壁を小屋裏や天井裏に達するようにしなければならないと求めておりますけれども、準耐火構造でつくりますと、四十五分間の耐火性能、つまり、発火してから四十五分間、避難する時間を確保できるような構造ということで、火災安全性を求めているわけでございます。 今回、火災のありましたグループホームについてももちろ…
第164回 衆議院 国土交通委員会 第22号
○山本政府参考人 今回の改正案では、指定確認検査機関に対する特定行政庁の指導監督権限を抜本的に見直しまして、その強化を図ることとしておりまして、御指摘いただきました特定行政庁による指定確認検査機関への立入検査を導入することとしております。 特定行政庁による指定確認検査機関への立入検査でございますが、引用いただきました改正法第七十七条の三十一第二項におきまして、特定行政庁が「確認検査の適正な実施を確保するため必要があると認めるとき」とされ…
第164回 衆議院 国土交通委員会 第22号
○山本政府参考人 立入検査という非常に難しい職務を実効性のある形で実施しなければ意味がないという御指摘でございます。大変大事な御指摘だと受けとめております。 今申し上げましたように、今回の改正法案におきましては、特定行政庁による指定確認検査機関への立入検査の結果、いろいろなことを明らかにするわけでございますけれども、その際、指定確認検査機関が確認検査業務に著しく不適当な行為をした事実を確認しましたような場合には、特定行政庁は当該機関の指…
第164回 衆議院 国土交通委員会 第22号
○山本政府参考人 御質問のポイントが、やはり立入検査を実効性あるものにするということにあるわけでございます。そうしますと、立入検査をした結果得たものが、現実に、具体的な……(小宮山(泰)委員「立入検査するためにですよね、これ」と呼ぶ)立入検査を的確にして得た情報がいろいろな行政行為に生かされるということが一番意味があるわけでございまして、それが指定の取り消しとか監督処分とかにきちんと生かされ、かつ、そのことがきちんと情報開示されれば指定…
第164回 衆議院 国土交通委員会 第22号
○山本政府参考人 現行の建築基準法におきまして、指定確認検査機関が建築確認を行い、確認済証を交付した場合には、第六条の二第一項の規定によりまして、その確認、その確認済証は、それぞれ、特定行政庁の建築主事が行った確認、建築主事が交付した確認済証とみなされることとされておりますが、御指摘いただきましたとおり、今回の改正案におきましては当該部分について改正を行っておりません。
第164回 衆議院 国土交通委員会 第22号
○山本政府参考人 御質問の趣旨が、あいまいなところと、何についてあいまいなところかというところをきちんと理解できないものですから、的確な答弁になるかどうかわかりませんが、このみなし規定は、建築基準法で、建築主事の確認済証を受けた上でなければ建築に着手できないという規定を置いております。片っ方で、指定確認検査機関が建築基準関係規定に適合しているかどうかを判断して、適合していると建築主事と同じように判断した場合は、それを契機として建築着工で…