P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
日本社会党参議院
総発言数
1,362
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1956/02/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会82 件・82%
  • 社会労働・大蔵委員会連合審査会9 件・9%
  • 法務・社会労働委員会連合審査会8 件・8%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 1,362 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,362 20 を表示
日本社会党1956/02/14

24参議院 社会労働委員会 第7号

○山本經勝君 そういうのは一般的なんですね。たとえばどういう内容の調査をしているのかという点でまだ十分な御報告を受けておられないように受けとれますので、その点私の方から申し上げておきたいのですが、第一番に呼び出された組合の人々が総数七名でございますが、まず組合の機関紙の発行について。これは倉橋という組合の教宣部長であります。どういう方法で何の目的で出しているのかということから始まって、その取材から、その目的あるいは編集の詳細にわたってそ…

日本社会党1956/02/14

24参議院 社会労働委員会 第7号

○山本經勝君 保安上の立場から適当でないものについての調査が行われるということを言われたのですが、これは日米労働基本契約の中にもこの基準なるものを明らかにされている。一応一から三にわたる三つの項目にあげられておりますが、これらのどういうところに該当するからつまり解雇や出勤停止の処分をしたのか、今の調査だけではないのですよ、結果はすでに十八名の人々は出勤停止になり、四名の人は即時解雇として職場がなくなっている現状の中で、単なる調査ではない…

日本社会党1956/02/14

24参議院 社会労働委員会 第7号

○山本經勝君 大臣にお伺いいたしますが、まず私は基本的な点が非常に不鮮明だと思うのです。保安基準というものを、ここに文章がありますが、第一番に「作業妨害行為、諜報、軍機保持のための規則違反、又はそのための企図、若しくは準備」こういうふうにあげられております。第二番目に「軍側の保安に直接的に有害であると認められる政策を断続的に、且つ反覆的に採用」するということがあげられている、それから「破壊的団体に加入している」第三番目が今お話の一、二号…

日本社会党1956/02/14

24参議院 社会労働委員会 第7号

○山本經勝君 問題はこれは駐留軍関係労務者のみの問題でないのでありまして、先ほど申し上げたように、福岡の市内にありますが、私も参加することも、呼ばれて講演をしたこともございます。あるいは読書会に出てお話を申し上げることもございます。主要な単産あるいは単組の同好者やそうしてもちろん理解者が集まってやっている読書会につきましても、これは労働者の日常生活の中でやはり自分の教養を高めるためにも、また一方で組合の団結を強化するためにも必要であって…

日本社会党1956/02/14

24参議院 社会労働委員会 第7号

○山本經勝君 それで問題が、先ほど申し上げましたあげられている基準に該当するということの範囲ば一体どういうふうにお考えであるか。たとえばここで言われる保安上の基準として三項目をあげられている。これはその人の生活、あるいはその基地外の広い範囲に、まあ極端に言えば福岡市内全部、あるいは福岡県全体どこに行っても、こういうふうにこれに該当するというものかどうか、その辺の解釈はどうなりますか。

日本社会党1956/02/14

24参議院 社会労働委員会 第7号

○山本經勝君 そうしますと、今の基地外でも個人的な行動でも、それでこの拡張解釈でどういうふうにでもなると思うのですが、実際問題として、非常に抽象的な表現ですから——具体的な行動で、御飯を食べることでも極端に言えば不都合であるということも言えると思いますが、そういう考えをもって御飯を食ってもだめだというような極端な解釈をかりにしない場合でも、その人の居住権、そうしてその環境の中で、それぞれ労働者として先ほど申し上げた教養の向上とか、あるい…

日本社会党1956/02/14

24参議院 社会労働委員会 第7号

○山本經勝君 ところで少し話が今度は変りますが、組合側ではこれは不当な解雇であるからその解雇は取り消してほしいというあの請願書も当委員会に出ております。それからまた現地では、福岡地方裁判所に対して身分保全の仮処分の申請を二月二日でありましたかやっております。そうして今度は七日に口頭弁論がなされた。それで福岡地裁の亀川判事係りでこの口頭弁論に出席するように文書通告をしたのですが、いわゆる書類送達と申しまして、御承知のように直接市内の場合に…

日本社会党1956/02/14

24参議院 社会労働委員会 第7号

○山本經勝君 二月七日付で福岡県知事の土屋香鹿氏あてでこういう文書が出ております。「親愛なる土屋県知事殿」として、「本書状は、下記署名の者に一九五六年二月七日出頭することと、不当解雇申し立ての苦情に対して書面をもって回答することを福岡地区裁判所が依頼してきた一九五六年二月三日付書簡に対する回答であります。」として、「その手続または調査は、合衆国の将校または機関によって公務遂行中なされた行為に関するものであります。(事件がどのようなもので…

日本社会党1956/02/14

24参議院 社会労働委員会 第7号

○山本經勝君 大臣にお伺いしたいのですが、私が福岡で県の労働部長から承わったところによりますと、なるほど調達庁で雇用をして、そして労務提供をしておる、間接雇用の関係におかれておる労務者は別としまして、直用と称する、軍が直接雇用した労務者に対する問題については、労働省が直接管理するものである、これらの労働者に対する労働法あるいは安全衛生、こういった問題については、労働省が直接管理をするものと承わっておるのですが、この点について明白にしてお…

日本社会党1956/02/14

24参議院 社会労働委員会 第7号

○山本經勝君 そうしますと、お伺いしますが、これらの人々に対する労働法上の保護というものは、一体どこが責任を持ちますか。

日本社会党1956/02/14

24参議院 社会労働委員会 第7号

○山本經勝君 その違法なことがあるならば、注意と言われますが、こういう事態が起れば、今申し上げたような直用四名の即日解雇という事態が起れば、その解雇の原因が正当であるかどうかということについて、あるいはそれに対する審査、さらにそれに対する軍側との——何と言いますか、労働者に無理をしいないような、保護をする方法をどうやって講じますか、どういう方法で。

日本社会党1956/02/14

24参議院 社会労働委員会 第7号

○山本經勝君 今の労政局長のお話は、全くどうも私どもふに落ちないし、大へんなことだと思うのです。そういうことになりますと、ただいまのお話だと、組合の結成、加入を妨害あるいは阻止した、こういうような点、そのほかのことは、関係者の間の自由である。解雇は、あたかも予告手当を出せば正当である、こういうことになるのですか。

日本社会党1956/02/14

24参議院 社会労働委員会 第7号

○山本經勝君 ただいまのお話しだとなおさら不可解になって参りますが、このいわゆる協議して納得ずくで事態を収拾されるというのはまだしも、ところがそうでなくて一方的にきめた判定が、それが正当なものとしていやしくも労政局長が、それは予告解雇、あるいは手当の支給等によって正当であるとこういうことになるなれば、およそ日本の労働組合法というものはあなたは全然無視されていると、こういうふうに私は断ぜざるを得ぬと思うのですが、この点はどうなんですか。

日本社会党1956/02/14

24参議院 社会労働委員会 第7号

○山本經勝君 その判断が、やはり今労働組合法は第三者の公正な判断を求めておると私は理解しているのですが、違いますか。一方的に軍なり、あるいはその雇用主が、これは事業場に置くと都合が悪いとか、あるいは怠慢であるとか、能力が低いとかいうことの判定をして、しかも一方的に処理することができるということには私はなっていないと思うのだが、その点では大きく問題が残ってくると思う。そこのところをもう少しはっきりと解明していただきたい。

日本社会党1956/02/14

24参議院 社会労働委員会 第7号

○山本經勝君 それではこの場合こういうふうに理解してよろしいのですか。たとえば軍側が、問題は駐留軍の労務連絡官がやった措置なんですが、その連絡官がやった措置はとにかく軍側の都合によって不適当だと思うので解雇をしたのであろう。それで解雇の手続が正当であれば違法ではない、こういう考え、解釈ですか。

日本社会党1956/02/14

24参議院 社会労働委員会 第7号

○山本經勝君 そうしますと、今の日本人労務者に対する日本国が現に施行し、有効である労働関係三法と言われるものは、ここの場合に労働者の保護にならないことにならぬかと思うのですが、その点どうなんですか。

日本社会党1956/02/14

24参議院 社会労働委員会 第7号

○山本經勝君 その裁判所がしようとしたところが、さて裁判所には資料も提供せぬ。それからまた出頭して陳述もせぬ、こうなりますとどういうことになりますか。

日本社会党1956/02/14

24参議院 社会労働委員会 第7号

○山本經勝君 それじゃ一応話をもう少し元へさかのぼりますが、実は今度の思想調査について単に従業員の思想調査だけの問題ではなくて、非常に大きな問題があるわけなんです。この軍属と称するものが通訳のうち大部分のように承わっておりますが、軍属である通訳が市内へ出て組合の大会に傍聴を強要し、あるいはその他の集会、これは一般に駐留軍の労務者だけではなくて、先ほど申し上げました福岡市内にある多数の労働者あるいは組織、こういったものの会合、こういうもの…

日本社会党1956/02/14

24参議院 社会労働委員会 第7号

○山本經勝君 これは実例でありまして、全駐労の蹶起大会に当って、そこに強引に入って来てつまみ出された実例がある。こういうようなことが許さるべきかどうかということを私は申し上げているわけなんです。

日本社会党1956/02/14

24参議院 社会労働委員会 第7号

○山本經勝君 そういう方法によって情報を収集して処罰の、つまり基準に反するということで処分を受けたとしたらどうなりますか。