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自由民主党衆議院
総発言数
843
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1955/06/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会99 件・99%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 843 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

843 20 を表示
日本民主党1955/06/10

22衆議院 法務委員会 第17号

○山本(粂)委員 私は本委員会に政府から提案になっておる商法の一部を改正する法律案に関して、まず現行商法全般についての政府の所信を伺い、最後に改正案の内容について二、三質疑をいたしたいと存じます。 まず第一に、最近会社の数が激増しておりますが、その会社の資本金、それから従業員の数、こういう点から実態を調査してみると、何十億という資本を擁しており、何千人という従業員を持っておる会社あり、そうかと思うと、わずかに一万円以下の資本の会社もあり…

日本民主党1955/06/10

22衆議院 法務委員会 第17号

○山本(粂)委員 実に会社の実態が、今承わるように、最高は三百十八億、最低は五千円程度の会社も存在する、こういう実態から考えたときに、資本金数百億というような会社も、資本金一万に満たないというような会社も、現行商法そのままを同一律に適用するということはどうかと思う。商法を適用する場合において、なるほど法の保護を受ける法人に、資本金の多少によって区別をつけるということは、一応どうかと思われることもあるけれども、会社経営の実態の面から考えて…

日本民主党1955/06/10

22衆議院 法務委員会 第17号

○山本(粂)委員 われわれの考えておることと大体同様の御意見のように拝聴したのですが、これは世界的な面から考えてみても、日本の現行法の建前は、商法の規定からもともと独法系になっておった、それが占領行政下における資本導入の関係から、日本の商法の会社法の一部が改正せられて、英米法系のものになってきた。けれどもその際に会社法の適用の範囲について、今申し上げた非常に大きな資本を擁する事業、非常に多くの資本を必要とする事業、中には小額資本でもやれ…

日本民主党1955/06/10

22衆議院 法務委員会 第17号

○山本(粂)委員 大体そういう御議論があっただろうとは想像にかたくないし、またそれが常識なんであります。私もこの点についてはいろいろな意見を持っておるのだが、大体一株の額面をどうするか、どう決定するか、これは通貨価値が安定していればいい。また通貨の呼称、為替レートの切りかえ等ともにらみ合せなければならない。もし将来、あまり遠からざる機会に為替レートの切りかえが行われ、あるいは通貨の切りかえが行われて、現在の百円を一円とする、一万円を百円…

日本民主党1955/06/10

22衆議院 法務委員会 第17号

○山本(粂)委員 そういうことももちろん考えられるが、無記名式株券を発行している場合は公告でできる。またそれ以外にない。その場合だって、無記名の株を持っている者が株主権を行使するチャンスを逃がしてよいかといえば、逃がしては悪い。なるほど理屈を言えば、無記名式の株を持っている人は、公告以外通知の方法がないということは初めから承知の上だろうから、注意深くすれば法律の保護を受けるに何ら欠陥がないという議論も成り立つわけです。そうだとすれば、記…

日本民主党1955/06/10

22衆議院 法務委員会 第17号

○山本(粂)委員 それは学界その他からいろいろ議論のあることは私も承知しております。これは会社の実態から考えて、二年、一年を三年、二年にするということは議論の余地はない。これを三年、二年を二年、一年にしたからどうこうというようなことは、これはくっつけの理屈にすぎない。実際の実務上、毎年々々監査役を改選しなければならぬということは、今の複雑多岐な経済活動をしなければならぬ会社には、せめて三年くらいの任期がなければどんな堪能の人であっても、…

日本民主党1955/06/10

22衆議院 法務委員会 第17号

○山本(粂)委員 それから見せ金によっていろいろな犯罪が起っておることは私も承知しておる。一年間を通じてどのくらいの犯罪が行われておるか、その実数をお持ちでしょうか。

日本民主党1955/06/10

22衆議院 法務委員会 第17号

○山本(粂)委員 これは実際の九牛の一毛で、氷山の一角どころじゃなくて、これは放任しておくといっても過言でないと思う。そんなことじゃない。そのために良民が苦しんでおることは相当のことなんです。だからこの点について何かこれは処置を講じなければいけない。犯罪の捜査が困難だとか、預合の罪になるのか、単なる見せ金でそこまでいかないのか等の調査がとうていできないんだ。だから泡沫会社ができて、そのために国民が苦しんでも、どうも今のところ仕方がないの…

日本民主党1955/06/10

22衆議院 法務委員会 第17号

○山本(粂)委員 政府においても未然防止のために何らかの方法を講じなければならぬ、しかも現行法では不十分だ、できない、それだから二十八年度、二十九年度においてもまるきり無にひとしいような犯罪検挙しかできておらない、どうしてもこれは立法措置が必要である。これは今おっしゃられるように、この立法措置というものは実際問題としてなかなかむずかしいかもしれないが、しかし考えようによっては、要するに銀行に会社設立のための払い込み資金が預託せられる、そ…

日本民主党1955/06/10

22衆議院 法務委員会 第17号

○山本(粂)委員 総括的な質問として最後にもう一つ伺っておくが、現在の商法の規定によると、御承知のように、会社の経営を担当する役員すなわち取締役は株主でなくてもよいことになっておる。資本と経営とを分離するという考え方からすると、その道のべテランを会社の役員にして、そして会社目的に沿うようなりっぱな経営をしてもらう必要のあることは私もわかります。そういう見地に立って、株主でない者でも取締役になる資格のあることを商法では認められておるのだが…

日本民主党1955/06/10

22衆議院 法務委員会 第17号

○山本(粂)委員 そこで、今回の商法の改正点の問題について二、三質疑をいたしまして、私の質問を終るのでありますが、今度の改正案の内容は、大体において異論のないことでありますから、大した問題はないと思うのだが、まず第一に、新株引受権に関する定款の記載の仕方、どういうふうな記載の実例になっておるのか、まずそれを伺いたい。

日本民主党1955/06/10

22衆議院 法務委員会 第17号

○山本(粂)委員 定款記載の実情は大体わかりましたが、そこで後日疑義が起ってはいけないと思うからお尋ねをして、速記録に明らかにしておきたいと思うのですが、株主に対する新株引受権の有無は、取締役会に一任するという定款の規定は、有効かどうか伺いたい。

日本民主党1955/06/10

22衆議院 法務委員会 第17号

○山本(粂)委員 そうすると、取締役会の決議をもって、新株引受権を与えることができるという規定とどう違いますか。

日本民主党1955/06/10

22衆議院 法務委員会 第17号

○山本(粂)委員 そこでこの改正案が施行される以前に、株主は新株引受権を有するという定款の規定があったとして、今度それを変更して、そして株主の新株引受権は取締役会においてこれを定めるとか、取締役会の決議によって与えることができるとかいうふうに、株主の権利を取締役会において変更する、現行法の規定の上でできている定款を、改正商法施行によってそういうふうに変更する、そういうことは一体可能か。可能だとすれば、株主の権利を何か侵害するようにも思わ…

日本民主党1955/06/10

22衆議院 法務委員会 第17号

○山本(粂)委員 大体そういうことになると思うのでありますが、そこでお尋ねしておきたいことは、株主以外の第三者に新株引受権を与える場合、この間から問題になっているのだが、理由を開示しなければならぬ。ここにいう理由を開示するということは実際としてどういうふうにすればいいのか。理由開示が足るとか足らぬとか、内容が理由開示になっているとかなっていないとかいうようなことで争いが起る可能性が多分にあり、またそういう実例もある。であるからこれをはっ…

日本民主党1955/06/10

22衆議院 法務委員会 第17号

○山本(粂)委員 大体わかったのですが、どうも法文を読んだだけでは一般に疑問が起る。そこで一つ具体的に承わっておきたいと思う。今の御説明によると、某銀行より一億円の融資を受くる必要あり、よってこれに対して額面をもって何百万株を某銀行に与え、そうして融資を受けて会社の内容の充実をはかりたい、そのために某銀行に株式を割り当てるんだ、こういう理由開示でいいのか、また某氏あるいは某々氏に株式を特ってもらって、会社の経営に当ってもらうことが当会社…

日本民主党1955/06/10

22衆議院 法務委員会 第17号

○山本(粂)委員 そういうふうに御説明を伺うとおかしくなる。銀行だってどこの銀行が投資するかわからない。融資した銀行に新株引受権を与える、だから特定できるとおっしゃるなら、某々氏といっても、融資した人間に引き受けを与えるということと同じことじゃないですか。融資しない人間に引き受けを与えはしない。会社に融資をしてくれるものに引受権を与えるのだといえば、それで特定するんじゃないですか。それでは特定にならぬというのですか、そこをはっきりしても…

日本民主党1955/06/10

22衆議院 法務委員会 第17号

○山本(粂)委員 結論として、理由開示の場合に、有効なる理由開示というのには、少くともその第三者に特定し、もしくは特定され得る状態にまで開示しなければ、必要なる理由開示にはならない、こう承わってよろしいか。

日本民主党1955/06/10

22衆議院 法務委員会 第17号

○山本(粂)委員 大体理由開示の問題は明らかになったようでございますが、株主以外の者に新株引受権を与える場合には、特別決議が必要になる。株主に対する場合は普通株主総会でいいということになっておる。これは何か特別の理由があるんでしょうか。

日本民主党1955/06/10

22衆議院 法務委員会 第17号

○山本(粂)委員 おそらくそうだろうと思うのですが、せんじ詰めれば、株主擁護のために、会社としては普通株主総会よりも経費、手数等を要する特別決議にしておいて、株主を擁護していくのだ、こういうのでありましょうから、そういう必要性から特別決議が必要だという議論と、その必要はないじゃないか、たとえば新株引受権を定款で規定して、そういう場合にもやはり特別決議を必要とするということでは少し繁雑ではないか、普通決議でいいのではないか、定款で第三者に…