山本有二
会議録に記録された「山本有二」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,916 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- 農林水産大臣
- 直近の発言日
- 2006/11/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 観光・インバウンド5 件
- AI4 件
- 農業3 件
- 地方創生2 件
- 防災2 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 防衛0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会87 件・87%
- 予算委員会8 件・8%
- 予算委員会第六分科会3 件・3%
- 憲法審査会2 件・2%
※ 全 5,916 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第165回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○山本国務大臣 参入規制の五千万というのは、かなり私は重い位置づけをしているつもりであります。特にやみ金の実情からしますと、今の三百万円という数字は、案外、そういうやみ金業者の背景にいる組織からすれば、容易に出せる数字でないかと主観的には思っております。その意味において、五千万という、純資産の数字をかなり上げることによって、やみ金を構成している悪らつな業者の排除ができるというところを現在は厳格に考えておりまして、その厳格に考える部分につ…
第165回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○山本国務大臣 委員が、いい方かどうかという判断のメルクマールをむしろ克明に、客観的にそれが挙げられて、審査ができるというように確証をいただければ、私も、それはなるほどと思えるかもしれませんが、いい人かどうかの判断を各都道府県やあるいは財務局ですべて共通な認識や客観性でやっていけるかどうかについては、少し疑問が残るように思います。
第165回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○山本国務大臣 金利だけの要件で、そういう貸金業者が存続し、無担保、無保証でずっとやっていただければ結構でありますが、存続しなければならない。非営利であっても、存続して、安定的にそういった社会的な担い手と自立のための存在となっていただくためには、存続しなければなりません。その意味では、二%だからいい業者、そうでなかったら悪い業者と、簡単には言えないわけであります。
第165回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○山本国務大臣 私は、絶対許さない、例外を設けないと言っているわけではありませんで、政府案におきましても、制度上、一定の要件を満たす業者につきましては財産基準を適用除外することは可能となっておるわけでありまして、今後、委員のおっしゃるような実態、それを十分に把握させていただきまして、検討させていただきたいと思っておりますので、その点はどうぞ御理解いただきたいと思います。
第165回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○山本国務大臣 恐らくこの問題は、金融庁と申しますよりも、今後、この法案成立後に内閣にできます多重債務者対策本部、内閣において鋭意検討されるものというように思っております。
第165回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○山本国務大臣 貸金業者の利用者に対するカウンセリングが十分に行われていたのかいなかったのかという問題でありますが、債務整理、それと家計管理、この両方の指導を組み合わせてカウンセリングができなければ、この多重債務問題に対するカウンセリングとしましては十分だとは考えておりません。こうしたことができる、こういうカウンセリングを提供できる機関が現状では極めてわずかしか存在していないというように考えております。 借り手に対するカウンセリングを有…
第165回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○山本国務大臣 まず、他人の家計管理や指導をするということ自体は、我々の日本の社会の中で、通常、儀礼的には、のりを越えるというような意味があると思いますので、なかなかやりづらい点が多かったのではないか。特に、現代社会におけるプライバシーという個人の人格の尊重からくるものもあろうと思います。それから、債務整理という面において考えるならば、法曹人口の問題や、あるいは、法律専門知識を有する皆さんが満遍なく各界各層あるいは地域ごとに配置されてい…
第165回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○山本国務大臣 まず、幾つかの機関にこれからお願いをさせていただくことになろうと思っておりますが、日本クレジットカウンセリング協会、体制強化のためには貸金業界やクレジット業界からの拠出額の抜本的な増額が不可欠でございますし、また、支部開設等につきましては地元弁護士会の協力が不可欠でございますが、そういったものと地方自治体の消費生活センター等が連携をしていただいて、新たに貸金業協会がこれから設置されるわけでありまして、その協会にも、四十七…
第165回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○山本国務大臣 これは、人にお願いし、人が知識を得て、またその人が人同士でカウンセリングというやりとりをしていただく場所をつくらなきゃいかぬということを考えますと、今のところ、何月何日と切ることはできませんが、事の次第からしまして、できれば施行段階をめどにやってみたいなという希望は持っております。
第165回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○山本国務大臣 おおよそ三年後というようなめどで考えてみたいとは思いますが、もっと早くできるかもしれませんし、弁護士会との個別の相談みたいなものも、やってみなければ、ちょっと、弁護士会の体制も十分把握しておりませんが、全国三百カ所、法律相談窓口を弁護士さんが置いていただいている、その中での工夫がどうあるかとか、非常に細かなやりとりの部分がありますので、私としましては、三年後ぐらいまでにやっていただきたいというような希望を申し上げていきた…
第165回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○山本国務大臣 申し上げましたように、相手がこちら側の義務づけられるものではなくて、お願いする立場でありますので、何ともそこは、区切るといったって実効性はないかもしれませんが、私としては、委員おっしゃるように三年をめどに考えていきたいと思っております。
第165回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○山本国務大臣 今回の改正によりまして、貸金業者は、資金需要者等の利益の保護のために必要と認められる場合には、資金需要者等に対して、借り入れまたは返済に関する助言または相談等を適正かつ確実に実施可能なカウンセリング機関を紹介する努力義務が課されております。 この規定に基づきまして、どのような場合に借り手の保護が必要となると認められるかにつきまして、一概に申し上げるのは困難でございますが、例えば借り手が既存債務を自発的かつ計画的に返済する…
第165回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○山本国務大臣 三年後に考えたいと言ったらしかられるかもしれませんが、なかなか将来のことまで全部フォローして、これをこうしますとまで言えない分野であることは、相手がカウンセリングという、ハンドメードな、人がやることでありますので、本当に、そこのあたりは整備、完全にできたかどうかを確認してからまた考えるというようなことでなければならないと思いますので。義務づけになりますと、これは業務改善命令や法律的な違反についての処分というのもありますか…
第165回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○山本国務大臣 今回の法案に見直し規定を盛り込んだ理由は、今回の改正が利用者や貸金業者の実態等に影響を及ぼす可能性があること、みなし弁済規定の廃止や上限金利の引き下げにつきましては、改正法施行から二年六カ月以内の施行とされており、現時点におきましてはその影響について完全には明らかではないこと、これらを踏まえまして、みなし弁済規定の廃止や上限金利の引き下げに当たって、これらの規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性について検討を加え…
第165回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○山本国務大臣 ドラスチックな改革をして、ある程度犠牲者を出してもやむを得ないという価値観なのか、いわゆるソフトランディングという形で、できるだけ犠牲者を伴わないようにする考え方なのか、二つの考え方の差だろうというように思います。 それを利益衡量という観点であえて言えば、貸しはがし等について、急に取り立てをするような事態で貸しはがし者を出すのか出さないのかという利益衡量というような感じに受けとめております。
第165回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○山本国務大臣 消費者団信は、消費者信用団体生命保険というものであります。(長妻委員「中身、中身」と呼ぶ)消費者信用団体生命保険というのは、長妻委員の資料をお借りして申し上げれば、貸金業者を保険契約者、債務者を被保険者としまして、被保険者、債務者が死亡または高度障害状態になった場合、貸金業者、保険契約者が保険金を受け取る生命保険、こういったことを言うのであろうと思っています。
第165回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○山本国務大臣 消費者団信の約款におきましては、保険金請求書類の一部省略が認められておりまして、一定金額以下の場合等に、死亡診断書または死体検案書の提出を省略する場合があると承知しております。 死因の特定は遺族からの聞き取りによっても把握可能でありますけれども、死亡診断書等の提出が不要な場合にはあえて遺族から死因を聴取しない事例も多くありまして、その場合、死因は不詳のままとなるわけであります。このため、過去に死因不詳とされた故人の死因を…
第165回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○山本国務大臣 死亡診断書等の死因疎明書類あるいは遺族への聞き取りによらない場合、こうした場合に、担当者の持つ情報に信憑性があるかどうか、多少疑問なしとしません。かかるそうした担当者に対するヒアリングというものが、正確に効果としてあらわれるかどうか、少し疑問に思っております。
第165回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○山本国務大臣 死因不詳は病死としております。死因不詳のものについては、すべて当該社は病死にカウントしておったということです。(長妻委員「生命保険会社にそういうふうに出したのか」と呼ぶ)そう出しておるわけです。
第165回 衆議院 財務金融委員会 第11号
○山本国務大臣 保険会社の事務フローはそうなっていたわけであります。