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日本社会党・護憲共同衆議院
総発言数
3,377
直近の所属会派
日本社会党・護憲共同
直近の役職
直近の発言日
1969/03/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会第一分科会32 件・32%
  • 環境委員会24 件・24%
  • 内閣委員会23 件・23%
  • 法務委員会17 件・17%
  • 予算委員会第四分科会3 件・3%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 3,377 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,377 20 を表示
日本社会党1969/03/20

61衆議院 社会労働委員会 第5号

○山本(政)委員 国立病院と療養所の四十四年度の増員というのは何名ですか。

日本社会党1969/03/20

61衆議院 社会労働委員会 第5号

○山本(政)委員 らいの療養所のほうは別として、国立病院、国立療養所で四百三十名になりますね。四百三十名というのは、病院の大小の規模にもよるでしょうけれども、増員が平均二人回りますか。飛躍的な計画をお立てになる厚生省が、一病院当たり一名もしくは二名の増員で、今後四十八年までにあなた方の計画というのを遂行できるとお考えなんですか。

日本社会党1969/03/20

61衆議院 社会労働委員会 第5号

○山本(政)委員 私がお伺いしたいのは、一病院当たり平均一名もしくは二名ぐらいのことでそういうものが解消されるのかどうか。要するに、四十八年までの計画がそういうことで推し進められていった場合に、あなた方はそういうことで悩んでおられると思うのですけれども、看護婦の不足というものが充足されるのかどうか。絶対充足できませんよ。辻さんはうなづいておられるけれどもあなたは病気になった場合に——率直に言いますよ、差額ベッドに入れるかもわからぬ。だけ…

日本社会党1969/03/20

61衆議院 社会労働委員会 第5号

○山本(政)委員 大臣がお見えになるのがおくれているので、次官にお伺いしたいのですが、私は、次官も看護婦さんの問題を同性の問題としてお考おえになっていると思うのですけれども、これだけずさんな計画といいますか、これは私に言わしたら、やはり怠慢だと思うのです。そうして大蔵省自身も、率直に申し上げまして、たいへん非協力的だと思うのです。そのことに対して、次官としてどういうお考えをお持ちになるか。

日本社会党1969/03/20

61衆議院 社会労働委員会 第5号

○山本(政)委員 時間がないようですから、看護婦さんの夜勤制限と人事院の夜勤判定についてお伺いしたいと思うのですけれども、全逓の中郵事件の判決がございました。御記憶だと思いますけれども、昭和四十一年十月二十六日です。その中で判決の理由として、「労働基本権は単に私企業の労働者にだけ保障されるのではなく、公共企業体の職員はもとより、国家公務員にも保障されている」として、「職務または業務の性質からして、労働基本権を制限することがやむを得ない場…

日本社会党1969/03/20

61衆議院 社会労働委員会 第5号

○山本(政)委員 看護婦さんの労働条件が非常に悪いということは、あなた御承知ですね。そしていまあなたは、公務員は全体の奉仕者というふうにおっしゃったのです。全体の奉仕者の中で、人間の健康と生命を扱う看護婦さんというのは、最も奉仕者としての任務といいますか、義務といいますか、そういうものが私は強く要請せられるものだと思うのですよ。それはイエス、ノーでいいですから、その点だけお答えいただきたい。

日本社会党1969/03/20

61衆議院 社会労働委員会 第5号

○山本(政)委員 これはせんだって質問したときもそれをお伺いしたのですけれども、労働基準法では女子の深夜業を一般に禁止している。しかし看護婦さんという一つの特殊な業務から、深夜業というものについての適用を除外しているはずなんです。その場合に、労働基準法というものは、女性の深夜業禁止について適用除外を設けておるけれども、法の精神からいったら、それは深夜業についての女性の特殊性に対する考慮、それから健康と生命に及ぼす悪影響を保護するというこ…

日本社会党1969/03/20

61衆議院 社会労働委員会 第5号

○山本(政)委員 だから人事院のほうで判定を出されたと私は思うのですよ。そうでしょう。そうすると、そういうことを頭に入れておった場合には、看護婦さんの労働条件について、人事院規則をもって規則化をするという権限は、人事院はあるはずなんですね。公務員についてはあるのだから、当然看護婦さんについてもあるはずなんですね。なぜそれはおやりにならないんです。理由はどういう理由でおやりにならないんですか。時間がありませんから簡単に。

日本社会党1969/03/20

61衆議院 社会労働委員会 第5号

○山本(政)委員 そうすると、給与の勧告については、完全実施をしなさいといって毎年あなた方はお出しになっておるけれども、看護婦さんの夜勤制限というような人事院の判定が出たのを四年間もほったらかしておいて、そしてこのことについて実施をしなさいということについては、あなた方は、率直に申し上げて四年間何もしていないですよ。予算とか条件があるんだったら、そのことについてあなた方は何かをすべきだと思います。簡単に何をしたかということだけお伺いした…

日本社会党1969/03/20

61衆議院 社会労働委員会 第5号

○山本(政)委員 私は何か答弁に不満なんですよ。人事院の権限に属する事項として、人事院が人事院規則を制定することは、あなた方の権限でしょう。そうすると、そういうものをあなた方がおつくりになれば、そのことによって関係各省は忠実にそれを履行しなければならないという義務が出てくると思うんですよ。そうじゃございませんか。あなたのおっしゃる言い方をすれば、予算とか条件があるから、法が空文であるのはまことに遺憾であるということにしかなりませんよ。そ…

日本社会党1969/03/20

61衆議院 社会労働委員会 第5号

○山本(政)委員 そうすると、国公法の八十八条にいう、判定の結果については、人事院は「その権限に属する事項については、自らこれを実行し」というのは、何もやらないということですか。人事院、その点はいかがですか。

日本社会党1969/03/20

61衆議院 社会労働委員会 第5号

○山本(政)委員 そうすると、そういう実態があっても人事院としては意思がないということですか。私のお伺いしたことは、国公法八十八条にあります「自らこれを実行し」ということばは、単に勧告だけなんですか。

日本社会党1969/03/20

61衆議院 社会労働委員会 第5号

○山本(政)委員 そうすると、今後勧告なり、あるいはその他の方法をとろう——あなたは初めからお見えになっていたのですか。

日本社会党1969/03/20

61衆議院 社会労働委員会 第5号

○山本(政)委員 いろいろな悪条件がある中で、もうすでに新聞等でも御承知だと思うのですけれども、そういうことに対して、勧告以外に何かをしよう、措置をとろうというようなお気持ちはあるのかないのか。と申しますのは、おとといのことですか、参議院でそういうお話を伺いました。大橋さんに対して人事院から、上司と相談してあらためてその規則についても考えたいという御答弁をいただいたそうでございます。しかしきょうの御答弁は、大橋さんに対する御答弁よりか後…

日本社会党1969/03/20

61衆議院 社会労働委員会 第5号

○山本(政)委員 そうすると、ともかくも法というものがあっても、かりにできた場合でもこれを守ることが必要ないというようなことにも私は受け取るのですよ。ということは、国公法の百六条に、「職員の勤務条件その他職員の服務に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定めることができる。」と、こうございますね。定めることによって各省がそれを実施するようになる、そういう効果をあなたはお考えになったことはありませんか。実施できないとあなたは頭からきめつけな…

日本社会党1969/03/20

61衆議院 社会労働委員会 第5号

○山本(政)委員 これはたいへん重大な問題だからあれしますけれども、現実と理想がかけ離れている、その最大の条件というのは予算だというふうに理解していいですか。人事院で一あなた人事院じゃありませんか。夜勤ができないということまで入ることができない。そうすると、その原因は一体どこにあるのか、大胆にあなたは言うべきでしょう。

日本社会党1969/03/20

61衆議院 社会労働委員会 第5号

○山本(政)委員 あなたは先ほど、予算あるいは条件と言われたんですよ。だから、大蔵省と厚生省に責任があるというんだったら、それは責任がある、それはやるべきだということをはっきりやってくださいよ。人事院としては、あなたそれだけの責任があるでしょう。

日本社会党1969/03/20

61衆議院 社会労働委員会 第5号

○山本(政)委員 文部省、厚生省だけではなくて、大蔵省にありませんかと言っているんですよ。予算要求を出しても、五億とか三億とかの要求が削られていっているんだけれども、そういう実態の中に問題がありやしないかということを私はお伺いしているんです。そのことに対するあなたの御見解を聞いているんですよ。なぜ大胆にそれをお答えできないのですか。

日本社会党1969/03/20

61衆議院 社会労働委員会 第5号

○山本(政)委員 辻さんは、せんだっての私の質問に対して、看護婦の勤務条件の改善をはかるとともに、いろいろの施設の整備を行なっておる、この施設の整備に伴う労働の集約により条件の改善をはかるということも可能である、こう言っているのです。問題は、看護婦の勤務条件の改善をはかるとともにいろいろな施設の整備を行なっているというのですけれども、施設の整備費は四十三年度と四十四年度とでは数字がどうなっているのか、お知らせいただきたいと思います。

日本社会党1969/03/20

61衆議院 社会労働委員会 第5号

○山本(政)委員 そうすると、施設の整備というようなことだけで——施設整備というのは、老朽建物を改善することはけっこうです。そうすると、あなたがお考えになっていることは、施設の改善で勤務条件が改善できるということ、そういう意味に受け取っていいですね。たとえば文部省は、あなたのおいでになる前に、二人夜勤で八日間という要求をお出しになっていると思う。しかし厚生省の場合には、私が計算したところでは、おそらく一人夜勤の八日間のお考えでやっている…