P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
自由民主党・無所属の会衆議院
総発言数
1,177
直近の所属会派
自由民主党・無所属の会
直近の役職
直近の発言日
1995/11/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会74 件・74%
  • 農林水産委員会14 件・14%
  • 国土交通委員会10 件・10%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 1,177 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,177 20 を表示
新進党・民主会議1995/11/08

134衆議院 法務委員会 第3号

○山本(拓)委員 ということは、要するに大臣の解釈が長官と違う可能性があるということですか。

新進党・民主会議1995/11/08

134衆議院 法務委員会 第3号

○山本(拓)委員 今のお話ですと、いわゆる法の解釈は違わないと思いますね。要するに証拠の解釈の違いかなというふうに思うわけでありますが、長官にお尋ねしますけれども、その証拠の積み重ねの解釈というものは、これは少なくとも、いわゆる解釈の違いの余地は幾つか出てくるものなんですか。

新進党・民主会議1995/11/08

134衆議院 法務委員会 第3号

○山本(拓)委員 では、具体的に大臣にお聞きしますけれども、大臣の判断をされる場合に、具体的な銘柄というか事柄、例えば、一概にオウム解散命令といいましても、いわゆる弁明手続の開始決定の判断、そしてまた、公安審査委員会に審査を請求するかどうかの判断ですね。審査委員会にかけた後の結論は関係ないわけですね、基本的には。だから、その二つに対する判断を大臣がなさるのか、それともどちらか片方になさるのか、それはどちらですか。

新進党・民主会議1995/11/08

134衆議院 法務委員会 第3号

○山本(拓)委員 とりあえずは、今言われておりますのが、弁明手続の開始決定をするかどうかというところから始まるわけですね、手続的には。そこの判断は今長官の方でやっているのですね。そこは法と証拠に基づいているわけでございましょうけれども、進捗状況はどうなっているのですか。

新進党・民主会議1995/11/08

134衆議院 法務委員会 第3号

○山本(拓)委員 また大臣としては、弁明手続の開始の決定についての判断に対して、いわゆる長官が今進めている法と証拠、法はいい、証拠の解釈について、まだ説明は全然聞いてないのでしょうけれども、違いはあり得るというふうにお思いですか。

新進党・民主会議1995/11/08

134衆議院 法務委員会 第3号

○山本(拓)委員 先日、長官の答弁で、弁明手続の開始をするかどうかの権限は長官の専権事項だという答弁を、我が党の富田委員の質問になさっていますね。それは間違いないですね。

新進党・民主会議1995/11/08

134衆議院 法務委員会 第3号

○山本(拓)委員 そうすると、専権事項というものに対して大臣は、これは一般論でも何でもない、具体的な話ですが、どのように、一般の事務決定事項と、あえて法律で定められている専権事項と、同じように大臣としては、その中身の項目に対して、それはどう扱われるお考えですかそれともどこか違いがあるのでしょうか。

新進党・民主会議1995/11/08

134衆議院 法務委員会 第3号

○山本(拓)委員 ということは、こういうふうに理解すればいいのですね。専権事項と明記してあっても、大臣にしてみれば一般の部下の決定権と同じ扱いである。私が思ったのは、要するに、確かに法務省の中の管轄ですから、あしたにでもおまえやめろと言ったりここへつけという、いわゆる解任とか任命の権限はあると思うのですね。そういう意味での権限はあると思うのですが、その中身の問題に対して、法と証拠に照らし合わせてきて長官のところで決定権がなされているその…

新進党・民主会議1995/11/08

134衆議院 法務委員会 第3号

○山本(拓)委員 大臣は政治家ですから――政治家ですね。だから、当然政治家として政治判断をするんだというのなら理解できるのですよね。だから、要するに行政判断というのは、例えば行政手続法なんかでは、一般の人は、大体行政というのは、法と証拠、そういう事実関係を積み重ねて結果が出るものだから、それが、著しく決定がおくれたり違った決定が出たらおかしいじゃないか。その過程を、これは逆に政治家が判断するのなら仕方ないけれども、行政判断でやる間はそん…

新進党・民主会議1995/11/08

134衆議院 法務委員会 第3号

○山本(拓)委員 同じことを繰り返し質問していてもなんでございますが、ただ、一点だけもう一回しつこく確認します。 いわゆる一般論として、むしろそんなに大きな違いは結論としては出てこないと私は思っているのですよ。要するに、同じ法と証拠、法と証拠でこれだけの、中身はもう、オウム真理教のやってきた、今回宗教法人の解散命令が裁判所で出ているものですから、それに基づいたというかそれに類似した証拠が積み重なっていくわけですね。それを長官が法と証拠に…

新進党・民主会議1995/11/08

134衆議院 法務委員会 第3号

○山本(拓)委員 それは当然のことだと思います。 では一つだけお聞きしますけれども、先日、宗教法人の解散命令が裁判所から出されましたときに、いろいろな方がコメントを出されまして、野坂官房長官が、この解散命令でオウムがどういう変化を起こすか注目しなければならないと発言して、破防法の適用は宗教法人の解散命令の効果を見きわめる必要がある、これはいろいろな新聞に報道されているわけであります。 長官にちょっとお尋ねしますけれども、長官のその判断の…

新進党・民主会議1995/11/08

134衆議院 法務委員会 第3号

○山本(拓)委員 ということは、再度確認しますけれども、時間がありませんから短く答弁していただきたいのですが、要するに、野坂官房長官が官邸でされた記者会見で、いわゆる解散命令の効果を見きわめるということは、要するにその判断材料に入らないことは明言できますね。

新進党・民主会議1995/11/08

134衆議院 法務委員会 第3号

○山本(拓)委員 大臣も同じ考えですね。

新進党・民主会議1995/11/08

134衆議院 法務委員会 第3号

○山本(拓)委員 ということは大臣、これは同じ村山内閣で官房長官が大臣と違ったことを言っているわけですから、ちゃんと抗議なり注文をつけることをやるべきだと思うのですが、やっていただけますか。

新進党・民主会議1995/11/08

134衆議院 法務委員会 第3号

○山本(拓)委員 だから今ほど長官が、ないという話で、官房長官がいわゆる宗教法人の解散命令が出たのを見きわめてから判断するという、見きわめてということは、要するに見きわめる時間が必要だという政治判断なんですね、これは証拠ではありませんから。だからそれはないということを、大臣も今の答弁で要するに同感ですということですからそれで理解をいたしますけれども、まさしく私が要望しておきたいのは――ただもう一点、これは総理が、これは朝日新聞だから、新…

新進党・民主会議1995/11/08

134衆議院 法務委員会 第3号

○山本(拓)委員 では、大臣の立場。

新進党・民主会議1995/11/08

134衆議院 法務委員会 第3号

○山本(拓)委員 そうすると、きょうの時点で、これから先、発生するだろうもろもろのことに対しての証拠も今回の開始決定の証拠に含まれるということですか。

新進党・民主会議1995/11/08

134衆議院 法務委員会 第3号

○山本(拓)委員 現にということは、例えばきょうのこの十一時五十二分の段階をもって、これから先のものも含まれるということですか。

新進党・民主会議1995/11/08

134衆議院 法務委員会 第3号

○山本(拓)委員 いずれにしましても、破防法適用、例えば長官のその開始決定時期がまず焦点になっているわけですね。これが要するに法と証拠という判断であるならば、先ほど長官がお話がありましたとおり、これは、見きわめるというのは相当の時間を要する。時間を要するということは、何が起きるかわからないわけでしょう。だからそれは、要するに一般で言う、長官の言う証拠には当たらないんですよ。これから先いつまで行くかわからないんでしょう。だからそれは著しく…

新進党・民主会議1995/11/08

134衆議院 法務委員会 第3号

○山本(拓)委員 だんだん時間がなくなりましたからあれですが、話を変えまして、破防法の目的というのは再発防止でありまして、一番懸念されるのは、今何人か刑務所に入っていますよね。刑務所に入っていると、考えられるのは、刑務所の中で布教活動をして、仲間づくりをして段取りするんじゃないかなという心配をする人もあるんですが、そういう懸念はないですかね。