山崎武三郎
会議録に記録された「山崎武三郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 442 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 大蔵政務次官
- 直近の発言日
- 1980/04/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会38 件・38%
- 大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会38 件・38%
- 法務委員会11 件・11%
- 商工委員会流通問題小委員会8 件・8%
- 商工委員会3 件・3%
- 物価問題等に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 442 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第91回 衆議院 法務委員会 第12号
○山崎(武)委員 兄弟姉妹が相続人となるべき場合の代襲相続人の範囲を兄弟姉妹の子までに限定した理由は何であるか、死別した配偶者にかわって相続人となるいわゆる配偶者の代襲相続権については検討されなかったのか、お伺いいたします。
第91回 衆議院 法務委員会 第12号
○山崎(武)委員 寄与分の制度を新たに設けた理由及びその内容について具体的に御説明願いたい。相続人以外の者でも、死別した長男の妻、内縁の妻、事実上の養子等の寄与について、この寄与分を認めるべき場合が多いと考えますが、いかがでしょうか。
第91回 衆議院 法務委員会 第12号
○山崎(武)委員 遺産の分割の基準について、新たに相続人の「年齢、心身の状態及び生活の状況」を加えた理由は何か、現行の「その他一切の事情」で賄えないのか、お伺いいたします。
第91回 衆議院 法務委員会 第12号
○山崎(武)委員 遺留分を改定した理由及びその内容について説明されたい。
第91回 衆議院 法務委員会 第12号
○山崎(武)委員 改正案は、非嫡出子と嫡出子の平等相続分の問題、夫婦財産制の問題などについては考慮されていないが、その理由は何であるかをお伺いいたします。
第91回 衆議院 法務委員会 第12号
○山崎(武)委員 家事審判法の改正について二、三お伺いいたします。 まず第一に、乙類の審判事項として新たに寄与分を定める処分を加えておりますが、調停なども考えますと、家庭裁判所の負担が相当ふえると考えられますが、どのような対策を考えておられるのかお伺いいたします。
第91回 衆議院 法務委員会 第12号
○山崎(武)委員 今回新たに審判前の保全処分の制度を設けておりますが、その理由及び内容について御説明願いたい。また、現行の仮の処分の運用の実情について御説明願います。
第91回 衆議院 法務委員会 第12号
○山崎(武)委員 遺産分割等の審判事件において、本審判に先立ち相続人に対し遺産の競売その他の換価を命ずることができるとする新たな措置を設けておりますが、その理由及び内容について御説明願います。
第91回 衆議院 法務委員会 第12号
○山崎(武)委員 今回、過料及び罰金の額を相当引き上げておりますが、その理由及びその引き上げ幅の根拠について御説明願います。
第91回 衆議院 法務委員会 第12号
○山崎(武)委員 終わります。
第91回 衆議院 法務委員会証人及び証言等に関する小委員会 第1号
○山崎小委員長 これより法務委員会証人及び証言等に関する小委員会を開会いたします。 この際、一言ごあいさつを申し上げます。 このたび、私が小委員長に選任されました。何とぞよろしくお願い申し上げます。 証人及び一証言等に関する件について調査を進めます。 これより懇談に入ります。 〔午前十時二分懇談に入る〕 〔午前十一時二十四分懇談を終わる〕
第91回 衆議院 法務委員会証人及び証言等に関する小委員会 第1号
○山崎小委員長 これにて懇談を終わります。 かねてより小委員各位の御協議を重ねてまいりました結果、お手元に配付いたしておりますとおりの証人及び証言等に関する小委員会報告書案を作成いたしました。 その趣旨及び内容等につきましては、すでに十分御承知のことと存じますので、この際説明は省略させていただくこととし、これを委員会に報告いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第91回 衆議院 法務委員会証人及び証言等に関する小委員会 第1号
○山崎小委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 委員各位には、本日まで熱心に御審議に御協力を賜り、まことにありがとうございました。本小委員会は、本日をもって一応終了いたしたいと存じます。ここに厚く御礼を申し上げます。 これにて散会いたします。 午前十一時二十五分散会
第91回 衆議院 法務委員会 第10号
○山崎(武)委員 今回、刑事補償金の額の算定基準となる日額について、その上限を四千百円から四千八百円に引き上げるとともに、死刑の執行による補償金の額の上限等を千五百万円から二千万円に引き上げる理由をお伺いします。 また、刑事補償金の額の算定基準となる日額の下限千円について今回改正しなかった理由はどういう理由であるか、お伺いいたします。
第91回 衆議院 法務委員会 第10号
○山崎(武)委員 最高裁にお聞きしますけれども、最近五年間における補償請求事件の処理の実情について御説明願います。
第91回 衆議院 法務委員会 第10号
○山崎(武)委員 刑事補償法は無罪等の裁判を受けた者のうち抑留または拘禁された者についてのみ刑事補償を認めているが、身体を拘束されていなかった者についても刑事補償を行うべきであるという意見もあるようであります。その点についていかがお考えであるかをお答えください。
第91回 衆議院 法務委員会 第10号
○山崎(武)委員 いわゆる心神喪失を理由に無罪となった場合については補償を行う必要はないという意見がありますが、それらの場合にも補償を行おうとする理由は何であるか御説明願います。
第91回 衆議院 法務委員会 第10号
○山崎(武)委員 本法改正法案の附則第二項は「この法律の施行前に無罪の裁判又は免訴若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。」旨規定しておりますが、これはどういう意味であるか御説明願います。
第91回 衆議院 法務委員会 第10号
○山崎(武)委員 被疑者補償規程による補償の最近の実情はどういうことになっているか。また、今回の刑事補償法の改正に伴い被疑者補償規定も改正されることになると思うが、いかが相なりますか御説明願います。
第91回 衆議院 法務委員会 第10号
○山崎(武)委員 被疑者補償規程を法律とし、被疑者であった者に補償請求権を与えるべきであるとする意見もありますが、この点についてどのようにお考えであるか御説明願います。