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自由民主党・新自由国民連合衆議院
総発言数
61 件
直近の所属会派
自由民主党・新自由国民連合
直近の役職
—
直近の発言日
1984/06/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 61 件の標本
  • 地方行政委員会52 件・85%
  • 農林水産委員会7 件・11%
  • 本会議1 件・2%
  • 大蔵委員会1 件・2%

※ 全 61 件のうち直近 61 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

61 件中 20 件を表示
自由民主党・新自由国民連合1984/06/29

第101回 衆議院 地方行政委員会 第20号

○山岡委員 以上で終わります。どうもありがとうございました。

自由民主党・新自由国民連合1984/04/13

第101回 衆議院 地方行政委員会 第8号

○山岡委員 連日大臣を初め関係の皆様方には御苦労さまでございます。 最初にまず、大臣が非常に熱意を寄せておられまする政治倫理にも重大な関係がございますし、本院の方には公職選挙につきましては特別委員会もございまするので、公職選挙法の解釈につきまして、選挙部長、大臣並びに警察庁にお尋ねをいたしたいと思います。 まず、公職選挙法第百九十九条の二の中に「政党その他の政治団体若しくは」という言葉がございまするけれども、政治団体の定義について部長に…

自由民主党・新自由国民連合1984/04/13

第101回 衆議院 地方行政委員会 第8号

○山岡委員 それでは具体的にお尋ねをいたします。 ただいま御説明をいただきました特定の候補者もしくは公職の候補者となろうとする者、現に公職にある者を含む、その推薦、支持、この解釈は、推薦と支持とはどういうことを指すのか、お尋ねをいたします。

自由民主党・新自由国民連合1984/04/13

第101回 衆議院 地方行政委員会 第8号

○山岡委員 卵が先か鶏が先かという答弁をせずに。選挙のないときには、その人を推薦し、支持して政治活動を助ける、こういう説明です。政治活動とは何ですかと言ったら、推薦し、支持することだ。だから、推薦し、支持することは具体的にどういうことかという質問をいたしておりまするので、それにお答えをいただきたい。

自由民主党・新自由国民連合1984/04/13

第101回 衆議院 地方行政委員会 第8号

○山岡委員 推薦し、支持することですから、例えば、Aさんは立派な人で、この人が政治的に大成するために私は次の選挙に推薦をするんだ、あるいは次の選挙に支持をするんだ、このことはこの解釈から見て許されますか、許されませんか。

自由民主党・新自由国民連合1984/04/13

第101回 衆議院 地方行政委員会 第8号

○山岡委員 それでは、このことを日常、公の場で会員の方々と不特定多数の人に伝えるということについては、政治活動ですか、事前運動ですか。

自由民主党・新自由国民連合1984/04/13

第101回 衆議院 地方行政委員会 第8号

○山岡委員 ですから、お尋ねしておるのは、政治活動の中で推薦をする、支持をするということはどういうことですかということに、原点に戻るわけです。二百二十一条のことを言っておるのではありませんから、政治活動の中で支持と推薦はどの行為が許されるのか、このことをいま一度明らかにしてもらいたい。

自由民主党・新自由国民連合1984/04/13

第101回 衆議院 地方行政委員会 第8号

○山岡委員 はっきりいたしませんので、後に改めて触れます。 次に、第百九十九条の五の二「何人も、後援団体の総会その他の集会一後援団体を結成するための集会を含む。)又は後援団体が行なう見学、旅行その他の行事において」「一定期間、当該選挙区内にある者に対し、饗応接待をし、又は金銭若しくは記念品その他の物品を供与してはならない。」そうして第百九十九条の五の四「この条において「一定期間」とは、次の各号に定める期間とする。」「衆議院議員の総選挙に…

自由民主党・新自由国民連合1984/04/13

第101回 衆議院 地方行政委員会 第8号

○山岡委員 質問にお答えをいただきたいと思う。二百二十一条については改めて質問をしますから。 私がただいま言った、後援会を結成をするための集会を含めて、一定期間供応接待をしてはならない、こうなっておりますから、逆から言ったら、後援会を結成をするために、定められた一定期間を外れたならば構わぬという解釈がこの文法で見る限りされるが、これは不都合ですか。

自由民主党・新自由国民連合1984/04/13

第101回 衆議院 地方行政委員会 第8号

○山岡委員 そういう発言をしてもらっては困る。この期間を外れたならば構わぬという解釈は間違っておるのかどうか。そうすると、いかぬ、してはならぬということがこの条項のどこにあるのか、この点をお尋ねをしておりますから、明確に御答弁を願いたい。

自由民主党・新自由国民連合1984/04/13

第101回 衆議院 地方行政委員会 第8号

○山岡委員 それでは、具体的にお尋ねをいたします。 この中に「何人も、後援団体の総会その他の集会(後援団体を結成するための集会を含む。)」とある。それでは、後援団体を結成をした。そうして、もちろん九十日前であり解散の前である。そうだとすれば、供応接待はこの条項で見る限り構わぬと思いまするが、それは許されますか、許されませんか。くどいようだが二百二十一条は改めて聞きます。

自由民主党・新自由国民連合1984/04/13

第101回 衆議院 地方行政委員会 第8号

○山岡委員 次に、百九十九条の二にもう一度返ってお尋ねをいたします。 百九十九条の二、この「候補者」云々はやめて、これはおわかりだから触れませんが、「いかなる名義をもってするを問わず、寄附をしてはならない。」こうなっております。これは後援団体にする寄附です。ところで、「講習会その他の政治教育のための集会」、その集会で「必要やむを得ない実費の補償としてする場合は、この限りでない。」とある。この「実費」というのは何を指すのか、御説明をいただ…

自由民主党・新自由国民連合1984/04/13

第101回 衆議院 地方行政委員会 第8号

○山岡委員 会弁当ということが出たわけでありまするけれども、「前項の講習会その他の政治教育のための集会には」「饗応接待が行われるような集会を含むものと解してはならない。」これがありますから、あなたの御答弁はもちろんであります。その中に「(通常用いられる程度の食事の提供を除く。)」とある。「通常用いられる程度の食事」というのはどういう解釈ですか。

自由民主党・新自由国民連合1984/04/13

第101回 衆議院 地方行政委員会 第8号

○山岡委員 今の部長の説明は、施行令の百二十八条の二、この選挙のときの経費を指しておると思うのですが、それならば、当然その施行令の条項の中に示すかないしはそれを準用するということがない限り、会場においてはそれぞれの夕食、食事というものが定額で決まっておるわけでありまして、ホテルでやったらホテルは三千円、あるいはその他の公民館なら五百円、それぞれ決まっておりまするから、この解釈では、会場の定食を指すのか、あるいは普通の人が食べておる食事を…

自由民主党・新自由国民連合1984/04/13

第101回 衆議院 地方行政委員会 第8号

○山岡委員 通常用いられておるということは、相手方もありますから、例えばここの公民館で会合したところが、公民館指定の昼食、夕食があった。ここのホテルで会合したところが、ここのホテルの夕食、定食があった。そうすると、こちらは通常用いられるのだ、こちらは用いられぬのだ、相手方による判断も行われるし、あるいはまた主催者による判断も行われますから、相手から、ここの定食ですから決まっております、よそからとってもろうたら困ります、ここのを食べてもら…

自由民主党・新自由国民連合1984/04/13

第101回 衆議院 地方行政委員会 第8号

○山岡委員 派手であるかないかはだれが決めるのか。これが一つ。 次に、「必要やむを得ない実費」の中にあなたは旅費をお入れになった。そうすると今度は、会場で、通常用いられる弁当をとって、各人がもらった旅費を集めて酒を買って、その食事の場合に一緒に酒を飲んだ。この旅費は、考え方によっては必要やむを得ないものでなくて、酒を買って飲んだのですから要らぬ金だという解釈も成り立ちますよ。そうするとこの場合には、必要やむを得ない金に旅費がなりますか。

自由民主党・新自由国民連合1984/04/13

第101回 衆議院 地方行政委員会 第8号

○山岡委員 必要やむを得ない経費ですから、旅費として払うことが正当なら、それをあなたのおっしゃるとおりどういうふうに使おうと、酒にかえようと何にかえようと勝手気ままだという解釈が成り立ちますか。「必要やむを得ない実費」ですから、旅費を出してもらわなければ来れぬという人の場合に旅費を払うのが必要やむを得ない経費だと普通は解釈をしますよ。ですから、その旅費をみんなが集めて酒を買って一緒に食事のときに飲んだら、これは必要やむを得ない金になるか…

自由民主党・新自由国民連合1984/04/13

第101回 衆議院 地方行政委員会 第8号

○山岡委員 警察庁、ただいまのやりとりはお聞きのとおりでございますが、選挙部長の見解とあなたの方の見解と異なるところがあるのかないのか、この点承りたいと思います。

自由民主党・新自由国民連合1984/04/13

第101回 衆議院 地方行政委員会 第8号

○山岡委員 次に、二百二十一条についてお尋ねをいたします。 「当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって」、こういうことになるわけであります。そうすると、後援会の政治活動というのは、当選を得しめまたは当選をさせるための政治活動でなくて、これと全然関係のない推薦、支持ということができ得るかどうか、その点、部長の見解を承りたいのです。全然選挙と関係のない推薦、支持、このことがあり得るのかどうか。

自由民主党・新自由国民連合1984/04/13

第101回 衆議院 地方行政委員会 第8号

○山岡委員 選挙に関係のない政治活動全般を通じてある。例えば、今、Aさんを支持し、推薦するというのは、選挙と関係がありませんか。