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公明党参議院両院
総発言数
3,050
直近の所属会派
公明党
直近の役職
直近の発言日
2006/06/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 国家基本政策委員会合同審査会29 件・29%
  • 本会議28 件・28%
  • 予算委員会20 件・20%
  • 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会13 件・13%
  • 外交防衛委員会10 件・10%

※ 全 3,050 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,050 20 を表示
公明党2006/06/02

164参議院 財政金融委員会 第19号

○山口那津男君 そうだとすると、七万人の方を毎年不招請勧誘しないと市場に取り込めない。しかし、せっかく努力して取り込んだのに、七万人近くの人がまた何らかの損を被ってやめていくと。これはやっぱり健全な市場として成り立たないということを数字の上で今、坂井参考人が証明されているということになりませんか。

公明党2006/06/02

164参議院 財政金融委員会 第19号

○山口那津男君 役所の説明でありますと、商品の現物取引に伴うリスクをヘッジするために商品先物取引があるという一方で、投資商品として先物取引があると、こういう説明なされるわけですね。しかし、この七万人もの不招請勧誘で加入される方々というのは、現物取引やそのリスクをヘッジするために加入される人はほとんどいないと思います。そういう方々は、やっぱり恒常的に三万、四万という中に含まれているんだろうと思うんですね。 そうすると、専ら、専ら投資目的で…

公明党2006/06/02

164参議院 財政金融委員会 第19号

○山口那津男君 私は、今度の改正法によっても商品先物取引分野についての効果はほとんどないと、こう認識をいたしております。 しかし、今、参考人が努力をして期待すると、こうおっしゃられるのであれば、もし今後、ここ数年のうちに激減すると、つまり十年前や二十年前の水準以下にこの苦情やトラブルの件数が減るという結果が出なければ、今回の改正法も皆さん方の運用の努力も全く意味がないということになるんだろうと思いますが、そういう認識でよろしいですか。

公明党2006/06/02

164参議院 財政金融委員会 第19号

○山口那津男君 次に吉川参考人にお伺いしたいと思います。 私、今ここに資料として、大阪高等裁判所、平成十六年八月三十一日の判決、事件番号でいいますと平成十六年(ネ)第八百十四号損害賠償請求控訴事件という判決書を持っているんですが、裁判所の認定した事実及び判断の中にいろいろ専門用語が出てくるんですね。これは商品先物取引に関する判例であります。 私は必ずしも専門家ではありませんので、この言葉の意味がよく分からないんですね。吉川参考人、例えば…

公明党2006/06/02

164参議院 財政金融委員会 第19号

○山口那津男君 それはもう当然のことかもしれません。 しかし、いやしくも金融のかかわるお仕事で高度な専門知識をお持ちの吉川参考人でさえこの両建てと、商品先物取引の両建てと、言葉を聞いてもよく意味がお分かりにならないわけですね。ましてそういう金融商品分野に全く経験、知識のない人が、いきなり不招請勧誘でいろいろ説明をされても到底私は理解できないだろうと思うんですね。 そういう点において、この商品先物取引、もう一つこの判決が指摘している部分が…

公明党2006/06/02

164参議院 財政金融委員会 第19号

○山口那津男君 それが正直な感想かと。私も同感であります。 これ一見して、こういう説明をされても、イメージがぼやっと分かっても、実際の取引に自分の自主的な主体的な判断で選択をするということはかなり難しいだろうなと、こう思うわけでありまして、この商品先物取引については非常に規制が緩過ぎると私は感想を持つわけであります。 私の質問は以上で終わらせていただきます。

公明党2006/05/23

164参議院 財政金融委員会 第16号

○山口那津男君 公明党の山口那津男でございます。私に与えられた時間四十分で、まず基本的な今回の法改正の問題点について何点か質問させていただきたいと思います。 まず、公認会計士ないし監査法人をめぐるトラブルについて、昨日の本会議でも御指摘があったところでありますが、これは最近、中央青山監査法人の複数回にわたる不祥事で非常に注目をされたわけでありますが、しかし、この監査法人に限らず、これまでも時折トラブルがあったことであります。 こうした経…

公明党2006/05/23

164参議院 財政金融委員会 第16号

○山口那津男君 この公認会計士制度、他の制度と比較するということも大事だろうと思うんです。例えば会社法制の中には、利害関係が相反する場合には幾つかの制度が工夫をされております。また、弁護士の制度におきましても、利害反する場合、双方代理の禁止あるいは様々な制度が置かれているわけであります。 また、一級建築士に関していいますと、例えば、建物の設計及び施工、監理という過程がありますが、本来、設計と監理というのは別な人格を予定しているわけであり…

公明党2006/05/23

164参議院 財政金融委員会 第16号

○山口那津男君 是非、積極的な検討をお願いしたいと思います。 次に伺いますが、今回の法案には政令に委任している部分というのが数多く見られるわけであります。これは機動的な対応をする、あるいは技術的な側面も多いということから、ある程度当然のことだろうとは思うわけでありますが、しかし一方で、法律は社会に対して、国民に対して、予見可能性を与えるということも重要な部分であります。 例えば、今回、公開買い付け制度に関しまして、市場内外の取引を組み合…

公明党2006/05/23

164参議院 財政金融委員会 第16号

○山口那津男君 正にその授権の範囲、事項が何なのかという議論、これから議論が展開されていくと思いますが、是非明確な御答弁をお願いしたいと思います。 次に、この金融商品取引に関する規制を強化したわけでありますが、それと同時に、それらの規制を金融商品取引のみならず、例えば商品取引等他の取引分野にもこの規制を横断化するという改正がなされているわけであります。この基本的な横断化の理由についてお述べいただきたいと思います。

公明党2006/05/23

164参議院 財政金融委員会 第16号

○山口那津男君 商品先物取引をめぐるトラブルというのは昔から数多くあったわけでありますけれども、このトラブルというのは最近減っているという認識でしょうか。まず、その御認識を伺いたいと思います。

公明党2006/05/23

164参議院 財政金融委員会 第16号

○山口那津男君 日弁連の消費者問題委員会はこの問題に強い関心を持っておりまして、商品先物取引等における不招請勧誘を禁止すべきであると、こういう主張をかねて持っているわけですね。改正法はこれに対して、商品先物取引に対して、例えば不招請勧誘禁止をする政令で指定するようなことができるような仕組みになっているんでしょうか。

公明党2006/05/23

164参議院 財政金融委員会 第16号

○山口那津男君 私が伺ったのは、政令で、例えばさっきの店頭何とか金融商品ありましたね、これは不招請勧誘を禁止する対象として規定しているわけですね、あるいはこれからするんでしょうかね。その政令指定を、商品先物取引をその不招請勧誘禁止の対象として政令で定めることができるんですかと、こう聞いているんです、現行法で。

公明党2006/05/23

164参議院 財政金融委員会 第16号

○山口那津男君 結局、政令で指定できないんでしょう。どうなんですか。明確に言ってくださいよ。今お答弁なされた方、できるんですか。

公明党2006/05/23

164参議院 財政金融委員会 第16号

○山口那津男君 できるかできないかを聞いているんですよ。金融庁、どうなんですか。政令で指定できるの。

公明党2006/05/23

164参議院 財政金融委員会 第16号

○山口那津男君 そうしますと、同等の利用者保護の制度をつくると、こう言いながら、この不招請勧誘については、金融商品取引については政令で指定できる道はあるものの、この商品先物取引は指定できないわけでしょう。また、現に指定する気もないわけですね。さあ、それでいいのかどうかということであります。 トラブルは減ったというさっき御答弁でありましたけれども、たかだか昨年四千件になった、前年までは七千件の水準だったと、こうおっしゃっていて、それで減っ…

公明党2006/05/23

164参議院 財政金融委員会 第16号

○山口那津男君 現行法でトラブルが果たして防げるのかどうかと、このたびの改正も含めてですね、これは大いに疑問があるところであります。 そこで、もう一点、商品先物取引において損失補てん禁止、これは他の、もちろん金融商品取引について禁止されているわけで、かつて証券の取引において問題になったわけでありますが、これを商品先物取引においても及ぼしているわけですね。その理由はどういうことなんでしょうか。

公明党2006/05/23

164参議院 財政金融委員会 第16号

○山口那津男君 本来、自己責任に帰すべき損失といいますか、損を被ったという苦情、これに対応して不公平な取扱いをしてはならないという損失補てん禁止の基本的な考え方は成り立つだろうと思いますが、しかし一方で、何らかの不法行為あるいは業法を違反した行為によって損害を与えたという場合は、当然賠償しなきゃならないわけですね。そうですね。 ですから、この損失補てん禁止の規定を悪用されて、その損害賠償の請求の交渉事にまでこれが悪用されてはやはり弊害が…

公明党2006/05/23

164参議院 財政金融委員会 第16号

○山口那津男君 そうだとすると、利用者、トラブルに巻き込まれた利用者からすれば、安くて早くて有利に解決できる、そういうところに相談できる仕組みというのをやはりきちんと広報もし、そういうものを啓蒙する必要があるだろうと思うんですね。同時に、そういう弊害を起こしそうなその業者側の在り方については強い規制といいますか、監視が必要だろうと思うんです。この両面で是非この弊害が生じないようにやらなければならないと思います。ただし、今後の運用いかんに…

公明党2006/05/23

164参議院 財政金融委員会 第16号

○山口那津男君 今回、一定の法的手当てをしたわけでありますが、最終的には損害賠償責任を強化するということで規定も置かれたところであります。立証責任の転換はもとより、説明の対象や範囲についても一定の拡充をして手当てをしたということはあるわけでありますが、しかし、ここで説明義務、適合性の原則と関連するわけでありますが、その取引の仕組み等重要な部分について説明すれば足りると、告知すれば足りるというのでは本当はトラブルは防げないと思うんですね。…