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厚生省公衆衛生局長参議院衆議院
総発言数
1,783
直近の所属会派
直近の役職
厚生省公衆衛生局長
直近の発言日
1951/03/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会72 件・72%
  • 予算委員会第四分科会20 件・20%
  • 文教委員会5 件・5%
  • 決算委員会3 件・3%

※ 全 1,783 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,783 20 を表示
厚生技官(公衆衛生局長)1951/03/22

10衆議院 厚生委員会 第15号

○山口(正)政府委員 証明書の様式は省令で定めたいと存じておりますが、その証明書によつて、技術的基準に適合しているかどうかわかるようにさせたいと思つております。

厚生技官(公衆衛生局長)1951/03/22

10衆議院 厚生委員会 第15号

○山口(正)政府委員 この場合は本人に義務を課しておるのでございます。

厚生技官(公衆衛生局長)1951/03/22

10衆議院 厚生委員会 第15号

○山口(正)政府委員 御説の通りでございます。

厚生技官(公衆衛生局長)1951/03/22

10衆議院 厚生委員会 第15号

○山口(正)政府委員 医師が診断した場合というふうになつてございますので、法律の建前から申しますと、やはり両方に義務があるように解釈されると思います。

厚生技官(公衆衛生局長)1951/03/22

10衆議院 厚生委員会 第15号

○山口(正)政府委員 医者が患者を見られて結核らしいという程度の場合ならば、義務はないかと存じますが、はつきり結核患者であると診断されました場合には、やはり届出の義務があると存じます。

厚生技官(公衆衛生局長)1951/03/22

10衆議院 厚生委員会 第15号

○山口(正)政府委員 御指摘のような場合には、ないと存じます。

厚生技官(公衆衛生局長)1951/03/22

10衆議院 厚生委員会 第15号

○山口(正)政府委員 診査をされまして、結核と診査されました場合には、届出の義務があると存じます。

厚生技官(公衆衛生局長)1951/03/22

10衆議院 厚生委員会 第15号

○山口(正)政府委員 診療いたしまする全体を一つと見ますれば、長くかかるような場合につきましては全体的な指示をし、必要に応じてまた新しく別の指示をしなければならないというときに指示をされればよい、そういうふうに解釈をいたします。診療全体を一つの大きなものと考えまして、指示をされるようにということを規定いたしております。

厚生技官(公衆衛生局長)1951/03/22

10衆議院 厚生委員会 第15号

○山口(正)政府委員 診療は診察治療の意味でございます。どちらか一方の場合でも診療の中に含まれる、そういうふうに考えております。

厚生技官(公衆衛生局長)1951/03/22

10衆議院 厚生委員会 第15号

○山口(正)政府委員 先ほどの第二十六條の診療の点につきましては、実施をいたします場合に、御指摘のような過誤の起らないように、十分注意して参りたいと存じます。それから二十七條と二十六條の差の御指摘でございますが、これは罰則を伴う義務を課しますので、できるだけ範囲を限定して行つた方がいいと考えたのでございます。二十六條の方は患者が生存しておりますので、いつ菌を排出するようになるかもわからないということも考えられますので、広くとつたのでござ…

厚生技官(公衆衛生局長)1951/03/22

10衆議院 厚生委員会 第15号

○山口(正)政府委員 二十六條、二十七條とわけて考えますと、そういうふうに二回というふうに考えられますが、指示の内容が同一であれば、実際問題としては一回指示していただけばその目的を達し得ると考えます。

厚生技官(公衆衛生局長)1951/03/22

10衆議院 厚生委員会 第15号

○山口(正)政府委員 従業につきまして、御指摘の通り労働基準法では「就業」という字を使つております。私ども本法に「従業」という字を使いましたのは、本文の中にもございますように、業務に従事するという意味でございます。意味は就業とまつたく同じ意味に使つているのでございます。また旧法におきましても「従業」という字を使つておりましたので、それをそのままここへ使つたわけでございます。御指摘のように、労働基準法と字句の差はあるのでございますが、意味…

厚生技官(公衆衛生局長)1951/03/22

10衆議院 厚生委員会 第15号

○山口(正)政府委員 御指摘の点少し研究さしていただきたいと存じます。

厚生技官(公衆衛生局長)1951/03/22

10衆議院 厚生委員会 第15号

○山口(正)政府委員 認定いたします機関は、都道府県知事になつておりますので、実際問題といたしましては、保健所長になると存じます。また條件は大体常に菌を排出しているというような者をこれの対象にいたしたい、そういうふうに考えております。しかも同居者が多数におりまして、菌を常に排出しておつて、他に伝染させるおそれがあるというような場合を考えております。

厚生技官(公衆衛生局長)1951/03/22

10衆議院 厚生委員会 第15号

○山口(正)政府委員 目的は伝染防止でございますので、他に伝染させるおそれがあれば、さらに六箇月延長しなければならないと存じます。また六箇月以内に他に伝染させるおそれがなくなれば、早目にその制限を解くということも考えられるのでございます。

厚生技官(公衆衛生局長)1951/03/22

10衆議院 厚生委員会 第15号

○山口(正)政府委員 御指摘のような場合は入所の義務がなくなるだけでございまして、強制退所をさせるという趣旨ではございません。

厚生技官(公衆衛生局長)1951/03/22

10衆議院 厚生委員会 第15号

○山口(正)政府委員 その措置をとる能力がある者に対しましては、措置をとることを命じますし、能力のない者に対しましては、都道府県が費用を負担いたしまして、都道府県職員に実施させるようにして行きたいと思つております。

厚生技官(公衆衛生局長)1951/03/22

10衆議院 厚生委員会 第15号

○山口(正)政府委員 ただいま御質問の消毒の費用その他につきまして、ただいまここにこまかい資料を持たないので、ただちに御返答申し上げられません。次回に御答弁申し上げたいと思います。

厚生技官(公衆衛生局長)1951/03/22

10衆議院 厚生委員会 第15号

○山口(正)政府委員 実際にあたりましては、評価員を指定しまして、その評価によつて損失補償といたしたいと存じております。

厚生技官(公衆衛生局長)1951/03/22

10衆議院 厚生委員会 第15号

○山口(正)政府委員 原則として、入院患者について費用を負担する建前でございますが、しかし人工気胸のように、自宅におきまして通いながら治療を受けられるというものにつきましては、本法に基きまして費用を負担いたしたいと存じております。また外科手術は別でありますが、ストレプトマイシン、パスのようなものは、原則として入院しておる者と考えておりますが、例外的には、自宅におる者に対しても費用の負担を実施いたしたいと考えております。