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厚生省公衆衛生局長参議院衆議院
総発言数
1,783
直近の所属会派
直近の役職
厚生省公衆衛生局長
直近の発言日
1958/04/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会72 件・72%
  • 予算委員会第四分科会20 件・20%
  • 文教委員会5 件・5%
  • 決算委員会3 件・3%

※ 全 1,783 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,783 20 を表示
厚生省公衆衛生局長1958/04/08

28参議院 社会労働委員会 第20号

○政府委員(山口正義君) 政令でございますので、私からお答え申し上げます。今考えておりますのは、生理学的検査で、尿、糞便、それから胃液、髄液等の定性的な検査を考えているわけでございます。

厚生省公衆衛生局長1958/04/08

28参議院 社会労働委員会 第20号

○政府委員(山口正義君) 一応、衛生検査技師の実施いたします検査の内容といたしましては、二条に列挙してある検査でございますが、これは、最初の御質疑のときにあったかと存じますが、薬剤師のやられる仕事との限界をできるだけ区別したいというような趣旨で、この細菌学的、血清学的と羅列してございますので、大体のものは包含されるわけでございますが、そのほかに、それと非常に大体同じような範疇に属するものが考えられ得る場合もございますので、そういうものが…

厚生省公衆衛生局長1958/04/08

28参議院 社会労働委員会 第20号

○政府委員(山口正義君) 私、先ほど定性という言葉をあまり強く申し上げ過ぎたかと存じますが、先ほど御指摘になりましたような、尿の中の蛋白の定量、定性という程度のことはいいと思うのでございますが、例示的に申し上げますれば、たとえば、ビタミンの定量検査というようなことは、この衛生検査技師の業務ではないと申しますか、まあこの政令で定める中には考えていないというようなことでございますので、先ほど私のお答えが行き過ぎでございましたならば、訂正さし…

厚生省公衆衛生局長1958/04/08

28参議院 社会労働委員会 第20号

○政府委員(山口正義君) お尋ねの点は、結核の回復者、後保護施設に関する問題でございますので、社会局の所管ではございますが、所管局長おりませんので、私からかわってお答え申し上げたいと存じますが、問題はその一年の期間が短か過ぎるから二年あるいは三年――従ってそうなりました場合に、厚生大臣の指定するような養成施設というふうにもなり得るわけでございますが、そういう方向に向けてもっていくということにつきましては、御趣旨の点よくわかるのでございま…

厚生省公衆衛生局長1958/04/01

28参議院 社会労働委員会 第18号

○政府委員(山口正義君) 名称を衛生検査技師法とされました理由につきましては、ただいま提案者の八田先生から御説明があったわけでございます。 高野先生の御指摘のように、従来のいわゆるケミカルな面を主とした衛生検査と、この法律で申します衛生検査、病理細菌検査を主とした衛生検査とまぎらわしいから、今後行政的にそれを指導、取締りをしていくときに、どういうふうな態度でやっていくかという御質問でございますが、私ども、第一には、第二条に定めてございま…

厚生省公衆衛生局長1958/04/01

28参議院 社会労働委員会 第18号

○政府委員(山口正義君) 私どもの解釈といたしましては、業務制限ではございませんので、たとえば、この衛生検査技師の法律案に定めております病理細菌検査あるいは高野先生御指摘のようないろんなほかの諸検査というものは、特にだれがやってはいけないという業務制限は、現在のところ、法律に規定はないわけでございます、従いまして、この法律の趣旨は、衛生検査技師という免許を受けて、衛生検査技師という名称を使ってする仕事はこれこれであるという規定だと、私は…

厚生省公衆衛生局長1958/04/01

28参議院 社会労働委員会 第18号

○政府委員(山口正義君) 先ほどもお答え申し上げましたように、この法律は業務制限ではございませんので、ここに規定をしてございます衛生検査にいたしましても、あるいはそのほかの生化学的検査にいたしましても、だれはやっちゃいけないという規定は、現在のところこの法律にもございませんし、そのほかの法律にもないのでございますので、たとえば、この衛生検査技師の名称を使ってる方がほかの検査をされましても、それを罰するということは、現在の法律ではできない…

厚生省公衆衛生局長1958/04/01

28参議院 社会労働委員会 第18号

○政府委員(山口正義君) もちろん、他の法律――医師法とか、薬剤師法とか、あるいは金品衛生法、いろいろな法律がございますが、その法律の規定に抵触するような場合は、そちらの法律に基いて取締っていくということになるのでございまして、この法律自体として取締るということができないということを申し上げるわけでございます。

厚生省公衆衛生局長1958/04/01

28参議院 社会労働委員会 第18号

○政府委員(山口正義君) 食品衛生法自体にそういう規定はございませんが、たとえば、医師法、薬剤師法において、医学的な検査をし、また化学的な検査をして、判定を下し得るというのはその人たちの権限になっておりまして、医師、薬剤師の責任において、極端な申し上げ方をいたしますと、しろうとの方にいろいろ検査の手伝いをさせる、化学的な検査あるいは細菌学的な検査をさせるということは差しつかえないのではないかというふうに存じます。

厚生省公衆衛生局長1958/04/01

28参議院 社会労働委員会 第18号

○政府委員(山口正義君) 先ほど高野先生から、今後の行政指導について御注意を受けたのですが、その際免許の取り消しをしたらどうですかということですが、本法での免許の取り消しは、要件がきまっておりますが、ただ、先ほど御指摘になりました第十八条の「信用失墜行為の禁止」ということは、これは、本法が業務制限の法律でない関係からこういうことが入っておりますので、これは結局、先ほどから高野先生が御指摘になりましたような点、定められた仕事以外のことをし…

厚生省公衆衛生局長1958/04/01

28参議院 社会労働委員会 第18号

○政府委員(山口正義君) たとえば、具体的に申し上げますと、「医師の指導監督の下」で、どの検体をどの方式で検査するかというような決定並びに検査の決定に基く当該患者の疾病の有無あるいは病名の決定というようなことは、医師の責任だと存じます。ただ、検査の内容自体及び菌があるとかないとか、陰性であるとか陽性であるとかいう決定は、衛生検査技師の責任だと存じます。発表は、その範囲内ならば、衛生検査技師も発表ができる、そういうふうに考えるのでございま…

厚生省公衆衛生局長1958/04/01

28参議院 社会労働委員会 第18号

○政府委員(山口正義君) 私が先ほど発表という言葉を使いましたのは、あるいは誤解をせられたかと思いますが、世間に発表をするということではございません。本法の十九条にも、正当な理由がなくて、知り得た秘密を他に漏らしてはならないという、秘密漏洩禁止の規定もございます。従いまして、世間に発表するというようなことではございませんで、その検査技師の責任において報告すべきところの報告をするということと、そういうふうに御解釈願いたいと思います。

厚生省公衆衛生局長1958/04/01

28参議院 社会労働委員会 第18号

○政府委員(山口正義君) 特にエックス線技師あるいは歯科衛生士あるいは歯科技工士等は、先ほど片岡先生御指摘のように、「指示のもとに」、あるいは「直接の指導の下に」、「直接の指示に基いて」というような表現でございまして、「監督」という字が使ってございません。そういう点で、特に「監督」という字を使われたということにつきましては、ただいま八田先生からお答えがございましたように、病名の決定等について、あるいは先ほど勝俣先生からも御注意がございま…

厚生省公衆衛生局長1958/04/01

28参議院 社会労働委員会 第18号

○政府委員(山口正義君) 私どもは、この「監督」と申します字句の解釈につきましては、先ほど八田先生からもお答えがございましたように、結果の取扱い等についての監督も、特に提案者としては重視しておられるわけでございますが、一般的な業務上の監督というふうに私どもは考えているわけでございまして、提案者の御趣旨は、検査の施設とかあるいは方法というようなところまで、こまかく医師が監督するというような御意図ではないのであろうというふうに解釈いたしてお…

厚生省公衆衛生局長1958/04/01

28参議院 社会労働委員会 第18号

○政府委員(山口正義君) 先ほど御質疑ございましたように、それは可能でございます。ただその際、仕事をいたします際に医師の指導を受ける、こういうわけでございます。

厚生省公衆衛生局長1958/04/01

28参議院 社会労働委員会 第18号

○政府委員(山口正義君) 私どもの解釈といたしましては、検査する人が選んでいいと思いますけれども、特に患者の方から希望があれば、またそれに従った方がいいと思います。

厚生省公衆衛生局長1958/04/01

28参議院 社会労働委員会 第18号

○政府委員(山口正義君) 私ども考えますのに、一般の方が直接衛生検査技師のところへ行かれるというのは、先ほど八田先生からお話がありましたように、糞便の検査とか、尿の検査という場合だろうと思いますが、しかし、大体において、血液の検査とか、あるいは髄液の検査とか、そのほかの細菌の検査ということは、医師からの依頼ということが多いと思います。患者自身が血液を持っていくということは少いと思います。従って、大体どこの衛生検査技師はどこのお医者さんか…

厚生省公衆衛生局長1958/04/01

28参議院 社会労働委員会 第18号

○政府委員(山口正義君) 国家試験を経て資格を与えるということは、お説の通りでございますが、事柄が、けさほどから話が出ておりますように臨床的な面が非常に多くなりまして、医師の診断というような、あるいは病名の決定というようなことに非常に関係が深い部面がたくさんございます。ごく極端な例は、海水の中の細菌の検査というようなこともあるかと思いますが、大部分は、患者あるいは人間についての検査でございます。従いまして、その検査の過程なりその結果とい…

厚生省公衆衛生局長1958/04/01

28参議院 社会労働委員会 第18号

○政府委員(山口正義君) 片岡先生御指摘の通りに、「医師の監督指導」がなければ、これを業としてやることができないわけでございまして、現在、町で開業しておられる方々が、これによって業として衛生検査技師という名前を用いてやろうとお思いになる場合には、特定の医師の指導監督を受けるという形をおとりになると、そういうふうな形を私は考えております。

厚生省公衆衛生局長1958/04/01

28参議院 社会労働委員会 第18号

○政府委員(山口正義君) 現在のところは、もちろん医師法違反とか、薬剤師法違反とか、そういうものに触れれば別でございますけれども、そういうことがない限り、検査するということは、別に特役の規制はございません。