山口哲夫
会議録に記録された「山口哲夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,892 件
- 直近の所属会派
- 新社会党・平和連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1988/04/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛7 件
- 社会保障・年金7 件
- 宇宙4 件
- 労働・賃金1 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政・警察委員会63 件・63%
- 予算委員会23 件・23%
- 行財政改革・税制等に関する特別委員会14 件・14%
※ 全 2,892 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第112回 参議院 地方行政委員会 第7号
○山口哲夫君 だから細切れになるからそれはいけないということでしょう。今の長官の方針からいけば連続でということなんですから、それはだめだということでしょう。
第112回 参議院 地方行政委員会 第7号
○山口哲夫君 回りくどくお答えにならないでくださいよ。長官は連続してとらなければだめなんだとおっしゃったんでしょう、細切れじゃだめなんだ。ところが今全国各地では、一当務十六時間を十四時間四十分にしようとか十五時間にしようとか、そういう細切れを考えている現場の消防長がたくさんいるんですよ。それは通知からいったら間違いですねと言っているんですから、間違いなら間違いですと言ってくださいよ。
第112回 参議院 地方行政委員会 第7号
○山口哲夫君 今お手元にちょっと資料を配付させていただきますけれども、消防の方では一当務を十六時間で計算しているんですね。ところが職員というのは二十四時間消防の庁舎の中に泊まり込んでいるわけです。これは十六時間というふうに計算すること自体に私は問題があると思う。拘束時間は二十四時間なんです。外国では全部二十四時間で計算しているんです。(図表掲示)。 ちょっとこれを見ていただきたいんですけれども、これは実は東京消防庁が、ちょっと古いんです…
第112回 参議院 地方行政委員会 第7号
○山口哲夫君 確かに法律でもって除外規定はあるんですが、ところが詰めていくとどうしてもこれはおかしいんですね。まずこれは休憩というのは一体何かということから始まらなきゃならないんですが、休憩の原則、条件というのは法律的に何ですか。
第112回 参議院 地方行政委員会 第7号
○山口哲夫君 労働基準法によりますとこういうふうに書いているんですよ。三十四条の「休憩」というところに「使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少なくとも四十五分、八時間を超える場合においては少なくとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」そして二項に「前項の休憩時間は、一せいに与えなければならない。但し、行政官庁の許可を受けた場合においては、この限りではない。」そして三項には「使用者は、第一項の休憩時間を自…
第112回 参議院 地方行政委員会 第7号
○山口哲夫君 それは労働基準法の四十条「労働時間及び休憩の特例」の中に、今申し上げた第三十四条の休憩に関する規定について「命令で別段の定をすることができる。」とあって、だから消防の職員の場合には命令で定めているんだから除外してもいいんだ、こういう解釈なんでしょう、今の解釈は。
第112回 参議院 地方行政委員会 第7号
○山口哲夫君 そうですね。ところがその次の項を読んでほしいんです。四十条の二項には「前項の規定による別段の定は、この法律で定める基準に近いものであって、労働者の健康及び福祉を害しないものでなければならない。」 「基準に近いもの」ですよ。この項の解釈からいってどうですか。今の消防職員の休憩時間というのは労働基準法三十四条の休憩の原則に近いというふうに判断できますか。
第112回 参議院 地方行政委員会 第7号
○山口哲夫君 自由利用の本質に反するものではないというふうに今おっしゃいましたが、実際そうですか、具体的に。 自由利用というのは大きく分けて大体三つあるんです。労働者には休憩時間を自由に使える権利があるわけですね。自由に使えるというのはどういうことかというと、まず休憩する場所が自由でなきゃならない。それから二番目には服装も自由でなければならない。それから行動の自由というのがなければならない。食事だとか入浴だとか談笑だとか睡眠だとか、法律…
第112回 参議院 地方行政委員会 第7号
○山口哲夫君 それは消防庁の一方的な見解です、そういうのは。まず休憩場所は制限があるとおっしゃいましたが、それはいつ出動命令が出るかわからないんですからね、真夜中だろうと。だからおれは休憩時間だから家へ帰るよと言って家へなんか帰ったら、その間に出動命令が出たら大変なことになるわけですから、まず消防職員に関しては絶対に当務のときは庁舎外に出てはならないというのが原則ですよ。これは自由利用を拘束していることでしょう。 それから二番目に寝巻き…
第112回 参議院 地方行政委員会 第7号
○山口哲夫君 それは中には例外であるでしょう。しかし大方は、入浴はいいとはおっしゃるけれども、現場を預かっている人にしてみたら不安でしようがないからやっぱり入浴はさせない、そういうのが大多数ですよ。調べてみてください、ほとんどそうですから。それから服装は自由だと言いますけれども、それは制服を脱いでジャンパー着て床に入るくらいは構わないでしょう。しかし全部裸になって寝巻き着るなんてことはおおよそ考えられないですよ。現場を担当されている方が…
第112回 参議院 地方行政委員会 第7号
○山口哲夫君 長官は今心身の休憩になっているとおっしゃるんですけれども、休憩の自由原則というのは、場所は自由にとれるし服装も自由だし行動も自由で初めてかなうんです。そこで初めて心身の安らぎというものが出るんです。そういうものを制限しておいてどうして心身の休憩になるんですかね。理屈からいってそういうことになりますか。
第112回 参議院 地方行政委員会 第7号
○山口哲夫君 今おっしゃった休息なんですよ。休憩でないんです。そうでしょう。
第112回 参議院 地方行政委員会 第7号
○山口哲夫君 消防の特殊性からやむを得ないということはやっぱり考え方を改めていただかなきゃならないですね。労働基準法の四十条の二項に、そういう制限を加えられるものであっても基準に近いもので労働者の健康及び福祉を害しないものという厳然たる規定があるんですから。これは全然基準に近くないんですよ。ですから今長官がおっしゃったように、なるべく原則に遠くないようにしていかなきゃならない。今は原則にみんな遠いわけでしょう。場所も拘束される、服装も拘…
第112回 参議院 地方行政委員会 第7号
○山口哲夫君 できるだけ休憩の原則に近いように持っていくというふうに言葉ではおっしゃいますけれども、私はできないことを言ったらいけないと思うんですね。これは不可能なことでしょう。一番大事なのは、自由時間というのは場所の制限を外しなさいということなんです。これは消防の場合絶対できないです。 寝巻きだとか入浴だとか簡単に何とかしましょうなんて言うけれども、現場でそんなことをされたら大変でしょう。いいんですか、入浴している間に火事が出て、その…
第112回 参議院 地方行政委員会 第7号
○山口哲夫君 そんなふうに簡単に上の方では解釈しておりますけれども、今おっしゃったほかに当番もいるだろう、これは当番の人の話をしているんですよ。当番の人が入浴なんかしていたら、その間に火災になった場合にはすぐ出なきゃならない任務があるわけですからね。そういうことを考えたら不可能なことでしょう。それは現場ではやっているところもあるかもしれないけれども、全体としては調べてみると、本当はやっぱりそういうことにはなってないんだからそれは無理な話…
第112回 参議院 地方行政委員会 第7号
○山口哲夫君 そうすると、その五名を四名だとか三名だとか減らすことについては好ましくないというふうに解釈してよろしいですね。
第112回 参議院 地方行政委員会 第7号
○山口哲夫君 運用上の工夫は凝らすにしても、原則として一台当たりは五人だということですね。
第112回 参議院 地方行政委員会 第7号
○山口哲夫君 そうですね。 消防庁の消防課で編集した「消防力 消防水利の基準解説」の中で「消防力の基準」の目的について「この基準は、市町村が火災の予防、警戒及び鎮圧並びに救急業務等を行なうために必要な最少限度の施設及び人員について定めるもの」であるというふうに書いておりまして、その第十六条に人員の基準として「動力消防ポンプを操作する場合の動力消防ポンプの操作員の数は、動力消防ポンプ一台につき次のとおりとする。」として、消防ポンプ自動車五…
第112回 参議院 地方行政委員会 第7号
○山口哲夫君 運用等については自治体にある程度裁量権があるかもしれないけれども、一台について五人というのは、消防ポンプ車には放水口が幾つかついているわけですね、今だんだんよくなって四つも五つもついているのがあります。そういうことからいけば五人でもまだ足りないくらいだというところもあるわけですね。だからそれを三人とか四人とかに減らせば消火戦闘能力が低下することは事実でしょう。二本でもって消火するのと一本で消火するのとは全然違うわけですから…
第112回 参議院 地方行政委員会 第7号
○山口哲夫君 地方交付税からいきましても十万人の標準団体では百五人というふうになっているんです。これから計算していきますと大体一台五人くらいになっている。だから金の方もちゃんと五人で見てやっているんです。そして基準の方も五人でなければ困ると言っているんです。それを勝手に運用するということは決して好ましいことじゃないと思うんです。そうでしょう。好ましいと思いますか、そういうことを勝手にやるのは。