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民主党・無所属クラブ衆議院参議院
総発言数
1,675 件
直近の所属会派
民主党・無所属クラブ
直近の役職
—
直近の発言日
2000/11/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会73 件・73%
  • 農林水産委員会27 件・27%

※ 全 1,675 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,675 件中 20 件を表示
民主党・無所属クラブ2000/11/17

第150回 衆議院 法務委員会 第10号

○山内(功)委員 最後に、この法案は、個人債務者用の簡易で迅速な再生手続を設けることによって、個人債務者が破産しないで生活を再建できるようにするというものですが、その規定の内容は、これまで質問させていただきましたところからでも、多少難解で、素人の個人債務者が自分だけで利用するには困難があろうかと思われます。したがって、弁護士その他の専門家による個人債務者に対する助力が必要であろうと思われるのですが、そのような体制の整備の状況はどうなって…

民主党・無所属クラブ2000/11/17

第150回 衆議院 法務委員会 第10号

○山内(功)委員 適正な運用がなされることを期待して、質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。

民主党・無所属クラブ2000/10/25

第150回 衆議院 法務委員会 第6号

○山内(功)委員 民主党の山内功と申します。 廃案になりました政府案では、十六歳以上の原則逆送はしない、現行法のままであったと思います。だから、かわりに検察官の関与を導入した。ところが、与党案は十六歳以上の原則逆送を盛り込み、重大事件については刑事裁判にかけられるのですから、そもそも検察官の関与は必要なかったはずです。 内容の是非はともかくとしまして、この点について政府案と与党案は拙速に、十分な議論もなく作成された感じがするんですが、ど…

民主党・無所属クラブ2000/10/25

第150回 衆議院 法務委員会 第6号

○山内(功)委員 原則逆送の要件として「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた」という要件がございますが、この中には傷害致死、逮捕監禁致死、遺棄致死も入るわけですか。

民主党・無所属クラブ2000/10/25

第150回 衆議院 法務委員会 第6号

○山内(功)委員 同意堕胎致死、それから自殺関与罪、これも入るんでしょうか。

民主党・無所属クラブ2000/10/25

第150回 衆議院 法務委員会 第6号

○山内(功)委員 同意殺人罪はどうですか。

民主党・無所属クラブ2000/10/25

第150回 衆議院 法務委員会 第6号

○山内(功)委員 殺人未遂罪でも、ほぼ脳死の状態にまで被害者を陥らせても未遂罪ですが、それでも死刑や無期の適用があるわけです。それに比べると、例えば同意堕胎致死とか、この法定刑は五年以下と低いですし、同意殺人についても自殺関与罪と同じところの条文に書かれているにもかかわらず、与党の中でもこれは入れる、これは入れないという議論がある。 構成要件というのはどういう事実が犯罪になるのかということをもう少しきちんと決めていないといけない。例えば…

民主党・無所属クラブ2000/10/25

第150回 衆議院 法務委員会 第6号

○山内(功)委員 最高裁の方にお聞きします。 廃案になりました政府案では、観護措置期間が十二週間となっておりました。この十二週間という期間の設定については、四週間から十二週間に期間を延ばすことについては最高裁の御意向もあったと聞いているのですが、どうでしょうか。

民主党・無所属クラブ2000/10/25

第150回 衆議院 法務委員会 第6号

○山内(功)委員 山形マット死事件では、三十週間ぐらい審理にかかっております。綾瀬事件では十八週間。これらは当然、観護措置期間が過ぎますと在宅になって審理が続けられたということなんですが、そうしますと、例えば一方では、共犯にある少年たちが口裏を合わせるのじゃないか、真実の追求という点ではそういう危惧がある。そういう観点からしますと、与党案の最長八週間ということでも不足であるというふうに最高裁は思われないですか。

民主党・無所属クラブ2000/10/25

第150回 衆議院 法務委員会 第6号

○山内(功)委員 そうでしょう。だから、構成要件が不明確なんですよ。 与党案では、観護措置期間をどういう根拠で八週間とされたのですか。

民主党・無所属クラブ2000/10/25

第150回 衆議院 法務委員会 第6号

○山内(功)委員 例えば、八週間とした場合でも、四週間目に少年が否認に転じる場合もございます。そうしますと、残されたのはあとの四週間しかない。つまり、現行法と同じ期間しかない。しかも、八週間目に付添人弁護士を選定したり、あるいは記録の閲覧、謄写、弁護方針の決定、そういうことからしますと、それは八週間でも足りないということにもなるのじゃないのでしょうか。

民主党・無所属クラブ2000/10/25

第150回 衆議院 法務委員会 第6号

○山内(功)委員 つまり、私は、先ほど最高裁の方が言われましたように、審理を充実すればいいということならば現行法の四週間で十分対応できることだと思いますし、例えば司法改革でこれから毎年弁護士が三千人ぐらいの規模でふえていく。今まで日程が入らないのはいわば弁護士の責任だった部分もあるので、そういうことからしますと、弁護士の増員ということになれば、それでまた対応できる部分もあると思うんです。 ですから、八週間というのが明確な根拠じゃなくて、…

民主党・無所属クラブ2000/10/25

第150回 衆議院 法務委員会 第6号

○山内(功)委員 そもそも、検察官が刑事手続ではなくて保護手続の中に関与をするということについて、検察官をどういう存在として家裁の審理に関与させようと考えておられるんですか。

民主党・無所属クラブ2000/10/25

第150回 衆議院 法務委員会 第6号

○山内(功)委員 審判への検察官の関与の要件としましては、否認事件でなくても検事が関与できるということになっておりますね。そうしますと、否認事件でない事件について検事が関与するということは、量刑についてにらみをきかすという立場で関与されるということになるんでしょうか。

民主党・無所属クラブ2000/10/25

第150回 衆議院 法務委員会 第6号

○山内(功)委員 例えば、否認事件の場合には、検察官は否認している少年を弾劾するために証人申請をして、そしてその場合には、主尋問は検察官がするわけですか。

民主党・無所属クラブ2000/10/25

第150回 衆議院 法務委員会 第6号

○山内(功)委員 裁判長が指揮をして、まず検察官、主尋問しなさいということになれば、まさにそれは対審構造になると思います。そうしますと、先ほど野田議員が言いましたとおり、真実を追求するために、検事と弁護士が職業観をもろに発揮して、少年の前で、十人のいる小さな部屋で自分の職業生命をかけて、法律用語を闘わせてシロかクロかを厳しく尋問する、それが少年の保護手続の中で与党の提案者の皆さんがイメージされている審判の姿ですか。

民主党・無所属クラブ2000/10/25

第150回 衆議院 法務委員会 第6号

○山内(功)委員 私がこの質問をするということは、昨日聞いておりますと、検察官は被害者の立場を代弁する資格で出るというような答弁をされるものですから、それは違うんじゃないのと思うんですよ。やはり公益の代表者で法の適正な適用を行っていく、そのために検察官が出ていただきたいんで、被害者側の立場に立って少年を詰問するというようなイメージは、それは保護手続としては合致しないと私は思っております。

民主党・無所属クラブ2000/10/25

第150回 衆議院 法務委員会 第6号

○山内(功)委員 抗告受理申し立て権について少しお伺いします。 まず、基本的な概念として、「決定に影響を及ぼす法令の違反」とはどういう場合を指すんでしょうか。

民主党・無所属クラブ2000/10/25

第150回 衆議院 法務委員会 第6号

○山内(功)委員 今の答弁を前提といたしますと、まさか、原則逆送をしなかったから重大な法令違反ということで抗告を申し立てるということはないわけですね。

民主党・無所属クラブ2000/10/25

第150回 衆議院 法務委員会 第6号

○山内(功)委員 では、次の要件であります「重大な事実の誤認」というのはどういう場合を指して法文化されたものでしょうか。