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民主党・無所属クラブ衆議院参議院
総発言数
1,675 件
直近の所属会派
民主党・無所属クラブ
直近の役職
—
直近の発言日
2002/04/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会73 件・73%
  • 農林水産委員会27 件・27%

※ 全 1,675 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,675 件中 20 件を表示
民主党・無所属クラブ2002/04/16

第154回 衆議院 法務委員会 第10号

○山内(功)委員 効率性、実効性、あるいは競争社会の中で激化するこの国際競争にどう対処するかという議論を進めると、株主総会の形骸化につながるんじゃないかという懸念を抱く向きもあるんですが、本日は、株主総会で改正点が何点かございますので、その点に少し絞りまして質問をさせていただきます。 今回の改正法案の中で、株式の譲渡についての取締役会の承認を要する会社に限って、定款によって招集通知の発出から総会前日までの期間を一週間を限度として短縮でき…

民主党・無所属クラブ2002/04/16

第154回 衆議院 法務委員会 第10号

○山内(功)委員 総会の招集される場所に行く方法を考えたり、日程をとったり、あるいは会社が提案してくる議題について考えたりというためには、今のままで、つまり二週間のままでいいのではないか、それが株主の権利を害さないことになるのではないかという指摘もあるのですが、どうですか。

民主党・無所属クラブ2002/04/16

第154回 衆議院 法務委員会 第10号

○山内(功)委員 株主総会では、書面または電磁的方法による決議の方法が今回認められるようなんですが、この点について少し具体的なイメージがわかないんですけれども、結局どういう決議のやり方になるんですか。

民主党・無所属クラブ2002/04/16

第154回 衆議院 法務委員会 第10号

○山内(功)委員 法制審の中間試案では、取締役会の決議についても書面または電磁的方法による決議の方法が提案され、今回はそれが抜かれていますね。その決議の方法については、今後検討されるのでしょうか。 もし機動性を重視するということなら、株主総会での書面または電磁的方法よりも、取締役会でそういう決議方法を採用した方がより機能的、機動的に審議できると思うんですが、どうでしょうか。

民主党・無所属クラブ2002/04/16

第154回 衆議院 法務委員会 第10号

○山内(功)委員 株主提案権の行使期限を六週間前から八週間前へと二週間も繰り上げていますが、この改正の趣旨は何でしょうか。

民主党・無所属クラブ2002/04/16

第154回 衆議院 法務委員会 第10号

○山内(功)委員 会社は、六週間であろうと八週間であろうと、期限以内に来なかった提案については総会で取り上げる義務はありませんよね。もしそうだとすれば、八週間前には、会社の不祥事等も発生しないで、提案までする考えがなかったけれども、例えば、今のこの改正案が通れば、六週間前に会社で大きな出来事があった、取締役の違法行為があったというような問題について、二週間分株主権が、つまりは会社の経営について異議を言う権利がなくなるという意味では、かな…

民主党・無所属クラブ2002/04/16

第154回 衆議院 法務委員会 第10号

○山内(功)委員 六週間前でしか提案権を区切れないということによって、発出期間の二週間を引けば四週間しか検討時間がないということでこの改正案を出されたと先ほど言われましたけれども、文句がたくさん来るような会社運営をしたから、たくさんそういう提案が来るのじゃないんですか。つまり、株主の利益が不当に侵害される、あるいは侵害されるような経営を行いそうだ、あるいは行ったということで提案をするんじゃないんでしょうか。 もしそうだとすれば、たくさん…

民主党・無所属クラブ2002/04/16

第154回 衆議院 法務委員会 第10号

○山内(功)委員 次に、現在、株主にとって大きな利害関係にある項目について株主総会の特別決議によっている。その定足数を定款の定めによって減少することが認められるということになるようなんですが、この改正によって株主の利益がやはり不当に侵害されるということにはなりませんでしょうか。

民主党・無所属クラブ2002/04/16

第154回 衆議院 法務委員会 第10号

○山内(功)委員 会社関係についての先進国と言われる他の国では、株式の持ち合いということが余りない。つまり、解消をしていくということも当然必要だと思いますし、この議決権の種類とか、先ほどおっしゃいましたような行使の方法について、いろいろ書面化も含めて行使の方法の選択肢が拡大されていくわけですから、その実施状況を見ながら定足数の緩和について議論を行うという態度もとれたのではないでしょうか。

民主党・無所属クラブ2002/04/16

第154回 衆議院 法務委員会 第10号

○山内(功)委員 ですから、株式持ち合いの解消についてもっと積極的に対応するとか、あるいは先ほどの、二週間が一週間でも、定款によれば通知の発出が短縮できるというような法改正もなされるようですけれども、招集通知をもっと早く発出すれば、それだけ日程の関係についても、あるいはホテルを予約するとかの関係についても確実にできるわけですから、総会の出席も確保できるわけです。そういう会社側の、定足数を自分たちが充足していくんだというような努力を促すこ…

民主党・無所属クラブ2002/04/16

第154回 衆議院 法務委員会 第10号

○山内(功)委員 この定足数の緩和については大規模公開会社に限ろうというような議論はなかったんでしょうか。

民主党・無所属クラブ2002/04/16

第154回 衆議院 法務委員会 第10号

○山内(功)委員 定足数の緩和の関係についてもう少しお聞きしますが、例えば、会社に資産が十分にあると思って会社に勤めている従業員あるいは会社と取引をしている債権者が、定足数が緩和されることによって、例えば分社化とか子会社化とか、あるいは反執行部の考えの人であっても優秀な役員が解雇されるとか、緩和によって容易にそういうことが行われるのではないかという懸念も私は持っております。例えばリストラとか配置転換などが多くなって、雇用の環境などにも大…

民主党・無所属クラブ2002/04/16

第154回 衆議院 法務委員会 第10号

○山内(功)委員 実施状況を見て、これからも問題点があれば指摘をさせていただきたいと思います。 会社の監査の関係で二点お伺いします。 今回の改正法案では、大会社以外の会社であっても、資本金が一億円を超えるものについては会計監査人の監査を受けることができるようになっておりますが、この改正を行う理由を伺いたいと思います。

民主党・無所属クラブ2002/04/16

第154回 衆議院 法務委員会 第10号

○山内(功)委員 大会社以外の会社で会計監査人の監査を受けることができる会社を、資本金が一億円を超え、かつ、証券取引法により公認会計士または監査法人の監査を受けている会社に限定すべきである、そういう指摘もあるのですが、そうしなかった理由はどこにあるんでしょうか。

民主党・無所属クラブ2002/04/16

第154回 衆議院 法務委員会 第10号

○山内(功)委員 はい、わかりました。 総会の関係、お伺いしてきましたけれども、三月決算会社が大多数を占めているわけなんですね。こういう公開会社においては、定時総会の開催日が、三カ月以内に開いてくださいよというような法の趣旨があるものですから、六月の後半の特定の日に集中する傾向にあるわけです。そうすると、分散化とか、そういう企業の努力というか、そういうものを求めることもやはり法のあり方じゃないかという思いが私はあるものですから、きょうい…

民主党・無所属クラブ2002/04/16

第154回 衆議院 法務委員会 第10号

○山内(功)委員 どうもありがとうございました。

民主党・無所属クラブ2002/04/10

第154回 衆議院 法務委員会 第8号

○山内(功)委員 民主党の山内功でございます。 新刑訴法施行後五十年間は、残念ながら、再審無罪となった著名事件がたくさんございました。刑事司法のルールの中で誤判や冤罪を生み出す構造が存在していないのか、十分に検討を加えるべきですし、二十一世紀こそ、人権を守り、国民に信頼される刑事司法を確立するときだと考えています。 現行刑訴法の当事者主義の実質は、実質的対等を保障することだと思っています。世の中に存在する、被告人にとって有利、不利を問わ…

民主党・無所属クラブ2002/04/10

第154回 衆議院 法務委員会 第8号

○山内(功)委員 法務省は、司法制度改革審議会において、刑事司法、証拠開示についてのプレゼンテーションを行いました。その中で、まず検察官が証拠調べ請求予定の証拠を開示した段階で、被告人側が認否と争点の明示を行い、その上でさらに争点に関連する証拠を被告人の有利、不利にかかわらず開示するといったルールをつくることが必要であると表明をしております。 これは、まさに法務省も、現行の証拠開示のルールには不備があり、もっと拡大していく必要があるとの…

民主党・無所属クラブ2002/04/10

第154回 衆議院 法務委員会 第8号

○山内(功)委員 法務省は、同じ日に、争点の整理がなされない段階で大幅な証拠開示をすることは、信用性、関連性の乏しいものも含む証拠に沿ってさまざまな主張をすることを容易にし、審理が錯綜し遅延すると述べていますが、これは全く逆ではないでしょうか。 十分な争点整理を行い、明確な審理の計画を立てて迅速な裁判に資し、そして実体的な真実を明らかにするというためには、まず証拠開示の拡充が前提条件になるわけで、証拠開示こそが争点整理の出発点ではないか…

民主党・無所属クラブ2002/04/10

第154回 衆議院 法務委員会 第8号

○山内(功)委員 最高裁にお伺いします。 同じく改革審において、「刑事訴訟法に明文の規定を設け、原則的に、公訴事実に関する被告人の供述調書を始めとして、検察側証人の主要な供述調書や証拠物その他の客観的証拠を第一回公判前に開示することを義務付けることを検討すべき」であると意見表明をされています。まず義務ということを明示されたこと、それに対応して被告人、弁護人側に証拠開示の請求権があるということを当然の前提としておられること、このことは画期…