山下義信
会議録に記録された「山下義信」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,460 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1954/05/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金162 件
- 防衛7 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会100 件・100%
※ 全 7,460 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 内閣委員会 第45号
○山下義信君 指揮監督が含まれるのですね。それで今もう一度あと返りして、念を押すのでありますが、自衛隊というものを、自衛隊法とこう並べて見ますと、内部部局の附属機関だという建前をとりながら、その建前でないような面が今申したように多々あるわけなんですが、どうして内部部局の附属機関ということにしなければならんのでしようか。もう一度おつしやつてもらいしたい。
第19回 参議院 内閣委員会 第45号
○山下義信君 これは自衛隊というものが附属機関でない扱いになつているところはありませんか。この二法案の中に附属機関と言わないで別の名称を用いておられるところはありませんか。例えば部隊というような名称を用いて……。
第19回 参議院 内閣委員会 第45号
○山下義信君 どこかの二法案の中で第何条でしたか、見出しの中で部隊及び附属機関でありましたか、私の記憶間違いか、別に部隊という名称を用いておられるところが見出しにあつたと思いますが、第何条かの見出しでですね。
第19回 参議院 内閣委員会 第45号
○山下義信君 長官の御説明の通りです。それは見方なり考え方、いろいろ五分々々だろうと思うのです。それでこれが軍隊でない、憲法に抵触しないという建前を貫くために飽くまでもこれは行政だというので、そういう考え方に当てはめるようにこの防衛庁設置法という中へ、国家行政組織法のシステムを持つて来て入れて行くのです。入れてありましても、今申されたように、事実自衛隊というものの実態も厖大でありまするし、それにいろんな組織が又その中にあつたりしまして、…
第19回 参議院 内閣委員会 第45号
○山下義信君 ここに書いてあるのが特別法ということになると、これは念のために組織法のつまり特例だというようなことを示しておく必要はないでしようか。これは特別法だということがちつとも謳つてない。特別法だということを謳つてなければ、ここで組織法に副わないところは、組織法にこうあつてもこうするのだということがどこかに語つてなければならない。総則の中に謳つてあるか、どこかに謳つてなければならないと私は思うのですがね。私は法律のことは素人でわかり…
第19回 参議院 内閣委員会 第45号
○山下義信君 これは先に行つて伺うことにしましよう。又よく私も見ておきます。
第19回 参議院 内閣委員会 第45号
○山下義信君 関連してお伺いしたいのですが、今の庁舎、営舎、演習場等、どなたか御質問がすでに出ておりましたらおつしやつて頂きますが、この演習場等の将来新設といいますか、増設といいますか、そういう御計画がございますか。ありましたら先ずお示しを願いたいと思いますが……。
第19回 参議院 内閣委員会 第45号
○山下義信君 ちよつと文字のことを伺いたいのですが、文字ならよろしうございますか。この第五条の本文ですね、防衛庁の権限、「防衛庁は、この法律に規定する所掌事務を遂行するため、」、所掌事務というのは何を指しますのですか。どこを指しますのでございますか。
第19回 参議院 内閣委員会 第45号
○山下義信君 この任務のこと全所掌事務と言いますか、つまり……。
第19回 参議院 内閣委員会 第45号
○山下義信君 任務に基いて出て来る所掌事務というのは、つまりその内部部局やその他にずつと分掌されておるあの事務を指しますか。
第19回 参議院 内閣委員会 第45号
○山下義信君 ですから内部部局にずつと列記されてある事務以外の所掌事務というのはないわけですね。
第19回 参議院 内閣委員会 第45号
○山下義信君 そうですか。それでこの法律に規定するんですから、この法律に規定してない所掌事務はいたしませんわな。この文字を離れるとやかましうございますからね、文字に副うて。でそうしますと、この十三号の直接侵略及び間接侵略に対する行動ですね、これは所掌事務ですね。まあ所掌事務を遂行するための権限ですか、それは所掌事務遂行の権限、所掌事務、これはこの法律で申しますとどこの所掌事務になつて来るわけですか。これ事務ですね。
第19回 参議院 内閣委員会 第45号
○山下義信君 自衛隊法のほうではないのです。この防衛庁設置法のこの法律に規定してある、私は、文字を離れてはいけませんよ、この法律に規定してある所掌事務、この法律とは、防衛庁設置法を指すのですから、この中で一つ出して頂きたい。
第19回 参議院 内閣委員会 第45号
○山下義信君 ちよつと待つて下さい。防衛局は防衛及び警備の基本及び調整に関することの事務をつかさどるのですから、その調整の事務のために出動するのですか、自衛隊が。これは直接侵略及び間接侵略に対して行動するというのですから、これは行動するのでしよう、部隊が。率直に言いまして自衛隊が行動することなんでしよう。
第19回 参議院 内閣委員会 第45号
○山下義信君 これはですね、自分のところの事務を言うのでありまして、この事務のために自衛隊が出動するのですか。
第19回 参議院 内閣委員会 第45号
○山下義信君 第四条は、防衛庁の仕事で、これを管理したり、運営したり、関連する事務を行う、こういうのでありまして、その人の、自分の、手前の、己れの自衛隊を管理したり、運営したり、関連する事務を行うために自衛隊が出動するのですか。防衛出動するのですか。ちよつとこれはどう解釈しましたらいいのですか。
第19回 参議院 内閣委員会 第45号
○山下義信君 それが目的ですか。
第19回 参議院 内閣委員会 第45号
○山下義信君 それは目的をすぐ所掌事務とは言えない。その目的を行うために所掌事務のこの分担といいますか、所在が明確になつておらなければならない。そうすると今度は事務を遂行するための権限、行動も権限としますというと、その所掌事務はこれはどこかに出ておらなければならないと私は思うが、目的を指してすぐ事務とは言わないでしよう、目的を果すために事務が分れておる、その事務を遂行するために権限と、こう段取りがついて来ないと、いきなり目的が所掌事務と…
第19回 参議院 内閣委員会 第45号
○山下義信君 そうすると所掌事務が四条にあつて、その所掌事務の分担はないわけですね。
第19回 参議院 内閣委員会 第45号
○山下義信君 よくわかつておるのです。その防衛庁の所掌事務ということは、この第四条でこれが全部が所掌事務というのだと、こういうことはわかりましたので、その所掌事務は結局防衛庁の内部部局等にこれが分掌されておるわけですから、どこかにこの事務を取扱う所がなければならん。防衛庁防衛庁と言いましても、防衛庁というものは全体を指しての防衛庁でございますから、防衛庁の中のどこでこの事務を取扱うかということさえお示し下さいましたら、もう私はそれで了承…