小野吉郎
会議録に記録された「小野吉郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,762 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 日本放送協会会長
- 直近の発言日
- 1962/08/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 逓信委員会95 件・95%
- ロッキード問題に関する調査特別委員会5 件・5%
※ 全 2,762 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第41回 衆議院 逓信委員会 第5号
○小野参考人 最善を尽くしておるつもりでございます。が、なお、いろいろ検討を要する面もあろうかと思います。そういった検討は怠らないで、最善を尽くして参りたいと思います。
第41回 衆議院 逓信委員会 第5号
○小野参考人 ただいまここに計上しております額は、期間で申しますと、二年分でございます。いろいろ未収金といたしまして、一応は回収し得るNHKの資産として計上はしてございまして、これの回収に努めておりますが、大体機械的に処理すべきものではないと思いますけれども、いろいろ努力しましても、二年もそういう努力を続ければ、およそ幾ら努力してもむだであるというようなものが、明確になるわけでございます。そういうことで、二年間は回収の努力をいたしますが…
第41回 衆議院 逓信委員会 第5号
○小野参考人 これが何人ぐらいの未収分になるか、これは今資料を探しておりますが、私、記憶にございませんので、後刻わかりましたら、お答えをさしていただきたいと思います。
第41回 衆議院 逓信委員会 第5号
○小野参考人 別段法律的な措置はとっておりません。あるいはこれを訴訟に持ち込みまして、訴訟上でもどうにもならぬというものを回収不能で欠損に落とすという手もあろうかと思いますが、何しろ未収額は、まとめてみますと大きうございますが、一件々々ではそう大した金ではございません。このために長い期間と訴訟の費用をかけますことは、経済的にもかえって不利であろうと思いますし、また、受信料の問題で訴訟ざたにするということも、できるだけ控えたいというような…
第41回 衆議院 逓信委員会 第5号
○小野参考人 受信料は、大体月々払いが原則でございますが、相互の利益を考えまして、前納の制度をしいております。こういった前納に対しましては、受信者側に前納すれば有利であるような一定の料金割引率を適用しておりまして、そういう関係で、三月から四月をまたがって前受けをしているものが、ここに計上してある金額でございます。
第41回 衆議院 逓信委員会 第5号
○小野参考人 三十五年度におきましては、正式にそのような前払制度を積極的に取り上げて推奨はしておりません。その点は、金額は非常に小そうございますが、最近におきましては、この前払いの制度はできるだけ活用していただくように、いろいろおすすめしております。ことに本年度からの受信料の改定にあたりましては、ラジオ料金については非常な低料金になりまして、月額五十円を月々に徴収いたしますことは、徴収者側もそうでございますが、お支払いになる側につきまし…
第40回 衆議院 逓信委員会 第20号
○小野参考人 お答え申し上げます。 御指摘の通り、NHKは、聴視者の方々からいだたきます受信料を唯一の財源といたしまして、運営をすることを規定せられております。営利はもちろんのこと、広告に類する放送も扱ってはならないということになっております。このことは、放送法の第一条並びにその他の条項によって、放送の基本的な問題として規定せられております不偏不党で厳正公正な放送を任務といたしております関係上、そういった任務を最も万全を果たし得る方途と…
第40回 衆議院 逓信委員会 第20号
○小野参考人 経営の形態はどうありましょうとも、放送自体が公共性の高いものでありまして、放送法の第一条に掲げております不偏不党で公正中立の放送をいたさなければなりませんことは、NHKもしかり、民放もその通りであろうと思います。ただ、これに広告をつけまして、その広告による収入を財源として運営いたします限りにおきましては、基本的には今の厳正公正であり不偏不党の立場を貫くべきでありましょうけれども、そういった財源の面から何らかの制肘を受けると…
第40回 衆議院 逓信委員会 第20号
○小野参考人 御指摘の通り、これだけをもっては会計運用の実態を詳細に御承知におなりになれないということは、その通りだろうと思います。決算の様式といたしましては、予算が款項に分かれておりますので、それに合わせまして、その予算の款、項の項目でどのようになっておるかということを明細にいたしますための区分けをいたしまして、出しておるわけでございますが、実際の運用は款項の中に目、目をさらに節に分けてやっておりますので、目、節まで出しますと、およそ…
第40回 衆議院 逓信委員会 第20号
○小野参考人 これは建設関係に属しますものと、運営関係に属しますものがございます。建設関係のものはその方面に入っておりますが、運営関係のものは国内放送費の中に入っております。
第40回 衆議院 逓信委員会 第20号
○小野参考人 一億二千万円は国内放送費としてNHKでは計上いたしまして、学校法人に対して交付するものは交付する。学校法人がそういった建物、土地を取得する……。
第40回 衆議院 逓信委員会 第20号
○小野参考人 ございません。
第40回 衆議院 逓信委員会 第20号
○小野参考人 その通りでございます。
第40回 衆議院 逓信委員会 第20号
○小野参考人 前二回にわたりまして、この問題については、上林山先生から非常に貴重な御嵩見を賜わりまして、これに対して私ども御答弁を申し上げました。いろいろ両事業団の性格その他に対します説明も十分に尽くしておらないようにも思います。また説明の過程におきまして、いろいろ十分でなかった点はございます。特に当初この団体に対しましては有料で借料を徴収しておる、こう申し上げた。それを次会において無償であります。際は無償が事実であります。そのように訂…
第40回 衆議院 逓信委員会 第20号
○小野参考人 受信料の徴収にあたりましては、できるだけこれは完全に納付されますように努力いたしておるわけでございますが、いろいろな事情もございまして、未収になって処理しなければならないものができるわけでございます。これにつきましては、やはりNHKの権利といたしましてこれを保有しまして、できるだけそういった米収金を早く回収できるような努力をいたしておりますが、どのように努力いたしましても回収困難という段階に来るものがございます。それが欠損…
第40回 衆議院 逓信委員会 第20号
○小野参考人 現在の状況を申しますと、徴収の関係につきましては、いろいろ万全の措置をとっておりますが、大体正規に入っておりますいわゆる収納の成績から申しますと、九七・五%くらいになっております。そういたしますと、二・五%は所定の通りに支払い月に支払われなくて、未収金になるということでございますが、その中からさらに未収金の回収の努力をいろいろいたしまして、ある程度のものは入って参ります。それを二年間ずっと続けましても、どうしても回収できな…
第40回 衆議院 逓信委員会 第20号
○小野参考人 徴収の実態につきましては、できるだけ徴収の支払いの能力のある方に対しましては、いろいろな事情で一時未収金になりましても、回収の努力を続けて参っております。先ほど御指摘の検事局送りの例は初めて聞くわけでございますけれども、一面におきましては、非常に貧困であり、あるいはその他の事情においてこれは受信料を徴収することが無理であるという面につきましては、政策的に料金を免除する措置をとっております。にもかかわらず、残余のものにつきま…
第40回 衆議院 逓信委員会 第20号
○小野参考人 そのようなことは厳にいたさないようにしております。受信者の方々の協力によりまして、円満に契約をしていただく、また円滑に料金を支払ってもらうことを理想といたしておりますので、未収金の関係につきましても、何回となく回りまして、その家庭の経済事情などによって決してそのような無理じいはいたしておらないのが現状でございます。
第40回 衆議院 逓信委員会 第20号
○小野参考人 契約をとりますと、それに対しまして契約獲得の手当は出しております。しかし、それゆえに今のような法律上できない家宅侵入のような事柄は事実上もできませんし、またわれわれとしてもそういったことはやるべきではないということで、そういった面は、集金に当たる向きに対しましては十分に訓練いたしておるつもりでございますので、私ただいまそういう事例を初めて承るわけでございますけれども、協会といたしましては、法の許された限度におきまして、しか…
第40回 衆議院 逓信委員会 第20号
○小野参考人 先ほど申し上げましたような徴収の率は、所定の払うべき時期における持点で考えますと、九七・五%くらいは満足に払うべき時期に払っております。残余のものは未収になりますが、一カ月おくれ、二カ月おくれでだんだ回収をされますが、二年間どうしても回収できないものは、ほとんど回収不能でありまして、協会の損夫として欠損に計上しているわけでございますから、その辺から申しますと、今の具体的な回収の工夫、努力の関係については、いろいろ聴視者の方…