小見山康二
会議録に記録された「小見山康二」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 59 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 特許庁総務部長
- 直近の発言日
- 2021/04/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- スタートアップ2 件
- 経済安保1 件
- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 59 件の標本- 経済産業委員会52 件・88%
- 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会2 件・3%
- 財務金融委員会2 件・3%
- 内閣委員会2 件・3%
- 総務委員会1 件・2%
※ 全 59 件のうち直近 59 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第204回 衆議院 経済産業委員会 第8号
○小見山政府参考人 まず、今般の改正案の内容でございますけれども、商標権などについて、海外の事業者が国際郵便等を利用して模倣品を日本国内に持ち込ませるという行為を新たに規制対象とするというものでございます。近年、ネット通信販売の発展、国際郵便料金の低下等により、海外の事業者が国際郵便などを利用して国内の個人に直接模倣品を送付するというケースが増えているということを受けて、今般の規制強化により対処するものでございます。
第204回 衆議院 経済産業委員会 第8号
○小見山政府参考人 今般の改正でございますが、先ほど御説明申し上げましたとおり、海外の事業者が郵便等を利用して商標権などを侵害する模倣品、これを日本国内に持ち込ませる行為を新たに規制対象とするものでありますが、個人使用目的での模倣品の輸入を行った日本国内の消費者、これについては罰則の対象とならないということでございます。
第204回 衆議院 経済産業委員会 第8号
○小見山政府参考人 御指摘のとおり、海外の事業者による行為が今回新たな規制対象となりますが、事業者によって郵送等により国内に持ち込まれた模倣品、これは税関で没収されるということを予定しております。 税関における模倣品の没収でございますが、公益の保護の観点により行うものであるため、没収されても公的な金銭的補償というのはないということでございます。 この点については、善意の個人が損失を被らないようにするため、一部のECサイト、この運営事業者…
第204回 衆議院 経済産業委員会 第8号
○小見山政府参考人 属地主義でございますが、御案内のとおり、一般には、法律の適用範囲や効力の範囲をその法律を定めた国の領域内においてのみ認めようとするという考えだと承知しております。 知的財産権における属地主義でございますが、各国の知的財産権はその国の法律によって定められ、権利の効力はその国の領域内においてのみ認められるということだと考えられます。 今回の改正により新たに輸入に含むものとして規制の対象とされる行為でありますが、外国にある…
第204回 衆議院 経済産業委員会 第8号
○小見山政府参考人 今回の改正により、新たに輸入に含むものとして規制の対象とされる行為でございますが、外国にある者の行為で、先ほど御説明申し上げたとおり、外国にある者の行為でございますが、配送事業者などの第三者を利用して日本国内に持ち込む行為である、すなわち日本国内に到達する時点以降の行為であり、この行為による商標権の侵害、国内犯として罰則が適用となるということでございます。 なお、国外犯規定を置くべきではないかということでございますが…
第204回 衆議院 経済産業委員会 第8号
○小見山政府参考人 今回の改正案でございますが、商標権について、海外の事業者が配送業者等の行為を利用して模倣品を日本国内に持ち込ませる行為、これを新たに規制対象とするものでございます。 委員御指摘の間接正犯でございますが、他人を道具として利用することにより、自ら犯罪を実行したのと同等の評価ができる場合に、利用者の正犯性を認めるというものであるというふうに承知しておりますが、例えば、情を知らない他人を利用する場合などがこれに当たるというふ…
第204回 衆議院 経済産業委員会 第8号
○小見山政府参考人 具体的にどのような場合に情を知らない他人に該当するかしないかについては、最終的には裁判所の判断によるというふうに考えております。 今般の改正案における他人、国内に貨物を入れる行為を行った他人でございますが、とは、配送業者のような、貨物の具体的内容物に関知することなく、差出人の指示に基づき運送契約等の義務を履行する者を想定しており、基本的には商標権侵害者とはならないというふうに考えてございます。
第204回 衆議院 経済産業委員会 第8号
○小見山政府参考人 裁判権でございますが、特別の条約等によって拡張される場合のほか、原則として、一国の統治権が及ぶ領域内に限って認められるということでございます。外国にある者を実際に処罰するためには、その所在国から犯罪者の引渡しを受けなければならないということでございます。 したがって、外国にある者を実際に処罰することは容易でないということは事実でございますが、外国にある者であることを理由として罰則の適用範囲から除外すべきではないという…
第204回 衆議院 経済産業委員会 第8号
○小見山政府参考人 過去の最高裁の判例によりますと、真正商品の並行輸入が商標権を侵害しないものとして許容される要件として、三つの要件を満たすということが挙げられております。 まず、並行輸入品に付された商標が外国における商標権者又は商標権者から使用許諾を受けた者により適法に付されたものであること。 次に、外国における商標権者と我が国の商標権者とが同一人であるか、又は、法律的若しくは経済的に同一人と同視し得るような関係があることにより、並行…
第204回 衆議院 経済産業委員会 第8号
○小見山政府参考人 今回の改正でございますが、商標法、意匠法上、輸入の概念を拡大し、海外の事業者が郵便などを利用して商標権などを侵害する模倣品を国内に持ち込ませる行為を新たに商標権侵害行為として規制の対象とするというものでございます。 輸入の行為を行う者が、国内の事業者や個人から海外の事業者にも拡大されるということになりますけれども、並行輸入が適法となる要件そのものに影響を与えるものではなく、正規の輸入品でない並行輸入品が適法とされるた…
第204回 衆議院 経済産業委員会 第8号
○小見山政府参考人 御認識のとおりだと思っております。
第204回 衆議院 経済産業委員会 第8号
○小見山政府参考人 今回の改正でございますけれども、海外の事業者が郵便などを利用して商標権などを侵害する模倣品を日本国内に持ち込ませる行為を新たに規制対象とするということでございます。したがって、海外の発送者が事業者の場合、当然、規制の対象となるということでございます。 仮に海外の発送者が個人を偽装している場合ということでございますが、これは、事業として輸入を行っているものというふうに判断された場合は、税関で没収の対象となるということで…
第204回 衆議院 経済産業委員会 第8号
○小見山政府参考人 特許特別会計の前年度剰余金を除いた令和三年度の歳入予算でございますが、全体で千三百六億円でございます。内訳ですが、特許等の料金収入が千二百九十九億円、その他の雑収入等が七億円となってございます。 令和三年度の歳出予算でございますが、千五百六十二億円でございます。このうち、審査審判関係経費が四百九十一億円、情報システム経費が三百九十六億円、人件費が三百四十六億円、独立行政法人工業所有権情報・研修館交付金が百十一億円、庁…
第204回 衆議院 経済産業委員会 第8号
○小見山政府参考人 御認識のとおりでございます。
第204回 衆議院 経済産業委員会 第8号
○小見山政府参考人 特許審査のファーストアクション、一次審査待ち期間でございますが、年度平均で見ますと、二〇〇〇年度の二十一・五月から、二〇〇一年に審査請求期間を七年から三年に短縮しまして審査請求件数が一時的に増加したことを受け、二〇〇八年度には二十九・二月まで長期化いたしました。 この間、二〇一三年度末にファーストアクション期間を十一月にするという目標を立て、任期付審査官の採用でございますとか、特許文献調査の外注等の審査の迅速化の施策…
第204回 衆議院 経済産業委員会 第8号
○小見山政府参考人 これまで、平成十六年に開始したシステム刷新計画が平成二十四年に中断いたしまして、システム刷新のための歳出が行われないという中、特別会計の剰余金の増大を抑制し、収支の均衡を図るため、平成二十年以降、三度にわたり料金の引下げを行ったところでございます。 しかしながら、まず、アスベスト対策のための庁舎改修が必要となったということ、次に、中国等の特許文献の急増による外注経費等の審査コストが増大したということ、また、システム刷…
第204回 衆議院 経済産業委員会 第8号
○小見山政府参考人 特許法でございますが、特許権侵害罪のみならず、特許に係らないものに特許表示を付する虚偽表示の罪など、刑事罰について規定しておるんですけれども、特許法百九十六条の特許権侵害罪に限定した統計がございませんので、特許法全体の罪についてお答えしたいと思います。 申し訳ないですけれども、明治時期等の文献が精査できていないので、少なくとも直近十年間の検察統計年報を見たところ、二〇一〇年から二〇一九年における特許法違反の罪の起訴人…
第204回 衆議院 経済産業委員会 第8号
○小見山政府参考人 特許権に関する訴えの専属管轄を有する東京地裁及び大阪地裁における特許権の侵害に関する訴訟事件の判決及び和解の件数でございますが、直近五年、二〇一五年から二〇一九年において、それぞれ九十四件、九十二件、九十九件、七十二件、六十七件と、こう推移してございます。
第203回 参議院 内閣委員会 第5号
○政府参考人(小見山康二君) お答えいたします。 我が国の特許法においては、特許出願について、その内容が公序良俗に反しない限り、他の先進国等と同様に出願から十八か月経過したときに公開するということになってございます。これは、第三者に新技術の存在を知らせることで重複した研究開発を防止するとともに、当該発明を利用した発明を積み重ねるということを促進するという意図で規定されているものでございます。