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立憲民主・無所属参議院
総発言数
4,848
直近の所属会派
立憲民主・無所属
直近の役職
直近の発言日
2017/06/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 厚生労働委員会89 件・89%
  • 憲法審査会10 件・10%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 4,848 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,848 20 を表示
民進党・新緑風会2017/06/06

193参議院 外交防衛委員会 第24号

○小西洋之君 では、今回の審議対象になっている協定を始めとするものの中で、逆に、不可分の一体のものである、不可分一体のものであるとされているもの、何かございますでしょうか。

民進党・新緑風会2017/06/06

193参議院 外交防衛委員会 第24号

○小西洋之君 ちょっと内閣法制局に伺いたいんですけれども、一般論としてのあれで結構なんですが、まず前提として、我が国の法制度全体についての質問ということなんですけれども、今参議院に送られてきております天皇の退位等に関する皇室典範特例法案の中に、「この法律の特例として天皇の退位について定める天皇の退位等に関する皇室典範特例法は、この法律と一体を成すものである。」という規定がございます。内閣法制局が閣法として審査されたものでございますけれど…

民進党・新緑風会2017/06/06

193参議院 外交防衛委員会 第24号

○小西洋之君 今答弁いただいた憲法九十六条と先ほど外務省から答弁いただいた条約に関する附属書、この二つ以外に、我が国の法体系の中である法規範あるいは法令等が、二つのものが一体を成すとされている用例、法制局が御存じのもの、ありますでしょうか、ほかに。

民進党・新緑風会2017/06/06

193参議院 外交防衛委員会 第24号

○小西洋之君 ありがとうございました。 では、ちょっと協定の方を一旦離れさせていただいて、集団的自衛権の新三要件について伺わさせていただきたいと思います。 法制局長官に伺いますけれども、だんだん三年目になろうかとしておりますけれども、我が国の法の支配と立憲主義を破壊された解釈改憲からですね、七月一日の、なろうとしておりますけれども、あの七月一日の解釈改憲ですね、あれによって憲法九条の法規範、武力行使に関する法規範、特に武力行使に関する法…

民進党・新緑風会2017/06/06

193参議院 外交防衛委員会 第24号

○小西洋之君 いや、私が伺っているのは、憲法九条の根本規範、武力行使を規律するその法理ですね、皆さんがおっしゃっている、七月一日の閣議決定に書いてある、安倍政権がするところの基本的な論理ですね。だから、九条で言うところの根本規範、武力行使を規律する基本論理そのものは法理として何ら七月一日の閣議決定前後で変わっていないと、そういう理解でよろしいですね。イエスかノーかだけで答弁ください。

民進党・新緑風会2017/06/06

193参議院 外交防衛委員会 第24号

○小西洋之君 その基本的な憲法九条の基本論理が大きく変えられているということについて、ちょっと改めて詳細に確認をさせていただきたいと思います。 まず、限定的な集団的自衛権ですけれども、歴代の内閣法制局長官から、実態は先制攻撃であると、国連憲章五十一条違反の先制攻撃、違法な先制攻撃がその実態であるというふうな御指摘、これは国会の、宮崎元法制局長官においては安保国会で国会陳述の中でもおっしゃっているところでございます。 で、この限定的な集団…

民進党・新緑風会2017/06/06

193参議院 外交防衛委員会 第24号

○小西洋之君 聞いたことだけ答えてください。安倍総理みたいな答弁を法制局長官がするんじゃないですよ。聞いてもいないことを言って時間稼ぎする。しかも、聞いたこと答えていないですよ。 今私が言ったのは、他国に対する武力攻撃の排除それ自体を目的とするものではないという言い方をされる一方で、さっき示したように他国の防衛を目的とするものでもなくと、するものではなくという言い方もされているんですね。 だから、限定的な集団的自衛権は、他国防衛の目的を…

民進党・新緑風会2017/06/06

193参議院 外交防衛委員会 第24号

○小西洋之君 今の答弁でおっしゃった、目的はあくまで我が国の自国防衛ということは、他国を守る他国防衛は目的として一切有しないということでよろしいですね。

民進党・新緑風会2017/06/06

193参議院 外交防衛委員会 第24号

○小西洋之君 じゃ、日本語で丁寧におっしゃってください。 他国防衛の目的を目的として有するのが限定的な集団的自衛権行使である、今私が申し上げたことをそのままか、あるいは言葉を補って、日本語として国民が分かるように説明してください。簡潔に答弁してください。

民進党・新緑風会2017/06/06

193参議院 外交防衛委員会 第24号

○小西洋之君 答弁を差し替えたりしないでください。 私が聞いているのは、非常に簡単なことを聞いているだけです。他国を守る他国防衛という目的が、限定的な集団的自衛権の中に目的として有するのかどうか。今の長官の答弁は、目的として有しないというふうな結論を最後おっしゃったと思いますけど、自国を守る自国防衛だけだというふうにおっしゃったと思いますけれども、自国防衛の目的しか有しないんですか、限定的な集団的自衛権は。

民進党・新緑風会2017/06/06

193参議院 外交防衛委員会 第24号

○小西洋之君 実際、自衛隊員が命を懸けて、アメリカに対して武力攻撃をする北朝鮮の武力攻撃を例えば例を挙げれば排除するわけですから、他国防衛、アメリカを守ることにつながるのは当たり前じゃないですか。 私が聞いているのは、あなたが何度もおっしゃっている我が国を防衛するという目的でやると言っているその言葉の中に、他国、他国を守る、そういう他国防衛の目的も持って、目的として持って行う武力行使ということで理解してよろしいんですかということを聞いて…

民進党・新緑風会2017/06/06

193参議院 外交防衛委員会 第24号

○小西洋之君 では、今長官がおっしゃられた自国防衛のための目的の武力行使、その同じ日本語の考え方で、限定的な集団的自衛権は、他国防衛を目的とする武力行使であるのかないのか。他国防衛、他国を守るという他国防衛が、目的として、概念として一切含まれていないものなのか、あるいは含まれているのかどうか、簡潔にイエスかノーかだけで答えてください。

民進党・新緑風会2017/06/06

193参議院 外交防衛委員会 第24号

○小西洋之君 何か、アメリカに向かうミサイルを撃ち落とすというのは、それはそのミサイルそのものが我が国に対する武力攻撃の着手と認定された上での個別的自衛権の行使なんで、自国防衛のための武力行使なんだということをおっしゃっているんだと思いますが。 外務省に伺いますけれども、国際法上の集団的自衛権の定義で、他国防衛を目的として、国際法上、国連憲章五十一条に認められている集団的自衛権には他国防衛の目的というのは全く入っていない、ゼロという理解…

民進党・新緑風会2017/06/06

193参議院 外交防衛委員会 第24号

○小西洋之君 今、内閣法制局の答弁と外務省の答弁がずれているんですけれども……(発言する者あり)ずれていますよ。国際法上の定義は他国防衛、目的と入っているというふうに言った、外務省、今明言されました。当たり前のことですよ。攻撃を受けた被害国からの要請を受けて、その被害国に向かう武力攻撃を阻止するためなんですから、他国防衛の目的が入っているの当たり前じゃないですか、そんなことは。 なんですが、つまりどういうことかといいますと、限定的な集団…

民進党・新緑風会2017/06/06

193参議院 外交防衛委員会 第24号

○小西洋之君 ちょっともう時間があれですので先に進みますけれども、外務省に伺いますけれども、外務省、よろしいですか、安保法制に基づいて限定的な集団的自衛権を発動した場合に、安保理に対して日本国はその報告の義務があります、報告の義務。そのときに、日本国が発動したのは国際法上は集団的自衛権であると、そういう説明をすることになるんですけれども、その説明の中で、密接な関係のある他国、他国を守るために集団的自衛権を発動した、そういう目的、他国を守…

民進党・新緑風会2017/06/06

193参議院 外交防衛委員会 第24号

○小西洋之君 いや、集団的自衛権を発動した場合に、五十一条に基づいて安保理事会に集団的自衛権を発動しましたという報告をするんですから、その報告の中に、我が国と密接に関係する他国を守るために、その他国を守る目的を持って武力行使をいたしました、これは日本国として集団的自衛権であると考えておりますという説明を当然いたしますね。当たり前のことを聞いています。どうぞ。

民進党・新緑風会2017/06/06

193参議院 外交防衛委員会 第24号

○小西洋之君 もう何を聞いても当たり前のことをお答えにならないわけですけれども、ちょっと今議論させていただきましたように、限定的な集団的自衛権というのは国際法違反の先制攻撃であるということだと思いますけれども。 法制局長官、ちょっと聞かれたことだけ、余計なことはいいです、聞かれたことだけに答えてください。憲法第九条の解釈ですけれども、法制局長官、国際紛争を解決する手段としては、武力の行使は一切放棄する、永久に放棄するというふうに書いてあ…

民進党・新緑風会2017/06/06

193参議院 外交防衛委員会 第24号

○小西洋之君 過去、本物の法制局長官が、今申し上げた侵略戦争を禁止する、そういう条文でもあるという解釈をされておりますので、もうこれ以上は聞きませんけれども。 じゃ、ちょっと次の質問に行かせていただきますけれども、この武力行使の新三要件の第一要件ですけれども、法制局長官に伺いますけれども、同盟国等に対する、我が国と密接な関係のある他国に対する武力攻撃が発生して、そのことによって国民の生命などが根底から覆される明白な危険がある場合に、やむ…

民進党・新緑風会2017/06/06

193参議院 外交防衛委員会 第24号

○小西洋之君 その海上封鎖は日本に対する武力の行使ですよね。日本に対する補給船が、日本に対する船舶などが通らないように海上を武力をもって封鎖するんですから、日本に対する武力の行使、つまり戦の炎そのものを及ぼしているというふうに考えるべきではないですか。戦の災いと考えるんですか。

民進党・新緑風会2017/06/06

193参議院 外交防衛委員会 第24号

○小西洋之君 火が出るかどうかという、ちゃんと私丁寧に言っているんですけど、武力の行使そのもの、海上封鎖というのは我が国に向けた武力の行使そのものであるという理解でよろしいですか。