小西洋之
会議録に記録された「小西洋之」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,848 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主・無所属
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2017/06/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛58 件
- 医療7 件
- 地方創生5 件
- 労働・賃金4 件
- 宇宙3 件
- 社会保障・年金3 件
- 半導体2 件
- 防災2 件
- 通商・貿易2 件
- GX・脱炭素1 件
- デジタル行政1 件
- AI0 件
- 経済安保0 件
- 農業0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会89 件・89%
- 憲法審査会10 件・10%
- 本会議1 件・1%
※ 全 4,848 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第193回 参議院 外交防衛委員会 第24号
○小西洋之君 武力の行使と先ほど私言ったのは武力攻撃ということなんですけれども、武力攻撃の手段たり得るんですから、武力攻撃そのものですね。海上封鎖で、日本に武力攻撃を行っている国がやっている海上封鎖というその行動というのは武力攻撃そのものという理解でよろしいですね。
第193回 参議院 外交防衛委員会 第24号
○小西洋之君 では、安倍内閣がおっしゃったホルムズ海峡の事例は、日本に対する武力攻撃の行動、武力攻撃そのものというものは存在しない、概念として存在しない事例設定ということでよろしいですね。
第193回 参議院 外交防衛委員会 第24号
○小西洋之君 我が国に対する武力攻撃の意思もなく、あくまで結果的なものにすぎないのに、我が国はイランに対して武力行使ができる。この考え方というのは、従前の憲法九条の根幹の規範についての考え方、我が国に対する武力攻撃そのものが発生しない限り、我が国は武力の行使ができないという規範を変えてしまっているんではないんでしょうか。
第193回 参議院 外交防衛委員会 第24号
○小西洋之君 規範は変わっているんですね。四十七年見解の外国の武力攻撃というのを、たまたま誰に対するって、当たり前だから我が国に対するって書いていないのを、そこを同盟国に対すると読めるというふうに言いがかりを付けて、限定的な集団的自衛権の論理を捏造して、憲法九条の根本規範を変えてしまっているんですね。 実は、安倍政権の解釈改憲において第一要件、二つの意味で根本規範が変わっています。一つは、今申し上げた戦の炎の戦火と戦の災いの戦禍の問題。…
第193回 参議院 外交防衛委員会 第24号
○小西洋之君 生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるというのは、昭和四十七年政府見解の中にある言葉なんですね。一つの政府見解の中に一つの日本語の文章で書かれているものを別の二つの意味に使い分けるということは、もうこれは日本語と論理、つまり法治国家そのものを滅ぼす暴挙であるということでございます。つまり第一要件、つまり憲法九条の根本規範そのものが変わっているということです。 ちょっと外務省、さっき質問飛ばしてしまったんですけれども…
第193回 参議院 外交防衛委員会 第24号
○小西洋之君 当たり前ですね。国際法違反の先制攻撃定めたら、もう国際法違反の国として国連から制裁を受けてしまいますので、ということでございます。 じゃ、ちょっと続けて新三要件の方、質問させていただきますけれども、新三要件、第三要件というものがございます。皆様のお手元にも配らせていただいておりますけれども、必要最小限の実力の行使にとどまるべきことというものでございます。ここの第三要件は、これまでの個別的自衛権のみを許容した三要件と日本語は…
第193回 参議院 外交防衛委員会 第24号
○小西洋之君 何の論理的な答弁にもなっていませんけれども、もう一回伺います、よろしいですか。 北朝鮮がアメリカに行っている違法な武力攻撃を排除する、その存立危機武力攻撃を排除するために、軍事的に実力行使の手段として北朝鮮の軍事拠点を自衛隊の航空機が空爆するしかないという局面においては、その当該空爆は新三要件上許容される合憲の武力行使であると理解してよろしいですか、イエスかノーかだけで答えてください。当たり前のことを聞いています。
第193回 参議院 外交防衛委員会 第24号
○小西洋之君 私も昔、総務省にいたときに内閣法制局に何度も審査に伺いましたけれども、そういう仮定のケースも含めて、立法事実たるのか、あるいはそういう事例に対してこれが法規範たり得るのかということを審査するわけですけど、そういう審査資料が一枚も残っていないというわけでございます。 今申し上げましたように、旧来の三要件というのは、我が国に対する武力攻撃の発生が起きた場合にそれを排除するためのものでございましたので、それを行うエリアですね、日…
第193回 参議院 外交防衛委員会 第24号
○小西洋之君 横畠長官の答弁は、我が国を守る必要最小限度の実力の行使は交戦権には当たらないものだという従前の考えですね。これは七・一閣議決定前後で変えていない考え方なんですけれども。ただ、さっき私が申し上げましたように、武力行使の第三要件ですね、必要最小限度にとどまるべきものというものが法規範として成り立たなくなっているわけでございますので、当然、この憲法九条二項の国の交戦権は認めないという、これを認めないという条文も空文化する、死文化…
第193回 参議院 外交防衛委員会 第24号
○小西洋之君 長官は、必要最小限度の実力を行使するためのものが、超えるものが戦力であるので、その範囲にとどまるから、戦力の保持しないという関係では違憲にならないというようなことを一生懸命おっしゃったんだと思うんですけど、私の質問には何も答えていらっしゃいません。 戦略的爆撃機は、従前の政府の答弁、またこれは安保国会でも実は、戦力に該当する、持てないものであるというふうに言っているんですけれども、ただ、その戦略的爆撃機を用いたやり方でなけ…
第193回 参議院 外交防衛委員会 第24号
○小西洋之君 いや、だから、私が聞いたのは、その重なり合っていることの場合を前提として、その明白な危険と明白な危険が切迫しているというのはどちらが切迫の度合いが高いんですかと。事態は重なっているんですよ。それで、事実は一つしか起きていないんですよ。概念が二つあって答えられませんじゃ、それ済まないと思うんですけど、どちらが危険の度合いとしては高まっている、あるいは時系列の前後があるんだったら、それを明確に答えてください。ちょっと時間がない…
第193回 参議院 外交防衛委員会 第24号
○小西洋之君 分かりました。終わります。 政府から一貫して意味不明の非論理的な答弁だけがあったこと、こうした破壊された九条を自衛隊を付記して改憲して、九条がそのままだということは実は論理的に通らないと、法的に通らないということを与党の先生方に申し上げて、終わらせていただきます。
第193回 参議院 外交防衛委員会 第20号
○小西洋之君 民進党・新緑風会の小西洋之でございます。 まず、防衛省設置法等の法案に関連する質問を行わさせていただきたいと思います。 冒頭、この法案に関連して、ちょっと通告させていただいていないんですけれども、例の安倍総理の九条に自衛隊の存在を明記するというあの問題について少し御質問させていただきたいと思います。 この度の防衛省設置法のこの改正法案ですけれども、その第一条で、先ほどの佐藤委員の資料にもございますけれども、陸海空の自衛隊、…
第193回 参議院 外交防衛委員会 第20号
○小西洋之君 私の調べた範囲では、ほかにはこういう組織について一人単位まで法律で定めている例は恐らくないと思います。私はこの仕組み、非常に意義深い仕組みだと思います。我々国会議員がもし自衛隊の組織を変えるときに、この増員あるいは減らす、これは一体何のために、またそれが本当に必要性、合理性があるのかどうか、しっかりと国会が審査をする。すなわち、自衛隊という最強の実力組織のまさに組織の在り方について国民代表の立法府でしっかりと議論をして決定…
第193回 参議院 外交防衛委員会 第20号
○小西洋之君 何かちょっと、全く何もかみ合っていなかった。 じゃ、ちょっと外務大臣、所管ではございませんけれども、内閣の一員として、国務大臣として連帯責任を負う立場でお答えいただきたいと思うんですけれども、自衛隊の存在を、私は自衛隊合憲論者です、専守防衛の自衛隊を国会議員としてもしっかり応援したいと思っていますし、私は、日米安保についても現時点では堅持をする、維持をする、いろんな問題は抱えておりますけど、沖縄の問題も含め、そういう立場で…
第193回 参議院 外交防衛委員会 第20号
○小西洋之君 ちょっと両大臣とも聞いたことに答えていただけないので非常に残念なんですけれども、ちょっと質問の方に別に移らせていただこうと思いますが、一言申し上げますと、歴代政府の九条の解釈の出発点、これは、非科学の不正行為によって解釈改憲を強行して集団的自衛権の論理を捏造した安倍内閣ですら採用している、七・一閣議決定に書いている九条の解釈の出発点は、憲法九条はその文言として、我が国において、国際関係において一切の実力を行使することは禁じ…
第193回 参議院 外交防衛委員会 第20号
○小西洋之君 ありがとうございました。 では、内閣法制局に伺いますけれども、この自衛隊が行う外国の軍隊との共同訓練ということで、これまで政府解釈というものがございます。私の手元に昭和五十五年の防衛庁長官の答弁がありますけれども、まず、当時の防衛庁設置法ですね、今の防衛省設置法、所掌事務に必要な範囲内のものであると。ただし、自衛隊は、憲法及び自衛隊法に従いまして、その任務の遂行に必要な範囲を超える訓練まで行うことはできません、例えば我が国…
第193回 参議院 外交防衛委員会 第20号
○小西洋之君 今、設置法との関係を答弁いただきましたけれども、私がお示しした過去の答弁ですね、憲法との関係を言っているんですが、そこは変わっていませんか。具体的に答弁ください。
第193回 参議院 外交防衛委員会 第20号
○小西洋之君 まず、ちょっと簡潔にお答えください。 憲法に違反する訓練は、憲法に違反する行動を目的とする訓練は自衛隊は行うことはできない、それはその訓練自体が憲法違反になる、そういう解釈でよろしいですか。
第193回 参議院 外交防衛委員会 第20号
○小西洋之君 法制局長官が答弁しているのは、これ憲法解釈を答弁しているんじゃないんですね。法律は憲法に違反するわけないんだから、その法律で認められている訓練だったら合憲に決まっていますというような趣旨のことを言っておるんですけれども。 過去の政府答弁では、先ほど読み上げましたですよね、で、昨日通告もさせていただいているんですけれども、憲法及び法律に従いまして、その任務の遂行に必要な範囲を超える訓練を行うことはできません。つまり、違憲であ…