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外務省国際連合局審議官衆議院参議院
総発言数
358 件
直近の所属会派
—
直近の役職
外務省国際連合局審議官
直近の発言日
1993/06/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会100 件・100%

※ 全 358 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

358 件中 20 件を表示
外務省国際連合局審議官1993/06/10

第126回 参議院 外務委員会 第7号

○説明員(小西正樹君) お答え申し上げます。 まず第一に、この条約の締結により児童観がコペルニクス的な転回を遂げているのではないかという趣旨の御質問でございますけれども、この条約は、我が国が既に締約国になっております経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、市民的及び政治的権利に関する国際規約において定められております権利を児童につきまして広範に規定するとともに、さらに児童の人権の尊重及び確保の観点から必要となる具体的な事項を詳細に…

外務省国際連合局審議官1993/06/10

第126回 参議院 外務委員会 第7号

○説明員(小西正樹君) まず第一に、チャイルドとございます条約の正文をなぜ児童と訳したかという経緯についての御質問でございますけれども、一般的に条約や法律におきましては、ある言葉を用いた場合に同一の内容であればその言葉を続けて使っていくというのが原則であるという意味で、法令用語の整合性あるいは一貫性ということが重要でございます。我が国が締結済みの条約におきましては、チャイルドという英語の言葉が親子関係における子という意味に限定される場合…

外務省国際連合局審議官1993/06/10

第126回 参議院 外務委員会 第7号

○説明員(小西正樹君) この条約の第三十七条の(c)は、自由を奪われたすべての児童は成人とは分離されるということを規定いたしております。これは十八歳未満の者は十八歳以上の者から分離されなければならないということを定めていると解されるわけでございます。他方、我が国の少年法等の法制度によれば、十八歳未満の者は二十歳以上の者からは分離されるが、十八歳及び十九歳の者からは分離されなくてもよい取り扱いとなっております。これはこの条約が十八歳未満の…

外務省国際連合局審議官1993/06/10

第126回 参議院 外務委員会 第7号

○説明員(小西正樹君) 政府は、一般に条約を締結するに当たりましては、誠実にこれを履行するという立場から国内法制との整合性を確保することといたしております。この条約の締結につきましてもこのような方針のもとに鋭意検討を行った結果として、その内容の多くは、先生もお触れになりましたとおり、人権規約、憲法を初めとする現行の国内法制等で既に保障されておることから、条約を締結するために新たな立法措置は必要としないと考えております。 他方、今申し上げ…

外務省国際連合局審議官1993/06/10

第126回 参議院 外務委員会 第7号

○説明員(小西正樹君) ただいま先生がお触れになりました五条、十八条の趣旨でございますが、我が国におきましては「成年に達しない子は、父母の親権に服する」ということが民法の第八百十八条第一項に規定されておりますし、また「親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う」ということが同じく第八百二十条に定められております。また、憲法二十四条におきまして家族に関する事項に関して両性の本質的平等を規定しているほか、民法におきまして親…

外務省国際連合局審議官1993/06/10

第126回 参議院 外務委員会 第7号

○説明員(小西正樹君) 御指摘のとおり、現在の我が国の児童福祉のレベル等は国際的に見ましても高い水準にあるというふうに考えております。ただ、人権保護のレベルにつきましては、先進国であれ途上国であれ、法制度の面、意識の面、実態の面、こういった面において不断の努力によってさらに向上させることが必要であり、また重要であるというふうに考えております。 政府といたしましては、現行の法制度を基盤とした上で、この条約を締結することにより児童の基本的人…

外務省国際連合局審議官1993/06/10

第126回 参議院 外務委員会 第7号

○説明員(小西正樹君) 先生御指摘のとおり、この条約の四十二条は「締約国は、適当かつ積極的な方法でこの条約の原則及び規定を成人及び児童のいずれにも広く知らせることを約束する」という規定になっております。したがいまして、この条約の内容について国民の皆様方が正確な理解を得るということは政府として当然やるべき責任でございます。 また、この児童の権利に関する条約の第二条に。おきましては、その児童の権利におきまして特に「心身障害」という言葉を使い…

外務省国際連合局審議官1993/06/10

第126回 参議院 外務委員会 第7号

○説明員(小西正樹君) 外務省が作成いたしましたこの条約の解説のための資料には、先生今おっしゃいましたとおり、予算措置は不要であるという趣旨の記述がございます。これは簡単に申しますと、いろいろな国際条約におきましてはその条約を実施していくための基金あるいは条約で想定されております特別な機関のための分担金、こういった予算措置の義務を課しているものがあるわけでございます。したがいまして、そういう意味での予算措置、新たに追加的な予算措置がこの…

外務省国際連合局審議官1993/06/10

第126回 参議院 外務委員会 第7号

○説明員(小西正樹君) これまで我が国が締結いたしました人権関係の規約の中で、締結に際して外務省として新たな予算措置をとったものは特にございません。

外務省国際連合局審議官1993/06/10

第126回 参議院 外務委員会 第7号

○説明員(小西正樹君) 当然のことながら私どもは、このような国際条約の遵守ということは憲法にも規定されておる非常に大切なことでございますので、広報予算を活用いたしまして既に国際人権規約、難民の地位に関する条約について冊子、パンフレットを作成し配布しております。世界人権規約については、たまたまここにございますが、こういう形でパンフレットとして国民の皆さんに利用できる形にしております。(資料を示す)

外務省国際連合局審議官1993/06/10

第126回 参議院 外務委員会 第7号

○説明員(小西正樹君) お答えいたします。 我が国が今までに締結いたしました条約においては、チャイルドという英語の言葉は通例、児童または子という訳語が当てられているわけでございます。このチャイルドという言葉が一般に低年齢層の人間を表現する場合には、これは児童という言葉を当てるのを通例としておるわけでございます。

外務省国際連合局審議官1993/06/10

第126回 参議院 外務委員会 第7号

○説明員(小西正樹君) チャイルドという言葉が親子関係における子という意味に限定される場合には子という訳を通常用いておるわけでございます。

外務省国際連合局審議官1993/06/10

第126回 参議院 外務委員会 第7号

○説明員(小西正樹君) 国際人権規約においては、A規約とB規約と両方ございますが、一般的に児童という言葉を通例訳語として当てているというふうに承知しております。

外務省国際連合局審議官1993/06/10

第126回 参議院 外務委員会 第7号

○説明員(小西正樹君) 今申し上げましたように、一般的に人権規約の言葉におきましては児童という用語をもってチャイルドに当てております。

外務省国際連合局審議官1993/06/10

第126回 参議院 外務委員会 第7号

○説明員(小西正樹君) 繰り返しになって恐縮でございますけれども、親子関係における子という意味に限定される場合には通例、子という訳語を使用しているわけでございます。国際人権規約におきましては一般的にチャイルドという言葉が出てまいりますけれども、それについては人権規約全体の統一性という観点から児童という言葉を用いて表現しているわけでございます。

外務省国際連合局審議官1993/06/10

第126回 参議院 外務委員会 第7号

○説明員(小西正樹君) 十八条の四項は、「この規約の締約国は、父母及び場合により法定保護者が、自己の信念に従って児童の宗教的及び道徳的教育を確保する自由を有することを尊重することを約束する」という規定が先生御指摘のとおりございますけれども、ここでその児童という言葉を英語のチャイルドという言葉に当てでございます。これは先ほど来申し上げておりますとおり、人権規約においてチャイルドという英語の正文を一般的に児童ということで訳文として当てている…

外務省国際連合局審議官1993/06/10

第126回 参議院 外務委員会 第7号

○説明員(小西正樹君) これは私ども条約のチャイルドという訳語について親子関係における子という意味において限定されている場合については子という訳を優先的に用いているわけでございますけれども、一つの条約においてチャイルドという言葉が出てくる場合には、その条約の統一性ということから、その条約における用語、訳語の統一性ということにも十分留意いたしましてどちらの訳語を使うかということを判断するわけでございます。 国際人権規約における該当の先生の…

外務省国際連合局審議官1993/06/10

第126回 参議院 外務委員会 第7号

○説明員(小西正樹君) 繰り返しになって恐縮でございますけれども、私どもはチャイルドの訳語の用語といたしまして児童または子という両方の可能性を持ってやっておりまして、児童というのは一般的に低年齢層の人間を指すものということで用いておりますし、それが親子関係に限定されるという趣旨に理解できる場合は子という言葉をもって訳に当てておるわけでございます。

外務省国際連合局審議官1993/06/10

第126回 参議院 外務委員会 第7号

○説明員(小西正樹君) この条約の第二条一の出生、これは英語の正文ではバースとなっているものを訳したものでございます。この条項の審議におきましてはその意味について特段の議論は行われておらなかったわけでございますけれども、この言葉、英語のバースという言葉は通常、生まれ出るということを意味しているものというふうに考えております。 御指摘の嫡出子、非嫡出子の問題につきましては、第二条一に列挙された事項のうちでは「他の地位」とございますが、他の…

外務省国際連合局審議官1993/06/10

第126回 参議院 外務委員会 第7号

○説明員(小西正樹君) 先生御指摘の今のジェネラルコメントは、市民的及び政治的権利に関する国際規約第二十四条に関するジェネラルコメントだというふうに承知いたしますけれども、これにつきましては、私どもも当然のことながらこの内容について承知いたしておりますし、またこの内容についてこういった意見があるということについては必要に応じましていろいろな場で御説明なりお知らせするということをしておるわけでございます。訳につきましても、私ども必要に応じ…